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市街化調整区域に都市計画法第34条第1号に基づいた店舗付き住宅を建設予定ですが、条例で住宅の併用は不可となっています。
この場合、分家住宅(現在親の土地)として建設し、店舗部分を趣味の部屋とし、後々内装を変更すれば店舗付き住宅として使えるでしょうか?
[スレ作成日時]2017-11-28 17:41:02
市街化調整区域に都市計画法第34条第1号に基づいた店舗付き住宅を建設予定ですが、条例で住宅の併用は不可となっています。
この場合、分家住宅(現在親の土地)として建設し、店舗部分を趣味の部屋とし、後々内装を変更すれば店舗付き住宅として使えるでしょうか?
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