管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 801 匿名さん

    >>800
    あなたのレスはマン管批判だったんですね。
    私はマン管の住民で管理会社もマン管士も共存・共栄していくのはマンション管理にプラスになると
    思っているんですけどね。
    ただ批判だけするのって寂しくないですか。
    管理会社に管理を委託するのも、マン管士にコンサルを依頼するのも組合が決めることですからね。
    それに対して外野席からおもしろおかしく揶揄するのは検討外れですよ。

  2. 802 匿名さん

    マン管士を活用するとゼニになる

    顧問契約をエサに抱き込まれたマン管士が悪徳理事長の意向を代弁して、管理費と修繕積立金をきっちり面積比按分にした規約改正案を総会で通した。1号室 9,113円、2号室 14,878円てな具合。理事長は小さな部屋に住んでいるから負担は減った。

    他から見たら笑えるけど、住んでいる当事者達は深刻な事態になった。自動振込ばかりじゃないからね。

    この理事長、頭いいね。自分は表にでないで子分代わりにマン管士を使って工事や点検も自分の懐に金が入るようにしている。マン管士の報酬は組合負担だから自分の懐は痛まない。マン管士は信頼できるパートナー(>>799) 共存・共栄(>>801)

    >>801
    あなたのレスは検討外れですよ.寂しくないですか。

  3. 803 匿名さん

    >顧問契約をエサに抱き込まれたマン管士が悪徳理事長の意向を代弁して、管理費と修繕積立金をきっちり面積比按分にした規約改正案を総会で通した。1号室 9,113円、2号室 14,878円てな具合。理事長は小さな部屋に住んでいるから負担は減った。

    マン管士や理事長は抜きにして、管理費用等を専有床面積比に改訂したことは法の原則に従った当然の事です。
    このパソコン時代にアパートではあるまいし丸い数字にしたり等分にしたりする事自体が間違いです。

  4. 804 匿名さん

    >>803
    頭でっかち、世間知らずの幼稚な意見だね。

    賦課率は、面積に無関係に配賦すべき固定費と面積に比例する変動費の組み合わせで設定し、振込や会計処理の間違いと煩雑さを防ぐため、最低でも100円単位で丸めるのが経済の常識だよ。

    面積比だけできめるなら、総会議案書も1号室は表紙だけ、2号室は3ページまでしか配らないってことになるけどそれでいい?。
    議決権も区分所有法の原則どおり「只今の集計結果、14,385分の8,425で可決されました」ってやったらいい。ばかばかしい。


  5. 805 799

    800,802
    マンション管理士を無根拠に貶す方々の特徴は、論旨を理解できず(しようとせず)、すべて十把一絡げの議論に持ち込みたがる、ということですね。実際に理事をしてマンション管理の現場を知ってる方ならそのような発想は出っこないのですが、まず「マンション管理士=×」ということをどうしても言いたいので、マン管士は「すべて」信頼できる、できない、といった話に誘導したがるわけです。
    800の三段論法を借りれば、我々普通の理事の感覚は以下のとおりです。

    1)マン管士の能力や適性(得意分野)は多様である
    2)信頼できるパートナーを選ぶのはビジネスの基本だ
    3)管理組合のニーズに合ったマン管士を探すのはビジネスの基本だ

    これを800や802のようにわざわざ歪めたがるのが彼らの幼稚極まりない手口です。

  6. 806 匿名さん

    >>802
    あなたはマン管士の活用はダメばかりいってるじゃないですか。
    それも極端な事例だけをあげて。弁護士でも医者でも悪徳や無能な士業はいますよ。
    そんなことも分からないの。
    管理会社にいる者ならマン管士の実力も痛いほど分かってるでしょう。

  7. 807 匿名さん

    >3)管理組合のニーズに合ったマン管士を探すのはビジネスの基本だ

    そんな無能な役員は即刻辞任すべきです。

  8. 808 匿名さん

    >807
    何故マン管士を批判するの?
    粘着質というか根暗な性格だね。
    あなたの会社にもマン管の保有者はいるでしょう。
    あなたが合格できないからといって否定しても毎年確実に資格者は増えてるよ。
    批判する前にもう一度チャレンジしてみなさい。
    運良く合格できるかもしれないよ。
    それだけの執着心があればなんとかなるはずなんだけど、元々頭が悪いのかな?
    もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。

  9. 809 匿名さん

    >>805
    あなたの幼稚極まりないリアリティを欠いた観念的評論は結局あなた自身を投影して言ってる事の自己矛盾わかるかな?無理だろうな。

    >>806
    管理組合は問題があっても、矛盾があっても、前に進まなければならない。だから実践に基づく知恵のフィードバックとして実例を挙げて、さあ、どうしようかというところで議論が始まるわけで、人生いろいろ多様論を主張されてもねぇ。で、どうしたいわけ?

  10. 810 匿名さん

    >もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。

    但し生業として成り立ってるのは30人だ。

  11. 811 匿名さん

    809
    図星を指され、全く反論できないもので、自分でも何を書いてるか分からないのですね。
    自己矛盾とは?具体的に説明してみればいかがですか。
    恥を上塗りせずとも黙ってれば結構ですよ。

  12. 812 匿名さん

    >もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。

    失業対策で資格は取ったものの
    収入に結びつかない現実は社会に認められていない資格を示し、
    精々兼業者のお飾り程度の資格に過ぎない。

  13. 813 匿名さん

    >>812
    マンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取ったといっているじゃない。
    失業対策でこの資格を取る者は殆どいないでしょう。
    何故すぐ開業とかに結び付けるんだろう。
    何故こんなに多くの受験者がいるのかな。
    中には開業している方もいるでしょう、それはそれでいいじゃないですか。
    しかし有資格者の殆どは管理会社勤務者と自己啓発で取得した者が大半でしょう。
    勉強することはいいことじゃないですか。
    管理会社のあなたみたいな者には目障りでしょうがね。

  14. 814 匿名さん

    ここにはマン管士で開業している者は参加してないよ。

  15. 815 匿名さん

    >>813
    しかしこの男はマン管士のことに関しては詳しい知識をもってるんだな。
    よっぽど調べているというか、関心が高いんだね。
    マン管士に興味をもってくれてありがとう。

  16. 816 匿名さん

    ほんとマンション管理士の知識についてはかなり研究してるんだな。
    どうしてマン管士のことをそんなに詳しく勉強してるんだろうか。
    批判はかなりしてるみたいだけど。
    毛嫌いしてるわりにはマン管士のことを執拗に批判してるということは、本当はマン管士にあこがれて
    いるのではないだろうか。
    こんな男には是非マン管士を取らせてあげたいね。がんばれ!

  17. 817 匿名さん

    >何故こんなに多くの受験者がいるのかな。

    分からないの?失業者、期間雇用など不安定な人が藁をも掴む思いの結果です。

  18. 818 匿名さん

    >>817
    マンション管理士について精通している管理会社の方ですね。
    マン管の資格を取る理由は何でもいいのじゃないの。
    勉強することはいいことだと思うけどな。
    しかし、現在のマン管の資格を取ってそれで生計を立てようとしている者は殆どいないと思うよ。
    あなたは何故受験したの?管理会社のフロントマンだからかな。それだったら是非取ってほしいね。
    今ではマンションの住民でもっている者が多くなってきたからね。
    でもあなた一人でマン管士に抵抗するのは大変だね、同情しますよ。
    しかしもうそろそろば かの一つ覚えみたいにマン管士の批判だけするのはやめたらどうなの。

  19. 819 匿名さん

    818さん
    >マン管士の批判
    悲しいかな、三流管理会社員風情の知能じゃ、批判したくても、何とかのひとつ覚えを繰り返すくらいしかできないんですよ。自分で余計に管理会社を貶めてるのが分かってない、おめでたい方々です。

  20. 820 匿名さん

    マン管士は管理会社の敵ではありませんが、口だけで組合の財産のおこぼれを狙うマンションには存在意味のない人間の資格です。区分所有者はマン管士の口車に乗らぬ様に十分注意する必要がある。

  21. 821 匿名さん

    >>820
    関係のないあなたが心配することではありません。

  22. 822 匿名さん

    マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。もし管理会社の仕事等と言うならば、益々、管理組合の業務に関与する資格が無い事が明白となる。

    御意見の概要
    (1)-7財産の分別管理関係
    ・管理費口座に別途新たに保管口座を設けた場合、 日時の通帳管理が非常に大変である。また、通帳名義変更も最近ただでさえ銀行が非協力的な中で、 更に手続が大変になる。
    かといって、管理費と修繕積立金の保管口座を1つとした場合、通帳の記
    載内容が分かりにくくなり、管理組合にとって理解しにくくなると思う。
    ・上記に付随して、新たに「○○管理組合保管口」 などの通帳を設ける際、根拠となる規約等の提示を銀行側は求める。規約変更前に上記口座の開設 が容易に行えるように国交省より、金融機関に協力等の通達等をお願いしたい。

    御意見に対する考え方
    今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
    つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
    しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
    なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。

    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」より
    http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf

  23. 823 匿名さん

    >マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。
    別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。
    私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
    国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。

  24. 824 匿名さん

    >>822
    まだ分別管理のことにこだわっているの。
    この問題はもう解決したのだよ。
    どうでもいいこと。
    このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。
    管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。
    わかった?あなたがやればいいこと。

  25. 825 匿名さん

    822はパブコメで意見を書いた張本人?
    自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。

  26. 826 匿名さん

    822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子?
    共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。

  27. 827 匿名さん

    >別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。 私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
    理事としての職責を放棄している姿です。
    >国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
    理解が難しい様ですね。『しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」とお役人も認めているのですよ。

    No.824 by 匿名さん2010-03-28 20:55
    >>822
    >まだ分別管理のことにこだわっているの。 この問題はもう解決したのだよ。 どうでもいいこと。 このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。 管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。 わかった?あなたがやればいいこと。
    マン管士ファンクラブ員の典型の姿で管理会社に丸投げしかできない、マン管士の能力が無い事を自ら宣言している。
    No.825 by 匿名さん2010-03-28 23:09
    >822はパブコメで意見を書いた張本人? 自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
    ヤジるのみ。
    No.826 by 匿名さん2010-03-29 00:00
    >822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子? 共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
    貴方自身が「真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。」姿そのものです。

    結局、マン管士ファンクラブ員諸氏は法律改正には対応能力が全くないことが証明されつつある。更なるコメントをお待ち申し上げる。

  28. 828 匿名さん

    >>827
    みんなにかまってもらって良かったね。
    でもこの問題は管理会社が法的にやらなければならないことだよ。義務づけられたんだから。
    管理組合としてはどうでもいいんだけど、管理会社と委託契約を結べばそれに準じてやらなければ
    管理会社が困ることになるでしょうからね。
    結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
    あなたはこのことが分からないんですか。
    マン管士云々を言う前に管理会社がいかに組合に納得できるシステムを考え説明し、協力してもらえるかでしょう。
    管理会社のみなさん頑張ってください。そしてしっかり勉強して我々組合の理事に説明してね。


  29. 829 匿名さん

    >結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。

    マン管士ファンクラブ員の力量の無さから逃亡している姿ですね。
    この掲示版でもどなたかが、法の改正への対応もマン管士に期待しているコメントを発してましたよ。私は実力からして無理な話と思ってますが、全面から逃亡とは恐れ入りました。

  30. 830 匿名さん

    >>829
    いいじゃないですか。この話しはマン管士とは切り離して考えましょう。
    それより、管理会社のフロントの意見を聞いた方がいいのでは?
    どういう対応をしていくのかを、それの方が参考になるでしょう。
    どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。

  31. 831 匿名はん

    マンションは多様であるから、それぞれに応じた方式を採択すればいい。又、可変であることから不都合が生じたら変えていけばいい。
    マンション管理士のことをここではマン管士って呼ぶんだな^^昔の「みどりの掲示板」が懐かしいなぁ。
    マン管士の有益性は区分所有者が無関心から関心層になることだと思う。維持管理は互いにリンクしてて、ある専門的な知識があっても他方で無ければ十分でない。
    マン管士諸君が食えないというのは知識と活かせる知恵の欠如だと思う。けれども、だから言って×ではないだろう。
    要不要も含めて議論する場を生むことこそが、名称独占資格たるマン管士の使命だろうと感じる。

    将来的には一級建築士に社会学・会計学とフロント実務を必須とすればOK.
    いずれフランス・ドイツのように管理が変遷していけば、専門組織の中に取り込まれていくかな?

    まぁそれまでの過程としてマン管士を応援して下さい。

  32. 832 匿-名さん

    今回の施行規則改正について、このスレに参加している多くの方々は、
    マンション管理士であろうとなかろうと、
    1.今回のイ方式における移し換え内容は、改正前施行規則の「収納代行方式」で既に採用されている。
    2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
    ことを、十分理解しています。

  33. 833 匿名さん

    >2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
    理解が難しい様ですね。

  34. 834 匿名さん

    >どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。

    貴方には分からないと正確に言いましょう。

  35. 835 匿兵衛さん

    silver さん
    某掲示板の閑古鳥の鳴いているトピで、あなたが書いた言葉です。

    「紳士的な情報交換をしようではありませんか。」

  36. 836 匿名さん

    >2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。

    管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ないと言うこよなのです。

  37. 837 匿名さん

    >>834
    私はマンションの住民ですが、マン管士ではありませーん。
    分別管理は管理会社がやるのでしょう。
    ちゃんとやってね。
    そうしないと管理会社変えちゃうよ。

  38. 838 匿-名さん

    >>836
    >出来ないと言うこよなのです。

    silver さん
    そうですかぁ・・・
    ということは、現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、
    会計区分別貸借対照表がないのですね?

  39. 839 匿名さん

    >管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ない
    この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
    笑いますね、この議論の通じない三流管理会社員には。

  40. 840 匿名さん

    >この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。

    水掛け論はくだらないので、客観的なお役人の答弁を繰り返し引用して、反論に変えます。特に、しかし以降を熟読して下さい。
    「残額照合が簡単に出来ない」ことが大した問題ではないとは、マン管士ファンクラブ員としての無責任さを示してますが、管理組合としては重大な問題であることは当然で、この様にマン管士ファンクラブ員は活用に値しない。
    「今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
    つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけで なく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
    しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」

  41. 841 匿名さん

    >>840
    管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。
    それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
    組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
    問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。

  42. 842 匿名さん

    >>840さんの仰るとおりですね。
    「一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることがある⇒しかし、リスクの減少及び会計処理の明確化のために口座を会計区分ごとに分離している場合、そのままでは整合性がとれない。
    対策として貸借対照表では、会計区分ごとに調整金勘定を設け、各勘定間の調整処理をするのですが、この自己収入と他会計間の財源の明確化のための調整金勘定については企業会計における利益の留保としての調整金勘定と混同されるか、または概念そのものがまったく理解されないかのどちらかで、素人さんへの説明には苦労します。

    ここは総ヒステリー集団だから、まともな議論は出来ませんよ。ほっときましょう。

  43. 843 匿-名さん

    >>842
    >ほっときましょう。
    これが、「今後、投稿するのは止めましょう。」を意味するのであれば、大いに結構なことですが、
    あなたの投稿内容では、会計区分別に保管口座を設定しているにもかかわらず、入出金時に口座相違を
    した場合の訂正処理のことをいっているように見えます。

    前出の国土交通省担当者のコメントは、
    「管理会社に対する法令上の規制(要請)は、収納口座と保管口座の分離であり、保管口座の数に
    ついては一切規定をしていない。したがって、一つの保管口座でもよいし、会計区分別に保管口座を
    設定してもよい。」と説明しているにすぎません。

  44. 844 匿名さん

    >>843
    イ)ロ)ハ)方式のどれかでやればいいんだよ。
    難しく難しく考えすぎ。
    全く会計おたくなんだからな。
    管理組合の会計と企業の会計の違いが分からないのかな。

  45. 845 匿名さん

    >管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。 それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
    >組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
    まだ理解が出来ていない様ですね。新保管口座では修繕積立金と残余の管理費がミックスされるから、これから作られる貸借対照表は分かりやすくなるどころか、正誤が確認し難くなるのです。この理由は管理会社の仕事が増えて大変だからとして、管理組合にこのどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けている姿なのです。国交省は管理組合会計の規制法が無い事を悪用して、本来、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)の区分会計の常識を敢えて改悪しているのです。
    >問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。
    その通りです。区分会計を無視するか、お手盛りの確認不能な貸借対照表かのいずれかの管理会社は楽な方法を取れば良いのです。

  46. 846 匿-名さん

    >>844
    >イ)ロ)ハ)方式のどれかでやればいいんだよ。
    >難しく難しく考えすぎ。
    >全く会計おたくなんだからな。
    >管理組合の会計と企業の会計の違いが分からないのかな。

    >>843 ですが、わたしに対する投稿でしょうか?

  47. 847 匿名さん

    ここはまったく救いようがない。
    子曰、由、誨女知之乎、知之為知之、不知為不知、是知也

  48. 848 匿名さん

    反歌。
    The scholar teaches his master.

  49. 849 匿名さん

    847
    ここは根拠なくアンチ・マン管士を叫ぶヒステリックな管理会社社員のみ。
    本当に救いようがないですね。

  50. 850 匿-名さん

    某氏には、

    ”非学者論に負けず”

  51. 851 一般組合員

    分別管理の件が再度出てきたので書き込みます。
    変更内容をよく知らなかったのですが、ここの書き込みを読んで勉強になりました。

    私のマンションのケースですが…
    管理委託契約が6月末までなので、6月下旬の総会で承認を得てから新方式を採用すべきだと思うのですが、
    うちの管理組合は理事会決議のみで新方式の採用を承認し、すでに口座開設等の準備に入っているようです。

    管理会社&理事会が規約も確認せずに先走った…という感じです。
    管理会社でもよく理解していない担当者がいるということなのでしょうか…?

  52. 852 匿名さん

    >>851
    今回の財産の分別管理は管理会社に義務づけられました。
    当然管理会社は研修や社内での対応策で検討されていることと思います。
    ここで議論になっているのは、管理会社のフロントマンがまだ良く理解してないので、マン管士の
    意見を聞きたくて煽っているのだと思います。
    管理会社はマンションの管理をプロとして営業しているのですが、フロントマンにもいろいろな者がおり
    勉強不足な者がかなりいます。
    マンション管理のプロであるなら、当然管業やマン管士の資格ぐらいは取得しててもいいのですが、
    プロとしてのモラールの欠如は否めません。
    勿論中には優秀な社員もおられると思います。

  53. 853 匿名さん

    >管理委託契約が6月末までなので、6月下旬の総会で承認を得てから新方式を採用すべきだと思うのですが、
    仰る通りです。管理委託契約条項の変更ですから、総会の普通決議と管理適正化法72条の管理会社による 重要事項説明書交付とその説明会が必要です。
    >うちの管理組合は理事会決議のみで新方式の採用を承認し、すでに口座開設等の準備に入っているようです。
    >管理会社&理事会が規約も確認せずに先走った…という感じです。 管理会社でもよく理解していない担当者がいるということなのでしょうか…?
    それより管理会社のみならず理事長を始めとする役員も知らぬが仏の状態ですね。

  54. 854 一般組合員

    852さん、853さん、レスありがとうございます。

    管理会社の方も通常業務で忙しいのだと思いますが、素人の多い理事会に対して適切な説明や
    アドバイスができるよう、法改正くらい勉強してほしいものです。
    そして853さんの仰るように、役員側も法改正等についてアンテナを張り、どう処理すべきか
    勉強しないといけないですね。

    ここはマン管士のスレでしたね…スレ違いで失礼いたしました。

  55. 855 匿名さん

    854さん

    理事会が突っ走っているわけではない可能性もあります。
    6月の総会では、きちんと新方式の管理委託契約の締結について承認を得るのではないでしょうか?
    理事会では総会提出議案として新方式の管理委託契約案を決議しただけだと思います。
    新方式のいずれを採用するかは選択の余地がありますが、現行方式を続けることはできませんので、理事会で新方式の採用を前提として事前に口座開設等の準備をすることは特に問題がある行為のようには考えられません。

  56. 856 匿名さん

    >役員側も法改正等についてアンテナを張り、どう処理すべきか勉強しないといけないですね。

    マンション住居者は新聞を見たり、国交省のHPを見れば、法改正の内容くらいは誰でも知る事は出来ますが、ご覧のスレッドでも内容よりも、管理会社の仕事とかの逃げ口上しか出来ないマン管士妄信者が多いのが現実なのですね。

  57. 857 匿名さん

    >>856
    まだマン管士云々をいってるの?
    総会で管理会社と継続契約を結ぶんであれば、早く理事と話し合いたたき台を作らなければならない時期
    ではないの。
    フロントマンよ、しっかりせえ。イ)ロ)ハ)方式についてしっかりした説明が出来ないと管理組合も困るし
    総会で説明も出来ないでしょう。

  58. 858 匿名さん

    他人のコメントを読んでから、逃げ口上から少しは進歩して来たね。具体的な話がさっぱり出来なかったマン管士信奉者さん。
    無能な理事会の場合は、管理会社よりマン管士に頼りたい所だろうが、マン管士がこの様な有様では管理会社に訳の分からぬ貸借対照表を押し付けられるが落ちだね。今度の事を何しろ管理会社の仕事でオイラは知らねーを公言するマン管士妄信者が多いからね。

  59. 859 匿名さん

    >>858
    ところであなたは管理組合にはもう提案はしてるの?
    あまり理解してないようだけど早く説明しとかなくちゃ管理会社変えられるよ。
    組合は管理会社が不備な会計したり、説明が出来ないようだと簡単に他の管理会社に変更するよ。
    そこんとこ分かってるのかな?
    管理会社がマン管士を雇って組合に説明させる?

  60. 860 匿名さん

    >組合は管理会社が不備な会計したり、説明が出来ないようだと簡単に他の管理会社に変更するよ。

    マン管士信奉者さん
    相変わらず中傷しかできない現実ですね。「不備な会計、説明が出来ない」もこの掲示板からの盗用で、無知だから具体性が全く見られないね。管理委託契約は協議に基づく委任契約ですよ。しかし、この協議にマン管士は全くの及び腰とは情けないね。この様では矢張りマン管士なるものは管理組合にとって活用は愚か、反って害にさえなるね。
    管理会社を変える位の発想しかないようでは、そこいらの管理組合と変わりないね。

  61. 861 一般組合員

    >>855さん
    総会で議案として諮るのは間違いないと思われます。
    しかし、承認を前提として動く必要があるのでしょうか?
    移行措置の期間はその準備のために設けられているのではないですか?
    当組合は総会から契約切れまで10日以上の期間があります。

    私は、総会後に理事長が決まってから口座開設するほうが効率的だと考えます。
    今の理事長名義で開設したら、総会後に名義変更する手間が生じますから。

    私は役員でないのですが、管理会社の方が理事会に対してどのような説明をし、
    理事会が承認したのかが気になります。

  62. 862 匿名さん

    >私は、総会後に理事長が決まってから口座開設するほうが効率的だと考えます。 今の理事長名義で開設したら、総会後に名義変更する手間が生じますから。
    その通りですが、管理委託契約書の変更の総会決議、これに基づく管理会社の重要事項説明書の配布と説明会が終わってから口座開設をしないと規約違反です。当然この総会で新理事が選任されその後の理事会で理事長が互選されるのですから、それから初めて、新契約書、新理事長選出議事録、理事長の身分証明書を提示して口座開設となるのが普通です。

  63. 863 一般組合員

    >>862さん
    効率的かどうかというより、先に開設することは「規約違反」になるということですね。
    ありがとうございます。

  64. 864 匿名さん

    管理会社と組合が事前打ち合わせをして、管理委託契約の継続を提案すればいいのではないですか。
    総会でこの案を諮って決め、口座開設は新理事長名で行えば済む問題です。
    だから、早く管理会社としては、たたき台を作り組合と交渉しなくてはいけないでしょう。
    管理会社としては、もうこれについて動いているんですかね。
    管理会社に義務づけられた問題ですから、組合に協力してもらわねばならないんでしょう。
    だったら、早く提案すべきです、それもまだやっていない管理会社は失格ですよ。

  65. 865 一般組合員

    >>864さん
    理事会に新方式を説明・提案したうちの管理会社はやることはやっているということですね。
    ただ、862さんもご指摘のように、理事会決議のみで口座開設等進めてしまうのは問題だと
    お考え…ということでよろしいでしょうか。

    私も新方式についてもう少し勉強してみます。

  66. 866 匿-名さん

    >>865 さん
    管理会社が、従前の管理委託契約と異なる条件で管理組合と管理委託契約を更新しようとするときは、
    1.1週間前までに区分所有者等全員に重要事項書面を交付し、かつ、その旨掲示し、
    2.説明会を開き、管理業務主任者に説明させる。
    ことが必要です。

    理事会および管理会社は、
    6月の定期総会時に、
    1.総会開始前に説明会を実施し、
    2.総会において議案を承認可決する。
    というスケジュールを予定していると思います。

    その後、新方式による管理受託契約を締結し、新口座を開設するという流れでしょうね。

  67. 867 一般組合員

    >>866さん
    わかりやすい説明、ありがとうございます。

  68. 868 匿名さん

    >私も新方式についてもう少し勉強してみます。
    その際、新規則87条3項が適用される場合の保管口座なるものが問題なのです。
    1 管理会社の手間を簡単にするために、新規則通りの従来の修繕積立金口座に残余の管理費を混入させる所謂、どんぶり勘定の貸借対照表を押しつけられるか
    2 保管口座に管理費、修繕積立金の二口の口座として、従来の区分会計の貸借対照表を継続するか
    いずれになるかは、管理会社との駆け引きが必要となります。

  69. 869 匿名さん

    管理会社としては作業を簡略化したいだろうが、顧客の要望にこたえなければならないでしょう。
    出来るだけ住民が分かりやすい方法を法に照らして考えるべきです。
    それがマンションの管理を業としている管理会社の責任でありサービスです。

  70. 870 匿-名さん

    >>865
    >私も新方式についてもう少し勉強してみます。

    国土交通省が作成した下記の資料がわかりやすいと思います。
    http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf

    なお、現在、発生主義による区分別会計をしていると思いますので、
    新方式においても、保管口座が一つであろうと、会計区分別に複数の保管口座を設定しようと
    会計区分別貸借対照表は作成できます。
    重要なのは、管理会社が正しく仕訳し、適正に処理・保管するという管理の基本を
    守っているかどうかです。

  71. 871 匿名さん

    >重要なのは、管理会社が正しく仕訳し、適正に処理・保管するという管理の基本を守っているかどうかです。

    管理会社の不正から始まった今回の新規則なのに、管理会社の真偽を信じろとの感覚がおかしい。
    保管口座の金額を管理組合がチェック出来ずに管理業者の数字を信じろとは、管業一体になって区分会計の原則を無視する管理会社の理屈そのものだ。

  72. 872 匿名さん

    保管口座の内訳明細を作ってもらえばいいんですよ。
    ややこしいから作らないというのであれば管理会社変更です。
    実際貸借対照表を作成するのは管理会社でしょう。信じろとかいう以前の問題です。
    だから分かりやすい会計をして欲しいのですよ。
    それが出来なければできる管理会社にやってもらえばいいでしょう。

  73. 873 匿名さん

    >貸借対照表を作成するのは管理会社でしょう。

    チェックするのは総会出席の組合員ですよ。それが出来ないで信じろと追う理屈が成り立つのですか?
    貸借対照表を読んだ事あるの?
    収支計算書は、管理費と修繕積立金で区分会計できて、貸借対照表はどんぶり勘定で、結果のみを信じなさいとはどんな管理組合なのですか?

  74. 874 匿名さん

    >>873
    チェックするのは組合ですよ、当たり前でしょう。
    管理組合が作った資料が分かりにくいのであれば分かりやすいように作らせればいいでしょう。
    今までと同じように区分会計をすればいいでしょう。管理会社が手間がかかるといえば管理会社の交替です。
    管理組合はお客様です、「お客様は常に正しい」というマーケッティング理論はご存知でしょう。

  75. 875 匿-名さん

    >>871
    silver さん
    御託を並べる前に、>>838 に対する返事をお願いします。

  76. 876 匿名さん

    >>875
    時計は元には戻らないよ。
    今頃何考えているんだ、何のことかも分からないし、見る気にもならん。
    それより、管理会社は早く組合が納得できるものを作らないと管理会社の変更になるよ。
    お客様は常に正しい、お客様は神様です、分かります?

  77. 877 匿名さん

    >現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、会計区分別貸借対照表がないのですね?

    お教えしましょう。従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、管理費、修繕積立金それぞれがミックスされることはないのです。ですから管理費、修繕積立金それぞれの区分会計の貸借対照表が出来たのです。ついでに言えば、旧保管口座の名称は契約上の名称に過ぎなく。原則方式、支払一任代行方式それぞれで別の意味で定義していたのです。
    しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に定義されているのです。

  78. 878 匿-名さん

    >>877
    知識のレベルがよくわかる投稿ですね。
    ところで、改正前の施行規則は確認しましたか?
    念のため表示しておきますので、十分に読み込んでください。

    第87条第3項
    マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、収納代行方式(マンション管理業者が、管理組合から委託を受けてマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を当該マンション管理業者を名義人とする口座に預入し、当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方法をいう。)により修繕積立金等金銭を管理するときは、マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから一月以内に、当該一月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座に移し換えるときに限り、前項の規定は適用しない。

  79. 879 匿名さん

    承知の上ですが、私の先のコメントのどこか間違いかを指摘して下さい。

    貴方のコピペを盗用すれば。
    「収納代行方式により修繕積立金等金銭を管理するときは、
    マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等(管理費と修繕積立金)を徴収してから一月以内に、当該一月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭(管理費と修繕積立金)から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座(管理費と修繕積立金の口座)に移し換える」となりますよ。どこに修繕積立金と残余の管理費がミックスになるのですか?

  80. 880 匿名さん

    >>879
    会計おたくが必死だね。
    今時収納代行方式を採用している組合は殆ど存在しないよ。
    現在は原則方式が殆どだよ。
    最初のうちは管理費と修繕積立金が一緒になってても別に問題はないでしょう。
    管理費が余れば余った金額を修繕積立金に振り返れば済む問題です。
    こんな簡単なことを難しく考える必要は全然ないよ。
    管理費の残余とかの明細は管理会社が手間隙かかっても組合がわかるような資料を準備することだね。
    お客様は神様ですから。
    あなたはこんなことを論争してる暇はないよ、早く組合に管理会社の提案をしなさい。

  81. 881 匿-名さん

    >>880
    (社)高層住宅管理業協会「平成20年マンション管理受託動向調査」の管理状況調査
    (会員数・・・371社、管理組合数・・・74,778組合)では、

    ・原則方式・・・17,454組合(23.3%)
    ・収納代行方式・・・16,595組合(22.2%)
    ・支払一任代行方式・・・40,729組合(54.5%)

  82. 882 匿名さん

    >>881
    ご苦労さん
    そんなことより、早く交渉にきてよ、待ってるよ。
    原則方式を採用してる組合では今度の改正では問題は起こらないよ。

  83. 883 匿-名さん

    >>881
    >ご苦労さん
    >そんなことより、早く交渉にきてよ、待ってるよ。

    早速のお返事、痛み入ります。
    残念ですが、交渉にお伺いすることはできません。
    なぜなら、わたしは管理会社の人間ではありませんので。
    悪しからずご了承ください。

  84. 884 883

    アンカーが間違っていたので訂正します。
    (正)>>882

  85. 885 匿名さん

    >>879
    への返事はないの?

  86. 886 匿名さん

    >管理費の残余とかの明細は管理会社が手間隙かかっても組合がわかるような資料を準備することだね。

    マン管士妄信者は使いものにならないことをさらけ出している姿ですね。

  87. 887 匿-名さん

    >>877
    >お教えしましょう。
    よろしくお願いします。

    >従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に
    >移し換える。」であって、
    条文のどこに規定されていますか?

    >しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を
    >収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に
    >定義されているのです。
    間違っています。条文の一言一句を丁寧に読み、第87条全体を正しく理解する必要があります。
    「保管口座」の定義は、イ方式、ロ方式に対応していることに注意してください。

  88. 888 匿名さん

    イ)方式にすればいいんだよ。
    管理会社の皆さん、大丈夫ですか。
    組合を説得させられますか。
    組合も勉強してますよ。
    組合はお客様ですよ。お客様のいうことは常に正しい、分かります。
    管理会社のレベルの者にまかせて大丈夫かな。
    納得いく説明ができなかったら、管理会社変更だよ。
    変えられないためにもしっかり勉強してね。
    とくに会計おたくはそれしか知らないんだから、もっと明快な答えは出せないの。

  89. 889 匿名さん

    >>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、
    >条文のどこに規定されていますか?

    収納口座、保管口座と言う名称は、旧標準管理委託契約書に限られています。この旧契約書の一部コピペは次の通り、
    (2)出納(収納代行方式による場合)
    1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
    一、二  略
    三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「収納日」という。)に、甲の組合員の口座から乙の口座 (以下「収納口座」という。)に収納し、4の事務を行った後その残額を、収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座」という。) に移し換える。この場合、甲の保管口座に移し換えるまでの管理費等については、利息を付さない。

    >>しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に定義されているのです。
    >間違っています。条文の一言一句を丁寧に読み、第87条全体を正しく理解する必要があります。 「保管口座」の定義は、イ方式、ロ方式に対応していることに注意してください。

    相変わらず抽象的なヤジまがいのコメントばかりで、どこが間違っているか全く指摘が出来ていませんね。
    ご自分がコピペした旧規則87条3項を、貴方が読み間違えたことが原因ですから貴方には間違いを指摘する事は無理です。
    良くお勉強をして具体的な反論をお願いします。

  90. 890 匿-名さん

    >>889
    4 甲の経費の支払い
     乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に乙の収納口座から、又は甲の承認を得て
     甲の保管口座から支払う。

    管理費等とは、「甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭」であるが、
    わかりやすく説明するために、
    管理費等=修繕積立金+管理費 であるとした場合、

    4の事務を行った後その残額
    =管理費等-管理組合の経費
    =修繕積立金+管理費-管理組合の経費

    管理費-管理組合の経費=管理費の残余
    と表現するならば、

    4の事務を行った後その残額=修繕積立金+管理費の残余
    となる。
    しかし、あなたは、
    >>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に
    >>移し換える。」であって、
    と説明している。

  91. 891 匿名さん

    >4 甲の経費の支払い  乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に乙の収納口座から、又は甲の承認を得て
     甲の保管口座から支払う。
    > 管理費等とは,「甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭」であるが、わかりやすく説明するために、 管理費等=修繕積立金+管理費 であるとした場合、
    >4の事務を行った後その残額 =管理費等-管理組合の経費 =修繕積立金+管理費-管理組合の経費

    先ず、収納口座は乙と契約銀行間の契約で二にある預金口座振替請求金額通知書によって乙の管理費口座と乙の修繕積立金口座に振り分けられますので、貴方の4の解釈は全く間違いです。
    従いまして、4の支払いは、収支予算書の管理費と修繕積立金それぞれの経費を乙の収納口座(管理費口座、修繕積立金口座それぞれ)、又は甲の保管口座(管理費口座、修繕積立金口座それぞれ)から管理費は管理費口座から、計画修繕費は修繕積立金口座から、別々に支払われるのです。従って、貴方の下記の文章にはならないで、
    4の事務を行った後その残額は、新修繕積立金=修繕積立金ー計画修繕費
    新管理費=管理費ー予算項目の管理費 となり、旧制度では如何なる時点でもミックスされることはありません。
    勿論、別の意味で或る期間で貯まり過ぎた管理費を総会決議のもとに修繕積立金に振替えることはあります。
    >管理費-管理組合の経費=管理費の残余と表現するならば、4の事務を行った後その残額=修繕積立金+管理費の残余となる。 しかし、あなたは、
    >>従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、
    収納口座も保管口座も管理費と修繕積立金の別々の口座があるのですから当然なのです。
    今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、保管口座は修繕積立金と残余の管理費を翌月末までに移換えることが法律で決まったのです。
    >と説明している。

  92. 892 匿名さん

    何故この問題にそんなに真剣になるの?
    笑っちゃうね。
    そんなに大した問題じゃないし、適当にやればいいのではないの。
    イ)方式でまずやればいいんだよ、そして問題点があれば走りながら考える。
    管理会社に分かりやすい帳簿にするよう要求すればいいの。
    お客様は神様だから。
    まったく会計おたくが知ったかぶりしてかきまぜるもんだから、つまらないスレになってしまったよ。

  93. 893 匿-名さん

    >>891
    >今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、

    http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
    の(1)-7財産の分別管理関係 を確認してください。

    >法律で決まったのです。
    法律ではなく、省令です。

  94. 894 匿名さん

    危機感を募らせてマン管士バッシングをしたいsilverはじめ三流管理会社の面々、いつのまにか口座問題をネタに「マン管士妄信者」とやらへの攻撃にターゲットが移ってしまい、肝心のマン管士は無傷のまま。
    まともなマン管士は、管理会社員風情が業界講習会での解説を得意然として切り売りしてるのなんぞ相手にしませんよ。
    管理会社社員、本当にやることが幼稚ですね。

  95. 895 匿兵衛さん

    >>891
    ユニークな方ですね。xyz二世の称号を差し上げましょう。
    しかし、間違った解釈ばかりしていると、あの簡単なマンション管理士試験にさえ合格できませんよ。

  96. 896 匿名さん

    ところで今度の財産の分別管理をやらずに今まで通り、原則方式を続けたらどうなるの。
    組合が今までの方がいいのでそうして欲しいといい、通帳は管理会社、印鑑を組合としたら
    どんな罰則があるの?勿論組合はそれでいいといっているのだから、誰にもこのことをいうことはないとしたら。
    管理会社の講習会では、組合が全て講習会の説明どおりにすることを前提にしか説明なかったでしょう。

  97. 897 匿名さん

    今度の分別管理は管理会社に義務づけられたものでしょう。
    それを業界の講習会で講義を受けさも知ったかぶりにレスしていたけど、組合はマイナス要因になる
    今回の通達は受け入れないよ。
    組合が今まで通り分かりやすいように管理するのが契約の前提条件といってきたらどうするの?
    そんなことは考えてもいないでしょうね。そこまで頭はまわらなかったでしょう。
    組合は今回の通達は受け入れないですよ、受け入れなくても組合は何も困らないのだからね。
    だから、今まで以上に手間隙かかるけど、分かりやすいシステムづくりを考えてないと管理会社の変更になるよ。
    それが出来る管理会社は伸びる会社だね。

  98. 898 匿名さん

    >>891
    >今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、
    http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf  の(1)-7財産の分別管理関係 を確認してください。

    遂に理解出来なくなり、コピペに逃げましたね。既に、
    >>822
    にお役人の回答の全文があります。繰り返しますが、私の主張と何処が違うのでしょうか?
    貴方には無理なことですが、相変わらず具体的な指摘は出来ないですね。

    >今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。 つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。

    私なりに翻訳すれば、管理会社等業界から多数の政治資金の援助を頂いておりますので、区分所有者への迷惑より業界のご都合を優先しました、と言うことですよ。

    
>しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。

    私の言う通り、会計区分することが普通で、過去は出来たものが今回は出来無くなった。
    しかし、過去の方が望ましかったのですが、業界のプレッシャーと法律の裏付けはないのでそうはしませんでした、と言うことですよ。


    >なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
    >>法律で決まったのです。
    >法律ではなく、省令です。

    省令(しょうれい)とは、命令のひとつであり、各省の大臣が主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう(国家行政組織法第12条第1項)。
    遂に、逃げ口を失った様ですね。
    何でも尾お教えしますので、遠慮なくどうぞ。

  99. 899 匿名さん

    >今回の通達は受け入れないよ。
    通達の何処が受け入れられないのですか?
    >組合が今まで通り分かりやすいように管理するのが契約の前提条件といってきたらどうするの? そんなことは考えてもいないでしょうね。そこまで頭はまわらなかったでしょう。
    新規則は管理会社の義務規定で、組合には無関係のことだから、当然に考えていますよ。又、考えるべきです。
    >組合は今回の通達は受け入れないですよ、受け入れなくても組合は何も困らないのだからね。
    感情的には良くわかります。
    私も、管理会社の新規則違反を逃れるためには、組合の承認が必要とのくだりが感情的には面白くありません。

  100. 900 匿兵衛さん

    >>898 さん
    もうお止めなさい。恥の上塗りになりますよ。

    じっくり時間をかけて次のURLを読み込んでください。
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号の
    【新旧】
    http://www.mlit.go.jp/common/000039575.pdf

    マンション標準管理委託契約書の
    【新旧対照表(マンション標準管理委託契約書:別表第1~第4)】
    http://www.mlit.go.jp/common/000054840.pdf

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億800万円

1LDK

43.9m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~8390万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~70.62m2

総戸数 48戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

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東京都文京区小石川4丁目

9290万円~1億5990万円※権利金含む

2LDK~4LDK

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65.96m2~73.68m2

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東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

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3LDK

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