管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 801 匿名さん

    >>800
    あなたのレスはマン管批判だったんですね。
    私はマン管の住民で管理会社もマン管士も共存・共栄していくのはマンション管理にプラスになると
    思っているんですけどね。
    ただ批判だけするのって寂しくないですか。
    管理会社に管理を委託するのも、マン管士にコンサルを依頼するのも組合が決めることですからね。
    それに対して外野席からおもしろおかしく揶揄するのは検討外れですよ。

  2. 802 匿名さん

    マン管士を活用するとゼニになる

    顧問契約をエサに抱き込まれたマン管士が悪徳理事長の意向を代弁して、管理費と修繕積立金をきっちり面積比按分にした規約改正案を総会で通した。1号室 9,113円、2号室 14,878円てな具合。理事長は小さな部屋に住んでいるから負担は減った。

    他から見たら笑えるけど、住んでいる当事者達は深刻な事態になった。自動振込ばかりじゃないからね。

    この理事長、頭いいね。自分は表にでないで子分代わりにマン管士を使って工事や点検も自分の懐に金が入るようにしている。マン管士の報酬は組合負担だから自分の懐は痛まない。マン管士は信頼できるパートナー(>>799) 共存・共栄(>>801)

    >>801
    あなたのレスは検討外れですよ.寂しくないですか。

  3. 803 匿名さん

    >顧問契約をエサに抱き込まれたマン管士が悪徳理事長の意向を代弁して、管理費と修繕積立金をきっちり面積比按分にした規約改正案を総会で通した。1号室 9,113円、2号室 14,878円てな具合。理事長は小さな部屋に住んでいるから負担は減った。

    マン管士や理事長は抜きにして、管理費用等を専有床面積比に改訂したことは法の原則に従った当然の事です。
    このパソコン時代にアパートではあるまいし丸い数字にしたり等分にしたりする事自体が間違いです。

  4. 804 匿名さん

    >>803
    頭でっかち、世間知らずの幼稚な意見だね。

    賦課率は、面積に無関係に配賦すべき固定費と面積に比例する変動費の組み合わせで設定し、振込や会計処理の間違いと煩雑さを防ぐため、最低でも100円単位で丸めるのが経済の常識だよ。

    面積比だけできめるなら、総会議案書も1号室は表紙だけ、2号室は3ページまでしか配らないってことになるけどそれでいい?。
    議決権も区分所有法の原則どおり「只今の集計結果、14,385分の8,425で可決されました」ってやったらいい。ばかばかしい。


  5. 805 799

    800,802
    マンション管理士を無根拠に貶す方々の特徴は、論旨を理解できず(しようとせず)、すべて十把一絡げの議論に持ち込みたがる、ということですね。実際に理事をしてマンション管理の現場を知ってる方ならそのような発想は出っこないのですが、まず「マンション管理士=×」ということをどうしても言いたいので、マン管士は「すべて」信頼できる、できない、といった話に誘導したがるわけです。
    800の三段論法を借りれば、我々普通の理事の感覚は以下のとおりです。

    1)マン管士の能力や適性(得意分野)は多様である
    2)信頼できるパートナーを選ぶのはビジネスの基本だ
    3)管理組合のニーズに合ったマン管士を探すのはビジネスの基本だ

    これを800や802のようにわざわざ歪めたがるのが彼らの幼稚極まりない手口です。

  6. 806 匿名さん

    >>802
    あなたはマン管士の活用はダメばかりいってるじゃないですか。
    それも極端な事例だけをあげて。弁護士でも医者でも悪徳や無能な士業はいますよ。
    そんなことも分からないの。
    管理会社にいる者ならマン管士の実力も痛いほど分かってるでしょう。

  7. 807 匿名さん

    >3)管理組合のニーズに合ったマン管士を探すのはビジネスの基本だ

    そんな無能な役員は即刻辞任すべきです。

  8. 808 匿名さん

    >807
    何故マン管士を批判するの?
    粘着質というか根暗な性格だね。
    あなたの会社にもマン管の保有者はいるでしょう。
    あなたが合格できないからといって否定しても毎年確実に資格者は増えてるよ。
    批判する前にもう一度チャレンジしてみなさい。
    運良く合格できるかもしれないよ。
    それだけの執着心があればなんとかなるはずなんだけど、元々頭が悪いのかな?
    もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。

  9. 809 匿名さん

    >>805
    あなたの幼稚極まりないリアリティを欠いた観念的評論は結局あなた自身を投影して言ってる事の自己矛盾わかるかな?無理だろうな。

    >>806
    管理組合は問題があっても、矛盾があっても、前に進まなければならない。だから実践に基づく知恵のフィードバックとして実例を挙げて、さあ、どうしようかというところで議論が始まるわけで、人生いろいろ多様論を主張されてもねぇ。で、どうしたいわけ?

  10. 810 匿名さん

    >もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。

    但し生業として成り立ってるのは30人だ。

  11. 811 匿名さん

    809
    図星を指され、全く反論できないもので、自分でも何を書いてるか分からないのですね。
    自己矛盾とは?具体的に説明してみればいかがですか。
    恥を上塗りせずとも黙ってれば結構ですよ。

  12. 812 匿名さん

    >もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。

    失業対策で資格は取ったものの
    収入に結びつかない現実は社会に認められていない資格を示し、
    精々兼業者のお飾り程度の資格に過ぎない。

  13. 813 匿名さん

    >>812
    マンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取ったといっているじゃない。
    失業対策でこの資格を取る者は殆どいないでしょう。
    何故すぐ開業とかに結び付けるんだろう。
    何故こんなに多くの受験者がいるのかな。
    中には開業している方もいるでしょう、それはそれでいいじゃないですか。
    しかし有資格者の殆どは管理会社勤務者と自己啓発で取得した者が大半でしょう。
    勉強することはいいことじゃないですか。
    管理会社のあなたみたいな者には目障りでしょうがね。

  14. 814 匿名さん

    ここにはマン管士で開業している者は参加してないよ。

  15. 815 匿名さん

    >>813
    しかしこの男はマン管士のことに関しては詳しい知識をもってるんだな。
    よっぽど調べているというか、関心が高いんだね。
    マン管士に興味をもってくれてありがとう。

  16. 816 匿名さん

    ほんとマンション管理士の知識についてはかなり研究してるんだな。
    どうしてマン管士のことをそんなに詳しく勉強してるんだろうか。
    批判はかなりしてるみたいだけど。
    毛嫌いしてるわりにはマン管士のことを執拗に批判してるということは、本当はマン管士にあこがれて
    いるのではないだろうか。
    こんな男には是非マン管士を取らせてあげたいね。がんばれ!

  17. 817 匿名さん

    >何故こんなに多くの受験者がいるのかな。

    分からないの?失業者、期間雇用など不安定な人が藁をも掴む思いの結果です。

  18. 818 匿名さん

    >>817
    マンション管理士について精通している管理会社の方ですね。
    マン管の資格を取る理由は何でもいいのじゃないの。
    勉強することはいいことだと思うけどな。
    しかし、現在のマン管の資格を取ってそれで生計を立てようとしている者は殆どいないと思うよ。
    あなたは何故受験したの?管理会社のフロントマンだからかな。それだったら是非取ってほしいね。
    今ではマンションの住民でもっている者が多くなってきたからね。
    でもあなた一人でマン管士に抵抗するのは大変だね、同情しますよ。
    しかしもうそろそろば かの一つ覚えみたいにマン管士の批判だけするのはやめたらどうなの。

  19. 819 匿名さん

    818さん
    >マン管士の批判
    悲しいかな、三流管理会社員風情の知能じゃ、批判したくても、何とかのひとつ覚えを繰り返すくらいしかできないんですよ。自分で余計に管理会社を貶めてるのが分かってない、おめでたい方々です。

  20. 820 匿名さん

    マン管士は管理会社の敵ではありませんが、口だけで組合の財産のおこぼれを狙うマンションには存在意味のない人間の資格です。区分所有者はマン管士の口車に乗らぬ様に十分注意する必要がある。

  21. 821 匿名さん

    >>820
    関係のないあなたが心配することではありません。

  22. 822 匿名さん

    マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。もし管理会社の仕事等と言うならば、益々、管理組合の業務に関与する資格が無い事が明白となる。

    御意見の概要
    (1)-7財産の分別管理関係
    ・管理費口座に別途新たに保管口座を設けた場合、 日時の通帳管理が非常に大変である。また、通帳名義変更も最近ただでさえ銀行が非協力的な中で、 更に手続が大変になる。
    かといって、管理費と修繕積立金の保管口座を1つとした場合、通帳の記
    載内容が分かりにくくなり、管理組合にとって理解しにくくなると思う。
    ・上記に付随して、新たに「○○管理組合保管口」 などの通帳を設ける際、根拠となる規約等の提示を銀行側は求める。規約変更前に上記口座の開設 が容易に行えるように国交省より、金融機関に協力等の通達等をお願いしたい。

    御意見に対する考え方
    今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
    つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
    しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
    なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。

    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」より
    http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf

  23. 823 匿名さん

    >マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。
    別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。
    私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
    国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。

  24. 824 匿名さん

    >>822
    まだ分別管理のことにこだわっているの。
    この問題はもう解決したのだよ。
    どうでもいいこと。
    このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。
    管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。
    わかった?あなたがやればいいこと。

  25. 825 匿名さん

    822はパブコメで意見を書いた張本人?
    自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。

  26. 826 匿名さん

    822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子?
    共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。

  27. 827 匿名さん

    >別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。 私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
    理事としての職責を放棄している姿です。
    >国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
    理解が難しい様ですね。『しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」とお役人も認めているのですよ。

    No.824 by 匿名さん2010-03-28 20:55
    >>822
    >まだ分別管理のことにこだわっているの。 この問題はもう解決したのだよ。 どうでもいいこと。 このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。 管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。 わかった?あなたがやればいいこと。
    マン管士ファンクラブ員の典型の姿で管理会社に丸投げしかできない、マン管士の能力が無い事を自ら宣言している。
    No.825 by 匿名さん2010-03-28 23:09
    >822はパブコメで意見を書いた張本人? 自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
    ヤジるのみ。
    No.826 by 匿名さん2010-03-29 00:00
    >822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子? 共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
    貴方自身が「真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。」姿そのものです。

    結局、マン管士ファンクラブ員諸氏は法律改正には対応能力が全くないことが証明されつつある。更なるコメントをお待ち申し上げる。

  28. 828 匿名さん

    >>827
    みんなにかまってもらって良かったね。
    でもこの問題は管理会社が法的にやらなければならないことだよ。義務づけられたんだから。
    管理組合としてはどうでもいいんだけど、管理会社と委託契約を結べばそれに準じてやらなければ
    管理会社が困ることになるでしょうからね。
    結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
    あなたはこのことが分からないんですか。
    マン管士云々を言う前に管理会社がいかに組合に納得できるシステムを考え説明し、協力してもらえるかでしょう。
    管理会社のみなさん頑張ってください。そしてしっかり勉強して我々組合の理事に説明してね。


  29. 829 匿名さん

    >結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。

    マン管士ファンクラブ員の力量の無さから逃亡している姿ですね。
    この掲示版でもどなたかが、法の改正への対応もマン管士に期待しているコメントを発してましたよ。私は実力からして無理な話と思ってますが、全面から逃亡とは恐れ入りました。

  30. 830 匿名さん

    >>829
    いいじゃないですか。この話しはマン管士とは切り離して考えましょう。
    それより、管理会社のフロントの意見を聞いた方がいいのでは?
    どういう対応をしていくのかを、それの方が参考になるでしょう。
    どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。

  31. 831 匿名はん

    マンションは多様であるから、それぞれに応じた方式を採択すればいい。又、可変であることから不都合が生じたら変えていけばいい。
    マンション管理士のことをここではマン管士って呼ぶんだな^^昔の「みどりの掲示板」が懐かしいなぁ。
    マン管士の有益性は区分所有者が無関心から関心層になることだと思う。維持管理は互いにリンクしてて、ある専門的な知識があっても他方で無ければ十分でない。
    マン管士諸君が食えないというのは知識と活かせる知恵の欠如だと思う。けれども、だから言って×ではないだろう。
    要不要も含めて議論する場を生むことこそが、名称独占資格たるマン管士の使命だろうと感じる。

    将来的には一級建築士に社会学・会計学とフロント実務を必須とすればOK.
    いずれフランス・ドイツのように管理が変遷していけば、専門組織の中に取り込まれていくかな?

    まぁそれまでの過程としてマン管士を応援して下さい。

  32. 832 匿-名さん

    今回の施行規則改正について、このスレに参加している多くの方々は、
    マンション管理士であろうとなかろうと、
    1.今回のイ方式における移し換え内容は、改正前施行規則の「収納代行方式」で既に採用されている。
    2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
    ことを、十分理解しています。

  33. 833 匿名さん

    >2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
    理解が難しい様ですね。

  34. 834 匿名さん

    >どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。

    貴方には分からないと正確に言いましょう。

  35. 835 匿兵衛さん

    silver さん
    某掲示板の閑古鳥の鳴いているトピで、あなたが書いた言葉です。

    「紳士的な情報交換をしようではありませんか。」

  36. 836 匿名さん

    >2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。

    管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ないと言うこよなのです。

  37. 837 匿名さん

    >>834
    私はマンションの住民ですが、マン管士ではありませーん。
    分別管理は管理会社がやるのでしょう。
    ちゃんとやってね。
    そうしないと管理会社変えちゃうよ。

  38. 838 匿-名さん

    >>836
    >出来ないと言うこよなのです。

    silver さん
    そうですかぁ・・・
    ということは、現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、
    会計区分別貸借対照表がないのですね?

  39. 839 匿名さん

    >管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ない
    この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
    笑いますね、この議論の通じない三流管理会社員には。

  40. 840 匿名さん

    >この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。

    水掛け論はくだらないので、客観的なお役人の答弁を繰り返し引用して、反論に変えます。特に、しかし以降を熟読して下さい。
    「残額照合が簡単に出来ない」ことが大した問題ではないとは、マン管士ファンクラブ員としての無責任さを示してますが、管理組合としては重大な問題であることは当然で、この様にマン管士ファンクラブ員は活用に値しない。
    「今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
    つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけで なく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
    しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」

  41. 841 匿名さん

    >>840
    管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。
    それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
    組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
    問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。

  42. 842 匿名さん

    >>840さんの仰るとおりですね。
    「一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることがある⇒しかし、リスクの減少及び会計処理の明確化のために口座を会計区分ごとに分離している場合、そのままでは整合性がとれない。
    対策として貸借対照表では、会計区分ごとに調整金勘定を設け、各勘定間の調整処理をするのですが、この自己収入と他会計間の財源の明確化のための調整金勘定については企業会計における利益の留保としての調整金勘定と混同されるか、または概念そのものがまったく理解されないかのどちらかで、素人さんへの説明には苦労します。

    ここは総ヒステリー集団だから、まともな議論は出来ませんよ。ほっときましょう。

  43. 843 匿-名さん

    >>842
    >ほっときましょう。
    これが、「今後、投稿するのは止めましょう。」を意味するのであれば、大いに結構なことですが、
    あなたの投稿内容では、会計区分別に保管口座を設定しているにもかかわらず、入出金時に口座相違を
    した場合の訂正処理のことをいっているように見えます。

    前出の国土交通省担当者のコメントは、
    「管理会社に対する法令上の規制(要請)は、収納口座と保管口座の分離であり、保管口座の数に
    ついては一切規定をしていない。したがって、一つの保管口座でもよいし、会計区分別に保管口座を
    設定してもよい。」と説明しているにすぎません。

  44. 844 匿名さん

    >>843
    イ)ロ)ハ)方式のどれかでやればいいんだよ。
    難しく難しく考えすぎ。
    全く会計おたくなんだからな。
    管理組合の会計と企業の会計の違いが分からないのかな。

  45. 845 匿名さん

    >管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。 それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
    >組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
    まだ理解が出来ていない様ですね。新保管口座では修繕積立金と残余の管理費がミックスされるから、これから作られる貸借対照表は分かりやすくなるどころか、正誤が確認し難くなるのです。この理由は管理会社の仕事が増えて大変だからとして、管理組合にこのどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けている姿なのです。国交省は管理組合会計の規制法が無い事を悪用して、本来、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)の区分会計の常識を敢えて改悪しているのです。
    >問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。
    その通りです。区分会計を無視するか、お手盛りの確認不能な貸借対照表かのいずれかの管理会社は楽な方法を取れば良いのです。

  46. 846 匿-名さん

    >>844
    >イ)ロ)ハ)方式のどれかでやればいいんだよ。
    >難しく難しく考えすぎ。
    >全く会計おたくなんだからな。
    >管理組合の会計と企業の会計の違いが分からないのかな。

    >>843 ですが、わたしに対する投稿でしょうか?

  47. 847 匿名さん

    ここはまったく救いようがない。
    子曰、由、誨女知之乎、知之為知之、不知為不知、是知也

  48. 848 匿名さん

    反歌。
    The scholar teaches his master.

  49. 849 匿名さん

    847
    ここは根拠なくアンチ・マン管士を叫ぶヒステリックな管理会社社員のみ。
    本当に救いようがないですね。

  50. 850 匿-名さん

    某氏には、

    ”非学者論に負けず”

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9350万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4398万円~6298万円

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

60.06m2~71.23m2

総戸数 49戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円・7468万円

2LDK・2LDK+S(納戸)

55.1m2・62.74m2

総戸数 42戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.88m2

総戸数 82戸