管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 321 匿名さん

    >>317
    途中に雑音が入った様ですが、ご回答はどうなりますでしょうか。

  2. 322 匿名さん

    >>318
    新規則第87条第5項関係の5項書面とは、一般会計、修繕積立金会計等委託者たる管理組合の会計区分ごとの収支状況及び収納状況が確認できる書面をいうのですよ。

  3. 323 匿名さん

    >管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。

    それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?

  4. 324 匿名さん

    >>323
    あなたは質問してるの?
    そんなふざけたレスに真面目に答えるはずないじゃないか。

  5. 325 匿名さん

    >それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?

    最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。

  6. 326 匿名さん

    安易に通帳は2冊でいいと答えるとは…。発生する利息の問題もあるでしょう。
    またもやマン管士の机上のみの知識、実務の無知が明らかになりましたね。

  7. 327 匿名さん

    >>326
    利息は通帳の数で比例するのではありません。
    額で決まるのですよ、分かります?

  8. 328 匿名さん

    >>326
    でもおもしろい方ですね。
    管理会社のフロントらしい単純で内容のないレスですけどね。
    あなたの見解で5月からの改正について答えることができますか?
    できないでしょうけどね。でもフロントならプロでしょう、もうすぐやってきますよ5月が。
    どうやって組合に説明しますか、管理会社が対応しなければならないんですよ、委託を受けてるんですからね。

  9. 329 匿名さん

    この問題はマン管士には関係ないこと。
    元々委託を受けている管理会社が対応しなければならないことだよ。
    それが分かってないのかな?
    管理会社のフロントってノー天気なのが多いね。

  10. 330 匿名さん

    >この問題はマン管士には関係ないこと。

    この程度がマン管士だね。
    マンション管理適正化推進法施行規則の一部改正は試験にでないから、マン管士は理解出来ないのは当然だと。
    矢張り管理組合はマン管士は全く使えないね。

  11. 331 匿名さん

    >最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。

    この先が分かるマンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。
    ここまでは、新しい標準管理委託契約書コメントにありますよ。

  12. 332 匿名さん

    >>326
    何の話をしてるの?
    保管口座に管理費と積立金両方を一緒に保管してたら、発生した利息を正確に区分できないし、会計上不明瞭だって話ですよ。
    それくらい読み取れよ。

  13. 333 匿名さん

    >>332
    収納口座が保管口座と収納口座で一緒に保管されたとしても利息はそのどちらかで受ければいいのだよ。
    それくらい読み取れよ。

  14. 334 匿名さん

    みなさんの口座は利息が付くのですか?
    通常は無利息型の普通預金ですよ。

  15. 335 匿名さん

    利息はつきませーん

  16. 336 匿名さん

    >通常は無利息型の普通預金ですよ。
    それは当座預金で、普通預金は利子が付きます。ご自分も預金しましょうね。

  17. 337 匿名さん

    当座預金=小切手が使える無利息の預金。
    普通預金(無利息型)=小切手が使えない無利息の預金。預金保険で全額保護対象。
    勉強になりましたか?

  18. 338 匿名さん

    要するに、管理会社フロントは業務に無知なのが多い、と。納得です。

  19. 339 匿名さん

    >>337
    すごーい。物知りだね~。
    で、利息のつく預金は無いのかい?

  20. 340 匿名さん

    339は利息のつく普通預金のことね。

  21. 341 匿名さん

    >普通預金(無利息型)=小切手が使えない無利息の預金。預金保険で全額保護対象。

    そんな預金をする理事長は即退陣さすべきです。

  22. 342 匿名さん

    5月から実施される財産の分別管理についての取り扱い方については、マン管士にこの問題で依頼がくるような問題ではなく、あくまで委託管理している管理会社の問題である。
    当然管理会社はこの問題について検討・勉強しているだろうから組合としては管理会社にどうなるかを聞けばいくら何にも知らないフロントであっても答えることはできると思う。
    そうでなければ毎月資料を提出しなければならないのだからね。

  23. 343 匿名さん

    >5月から実施される財産の分別管理についての取り扱い方については、マン管士にこの問題で依頼がくるような問題ではなく、

    マンション管理適正化推進法施行規則一部改正は、マン管士は理解も、適用もその判断力もなく、何も出来ないと言う事で、管理組合はマン管活用を控えるのが良いと言うことです。

  24. 344 匿名さん

    普通預金は、毎日の最終残高に対し利息がつき、概ね6ヶ月毎に支払われるものの、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱うため、定期性の預金に比べ低い利率となっている。

  25. 345 匿名さん

    >>343
    管理会社がやらなければならないことをお金を払ってマン管士に依頼する訳ないじゃないの。
    一体お金を払って何を聞くの?
    管理会社がやることだよ。この問題でマン管士のやることは何もない。
    あなたは管理会社のフロントでどうしていいのか分からないのではないの?
    それでマン管士に聞いているのではないの?
    当然マン管士も知識としては知ってはいるけどね。でも使いようがない。会計処理するのは管理会社の仕事だからね。

  26. 346 匿名さん

    >管理会社がやることだよ。この問題でマン管士のやることは何もない。

    マンション管理士とはこの様な資格であることが、更に明白になりましたね。

  27. 347 匿名さん

    意味不明。管理会社社員はみんなこの程度?

  28. 348 匿名さん

    そういえばマン管士の書き込みが尻切れトンボだね・・・・。

  29. 349 匿名さん

    348
    ここは管理会社社員が危機感を募らせて、とにかく必死にマン管士資格を叩くスレだからです。
    勝手に彼らが幼稚な書き込みをして騒いでればいいのでは。

  30. 350 匿名さん

    遂に、マン管士は退散なの? 頑張って教えて貰いたいね。

  31. 351 匿名

    ここはなんとかマン管士を世に広めて商売につなげたいマン管士のスレですよ。
    マン管士批判は全て管理会社と決めつけ、異常なまでに反論するのは常軌を逸している。
    私を含めて一般組合員はそこまで偏ってマン管士側にはつかない。

  32. 352 匿名さん

    351
    348ですが私はマン管士ではありませんよ。管理組合理事です。「マン管士を世に広めて商売につなげたい」というような書き込みがどこにあるのか指摘してください。
    最初に批判しているのはマン管士に対してです。最初に管理会社を批判しているのではありません。マン管士への異常な批判があって、そんなことをするのは管理会社くらいしか考えられない、というごく当然のことを申し上げてるだけです。
    >私を含めて一般組合員はそこまで偏ってマン管士側にはつかない。
    そのとおり、私を含め一般の理事、組合員は、決して盲目的にマン管士を信用もしないし、かといってバッシングもしません。是々非々というスタンスが良識的な対応だと思います。ここまでヒステリックなバッシングをするのには賛同できなくて当然です。

  33. 353 匿名さん

    >348ですが私はマン管士ではありませんよ。
    No.348 by 匿名さん2010-02-10 17:46
    そういえばマン管士の書き込みが尻切れトンボだね・・・・。

    と書いているから当然だろうよ。でも何か変だね。

  34. 354 匿名さん

    352です。
    >348ですが私はマン管士ではありませんよ。
    は「349ですが」のミスでした。

  35. 355 匿名さん

    管理会社のマン管士バッシングは異常に感じられます。
    マン管士の皆さんもこのスレで商売に結び付けようと思っている方はおられないでしょう。
    マン管士の方で開業しようと思っておられる方は今住んでいる地域で活動されると思いますし、管理組合に対して
    直接働きかけをされるでしょう。
    又組合にしてもマン管士に対しては是々非々の対応をされているところが殆どでしょう。
    別にマン管士を批判する理由はマンションの住民にはありませんしね。
    何故管理会社の方がマン管士の批判をするのかはわかりませんが。批判すればするほどマン管士が組合に入って
    きては管理会社に都合が悪いということになるのかなと感じてしまいます。
    都合が悪いことをしているんなら、マン管士の活用を考えてみようという組合も出てくるかもしれませんよ。
    逆効果になるということが分からないんでしょうね。
    私はマン管士ではありませんけどね。

  36. 356 匿名さん

    私もマンションの住民で現在理事をしていますが、マンション管理士に対する偏見は全然もっていませんし、又他の理事もマン管士の資格を取ってみようといっている者もいます。
    理事がやりにくいこととかはマン管士に入ってもらった方がスムースにいくだろうと話ししています。

  37. 357 匿名さん

    管理会社はマン管士の介入を阻止したい何かがあるんでしょうね。

  38. 358 匿名さん

    このスレをみてて不思議に思っていたんですけど、マンション管理士に対するバッシングは相当なものがありました。最初はマンション管理士は使いものにならず知識もあまりないと思っていましたが、実際マンションの住民でマンション管理士に対する知識はあまりありませんし、そんなに気にもしていません。それが普通でしょう。
    やはりバッシングを繰り返しやっているのは利害関係のある者だということが理解できました。
    管理会社とマンション管理士のバトルはおもしろいですが、管理組合にとってマンショん管理士が介入されたら管理会社は何か困ることがあるんでしょうね。それを研究すべきではないですか。
    管理会社がそれほどまでにしてマンション管理士を排斥しようというのには何かあるはずですから。

  39. 359 匿名さん

    >管理会社とマンション管理士のバトルはおもしろいですが、
    ここだけちょっと違うと思いますが、おそらく私も含めて、「管理会社社員を中心とするマン管士否定派」対「管理組合役員を中心とする住民」の応酬ではないですか。マン管士として書き込んでられる方は少ない(そもそもあまりに批判が稚拙・幼稚ですから)と思います。
    しかも、批判派がまず先に一方的に批判をぶつけてきて、住民は「根拠は?」とそれに応酬してるだけですよ。バトル以前です。

  40. 360 匿名さん

    >マン管士への異常な批判があって、そんなことをするのは管理会社くらいしか考えられない、というごく当然のことを申し上げてるだけです。

    そうでしょうか、マン管士が或る管理会社と結託して管理会社の変更を画策した事例は有名なものです。
    とかく管理組合は管理会社の業務に満足せずに被害者意識があるので、管理会社の変更にマン管士を活用したら痛い目に会う事は覚悟すべきです。

  41. 361 匿名さん

    >そうでしょうか、マン管士が或る管理会社と結託して管理会社の変更を画策した事例は有名なものです。
    だったらもっと有名な構造計算偽装の姉歯建築士の件により、建築士を否定するということですね。このような幼稚な論理を得々と振り回すから「異常」と言われるのです。
    しかも、我々(管理組合)がもし外部の専門家とタッグを組もう、ということになれば、マン管士にしろ建築士にしろ、弁護士にしろ、きちんと実績や風評、評判を調査しますよ。そこまで管理組合理事は無能ではありません。
    こういう管理組合を侮辱するようなことを言えるのは、良心的でない管理会社社員か、区分所有者の自覚のない意識の低い住民くらいしか思い当たりません。

  42. 362 匿名さん

    >こういう管理組合を侮辱するようなことを言えるのは、良心的でない管理会社社員か、区分所有者の自覚のない意識の低い住民くらいしか思い当たりません。

    レッテル張りは趣味としては結構ですが、論理的ではありません。
    マン管士は食べるのに窮しているので、管理組合に色々な姿てアプローチしてくるので油断せぬ様注意をしたまでです。

  43. 363 匿名さん

    >>362
    又マン管士批判ですか。
    我々マンションの住民は管理会社がマン管士を批判してももう信用しません。
    人のことを批判するものにろくな者はいませんので。

  44. 364 匿名さん

    >我々マンションの住民は管理会社がマン管士を批判してももう信用しません。

    マン管士は議決権のない住民は相手に致しません。

  45. 365 匿名さん

    362
    >論理的ではありません。
    あなた方に言われたらお仕舞いです。「マン管士は議決権のない住民は相手に致しません 」もしかり。363さんは管理組合=我々マンションの住民という意味で言ってるのが明白なのに、小学生並みの揚げ足とりですね。
    >マン管士は食べるのに窮しているので、管理組合に色々な姿てアプローチしてくるので油断せぬ様注意をしたまでです。
    それはそれは重ね重ねのしつこいご忠告感謝いたします。その件についてはマン管士以前に管理会社も同じでして、「管理会社は食べるのに窮しているので、管理組合に色々な姿てアプローチしてくる」のを、契約更新等の折に身を以って感じいっております。このとおり、既に管理組合は十分に心構えも実績も積んでおりますので、以後の余計なお節介、いえご忠告は不要です。

  46. 366 理事

    >>論理的ではありません。
    >あなた方に言われたらお仕舞いです。
    同感です。マン管士バッシングはなんでこんなにレベルが低く、非論理的なんですかね。
    管理会社だとしたら、フロントの質をそのまま表してるとしか思えません。真面目な管理会社にとっても迷惑でしょう。
    >マン管士は食べるのに窮しているので、管理組合に色々な姿てアプローチしてくるので油断せぬ様注意をしたまでです
    ⇒管理会社は食べるのに窮しているので、管理組合に色々な姿てアプローチしてくるので油断せぬ様注意をしたまでです、ということで、>>365さんのおっしゃるとおり語るに落ちましたね。こう書けば管理会社は資本がある、マン管士はないとか、つまらない揚げ足とりにくるんでしょうが。
    そもそも「油断をせぬよう注意」とか上から目線で何様ですか。われわれ管理組合はそんなことを言われるほど落ちぶれてはおりません。ここに来ている管理会社のフロント風情(?)と一緒にしないでほしいものです。

  47. 367 匿名さん

    マン管士、管理会社の仕分け人に告ぐ、大小の管理会社ではマン管士も抱えておりますよ。
    仕分けしても意味ありませんよ。
    伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社資格保有状況
    区分所有管理士52名      マンション維持修繕技術者16名
    管理業務主任者185名     マンション管理士60名
    宅地建物取引主任者172名   一級建築士30名
    二級建築士14名       ビル経営管理士8名
    興和不動産レジデンスサービス株式会社資格保有状況
    区分所有管理士 10名 マンション維持修繕技術者 1名
    管理業務主任者 28名 マンション管理士 10名
    宅地建物取引主任者 16名 一級建築士 2名
    二級建築士 3名 ビル経営管理士 0名

  48. 368 匿名さん

    >このとおり、既に管理組合は十分に心構えも実績も積んでおりますので、以後の余計なお節介、いえご忠告は不要です。

    とんでもない、管理組合の管理会社へのおんぶに抱っこの姿はどうしようもなくなり、勿論、管理会社へのチェック機能も皆無に等しく、仕方なく管理会社の横領を防ぐ為に、マンション管理適正化法施行規則一部改正でお茶を濁そうとしているが、これとて高層管理業協会主導の改正で、たった一ヶ月の保証措置で相変わらずの修繕積立金の管理会社支配を許している姿です。
    このような管理組合の無知無能振りは、不況の中で元々食えないマン管士の餌食になるのは歴然としている。

  49. 369 匿名さん

    >>367
    又、おかしなのがあらわれたな。
    管理会社のマン管士と一般のマン管士とは全然その意味合いが違うのが分かっていないのかな。
    管理会社のマン管保有者は管理会社側の考え方、一般のマン管士は管理組合側にたった者の考え方で
    対処していくのです。
    そこが大きく違っているので管理会社の有資格者は組合のコンサルタントはできません。

  50. 370 匿名さん

    >管理会社のマン管士と一般のマン管士とは全然その意味合いが違うのが分かっていないのかな。

    マン管士は、名称独占業務で、色分けのある資格ではありませんよ。
    意味合いなんて法律では規定されてません。管理会社のマン管士がその名称を使ってマン管士の業務をすることは何ら支障がないことも理解出来ないとは残念ですね。

  51. by 管理担当
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