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はじめまして。
総務省令第40号第3条第3項1号ロ(平成17年3月25日)による共用廊下代替設置の専有部分住宅用消火器は、分譲当初から備え付けられている区分所有者資産で、土地付区分建物売買契約書と管理規約(*1)で維持管理と有効期限切れ交換の区分所有者責任負担が定められています。
しかしながら、有効期限切れ交換を管理組合が消火器の斡旋と交換の催告をしても、履行しない義務違反の区分所有者が全体の3割近くいることに手を焼いて、管理組合は特別決議の必要な規約(*1)の変更はせずに総会決議の内容で、管理費から費用(500万円を越える)を支出して住宅用消火器を全戸一括交換する総会普通決議をとりました。なお総会決議の内容には、管理組合の住宅用消火器交換業務に区分所有者は協力することを義務化する、使用細則の新たな規定追加も含まれていました。
ところが総会決議後の翌期になって、区分所有者の1人が「本来は区分所有者の住宅用消火器の維持管理交換義務を定めた規約(*1)を変更をしなければならないのに、規約(*1)を実質変更する総会決議の内容と同じく規約(*1)を実質変更する使用細則の規定追加を普通決議により承認可決したことは、規約変更の集会特別決議を定めた区分所有法第31条第1項に違反する。従ってこの総会普通決議の内容は特別決議を経てない点で区分所有法第31条第1項違反により無効である。」と、管理組合を相手に総会決議無効確認等請求事件の訴訟を起こしました。
これに対して管理組合は、消防法第8条で管理組合に防火管理義務が課されているので、規約(*1)の規定に関わらず管理組合は住宅用消火器に不備があればこれを是正する義務がある。更に省令により共用部分である共用廊下に設置する業務用消火器の代替設置が専有部分内の住宅用消火器であり、この住宅用消火器は共用部分の共用廊下に置くべき附属設備であるから、その購入は総会の普通決議で管理費から支出することが出来る。従って、この消防法の防火管理義務を履行するために管理費から支出して共用部分附属設備の住宅用消火器を一括交換する内容とそれを補強する使用細則の規定追加は、特別決議の必要はなく普通決議で足りるので、総会決議に違法性はなく有効であるという主張しています。
どうなんでしょうか、裁判で総会決議は無効になるのでしょうか?
なお原告が提訴予告通知で判決確定まで住宅用消火器全戸一括交換の執行停止を要求したため、管理組合は現在この執行を停止しています。
[スレ作成日時]2017-10-16 08:17:16