管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 1 匿名さん

    いよいよマンション管理士の合格発表が近づいてきました。
    今年も新たなマン管士が誕生します。
    期待と夢をふくらませて合格発表を楽しみに待っていてください。
    今年も36点~37点が合格ラインのようです。

  2. 2 匿名さん

    あれっ
    点数で決まるんですか?

  3. 3 匿名さん

    2007年(平成19年)マンション管理士団体 アンケート調査報告より
    9-6 依頼者への業務の保証
    設問【現在、いくつかの士会が有償無償の業務をしています(会からの斡旋を含む)。これについて会として、依頼者への業務に対する保 証をどのように考えていますか?】【また今後、士業の会としてどうあるべきでしょ うか?】
    1 管理士団体が依頼者(管理組合)への業務の保証をどのように考えているか、また今後どうあるべきかを調査した。この調査回答には 「団体が業務受託した場合」と「会員が業務受託した場合」の2つのケースが考えられ、 回答も分けて考える必要がある。
    2 会員の業務保証については、「団体としては補償しない」の回答が7団体あった。
    3 管理士個人については、保険制度を望む回答が5団体ある。団体の内部については、依頼者に対する「会としての業務完成保証制度」が必要性との回答も2団体あった。
    【主な回答】 団体としては補償しない............... 7団体(基本的に契約当事者・管理士本人)
    保険制度(必要・検討)............... 5団体
    会として業務保証制度必要............ 2団体
    今後の検討課題........................... 1団体
    他会員への業務補償..................... 1団体
     保証制度を設けた別組織を検討...... 1団体
    会としては営利活動をしない......... 1団体

  4. 4 匿名さん

    >>3
    マン管士の業務補償の内容としては具体的にどういうことがあるんですか?
    コンサルについて組合がジャッジするのにマン管士が何を補償しなければならないのか             どうしても思い浮かびません。

  5. 5 匿名さん

    だよね、マン管士が補償することってないんじゃないの。

  6. 6 匿名さん

    NO.3は管理会社の人間だろう。
    マン管士が管理組合に入りこんできたら困るんで盛んにマン管士には依頼しない方がいいといっているんだろうよ。
    だったら誰に相談すればいいんだろう。建築士・弁護士・税理士・弁理士・社労士?
    そういった者も個人営業だし、保障はどうするの?コンサルを依頼するところがないじゃない。
    結局相談はするな、管理会社におまかせしなさいということだね。

  7. 7 匿名さん

    2007年(平成19年)マンション管理士団体 アンケート調査報告

    http://www.jicl.org/kai/kanrishi/tyousahoukoku.pdf

  8. 8 匿名さん

    マンション管理士賠償責任保険が現在は、東京海上だけから発売されている。東京本店営業部のみの扱いで担当者も2名しかいないのが現状である。内容に検討の余地があるとは思うが、顧問契約を複数締結している管理士は加入すべきかもしれない。 しかし、指導・助言業務により顧客に与えた損害は最高50万円しか保証されない。

  9. 9 匿名さん

    来年頑張るよ

  10. 10 匿名さん

    >>7
    調査報告みさせていただきました。
    マン管士の地位も徐々にではあるが向上はしているようですね。
    しかし、これからが正念場ですよ。

  11. 11 匿名さん

    >08
    マン管士の賠償の中味が何なのかわからないですね。
    一体何を補償しなければならないのか。

  12. 12 匿名さん

    >一体何を補償しなければならないのか。
    指導・助言業務により顧客に与えた損害

  13. 13 匿名さん

    >>12
    だから具体的にどういう場合が考えられるのかを聞きたいのです。
    一つでもいいから具体的な例を挙げてみてもらえませんか。

  14. 14 匿名さん

    マンション管理士団体への調査結果を事実として掲載されてるだけでしょう。しかもマン管士自身から補償制度が必要との回答が出ている。
    何を補償しなければならないのか、なんて能天気な質問は大好きなマン管士に聞いてみたら?

  15. 15 匿名さん

    >>14
    だから具体的には何ですか。
    答えられないでしょう。
    悪いことすれば、罰せられるのは当たり前ですよ、それはどんな職業でも。
    しかし、コンサルをして賠償しなければならないことがわからないんですよ。
    あなたも答えられないでしょう、ノー天気とかいってるけど。
    具体的なことが一つでも答えられますか。

  16. 16 匿名さん

    >>14
    何にも知らないのに、ただマン管士の批判をするだけとは悲しいね。

  17. 17 匿名さん

    不適切なコンサルティングを行う事によって、資金に損害が発生したり、コンサルタントが不当な利得を得た場合に、受託者責任が問われるよ。

  18. 18 匿名さん

    高齢化して認知症となった身寄りのない老人の財産管理を受け持つ専門家として、弁護士による成年後見人制度があります。
    管理組合の“頭脳”と“手”であるはずの理事会が機能しなくなったマンションにも、この成年後見人に相当する役割を担う、中立・公正な立場の専門家が必要になるのではないでしょうか。ところが「マンション管理士」は、なぜかこの事に一言も触れていません。
    そもそも、管理組合の代弁者、アドバイザーとして管理の適正化を図る第三者的立場の国家資格として、マンション管理士制度は創設されたはずです。そうであれば、機能しない理事会の業務を代行すべき者として最初に名前が挙がるべきは、信託会社ではなく、マンション管理士ではないでしょうか。マンション管理士が何も声を上げないとしたら、マンション管理士の名前は勿論、もっと高度な資格を作らないと機能しないと言うことでしょうか。

  19. 19 匿名さん

    >>15
    教えて欲しいならきちんとお願いしなさい。そんな態度で誰が教えるか。
    普通の大人ならちょっと考えたらわかるはずですけどね。
    繰り返しますが、管理士団体が保証制度が必要と言っているのですよ。賠償責任保険商品も作られているのですよ。

  20. 20 匿名さん

    >>19
    だから具体的に何なのですか。
    一つは分かりましたけどね、教えてあげますね。
    それはマン管士が理事業務を代行した場合、契約したこと以外のことをやって損害を与えた時、損害賠償責任が発生します。
    あなたも一つぐらいはどうですか。

  21. 21 匿名さん

    >>19
    20の内容でも具体性はないですけどね、契約以外というのが何なんだろう。

  22. 22 匿名さん

    >>20
    契約不履行に不完全履行ですよ。

  23. 23 匿名さん

    具体的な話になると、飛んでいきますね(笑

    マン管士は専門的知識があるらしいが、どんな専門的知識かと聞かれると答えようがないんだろう。

  24. 24 匿名さん

    マンション管理士団体への調査結果のまとめ から                                           
    以上の調査結果を、簡単にまとめておきたい。
    まず一点は、社会のみならず、管理士自身にも「管理士の職業像」が見えていないのではないかということである。前章で述べたように、マンション管理士の業務のあり方をめぐって、同じ管理士間でも見解にくいちがいがある。特に、マンション管理適正化法にいう助言、指導その他の援助とは具体的にどこまでを指すのかという理解に混乱が見られる。その理由として、マンション管理士資格取得者の中に、業種やマンション居住歴などのバックグラウンドや目的意識が異なるいくつかのグループが存在するということがあげられる。資格取得の動機からだけ見ても、独立開業したい人、ボランティアとしてNPOや行政での相談員業務を行いたい人、管理会社や不動産会社での現在の業務に役立てたい人の3つのタイプが存在する。もう一つの理由として、マンション管理適正化法における管理士業務の定義の曖昧さがあげられよう。一部管理士会では、業務標準を作る動きもあるという。個人の目的意識が異なることは問題ではないが、業として何らかの業務標準は必要であり、慎重に議論を進めるべきであろう。
    二点目に、実践的な学習の機会を作っていくことが必要である。管理士自身も知識習得の必要性を感じており、苦手な業務や需要の高い業務を中心とするセミナーカリキュラムを組む、管理士会等における実務研修の場を増やすなどの対策が考えられる。
    以上の点を踏まえ、マンション管理士の活用と職能の確立に向けて、今後管理士会の活動にかかる期待は大きなものとならざるを得ない。地域に根ざした実践的なセミナーの開催や専門分野の異なる管理士同士のネットワークづくりはもとより、行政との連携を図る上でも、管理士会の活動が重要な鍵となろう。前述のとおり管理士としてのバックグラウンドや目的意識が異なる場合があり、組織化が難しいという声もあるが、「よりよいマンション管理のために」という大目的を念頭に、協力体制を作っていくことが求められている。

  25. 25 匿名さん

    一般社団法人日本マンション管理士会連合会の概要 (平成21年8月31日現在)から

    主な事業
    1.全国のマンション管理士団体の連絡調整 2.国及び関係団体との連携・協力 3.国及び関係団体等にたいする要望活動 4.マンション管理士制度の普及・周知 5.マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修 6.以上に付帯又は関連する事業
    これらの事業の具体的内容については、平成21年8月29日に開催された定期総会において以下のように議案として提案され承認されています。

    2.事業予定
    一 全国のマンション管理士団体の連絡調整に関すること。
    二 国及び関係団体との連携、協力に関すること。
    三 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
    四 国、関係団体等に対する要望活動に関すること。
    五 マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修に関すること。
    六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
    ・マンション管理士賠償責任保険制度創設の検討
    ・ADR機関の認証取得の為の活動を行なう。
    ・会員の交流を目的とする各種イベントの開催など。

  26. 26 匿名さん

    管理会社の管理業務主任者とは
    管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。
    管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
    管理業務主任者試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。

  27. 27 匿名さん

     マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
     マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。

  28. 28 匿名さん

    >>24
    資格取得動機の中に、マンションの住民が自己啓発として資格を取得するというのが抜けてるよ。

  29. 29 匿名さん

    >>22
    何ですか、その説明は。
    やはり具体的には答えられないんですね。
    例えば、滞納金の時効取得が5年なのを10年といい、それまで請求を全然しなくて、10年目に
    訴訟をした場合、直近の5年分は時効が成立しないが、前の5年分は時効になり、組合に損害を与えた。
    だからその5年分の損害賠償責任がある。
    確かにそれだったら賠償責任は生じるが、そんなことは絶対といってありえない机上の空論だしね。
    あなたは具体的な事例は答えられないでしょう。

  30. 30 匿名さん

    >資格取得動機の中に、マンションの住民が自己啓発として資格を取得するというのが抜けてるよ。

    趣味の段階は相手にしません。

  31. 31 匿名さん

    >>30
    しかし、現実は組合の住民で資格取得者が増えてきているよ。

  32. 32 匿名さん

    >しかし、現実は組合の住民で資格取得者が増えてきているよ。

    だからどうなの?
    開業するも良し、趣味、失業対策の類いも良し。

  33. 33 匿名さん

    >>32
    開業しても現実的には中々生計はたてられないでしょうし、1000万以上の所得は難しいのではないですか。
    それだったら、今の会社にいればいずれ間違いなく年収は1000万以上になるでしょう。
    退職金も出るでしょうし、とても開業してもそれだけの収入は無理でしょう、今のマン管士では。
    社労士や行政書士でも生活は細々としかできていません。1000万以上は稼げません。
    サラリーマンの方がずっといいですよ。だから、自己啓発として資格をとったんです。
    マンションの住民でマン管の有資格者が増えてはいるが、開業は全然考えていません。
    そういう者が増えていくのも事実ですよ。

  34. 34 匿名さん

    神奈川県マンション管理士事業協同組合(通称:かながわマン管協)
    【事業内容】
    本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)組合員の行うマンション管理士業務の共同受注及び受注斡旋
    (2)組合員のためにする共同宣伝
    (3)組合員のマンション管理士業務に係る履行に関する債務の保証
    (4)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
    (5)組合員の福利厚生に関する事業
    (6)前各号の事業に附帯する事業

  35. 35 匿名さん

    私はマンションの住民で有資格者ですが、地元の管理士会には当然入会してません。
    マンションの住民として資格を取ったのですから。
    管理組合のために力になれればいいのですから。
    勉強はネットで殆ど調べられますよ。
    何も研修を受けるまでもありません、その程度の知識はネットで十分得られます。それ以上の知識の習得が可能です。

  36. 36 匿名さん

    >>29
    だからなんであなたみたいな態度の人に教えてあげないといけないの。
    契約が存在すれば不履行・不完全履行の可能性がある。不履行・不完全履行が発生すれば損害が生じる可能性がある。損害が生じれば補償が必要になる。だからその制度が必要。
    マン管士がその制度を必要としている。
    そんなことは絶対ないなんて言ってるがなんでそんなことが言い切れるのか?
    事例を具体的に挙げればキリがないほどあるが、あなたには答えないよ。
    人が答えないことをどうこう言う前に大人なら少しは頭を使いなさい。

  37. 37 匿名さん

    >>36
    結局具体的には答えられないんでしょう。
    不履行が何なのかそれを知りたいんですけどね。
    きりがないほどあるとは笑止千万。
    一つも答えられないじゃないですか。

  38. 38 匿名さん

    >管理組合のために力になれればいいのですから

    誤解と自惚れ以外の何物でもないよ、
    管理組合はマン管士の知識位は既知で、その資格は必要としてません。
    まー未経験の頭デッカチの貴方には、管理組合の役員のお呼びが掛からないですよ。

  39. 39 匿名さん

    >>38
    管理組合でマン管士レベルの知識がある訳ないじゃないですか。
    それにマンションの管理は、マン管士の受験レベルの知識ではどうにもならないですよ。
    有資格者という自覚があればこそ、更なる研鑽を積んでいくのですよ。
    あなたこそ、ちょっと勉強したからといって自惚れてはいけませんよ。それこそ基本中の基本しか
    知らない筈ですからね。
    おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。
    意見が分かれた場合あなたのいっていることを信じるより、有資格者の意見を信じるでしょうからね。
    あなたは盛んに有資格者を批判してますが、くやしかったら資格を取ったらいかがですか。
    勉強は一応してるんでしょう。
    まあできることならあなたもマン管士の資格を欲しがっているのでしょうがね。
    残念ながらそれに合格できる力がない。これは間違いない事実でしょう。

  40. 40 匿名さん

    >38
    マン管士レベルの知識は持ってるとのことですが、それなら資格取られたらどうでしょうか。
    せっかくそこまで勉強されてるのなら資格を取るべきです。
    免許がなければいくら車の運転がうまくても車の運転ができないのと一緒ですから。
    今年のマン管の試験問題解いてみられたらどうでしょう。
    多分あなたの実力では50問中37点はとれるはずですから。(今年の合格ラインがそれぐらいでしょうから)

  41. 41 匿名さん

    38がそれだけの実力があるはずはないだろう。
    10点ぐらいはまぐれであたるかもしれないが。

  42. 42 匿名さん

    たぶん1問も自信をもってこれが正解だとはこたえられないでしょう。
    大体は分かるのもあるかもしれませんが。
    特に答えをみればわかるものもありますがね。

  43. 43 匿名さん

    マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。
    大体把握してたら絶対合格はできない。

  44. 44 匿名さん

    >マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。 大体把握してたら絶対合格はできない。

    マンション業界で生計を立てられないし、勿論社会でも認められていない資格を取ってなにになるの。
    井の中の蛙大海を知らずね。

  45. 45 匿名さん

    >おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。

    昔、有名な画家がいたね。物事の評価を判断をするのに、兵隊の位にしたらどれくらいかなーとね。
    それと全く同じね。

  46. 46 匿名さん

    >>44 >>45
    でもあなたに資格は取れない、いくら頑張ってもね。
    僕は資格を持ってるよ。1回で合格。管業も。
    マンションの住民だし、取ってると役にたつことあるしね。開業なんてする訳ないでしょう。
    マン管士の資格は管理組合では役にたつ資格だよ。
    あなたたちもその勉強をしてるんでしょう。だったら資格を取ったらどうなの。
    10回ぐらい受ければ合格することもあるかもしれないよ。ないかな?ちょっと無理だろうね、あなた達には。

  47. 47 匿名さん

    子供は早く寝なさい。

  48. 48 匿名さん

    >>46
    マン管と管業持ってることを自慢する人間を初めてみたよ。
    1回で合格が何?恥ずかしくない?

  49. 49 匿名さん

    >>37
    しつこいね。
    礼儀を知らない子供みたいだから今回だけ教えてあげるね。
    不履行を知りたいの?
    こんなお仕事するよって約束したのにそれをやらなかったら不履行って呼ぶんだよ。
    マン管士のお仕事はわかるかな?
    マン管士は理事会に出席して相談にのったり、管理規約改正の案を作ったり、管理会社変更の手伝いをしたり、大規模修繕の業者を決める手伝いをしたり、他にもいろいろあるんだ。
    それをやるって約束したのにやらなかったり、中途半端にやったり、間違ったことをしたりすると、管理組合に迷惑かけてとっても怒られちゃうんだよ。
    わかったかな?ボク。
    ボクもこれからいっぱい勉強して立派な大人になるんだよ。
    不履行なんてしちゃダメだからね。

  50. 50 匿名

    >>46
    そういうのは普通1回でとれて当たり前です。
    落ちる方が、おかしい。
    なんの自慢にもなりませんよ

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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