管理組合・管理会社・理事会「管理組合の役員報酬について」についてご紹介しています。
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区分所有者 [更新日時] 2022-05-23 19:11:21

管理組合の役員報酬ですが、理事長1万円/月、副理事長6千円/月、理事・監事3千円/月は高くないですか?
毎月理事会が開催されますので、理事長は年12万円、副理事長は年7万2千円、理事・監事は年3万61千円にもなり、役員は20名以上いますので年間100万円近い管理費会計からの出費になります。
これを無報酬にすれば年間100万円の経費節減になります。
一度、規約改正して役員の無報酬化を理事会に提案しようと思いますが、みなさんどうでしょうか?

[スレ作成日時]2017-10-22 14:37:20

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管理組合の役員報酬について

  1. 1 匿名さん

    理事が報酬を取ると初めて聞きました。
    新築時に管理会社が決めたものを続けているとしか思えません。
    管理会社名が知りたいです。

  2. 2 とくめい

    無報酬でよいと思います。
    毎期、報酬に見合う成果が期待出来るとは限らない且つ、理事会には住民が平等に選任される事が想定される為です。
    メンバー間の報酬格差も、合意形成が難しいと思われます。

    過去、新築分譲に居住中に(20年)、1期の理事長・12期の大規模修繕実施時に監査の経験があります。
    先週、別エリアの新築分譲に引っ越しました。
    以前の分譲では、理事会は毎月実施し、大規模修繕実施中の後半の半年は、
    隔週/毎週末の頻度で工事の進捗確認や改善指示を出しておりました。
     
    役員が20名とは、多いですね。500戸以上の大規模マンションなのでしょうか。
    が、規模に関係なく、選任方法が一般的な輪番制ならば、住民は経時にともないほぼ平等に理事会メンバーになります。

    理事会メンバーになる機会はほぼ平等でも、任期によって業務内容は質・量ともに大きく異なります。
    又、理事会のメンバーにバラつきが発生するのは避けられません。
    その為、理事長或いは発言力のあるメンバーの采配・能力で成果に差が生まれます。
    実際、管理会社が代理作成する定例理事会の報告書の体裁・記載内容にも、企業間格差に加えて理事会メンバーの格差が見てとれます。

  3. 3 匿名さん

    >>1
    まだ築10年たってません。
    役員報酬を決めたのは理事会です。さらにマン管士に顧問委託までしています。
    これらは何れも特定の理事の提案です。
    役員報酬とマン管士顧問料だけで年間200万円以上も管理費から支出しています。

  4. 4 匿名さん

    それは特定の理事が利益を得る為に行っていると考えていいでしょう。
    詳しい内容や経緯はわかりませんが、総会決議でないのなら規約違反に問え、白紙撤回させることもできると思います。
    しかし、理事達が口裏合わせていたりマンション管理士が舛添要一や安倍晋三のように、明らかに違法とは言えないように手を打っていると思いますので、総会までに居住者の多くに知ってもらい、総会決議として止めさせる決議をするしかないでしょう。
    マンション管理士が作為的にさせたのなら、何としても証明し刑事罰を与えたいですね。

  5. 5 匿名さん

     輪番制で全員が公平に役員をやるのならばなくて良いが、事情がありできない人、拒否する人、無視する人や、住んでいない人など、役員をやらない人がいると不公平になる。

    役員をやらない人(やらなかった人)から罰金を取るわけにもいかないから、逆に役員をやった人に報酬を払うことで公平になる。

    支給額は、理事会の会議の出席回数に依るとか、出来高払いが公平。

     輪番制が一巡しない途中で変更するのは、過去の役員と未来の役員で不公平になる。
    途中で廃止するなら過去の役員に支給した分を全て回収しなければならないと思う。

  6. 6 匿名さん

    >役員をやらない人(やらなかった人)から罰金を取るわけにもいかないから、逆に役員をやった人に報酬を払うことで公平になる。
    ペナルティーの罰金のほうがインセンティブの報酬よりも役員拒否者に対して懲罰的な意味合いがあっていい。罰金は最高裁の判決(大阪のマンション)で認められているから問題ない。

  7. 7 匿名さん

    報酬を受取るなら、それなりの責任が発生します。
    間違った判断をした場合、大変なことになります。

  8. 8 匿名さん

    >>3
    築浅のマンションで役員は報酬貰わなきゃ働かない、管理士のコンサルがないと運営できない、民度低すぎ。

  9. 9 とくめい

    >>匿名さん  
    報酬制の導入は、総会決議されての事と思いますが、自分だったら断固反対します。

    提案を行った理事・報酬を決めた理事会・マン管士達は、その責務を果たしているのでしょうか?
    決議されたとは言え、理事会メンバーは報酬を得て、うしろめたさを感じる事は無いのでしょうか?
    皆、いわゆる寄生虫ですね。マンションが不当な利益を作り出す道具と化していますね。

  10. 10 匿名さん

    報酬制取り入れたら役員の留任を制限しないと暇人の小遣い稼ぎになるよ。

  11. 11 匿名さん

    >理事長1万円/月、副理事長6千円/月、理事・監事3千円/月
    こんなに金額差があると上司と部下の関係だな。
    理事長、副理事長は平理事の2倍3倍の仕事をしているのか?
    役員の業務査定は組合員がするのか?役員の降格人事はあるのか?

  12. 12 匿名さん

    理事会出席につきペットボトルのお茶1本でいいのでは?

  13. 13 通りすがり


    標準管理規約37条2項で、役員は別に定めを設けるだけで報酬を受け取る
    ことができる形になっているので、それに準拠した規約では報酬は
    存在してよい形でたまたま初期設定を0円としていることになります。

    きちんと別の定めがあれば、報酬の有無はその組合の自治に任されている
    ことになります。その定めが総会レベルであれば総会決議のみでとりやめも
    実施できますが、細則などで報酬を制定している場合には、そちらが上位
    規定になりますから、報酬の支払いをしている根拠となっている細則を
    まずは総会で取り消さないといけません。この上程は理事会によりますから
    実際には、一度報酬が設定されてしまうとなくすのが難しいと思います。

    20名という書かれておられる理事数から考えて、かなり大規模なマンション
    であることがわかります。平成25年と最も直近の国交省による
    マンション総合調査の結果では、300戸以上、500戸以上のマンションで、
    役員報酬が存在しているマンション割合はおのの40%近くに達しています。
    マンションの規模が大きくあると割合も大きくなります。

    同調査では役員報酬が一律でない場合の理事長の報酬額平均は9200/月
    となっていますね。話題にされているケースが、過大かどうかは、
    実際の理事長・副理事長などの仕事量などとを考えて、マンション全体
    として合意がとられているかどうかだと思います。

    20人で100万円という報酬が過大かどうかは予算規模や、理事のロード
    などを勘案して判断するのが妥当です。ほかに管理士なども入っている
    ようですから、これを支払ってしまうと一般会計が赤字というマンション
    にも見えません。

  14. 14 住民板ユーザー2さん 

    規模が大きく駐車場収入が一般会計収入に計上されているから、毎期剰余金がたっぷり出る。
    だから理事会は無用な経費支出に寛大になり、役員報酬、マンカン顧問料を平気で支出する。
    問題のマンションは修繕委員会の委員長も同じマンカン事務所に委託して、マンカン顧問料並みの金を払ってる。
    これを正常と思って何も異議を唱えない組合員も金銭感覚がマヒしてる。

  15. 15 通りすがり

    それって総会で予算を議決しないでやっているんですが?
    総会を通っていないなら問題ですが。

  16. 16 住民さん 

    公開されてる総会議案書見たら総会決議は通してる。
    ただ理事の個人的の趣味でやりたい放題で管理費使いまくってるとことだろう。
    マンカン事務所にとっては上顧客だからマンカン士のブログで褒めちぎってるよ。

  17. 17 匿名さん

    マンション名が分れば皆の公平な意見が聞けるのではないですか?

  18. 18 匿名さん

    大規模マンションなら、理事会に報酬があっても別に問題ないとは思う

    反対するなら、まず無報酬で任期分の理事長をやってから発言すればよいと思うよ
    大体こういうの反対する人って理事会やったことない人だから

    報酬に見合っていない活動しかしていない理事会なら次の総会で不信任にすればよいだけなので、結局住民が真面目に活動していれば、問題ないとは思う

  19. 19 匿名さん

    大規模とか小規模とかは関係ないでしょう。
    区分所有者の義務(役員)に金払う必要あるのか?

  20. 20 匿名さん

    管理規約で決められていない役員報酬を理事会だけで決めるのは間違いです。
    役員報酬を認めるとしても、役職で金額を変えるのに意味があるのでしょうか?
    輪番制で役員になれば、内容に関係無く収入の多い役になりたい人もいるでしょう。
    輪番制のボランティアでやるのが一般的なので、役員報酬が認められるとしても、全員同じ金額にするべきです。
    議員選挙のように自分の考えや能力を訴え立候補して、投票の結果、得られた役職であれば、役職毎に金額が変わっても納得できます。
    また、立候補制の選挙にすれば、より良いマンション運営ができる可能性もありますが、政治の世界のような色んな不可解な事件が起こる原因にもなります。
    政治の世界でも追求される事は稀なので、マンションの中だと、悪い人が理事長に当選すれば、やりたい放題になってしまうでしょう。
    このような不公平を生み出す原因は、不道徳者がいない事が前提です。
    裏を返せば、不道徳者が悪徳政治家のように猫を被ればやりたい放題で、その仕組みさえ総会決議で作ってしまえば安泰になってしまいます。
    普通の居住者が、それを暴き正すのは、事実上ほぼ無理でしょう。

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