- 掲示板
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
>管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。
それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
>それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
安易に通帳は2冊でいいと答えるとは…。発生する利息の問題もあるでしょう。
またもやマン管士の机上のみの知識、実務の無知が明らかになりましたね。
>>326
でもおもしろい方ですね。
管理会社のフロントらしい単純で内容のないレスですけどね。
あなたの見解で5月からの改正について答えることができますか?
できないでしょうけどね。でもフロントならプロでしょう、もうすぐやってきますよ5月が。
どうやって組合に説明しますか、管理会社が対応しなければならないんですよ、委託を受けてるんですからね。
この問題はマン管士には関係ないこと。
元々委託を受けている管理会社が対応しなければならないことだよ。
それが分かってないのかな?
管理会社のフロントってノー天気なのが多いね。
>この問題はマン管士には関係ないこと。
この程度がマン管士だね。
マンション管理適正化推進法施行規則の一部改正は試験にでないから、マン管士は理解出来ないのは当然だと。
矢張り管理組合はマン管士は全く使えないね。
>最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
この先が分かるマンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。
ここまでは、新しい標準管理委託契約書コメントにありますよ。
みなさんの口座は利息が付くのですか?
通常は無利息型の普通預金ですよ。
利息はつきませーん
>通常は無利息型の普通預金ですよ。
それは当座預金で、普通預金は利子が付きます。ご自分も預金しましょうね。
当座預金=小切手が使える無利息の預金。
普通預金(無利息型)=小切手が使えない無利息の預金。預金保険で全額保護対象。
勉強になりましたか?
要するに、管理会社フロントは業務に無知なのが多い、と。納得です。
339は利息のつく普通預金のことね。