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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
資格でしか人を評価出来ないとは情けない。
その集団がマン管士資格者ということですね。
>>235
私は知識が必要だと何度も発言していますよ。必要なのは現実のマンション管理に必要な知識です。
資格取得に必要な知識ではありません。
>>236
問題も弊害もないですよ。そんなことは言ってません。
資格取得はより良い管理をするために直接的には意味がないという考え方です。
経営学を学んでも直接経営には役に立たないのです。
本当に必要な知識はもっと他にあります。資格取得のための知識は優先順位がかなり低いですね。
。
一番マズイのはマン管資格を取得したらマンション管理に必要な知識はほぼ取得したという錯覚です。本当に必要な知識の大半はそれ以外にあります。
上記のような考え方はマン管士にありがちです。有資格者が無資格者と意見が対立した場合、自分の意見を押し通そうとする傾向にあります。
これでは仲良くできないですね。
このスレでとにかく資格が一番と主張されている方々にもそんな傾向は無いですか?
自分はマン管士なのだから自分の主張は正しいのだ、と思ってませんか?
自分も含めて気をつけたいものです。
>>242
マン管士と一般住民との知識の差があるのは当然でしょう。何のために何を勉強したんですか?
一般住民はその知識がない又は深く追求はしてません。
意見の対立とかではなく、説明をするのは当然でしょう。マン管士の方が知識はあるでしょうから。
マン管士の資格を取得したら知識はほぼ取得したと思うとか本当にいい加減な発想ですね。
それに資格を取得した住民は全て仲良くできないし、良い組合管理はできないと決め付けている。
兎に角仲良くすることが最優先、それが組合管理の絶対条件でそれ以外はあまり必要ないという考えなんですよね。
あなたは管理会社の発想ですよ。マンションの住民、マン管士はもっと住民目線で組合管理を真剣に考えていますよ。自分達の財産ですからね。
242の主張が正当で、243は為にしているこじつけ臭の主張で、242の勝ちー。
243の主張が一般的であり、どう考えても243の勝ちー。
242はとにかくマン管士はだめという発想が先にたっている。
242は単なる管理会社の考えだろう。
理事が賢くなってはだめというのがみえみえだから。
おかしな考えだね。
住民で資格を取った者の価値は全然認めようとはしないからな。やりにくくなるのは分かるけど。
でも管理会社のいいようにはできないよ、有資格者がいればね。少なくともフロントよりマンション管理については
詳しいだろうからね。フロントが実務があるから詳しいとは思ってないしね。フロントは全然勉強してないよ。
平均的なフロントは知識も説得力も学力も乏しいのが現状。
資格、立場(推定)でしか評価出来ないとは・・・・。
本来は、人間性で評価をすべきと言う原則を理解出来ないらしい。
嘆かわしい!マン管士の世界は!
矢張り、これからも資格も人も活用出来ないことが明白です。
>資格、立場(推定)でしか評価出来ないとは・・・・。
資格自体に根拠なき誹謗中傷をしているのはあなたがた批判派のほうですが、その口で何をおっしゃるやら。
資格至上主義などと的外れなラベルを貼って管理組合住民を誹謗する手口にはいい加減うんざりで飽き飽きしています。
マン管資格がないといけない、などといつだれがどの発言で言っているか示して頂きたい。
こちらは資格取得を否定する理由がない、と言っているだけなのですが、反対になぜ取得が悪なのか、その根拠をきくと、実際>>239くらいしかないわけです。
語るに落ちるとはこのことです。
>>247
人間性は備わっている、又はそれを抜きにした前提で話をしないと比較できないのでは?
あなたのいう人間性とか、信頼度、協調とかはその組合によっていろいろでしょう。
それこそどうやって指導・教育していくんですか?
勿論コミュニケは大事ですよ、しかし理事達のマンションでの付き合いはそんなに深くないでしょう。
1年交替の輪番制が殆どだしね。
だから組合管理が事務的になることがあってもいいんじゃないですか。
それが法律であったり、規約であったり、対管理会社の対応であったりするんですよ。だから知識や資格が大事なんです。勉強しなくちゃね。
あなたのいう資格も人も活用できないというんじゃなくてマンションの住民で有資格者がいるところもあるんですよ。すぐプロのコンサルタントとして有料で活用するのに結びつけたがるけどね。
>それこそどうやって指導・教育していくんですか? 1年交替の輪番制が殆どだしね。
組合員は無知、輪番制のお飾りの無知役員、だからマン管士が入り込む事は容易だの考えは甘いよ。
>>250
だから商売でやるんではなくマンションの住民としてやるといってるでしょう。
私も自己啓発で資格を取ったマン管士です。
管理会社の者は最後にはマン管士はダメ扱いしかいえないんですね。
やはり知識・能力・学歴等が足りないんですね。
>>243
マン管士と一般住民との知識の差があるのは当然とか、一般住民は知識がないとか、深く追求してないとか…、すごい言い方ですね。
あなたはやはりマン管士は知識が高く、一般住民は知識が低いと思っているじゃないですか。
資格を取得した人間は全て仲良くできないなんて一言も言ってませんよ。よくそんなに人の意見を間違って理解できますね。
>私も自己啓発で資格を取ったマン管士です。
今更、自己開発?それなら資格持ってると吹聴してることと矛盾してます。
マン管資格の参考書に出てくる内容で、実際のマンション管理に直接役立つ内容は何がありますか?
資格そのものが実際のマンション管理にどう役立つのですか?
マンション管理に本当に必要な知識よりもマン管資格の取得のための知識が優先される理由は?
どなたか納得できるように教えてください。
>>254
マンション管理に役立つことは殆どでしょう。
規約、標準管理規約、区分所有法、建築・設備、消防法、建築基準法等々
総会での議決方法、滞納者に対する対応の仕方、義務違反者への対応の仕方、総会のやり方、理事会の運営方法、
共用部分の範囲、長期修繕計画の周期等々
マン管士資格取得の知識は基本知識ですよ、その基本的な知識があってそれ以外の知識を勉強していけばいいのです。マンション管理の基本も知らず部分的なことだけ必要に応じてやっても無理が生じてきます。
例えば、10年経過したマンションで規約や使用細則の見直しをしようというとき、マンション管理の基本が分からない者だけで改正は無理でしょう。いくら標準管理規約や標準管理規約コメントを参考に作り変えるとしても、基本が分かっていなければ、もし出来上がったとしても満足いく規約にはならず、総会で質問されれば返答にも困ることになるでしょう。
>>252
マンションの管理についてマン管士と一般住民との知識の差があるのは当然でしょう。有資格者以上の知識があると本等に思っているんですか。こんな簡単なことも理解できず、マン管士より住民の方が知識は上というんですか。一般見識や人望、学力、統率力等とは違うのですから。
>>255
確かに標準管理規約や区分所有法等も重要ですが、管理会社と対抗できる力も必要と思うのですが、その点については自信はあるのですか?
マンション管理士は住民の味方だということを忘れていませんか?
>マン管士より住民の方が知識は上というんですか。一般見識や人望、学力、統率力等とは違うのですから。
当然だよ。医者、弁護士とは雲泥の差がある事を理解出来ないのは、一般見識等が無く、相手としても危険さえ感じる資格だよ。
>>255
実際のマンション管理に必要な知識は区分所有法と標準管理規約くらいですよ。
総会のやり方、理事会の運営方法、共用部分の範囲、義務違反者への対応など全て区分所有法や管理規約に含まれるでしょう。ごまかさないように。
建築・設備、消防法、建築基準法などはマン管士レベルの知識では現実には意味をなさない。
資格で言えばマンション維持修繕技術者のテキストの方が余程使えます。あなたは同テキストを読んだことも無いでしょう。
尤も同資格も資格そのものに意味があるのではありませんが。
規約を作りかえるのにマンション管理の基本がわからないと無理なのですか。
では区分所有法、標準管理規約以外にその基本とは何ですか?是非教えてください。
あなたの言う一般住民とは誰を指すのですか?
それがマン管士以外を指すのならとんでもない話ですよ。
マン管資格を取得したらマン管無資格者よりも必ず知識が上だと本当に思っているのですか?
マン管無資格者は知識が無くて日々何も学ばないのですか?
一般住民をバ カにし過ぎでしょう。
マン管資格を取得した程度の知識でよくそこまで思い上がることができるものです。
>>258
あなたは頭でっかちの理解力のない人間ですね。
マンション管理についてといっているでしょう。有資格者が無資格者と比較して総体的にどちらが知識があるかは
誰が考えても分かることでしょう。
弁護士が税法や登記法に疎いとか、医者で経験のない病気を診断すれば、その病気にかかって治療したことのある患者の方が医者より詳しいこともあるのですよ。そんなことも分からないのですか。
医者や弁護士なら全て人格や知識があるとおもっているおろかな者には理解できないでしょうがね。
あなたはマン管士を批判・無能呼ばわりしてますがどういう関係の方なんですか?
管理会社のフロント?理事で無資格者?単なるマンションの住民?マン管に合格できない者?いずれかでしようね。
私はマンションの住民で有資格者です。
259よ マン管資格者の力も認めてやるべきじゃないの。
試験に合格したということはそれなりに勉強しているだろうからな。
あんたはマンションの住民でもマン管士に劣らず勉強している者がおり知識もそれに劣らず
あるといってるけど、それならいっそのこと資格をとればマン管士に対してそんなに目くじらたてて
反論することもなくなるんじゃないのかな。
簡単には合格できないだろうがね。徹底的に勉強しなければ生半可な努力では通らないよ。
合格すればマン管士の気持ちも理解できるようになるからね。頑張ってみたらいいね。
>マン管資格を取得した程度の知識でよくそこまで思い上がることができるものです。
全く賛成。狭い業界の井の中の「かわず」です。
>簡単には合格できないだろうがね。徹底的に勉強しなければ生半可な努力では通らないよ。 合格すればマン管士の気持ちも理解できるようになるからね。頑張ってみたらいいね。
たかがマン管士資格で、よくもこれまで思い上がれるものですね。叩き上げの方かな。
>>262
私は東証1部上場会社に勤務しているサラリーマンです。
一応大学は稲穂の大学を卒業しましたけど。
妻はサービス&サクリファイスの大卒です。分かるかな?この大学が、分からないでしょうね。
マン管士は人間的に駄目と言う二例が出ました。実例を上げて頂きまして有難う御座います。
>>259
>>260
もちろんマンション管理についてに決まってるでしょう。
あなた方はどこをどう読んでるの?匿名だから仕方ないけど。
私はマンションの住民でありマン管士有資格者です。
その実体験から、資格取得のための知識と実際のマンション管理に必要な知識は別だと言っているのです。
資格取得に必要な知識の内、実際のマンション管理に必要な知識はとても少なく、本当に必要な知識はそれ以外の面でたくさんあるのですよ。
その例はマン管資格取得肯定派の方が挙げてましたよ。
本当に必要な知識は資格取得のためのテキストには出てきません。
そして知識よりも更に優先されるのが住民と仲良くできることと、住民をまとめていける能力だというのが私の意見です。
こう言ったら仲良くしたり住民をまとめていけたら知識は必要ないのか?という全く的外れな意見もありましたけどね。
いい大学をお互い出ているのは釣り合ってていいんじゃない。
>妻はサービス&サクリファイスの大卒です。分かるかな?この大学が、分からないでしょうね。
いかがわしい商売人だった。
ここにいるみんなはたいした大学出てないようですね。
犠牲と奉仕をモットーにしている大学を知らないなんて。
付き合ったり、大学祭にいったりしなかったのかな?
街の法律家?=行政書士
マンションの法律家=マンション管理士?
お互い士業?
稲穂大学政経卒で退職勧告され、今無職の方ですよね?
文面からイメージに合致した元同僚が居たもので・・・
マン管士諸君、落ちるとこ迄落ちたね。矢張り、役に立たない失業対策の資格だね。
居直りマン管士が出て来た。怖いのもマン管士?
マン管士の批判を繰り返しているけど何故なの。
君たちは何者?
マン管士の批判をしてくれてるということはそれだけ関心があるということじゃないの。
それをバネにマン管士の諸君は更に勉強しなくちゃいけないな。
感謝感謝。
マン管士を批判している方もしっかり仕事して大きく成長してください。
マンション管理について関心をもっているのはマン管士や管理会社のフロントだけではないんですね。
マン管士の力をアップさせるために敢えて批判をしてマン管士の発奮材料としているんだと思います。
そうでなければこのスレに参加することはないと思われますので。
まだまだ未熟ですが、これからもマン管士の成長を温かく見守ってください。
そして何か勉強していく中でプラスになるようなことがあったら是非教えてください。
>まだまだ未熟ですが、これからもマン管士の成長を温かく見守ってください。
いやいや、マンション建築も頭打ちですから、早くこの業界を見限った方が貴方のためですよ。
若葉マークの理事長です。宅建、業務主任、マン管士、司法書士と獲得しましたが、知ったが故の理事長職はマ~大変です。・・・こんな事なら、町弁さんのが金にもなるし遥かに楽なようです。・・・士業としてのマン管士の未来は何処にありや?・・・理事長職は、奥が深~い奉仕でした。
マン管の資格とったものを返却することはないのでは。
士業として仕事するわけでもないしね。
士業として営業している者はこのスレには参加してないのでは。
ここに参加してるのは、自己啓発として資格をとった者が殆どではないの。
マン管士の批判はもう終わりだよ。
これからは建設的な意見をいうようにしましょうね。
いかにマンション管理を有効におこなっていくかですね。
>>276
繰り返して言われてますが、マンションの区分所有者、管理組合の役員が資格取得の勉強を通じて、マンション管理の知識を総合的に蓄積し、管理運営能力の底上げとなることに危機感を持っている、管理会社の関係者でしょう。
彼らのレベルの低いマンション管理士批判(にもなってません)はここらでいい加減無視して、283さんのおっしゃるとおり、前向きな話をしましょう。まあ、ここでする必要はないので、他の個々のスレですればよいと思いますが。
>いかにマンション管理を有効におこなっていくかですね。
そうそう。これには区分所有者の自治意識が必要であって、マンション管理士が出る理屈はないと言うことです。
いいマンション管理を行っていくのにマン管士が必要であれば使ってもいいでしょうし、それは各組合が
考えればいいことだと思います。
ただマンションの住民も勉強しなければならない時期にさしかかってきているのは事実でしょう。
>いいマンション管理を行っていくのにマン管士が必要であれば使ってもいいでしょうし、それは各組合が考えればいいことだと思います。
マンション管理士の実態に無知な組合に期待をすることで、現実的ではありません。
>>288
まだマン管士批判をやるの。
いい加減やめたらどうなの。
管理会社の者だろうけど、もうマン管士を批判する時代じゃないよ、マン管士が誕生して何年経過しようとしてると思っているんだろう。
マンションの住民もいろいろ勉強してきているし、マン管士の存在もあるので管理会社のフロントもしっかり
勉強していかないとついていけなくなるよ。
いくら批判をしてマン管士を近づけないようにしても、住民も勉強してきてるしね。
それしかできないのはかわいそうな気もするけど。
>>288
いくらマン管士の台頭を阻止しようとしても、確実にマン管士への依頼が増えているのは事実としてうけとめないといけないでしょう。
それにここでいくら批判してもマンションの住民はこのスレを殆どみてないでしょう。
これからはいい意味での共存・共栄が大切になってきます。お互いに生き残っていかなければならないのでしょうから。私はマンションの住民ですけど、そうあるべきだと思っています。
管理会社も経営努力をすることによって適正利潤の追求に方向転換しなければサバイバル競争に負け、撤退を余儀なくされてしまいますよ。
より良いマンション管理をするためのお手伝いをするという精神で営業をされることを切にお願いします。
>いくらマン管士の台頭を阻止しようとしても、確実にマン管士への依頼が増えているのは事実としてうけとめないといけないでしょう。
へーそんな事聞いた事ありません。この度の管理適正化法施行規則一部改正に伴う管理委託契約一部改訂にどれだけのマン管士が逃げないで対応出来るか見物です。もう既に管理会社とマン管士の差が歴然としている現実を受け止めないといけないでしょう。
291ってかわいそう。
291はかわいそうというより、頭悪そうじゃない。
>>291
基幹事務の一部改正はあるけど、管理会社の長期修繕計画を他所に依頼する組合が多くなるだけ。
そして当然その分の委託業務費の値下げになる。
しっかりしないと売上げが減るよ。フロントさん。
>基幹事務の一部改正はあるけど、管理会社の長期修繕計画を他所に依頼する組合が多くなるだけ。 そして当然その分の委託業務費の値下げになる。
ほうー。これがマン管士のご意見とは呆れるね。管理会社や業界のお先棒を担ぐつもりですか。
計画書作成の条項を外すとどれくらい定額委託業務費が安くなるのですか? マン管士 君。
この部分は、高層管理業協会、建築業界と自公政権の癒着の結果で仕組まれたもので、われわれ区分所有者は、新築マンション以外は準拠すべきではないと判断してます。
矢張り、マン管士は、頭が弱く、使えないことが更に明白となりました、
今更、否定してももう遅いよ。マン管士 君。
フロントって頭悪いのばかりですか?X○Z氏をはじめとして。。
299
マン管士>管理会社 という意味ですよ。
>>管理会社とマン管士の差が歴然としている現実を受け止めないといけないでしょう。
>へーそんなこと聞いたことありません。その根拠を逃げずに示してください。
既に例示されている様に、最近の財産の分別管理関連の施行規則一部改正の問題については、マン管士はその対応の遅れは甚だしい。彼らは新しいものへの理解度が全くないことがはっきりしている。それに比べ管理会社はここを先途と管理組合に対して、法律の改正を悪用して、管理委託契約の見直しに精力的に動いている。定額委託費をそのままにして、長期修繕計画書の作成を別契約にして、収益の機会の増加を企てている。これを理解出来ずにこのお先棒を担ぐ様なマン管士が多いという事だ。
我々、区分所有者は、誰が何を企み、上辺だけの薄っぺら知識で国の言う事のオウム返ししか出来ないマン管士の実態に気をつけねばならない。これからの管理会社の施行規則一部改正に便乗する動きには、区分所有者、管理組合は独自の眼力を持つ事が必要で、マン管士如きに近寄れば、その被害が倍加する危険があることに注意しなければならない。
302
思いつきは結構ですから、客観的根拠を示してください。
>>302
マンションの住民の立場からすれば、今までは基幹事務の一つとして長期修繕計画の作成をやっていたのに
それがなくなり別契約として収入増を目論むとはなんたる不届きなことをと思いますよ。
それこそ部分契約としての計画料は削減するのが当然のことではないですか。
管理会社の収入増を同じ仕事をして増やすというのがおかしいでしょう。
管理会社と管理組合の立場は全然逆の発想が出てくるでしょう。あなた達のは単なる管理会社の願望でしょう。
そういうのが通用するはずはないでしょう。
一般論からいえば、長期修繕計画分がなくなれば、その分の委託料はカットになるだろう。
そしてその分で管理会社に依頼するも別の設計事務所に依頼するも組合で決めるというのが筋だよね。
302は何がいいたいのかな?
管理会社のフロントマンはもう少し勉強した方がいいね。
マンション管理のプロとして給料を貰い生活しているのに、マン管はおろか管業でさえ資格をもっていない者が
やたらと多いのはどういうことだろう。
そして、現在はマンションの住民でさえマン管の資格を保有している者が増えているのに情けないとしかいいようがない。
おまけにマン管の批判をしているとは恥ずかしい。恥を知れといいたいね。・・・某フロントマンの意見です。
>一般論からいえば、長期修繕計画分がなくなれば、その分の委託料はカットになるだろう。
さすがに頭が良いねー。でー、いかほど減額するの? 理屈で終わり?
>>308
お前はば かか。
委託費はマンションの規模、地域、管理会社等によって違って当たり前だろう。
そんなことも分からないということはさすがフロントマン。
管理会社の者ってそんなもんだろうがね。
ところで大手管理会社のフロントマンで大卒はいるのかな?
殆どは高卒だとおもうけどな。しかし、勉強はしないといけないよ。
中小の管理会社のフロントマンには大卒はいないだろうけどな。
だから管業にも合格しないんだよ。マンションの住民が賢くなると困るだろうな。
管理会社にも大卒はいますよ。
総体的にはレベルは低いですが。
>そこは管理会社と管理組合の交渉次第になるでしょう。
マン管士君 そりゃーないよ。一般的には、長期修繕計画書の作成、見直しは管理会社の通常業務であったのですよ。
我々一般組合員はその業務評価金額は、現行のマン管センター、中高層住宅管理業協会のタリフ程度しか分かりませんので、作成、見直し分をカットを主張するマン管士君なら分かる筈でしょう。それが素人同然の交渉次第とは、全くマン管士は使えないねと又また思いを強くしました。
マンション管理士殿に質問します。
本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、
管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。
>>313さん
口座数は現在と変わりません。
現状は原則方式が基本で例外的に補償契約をすれば支払一任方式や収納代行方式でも可です。
しかし改正後はこの名称が廃止になります。
改正後は以下の3点になります。
イ)修繕積立金等 → 収納口座 → 翌月末日までに残高を保管口座へ
ロ)修繕積立金 → 保管口座へ それ以外は収納口座へ そして翌月末日までに保管口座へ
ハ)修繕積立金当 → 収納口座と保管口座へ
イ)ロ)の場合は積立金等の1ヶ月分以上の補償措置が必要
収納口座と保管口座を分離することにより安全措置を講ずることとしたが従来とあまり変らない。
ただ下記の点が変更になりました。
収納口座 保管口座
○管理業者名義の口座OK ×管理業者名義はダメ
○管理組合名義の口座OK
○印鑑・キャッシュカードの保管OK ×印鑑・キャッシュカードの保管はダメ
○通帳のみの保管OK(管理会社) ○通帳の保管はOK
毎月、月次報告書を書面で組合に交付することが義務づけられました。
回答に感謝。
>口座数は現在と変わりません。
管理費口座通帳。修繕積立金口座通帳それぞれに収納口座と保管口座の二口座が必要になるのですから、通帳は四册になるのですね。
通帳は管理費と修繕積立金合わせて収納口座と保管口座一つずつです。
会計区分と口座は別の概念なのです。
今までは管理費の余剰は収納口座に貯まっていきましたが、これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
>これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
管理組合会計は、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)に会計区分がなされているのが一般ですが、それこそ新施行規則では毎月の収支報告書と貸借対照表の報告が必要となりますがこれらとはどの様に関係してくるのでしょうか。
うちのマンションの管理費会計と修繕積立金会計は、収支報告書は別々ですが、貸借対照表は合算されてます。
仮に別々に貸借対照表を作る場合でも、管理費会計の預金の内訳が収納口座と保管口座の二本立てになるだけです。
管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。
>貸借対照表は合算されてます。
どんぶり勘定と言って間違いです。理事長は勿論、監事は首ものです。
貸借対照表 貸借対照表は、会計年度末現在において、管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示したものである。その基本事項は、次のとおりである。
・ 資産-負債=正味財産
・ 借入金がある場合の借入金残高については、負債の欄に借入金残高を計上する。 ・ 管理費会計及び修繕積立金会計などの貸借対照表は、別表にして作成することが望ましい。
管理費会計及び修繕積立金会計などの貸借対照表を一表で作成する場合でも、それ ぞれの会計の貸借対照表に区分することができることが必要であると考えられる。
>管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。
それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
>それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
安易に通帳は2冊でいいと答えるとは…。発生する利息の問題もあるでしょう。
またもやマン管士の机上のみの知識、実務の無知が明らかになりましたね。
>>326
でもおもしろい方ですね。
管理会社のフロントらしい単純で内容のないレスですけどね。
あなたの見解で5月からの改正について答えることができますか?
できないでしょうけどね。でもフロントならプロでしょう、もうすぐやってきますよ5月が。
どうやって組合に説明しますか、管理会社が対応しなければならないんですよ、委託を受けてるんですからね。
この問題はマン管士には関係ないこと。
元々委託を受けている管理会社が対応しなければならないことだよ。
それが分かってないのかな?
管理会社のフロントってノー天気なのが多いね。
>この問題はマン管士には関係ないこと。
この程度がマン管士だね。
マンション管理適正化推進法施行規則の一部改正は試験にでないから、マン管士は理解出来ないのは当然だと。
矢張り管理組合はマン管士は全く使えないね。
>最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
この先が分かるマンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。
ここまでは、新しい標準管理委託契約書コメントにありますよ。
みなさんの口座は利息が付くのですか?
通常は無利息型の普通預金ですよ。
利息はつきませーん
>通常は無利息型の普通預金ですよ。
それは当座預金で、普通預金は利子が付きます。ご自分も預金しましょうね。
当座預金=小切手が使える無利息の預金。
普通預金(無利息型)=小切手が使えない無利息の預金。預金保険で全額保護対象。
勉強になりましたか?
要するに、管理会社フロントは業務に無知なのが多い、と。納得です。
339は利息のつく普通預金のことね。