管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 621 匿名はん

    ↑やっと理解出来たようですね。でも従来から原則方式の管理組合にとっては、収納口座1通、保管口座2通とは不便になりますね。どうしましょう。

  2. 622 匿名はん

    >イ)方式と ロ)方式が同じ? もっと良く読んでごらん。何回も読むうちに分かってくるから。
    良く読みましょう、組合名義でも管理会社名義でも使用できる点で「条件が」が同じで、管理会社名義なら保証契約が必要なのよ。
    >貸借対照表上はどんぶり勘定でも、仕分け帳で分かるからいいんじゃないの。 そんなに堅苦しいことばっかりいってたら、自主管理しかないよ。
    >>589
    で貸借対照表を勉強してね。

  3. 623 匿-名さん

    >>621
    >不便になりますね。

    誰にとって不便になるのでしょうか?
    そして、どのような不便でしょうか?

  4. 624 匿名さん

    621は単なる会計おたくなんだよ。
    おたくだけならいいんだけど、実際は今度の分別管理について全然理解してない。
    分からないもんだから人の意見を聞きながら勉強している、ただそれだけのこと。
    会計おたくは今回のベストアンサーは知らないので答えられないのは事実だね。
    マンションの財務管理は企業の会計と違うというのも分かってないようだからね。
    もっと勉強しなくちゃこのスレに参加できないよ。

  5. 625 匿-名さん

    >>621
    >どうしましょう。


    現在の原則方式で不都合がなければ、ハ方式を採用すればよいのではありませんか?

  6. 626 匿名はん

    >現在の原則方式で不都合がなければ、ハ方式を採用すればよいのではありませんか?

    自主管理ならば問題ないが、管理会社を使うとなるとハ方式は、管理会社は定期預金開設行為は出来ません。
    この収納・保管口座とは小規模マンション用であることもご存知ないとは・・・。

  7. 627 匿名はん

    >誰にとって不便になるのでしょうか? >そして、どのような不便でしょうか?
    原則方式の場合に今迄二册であった通帳が、貴方のアイデアだと三冊になるのは、本来原則方式では何もしなくて良い環境なのに、今度の新法で変更させられるということは誰彼の問題ではないです。

  8. 628 匿名はん

    >マンションの財務管理は企業の会計と違うというのも分かってないようだからね。 もっと勉強しなくちゃこのスレに参加できないよ。

    何も分からないからヤジだけとは情けないよ。

  9. 629 匿-名さん

    >>626
    前提条件を間違ってもらっては困ります。

    >でも従来から原則方式の管理組合にとっては、収納口座1通、保管口座2通とは不便になりますね。
    >どうしましょう。

  10. 630 匿-名さん

    >>627
    >原則方式の場合に今迄二册であった通帳
    ハ方式なら1冊(収納・保管口座)でOKです。

    >貴方のアイデア
    別にわたしのアイデアではありません。
    http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
    の(1)-7 参照

    もともとこの話題は、イ方式、ロ方式についてだと理解しています。

  11. 631 匿名さん

    629は会計オタクだからあまり真剣になることではないよ。
    釣りだから釣られないように。
    本人は今回の分別管理についてはよく知らないんだから。

  12. 632 匿名さん

    会計おたくのは釣りなのか。

  13. 633 匿名さん

    釣れないなあ、雑魚でもいいからひっかからないかなあ。

  14. 634 匿名はん

    (1)-7 参照 は、下記ですが・・・・?
    今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得な いと考えます。しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。

  15. 635 匿名さん

    煩雑さを防ぐため口座は収納口座と保管口座でいいのではないですか。
    そして、イ)方式で名義はどちらも組合名義にすれば管理会社の不正防止にはなると思います。
    保管口座に管理費の残額が包含されてますが、それは仕訳帳でチェックはできるでしょう。
    貸借対照表の資産の部に項目を一つ増やせば分かりやすくなると思います。

  16. 636 匿名はん

    >貸借対照表の資産の部に項目を一つ増やせば分かりやすくなると思います。

    全く具体性がありませんね。
    未収金、前受金、次期繰越金、財産増減額との整合性はどうなります。

    上のお役人の回答でもどんぶり勘定は仕方ない、区分会計は望ましいとして、今回の法改正は自社名義口座を離したくない管理会社を保護して、管理組合には一般会計と特別会計の原則を区分所有法、管理適正化推進法に規定されないとして、「リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋が」らないどんぶり勘定会計を強いるもでです。
    お役人の回答
    「会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得な いと考えます。しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」

  17. 637 無能な無資格者

    ここのスレは何でしょう?
    マンション管理士の活用なんですが?
    何か訳がわからないスレを入れてるのが居ますが?
    収納口座だ、保管口座だ、貸借対照表だ!
    ついでに損益計算書、試算表までいけよ!
    一人二役してんのかな?
    マンション管理士VSマンション管理士試験を永久に受験しても受からない者OR事務屋かな?

  18. 638 匿名さん

    財産の分別管理についてはもう意見は出尽くしたのでこれで終わりにしましょう。

  19. 639 匿名さん

    しかし、会計おたくはすることなくなるかもな。

  20. 640 匿名さん

    あー、家計の足し算引き算やっときな!

  21. 641 匿名はん

    結局、マン管士は使えない、活用出来ないことがはっきりした。

  22. 642 匿名さん

    マン管士の存在はドンドン大きくなってきている。
    組合でマン管士の活用をしたことがある、又は活用してみたいと答えた組合がかなり急ピッチで
    増えてきているのは何故だろうか。
    組合運営の高度化、難解さ、情報収集が要求されているからだと思う。
    これからはもっとマン管士に対する期待感が強くなっていくと思います。
    組合の住民としてはマン管士の更なる台頭を期待します。頑張ってください。
    一部マン管士を批判する者もいますが、いつの時代でもそういう者は出てきます、気にしないで下さい。
    批判されるということは期待されていることの裏返しですから。

  23. 643 匿名さん

    マンション管理士を開業している士業の方が増えているのは確かでしょう。
    マンションの数がかなりあるので需要はあるとおもいますが、何をコンサルしてもらうかが問題でしょう。
    現在考えられる一番の使いみちは大規模修繕関係、それに規約改正ではないでしょうか。
    部分委託や管理会社変更にも使えますがね。
    自分達では交渉しずらいことを第三者に依頼することはいい方法ではありますね。
    管理会社はいやがるでしょうが。

  24. 644 匿名さん

    >結局、マン管士は使えない、活用出来ないことがはっきりした。
    根拠なし、十把一絡げの言い方してる時点で無知丸出し、煽り専門なのがばれますね。

  25. 645 匿名はん

    >自分達では交渉しずらいことを第三者に依頼することはいい方法ではありますね。 管理会社はいやがるでしょうが。

    管理適正化法施行規則一部改正では、マン管士は何も答えられないのに、管理会社がいやがる存在である筈がないでしょう。
    セメントから人への現政権の続く限りマンション管理士に明日はありません。

  26. 646 匿名さん

    645
    こんな掲示板でレスがなかったらマン管士の明日はない?
    しかもここは管理組合のためのスレでしょうが。
    相変わらず否定派のおつむは貧弱ですね。

  27. 647 匿名はん

    >こんな掲示板でレスがなかったらマン管士の明日はない?

    本文を良く読みましょう。

  28. 648 匿名さん

    >>645
    なんとしてでもマン管士の台頭は阻止したいのが必死に伝わってきます。
    管理会社のためにも徹底してマン管士を叩いてください。
    マン管士の台頭は管理会社のためになりませんので。

  29. 649 匿-名さん

    マンション管理士の方々は、何も答えられないのではなく、内容の幼稚さに呆れ返って
    レスしないだけでしょう。

    そもそも修繕積立金「のみ」を別口座で保管するとの規定は、改定前の施行規則および
    マンション標準管理委託契約において、支払代行一任方式にしかありません。

  30. 650 匿名はん

    >そもそも修繕積立金「のみ」を別口座で保管するとの規定は、改定前の施行規則およびマンション標準管理委託契約において、支払代行一任方式にしかありません。
    >>589
    で貸借対照表を勉強してね。

  31. 651 匿名さん

    647
    >本文を良く読みましょう。
    読んだ結果言ってるんですよ。程度が低いですね。

  32. 652 匿-名さん

    >>650
    誤記も指摘できずに、悪態をつくのが精々だね。 XYZ(後期若年者:silver) さん

    >で貸借対照表を勉強してね。
    貸借対照表作成に必要な会計帳簿等を全部開示していただければ、作成してあげますよ。

  33. 653 匿名はん

    >そもそも修繕積立金「のみ」を別口座で保管するとの規定は、改定前の施行規則およびマンション標準管理委託契約において、支払代行一任方式にしかありません。
    パブコメの(1)-7の下記のお役人のコメントを良く読みましょう。
    今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。

  34. 655 匿名はん

    マンション管理士信奉者も話が新しく且つ具体的になると声が小さくなりますね。
    新しい管理会社の規制とは言うものの、正しい判断が出来ない様なマンション管理士は活用出来ません。

  35. 656 匿名さん

    >>655
    あなたはマン管士を誹謗することしか能がない人なんですね。
    マン管士を批判して気持ちいいですか。
    活用したくなかったら依頼しなければいいだけのことでしょう。
    あなたが使うことはないですけどね、管理会社のフロントなので。
    管理会社の方だったらもっと勉強しなさい。それで生計をたてているんでしょう。
    私はマンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取りましたよ。
    一般の住民でさえマンションの管理について勉強する時代になってきているのに、管理会社に勤めているフロントマンが、マン管はおろか管業ももってない者が大半という現実をみると情けないですよ。
    それでここで批判をして鬱憤をはらすことしかできないなんてね。

  36. 657 匿-名さん

    >>656

    スレとはまったく関係ありませんが、不思議に思うことを質問させてください。
    どうして某氏が管理会社の人間だと決め付けるのでしょうか?

  37. 658 匿名さん

    >>657
    では何故何の関係もない者がマン管士を批判するんですか?
    マンションの住民であればマン管士がダメというのなら使わなければいいだけのことでしょう。
    マン管士も2万人の有資格者がいるのです。いろいんな者がいるのも事実でしょう。それを十把一絡げで批判するのはおかしいでしょう。
    マン管士を批判する者として考えられるのは、管理会社の者、マン管の試験に合格できない者、過去にマン管士
    に依頼して損害を蒙った者、組合にマン管の有資格者が生まれ今まで組合を牛耳ってきた古参理事がやりにくくなった者、単なる野次馬等のいずれかでしょう。
    どちらにしてもたいした人物ではありません。

  38. 659 匿名さん

    657さん
    逆に、>>655
    >マンション管理士信奉者も話が新しく且つ具体的になると声が小さくなりますね。
    という「マン管士信奉者」という決めつけには疑問を抱かないんですか。
    このスレはもともと、理事会として、是々非々、ケースバイケースで管理士を活用していければ、という話だったのですが、ここでマン管士批判する方々は「すべてのマン管士は~だ、社会的に無用な資格だ」という根拠もない決め付けをし、ここでの少ない書き込み(これもマン管士の方の発言かどうかも定かではない)などを根拠に
    >正しい判断が出来ない様なマンション管理士は活用出来ません。
    という結論に、どうしても持っていきたがるのです。
    658さんの言うことはもっともであり、まともな管理士であればあるほど、ここの質の低い批判派など、真面目に相手にしよう筈がありません。

  39. 660 657

    >>658 さん
    お返事、ありがとうございます。
    最後の一行は頷けます。

    >>659 さん
    いつもの悪足掻き、戯言は、まともに取り合う必要はないと考えています。

  40. 661 匿名はん

    >では何故何の関係もない者がマン管士を批判するんですか?

    最近のマンション管理適正化推進法施行規則一部改正に対し全く無知だからです。

  41. 662 匿名さん

    >>661
    ではあなたは何者なんですか?
    658の批判のいずれかに該当してますか?
    該当してなければあなたの立場を教えてください。

  42. 663 匿名はん

    >該当してなければあなたの立場を教えてください。

    立場には関係なく事実の問題です。

  43. 664 匿名さん

    >>663
    あなたは管理会社の方?
    でしょうね。

  44. 665 匿名さん

    663は名前と住所をいいなさいという訳でもないのに、身分を明かそうとしないのは何故なの?
    何か都合が悪いことでもあるのかな?
    後ろめたいことをしてるからかな。

  45. 666 匿名さん

    663さん、もう少しあなたの言動に自信をもたれたらいかがですか。
    あなたの信念で意見は堂々と述べられたらいいと思いますよ。
    たとえどの立場であろうと。

  46. 667 匿名さん

    663
    >立場には関係なく事実の問題です。
    マン管士すべてについて
    >最近のマンション管理適正化推進法施行規則一部改正に対し全く無知
    というのが事実というのですか。
    ならばマン管士すべてが無知という客観的根拠を逃げずに示されたい。
    すべてと言えないなら、まともなマン管士を活用すればよいという当然のことになります。

  47. 668 匿名はん

    >ならばマン管士すべてが無知という客観的根拠を逃げずに示されたい。
    この掲示板でのマン管士の陰の薄い事。
    特に、このスレッドではマン管士の名称を使っているにも拘らず全く適切なコメントなし。
    出てくるコメントはマン管士としての知識も持たずに具体的反論も出来ない唯妄信するファンクラブ員のみ。

    >すべてと言えないなら、まともなマン管士を活用すればよいという当然のことになります。
    オールオアーナッシングとは子供の理屈。

  48. 669 匿名さん

    >>668
    あなたの立場を教えてくださいといってるのに何故いわれないんですか?
    もっと威風堂々として欲しいですね。
    都合が悪いんでしょうか。
    立場だけでも知りたいですね。知られたら困るんですか。
    管理会社のフロントであればそうだといってレスすればいいじゃないですか。
    もっと自分の仕事にプライドをもってください。
    そうじゃないと他の管理会社で働いている方がかわいそうです。

  49. 670 匿名さん

    668はマン管士の意見をみてはそれはだめとかいってるけど、自分の意見は
    いわない。いえない。
    立場がいえないのはわかるけどね。
    所詮管理会社のフロントマンの批判スレだね。

  50. by 管理担当
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