管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 461 匿名さん

    >>460
    455はどうなんですか。
    すぐマン管士は使えないとか財力がないとか資格は架空だとか同じことの繰り返ししかしませんが。

  2. 462 匿名さん

    >455はどうなんですか。すぐマン管士は使えないとか財力がないとか資格は架空だとか同じことの繰り返ししかしませんが。

    コピー商品は作れますよ。
    事実は如何ともし難いです。

  3. 463 匿名さん

    >>462
    かわいそうな人ですね。
    そこまでして資格をごまかす者はいないでしょう。その見極めもできない人なんですね。
    それにマン管の資格そんなに大したものではないですよ、1年で合格できたんですから。

  4. 464 匿名さん

    >そこまでして資格をごまかす者はいないでしょう。

    ↑上にいるじゃない?

  5. 465 匿名さん

    >>464
    なんだ、マン管の資格を1回で合格したのに対してやっかんでいるんだね。
    でもぎりぎりでしたよ、やっとという感じ。
    あなたも頑張って合格してくださいね。
    なんかここから先にいきませんね、このスレは。

  6. 466 匿名さん

    あのう、
    マン管士の資格有り無しじゃなくて、活用できるかどうかに戻ってくれませんか。

  7. 467 匿名さん

    >マン管士の資格有り無しじゃなくて、活用できるかどうかに戻ってくれませんか。

    ここにマン管士は現れずに、何故かシンパかファンがおるが、それから類推しても、実績無視のペーパー資格で人格的、経済的に問題があるので活用出来ません。
    既に管理組合と或るマン管士協会がトラブっているらしいとの新聞情報があり、その内に訴訟問題で明らかになりましょう。

  8. 468 匿名さん

    >>467
    マン管士は使えないというけど、マンションの住民なので知らないより知っていた方がいいんじゃないの。
    マン管士というとすぐ使えないとか、実務経験がないとかいう者がいるけど、それでも何も知らない組合員よりはいいでしょう。
    まずやる気がありますよ、そして勉強をします。一般住民はそこまで勉強をする者はいないでょう。

  9. 469 匿名さん

    >一般住民はそこまで勉強をする者はいないでょう。

    自分を基準にするのは止めましょう。
    PCがあれば役員は勉強してますよ。

  10. 470 匿名さん

    >>469
    マン管の資格を取った者とそうじゃない者との差は歴然としてますよ。
    私もマン管の資格を取ってからは更なる研鑽に努め、ネットでの勉強も当然してますよ。
    理事で勉強している者がマン管の試験を受けても絶対合格はしません。試験を受けるということは
    真剣みが全然違ってきますからね。
    あなたも勉強してるんなら試しに受けてみませんか、絶対試験には落ちますよ、保証します。

  11. 471 通りすがりの774

    No.467 by 匿名さん へ 
    管理組合と或るマン管士協会がトラブっているらしいとの新聞情報があり とあるが?
    スミマセンがどういう事か教えて貰えますか、疎い者でスミマセンが、よろしくお願いします。

  12. 472 新米理事長

    前出の新米理事長です。本日2月18日。こちら愛知県のマンション管理推進協議会主催のセミナーに出席して参りました。6時間+6時間の二日間の理事長管理者用セミナーです。明日19日も出席の予定です。本日のテーマは、来る5月1日よりの改正マン管法の詳細解説を、当地高層住管協&マン管センターの担当者から解説を受けて参りました。新旧比較されたレジメにて、良く理解してまいりました。

     過去スレでも解説されていましたが、新米マン管士では合点の得られない箇所も有りましたが、セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。・・・当組合も、更新が5月31日ですので対応が求められます。

     ご指摘の通り、資格だけではお役にも立ちません。出来る実力を備えてこそ何ぼと思います。
    小生も努力しますので、どうか・・お手柔らかにお願いします。・・・  

  13. 473 新米理事長

    本日は2月19日でした。失礼しました。訂正いたします。セミナーの疲れが出てしまいました。

  14. 474 新米理事長

    当管理組合から奨学金の協力をして、09年度の管理業務主任者試験を、管理人&副理事長二名が挑戦いたしました。が、残念ながら敗退いたしました。合格率20%超の管業ですら容易には落とせません。
     小生ら60代の還暦超組にとっては、尚更の事です。彼らの努力に感謝しています。無駄になる事は有りません。
     宅建1年、管業1年、マン管士は3年目でした。司法書士は5年掛かってしまいました。高齢者ですとマン管5%台、司法書士は2%台でした。日に10時間の学習から開放されました。
    470さんは、一年目でパスとはお見事でしたね!!研鑽を積み精進をして、皆さんのお役に立ちたいと思っています。(ボランティアで活動の予定です。)

  15. 475 匿名さん

    >来る5月1日よりの改正マン管法の詳細解説を、当地高層住管協&マン管センターの担当者から解説を受けて参りました。新旧比較されたレジメにて、良く理解してまいりました。
    >過去スレでも解説されていましたが、新米マン管士では合点の得られない箇所も有りましたが、セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。・・・当組合も、更新が5月31日ですので対応が求められます。

    >• No.313 by 匿名さん • 2010-02-05 16:59の繰り返しです。
    新米理事長・マンション管理士殿に質問します。 
本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、 
管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。

  16. 476 匿名さん

    管理会社には聞かないの?

  17. 477 匿名さん

    管理会社がやるべきことだし、提案するのも管理会社だろうしね。
    勿論組合としても知っていなければならないだろうが。
    マン管士にはこの件で依頼されることはないからあまり積極的には勉強しないよ。
    一度決まってしまえばマン管士が口出すことでもないし。
    それを何故マン管士に期待するんだろう。
    まず管理会社はどう考えていてそれを組合にどう提案するのかを聞くべきだと思うけどな。
    管理会社の基幹事務の一つだからね。

  18. 478 匿名さん

    >まず管理会社はどう考えていてそれを組合にどう提案するのかを聞くべきだと思うけどな。

    貴方は当事者能力なし。3,4通りの中からの選択があるのだよ、組合から提案なしとは情けない。

    >セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。

    と言うからお聞きしている。

  19. 479 匿名さん

    >>478
    それならその3~4通りの方法を教えてください。

  20. 480 匿名さん

    >>478
    組合が別に提案する必要はないんじゃないかな。
    組合のは提案ではなくそうしてくれと管理会社にいうんでしょう。決定ですよ。
    その前に管理会社からいろいろ提案を受けて組合でどれがいいかをジャッジした方がいいと思うけどな。
    あなたは組合から提案なしとは情けないといっているけど、あなたもわかってないんでしょう情けないね。
    当事者能力なし。

  21. 481 匿名さん

    480さんの勝ちー 478さんの負けー

  22. 482 匿名さん

    今度の改正はハッキリ言って管理会社保護で、管理組合の財産保護は表向きなのよ。
    殆どの大手の管理会社は自分か収納代理会社の名義の口座を利用しているのが実態で、収納、保管口座に管理費、修繕積立金、駐車場費などの各口口座の残高を含めた報告を毎月やらされたら、会計システムのプログラクの大幅変更で管理会社は多大な負担となるとして抵抗があった結果、各口座残高という証拠証書を無視しているのです。
    従って、保管口座の名の下に、区分会計のない、いい加減な貸借対照表で泣く管理組合が出て来るよ。

  23. 483 匿名

    誰が
    立法の仕掛け人は政治資金を受け取っている議員 高層住宅管理業協会ホームページの祝賀パーティーに出席している
    人ですか?現協会長と同じ出身大学でなければよいが?

    立方理由の本音
    時々大手管理会社社員から数千万~数億の横領事件が出て企業負担が増加したのが立法理由の本音らしい?

    今後の横領事件
    横領者は企業側から管理組合員へ移行する。
    弁済能力が無い人個人が横領するわけだから管理組合は泣き寝入りってことです。

    国のメリット 税収
    国としても 人格なき法人(無税)の資産が目減りしても痛手がないが 管理会社の収益が悪化すると法人税も目減するから
    国も一部の被害よりも企業の被害を抑止したかったんだろうね

    管理会社のメリット
    事件当事者になるケースが低くなり企業経営の安定化が図られる。

    対策
    法記述では 絶対そうしなけばならないとまで謳われていないから 従来どおり交渉したほうがリスクヘッジできるってことだ

  24. 484 匿名さん

    何か余計なことばっかり書いてあって肝心の管理組合がどうするかは書き込みしてないね。
    今までとどう違うのか簡単にレスできる方おられませんか。
    どう口座が変るのだけでいいんじゃないでしょうか。

  25. 485 匿名さん

    >今までとどう違うのか簡単にレスできる方おられませんか。

    管理会社は何等の出費なしに、保管口座という名の基に管理組合にどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けられることになったと言う事。
    従って、管理費、修繕積立金、駐車場費などの未収、前受などの区分会計が出来なくなり、管理会社の不正の温床となる。
    それが分からずに管理会社の仕事などとのんきな事を言っている者は管理会社の思うつぼにはまることになる。

  26. 486 匿名さん

    しかし管理会社は悪いことするために管理委託するんだろうか。
    今まで同様、金銭の出入金や印鑑と通帳の別管理等をしっかりしていけばいいのでは。
    1ヶ月ごとに資料の提出が必要になったので、不明な点はその時、聞けばいいんでしょう。

  27. 487 匿名さん

    未収金、前受け金ぐらいは聞けばすぐわかることでしょう。
    滞納者と滞納金はいくらか簡単に聞けるでしょう。

  28. 488 匿名さん

    新米理事長さん出てこないね。

  29. 489 新米理事長

    本日もセミナーに参加し、先ほど帰宅しました。
    頂いたレジメをご紹介します。以下になります。

    改正の分別方式
    1)イの方式
    収納口座・・収納口座にその月分として徴収された修繕積み立て金等金銭から当該月中に管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座へ写し換えることを義務つける。
    (収納口座の印鑑、カードその他の管理会社の管理は可
    収納口座名義を管理業者とすること可)・・尚この場倍は修繕積み立て金等の1ヶ月分以上の保証契約を義務つける。
    保管口座・・・保管口座の名義は管理組合等。保管口座の印鑑、カードその他を管理会社が管理する事を禁止。

    2)ロの方式
    前記イの方式の内修繕積み立て金は、区分所有者より直接保管口座に入金し、収納口座には、管理費用のみ預け入れる。保管口座への移し換えはイの方式と同じ。
    (収納口座の印鑑、カードその他を管理会社が管理する事は可。収納口座名義を管理会社とすることは可。)・・この場合は管理費用の1ヶ月以上の保証契約を義務つける。
    保管口座・・・保管口座の名義は管理組合等。保管口座の印鑑、カードその他を管理会社が保管する事は禁止。
    3)ハの方式
    収納、保管の口座管理を別々にせず、収納・保管口座のみで管理する方法
    収納・保管口座の名義は管理組合
    収納・保管口座の印鑑、カードその他の管理会社の保管を禁止。
    以上ですが、如何でしょうか?レジメを忠実にコピーしました。尚文中の修繕積み立て金等=修繕積み立て金+管理費用に充当する金銭・・・
    移し換えは、翌月月末までが条件になっています。ご質問の各口座の通帳数については、何れの方式も、収納、保管口座の2通あれば充分です。・・・ご理解いただけましたか?・・・何せ新米理事長ですから揚げ足などを取らないで下さい。長くなり申し訳有りません。
    イロハの区分表示になり、今までの収納代行、支払い一任、原則方式の問言は、表記されません。・・・
    ロの方式の様に、区分所有者が、各口座に各分割しての振込みは、不便で合理的とは、思えません

  30. 490 匿名さん

    >>489
    セミナーについての説明会ということですが、単なるマンション管理適正化法第76条の財産の分別管理の通達そのままじゃないですか。
    通達ではイ)ロ)ハ)方式で改正前と改正後の比較で説明されてますよ。
    このスレをみてる皆さんは、「マンション管理適正化法改正」で検索してください。
    新米理事長さんの頂いたレジメが載ってますので。

  31. 491 新米理事長

    今までの分別管理方式は、管理会社等の破綻からの組合財産の保護がメインでしたが、後を絶たない、管理会社フロント等による横領事件に対し、管理会社側からの社員に対する雇用者責任からの自己防衛的行動とも思えます。

     何れにしても、通帳&印鑑カード等の、分別保管の原則を守れば、横領事件などの発生の余地などあり得ません。いずれかの原則ルールからの逸脱により、事件が起きます。マンション管理士からも、組合管理者に対し、印鑑の管理原則、預金引き出書への押印に於いても、金額記入のない、白紙押印等をさせないなど管理指導が求められるでしょう。

     小生も、今年度白紙の預金引き出し書への理事長署名押印を求められましたが、拒否しました。尚当組合は、発足当時から、原則方式を採用し、新方式に対しても、変更なども生じません。

     皆さんのスレを拝見していますと、各勘定項目別の口座と預金口座との判別が今ひとつとも思います。同一保管口座に、修繕積み立て金、余剰管理費、支払い準備金、解体積む立て金等、全て同一預金口座で管理が出来ます。ただし、ペイオフ対策が必要です。このように思いますが如何でしょうか?
    通帳は二冊有れば、充分です。収納口座、保管口座各一通です。

     

  32. 492 匿名さん

    >同一保管口座に、修繕積み立て金、余剰管理費、支払い準備金、解体積む立て金等、全て同一預金口座で管理が出来ます。

    当たり前でしょう。でもどうしてそれぞれの資産仕分けが預金通帳で出来るの?仕分け証明が出来ない資産をどんぶり勘定と言うのです。序でに忠告しますが「解体積む立て金」は管理費用には含まれません。

  33. 493 匿名さん

    マンション管理適正化法改正で検索すると今回の改正内容が詳しく述べられています。
    しかし、現在原則方式を採用している組合は今まで通りでいいと思いますよ。
    銀行㊞は必ず組合管理で預金通帳は管理会社管理の基本は守ることですね。
    今は消えるマジックがあるので気をつけないと押印後いくらでも訂正できますからね、要注意です。

  34. 494 匿名さん

    >現在原則方式を採用している組合は今まで通りでいいと思いますよ。

    思いますとはどうゆう事?
    当たり前の事ですが、今度の施行規則一部改正結果、修繕積立金預金口座はそのまま保管口座にできるが、管理費等の収納口座はそのままで良いと思われても、保管口座を作れという解釈になる為、管理費等の当月残余は保管口座(修繕積立金)に放り込めという区分経理を無視したことになる。しかも過去の滞納金は直に保管口座に放り込めと、保管口座はどんぶり勘定の山になることは必定。

  35. 495 匿名さん

    ↑自称、他称のマンション管理士この位は答えてやれよ。

  36. 496 匿名さん


    マン管士でなくて管理会社の方がいいんではないの。
    何故管理会社は答えないのかな、もう結論は出てると思うんだけど。
    近い内に組合に提案しなければならないでしょうから。
    そうしないと会計帳簿つけられないでしょう。もうすぐきますよ、5月が。
    マン管士云々とかいってる余裕はないですよ。

  37. 497 匿名さん

    もうマン管士に聞いている状況じゃないよ。
    5月は目の前。
    もっとしっかりしろ。管理会社よ。

  38. 498 匿名さん

    今回の財産の分別管理は強制的であるとは謳っていないのでは?

  39. 499 匿名さん

    >何故管理会社は答えないのかな、もう結論は出てると思うんだけど。

    管理会社は何もしないで、どんぶり勘定の貸借対照表を施行規則一部改正に従って書くだけよ。

  40. 500 匿名さん

    財産の分別管理義務違反は業務停止処分30日

  41. 501 匿名さん

    確かに貸借対照表の資産の部の預金欄は保管口座預金一つとなり修繕積立金とその他の管理費等の余剰金が混在することになり、区分会計は出来なくなるので、これからはどんぶり勘定会計でオーケーと言うことだろう。

  42. 502 匿-名さん

    保管口座をひとつにして一括保管をする場合、会計区分毎の内訳表を作成することに
    なりますので、どんぶり勘定にはならないでしょう。

    修繕積立金会計の貸借対照表における資産の部の預金欄は、保管口座残高の内の
    修繕積立金の金額(=会計区分毎の内訳表による修繕積立金の金額)です。

  43. 503 匿名さん

    マンション管理適正化法改正・・・これで検索してください。
    少々理解できない点もありますが、詳細が述べられてますよ。

  44. 504 匿名さん

    >修繕積立金会計の貸借対照表における資産の部の預金欄は、保管口座残高の内の 修繕積立金の金額(=会計区分毎の内訳表による修繕積立金の金額)です。

    その修繕積立金残高の証明は、管理会社の内訳表なるものを信ぜよと言う訳には行きません。
    残余の管理費等と合計すれば、管理口座合計になるからそれで良いとはなりません。
    それを会計区分のない、証明力の無いどんぶり勘定と言い、未収、前受の査定も出来ない事になります。これも管理会社を信じなさいでは、何の為の改正だったのか。

  45. 505 前期高齢者

    皆さんがお住まいのマンションが、どこの管理会社に業務委託されているかによりますが、
    大手管理会社等の多くは「支払い一任方式」を採用しています。
    又、各戸からの月々の収納はファクタリング会社等と別途契約して各戸の口座から引落しています。
    これらは管理費等の口座に一旦送金され、修繕積立金部分は修繕積立金口座に移され分別しています。
    この場合、今回の改正趣旨にほぼ合致していますので、契約文言は別として事実上の変更はありません。
    問題があるとすれば、管理費等の余剰を保管口座に移すか否かです。
    私の所は例外的に出費を要する場合等を考えて管理費等の保管専用口座は作らない予定です。

    「収納代行方式」を採用している所は少なくとも口座名義変更が必要となり、出金手続きも変わります。
    まあ今回の改正は、先行する大手に合わせなさいと云う事かな?

    それより、長期修繕計画書の作成や見直しを別途契約に指導している事です。
    これは管理会社のみに利する恐れがあります。
    私の所は、管理委託費の水準に鑑み包括契約とする事で合意するつもりです。(つまり無償?)

  46. 506 匿名さん

    >問題があるとすれば、管理費等の余剰を保管口座に移すか否かです。
    >私の所は例外的に出費を要する場合等を考えて管理費等の保管専用口座は作らない予定です。

    さすが前期高齢者で、問題の本質が分かってますね。
    「管理費等の保管専用口座は作らない」のが一番ですが、これが管理会社の財産分別の管理義務の違反にならない為の方策が必要になりましょう。

  47. 507 匿名さん

    >マンション管理適正化法改正・・・これで検索してください。

    こんな表書きのみで分かる筈ないよ。

  48. 508 前期高齢者

    >506さんへ
    管理義務違反にならない為には、保証契約の内容によると思います。
    法は、管理費等・修繕積立金の1ヶ月分以上の額の保障措置を講じる事を求めていますから
    管理会社と保証機構との契約の仕方でクリアー出来るはずです。

  49. 509 匿名さん

    >管理義務違反にならない為には、保証契約の内容によると思います。

    失礼ながら、管理費等の保管専用口座を作らないために、保証契約で対応するつもりですか?

  50. 510 前期高齢者

    >509さん
    管理義務違反にならないような対応を必要とするのは管理会社です。
    管理組合ではありません。
    区分所有者の立場からすれば、保証措置さえシッカリしていれば問題視はしません。
    それでなくてもペイオフ対策で組合の口座が増えていますから‥
    管理会社(や理事長)に、いらぬ業務をふやすより毎月の報告を早くさせる方が大切です。

  51. by 管理担当
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