- 掲示板
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
管理会社と組合が事前打ち合わせをして、管理委託契約の継続を提案すればいいのではないですか。
総会でこの案を諮って決め、口座開設は新理事長名で行えば済む問題です。
だから、早く管理会社としては、たたき台を作り組合と交渉しなくてはいけないでしょう。
管理会社としては、もうこれについて動いているんですかね。
管理会社に義務づけられた問題ですから、組合に協力してもらわねばならないんでしょう。
だったら、早く提案すべきです、それもまだやっていない管理会社は失格ですよ。
>>864さん
理事会に新方式を説明・提案したうちの管理会社はやることはやっているということですね。
ただ、862さんもご指摘のように、理事会決議のみで口座開設等進めてしまうのは問題だと
お考え…ということでよろしいでしょうか。
私も新方式についてもう少し勉強してみます。
>>865 さん
管理会社が、従前の管理委託契約と異なる条件で管理組合と管理委託契約を更新しようとするときは、
1.1週間前までに区分所有者等全員に重要事項書面を交付し、かつ、その旨掲示し、
2.説明会を開き、管理業務主任者に説明させる。
ことが必要です。
理事会および管理会社は、
6月の定期総会時に、
1.総会開始前に説明会を実施し、
2.総会において議案を承認可決する。
というスケジュールを予定していると思います。
その後、新方式による管理受託契約を締結し、新口座を開設するという流れでしょうね。
>私も新方式についてもう少し勉強してみます。
その際、新規則87条3項が適用される場合の保管口座なるものが問題なのです。
1 管理会社の手間を簡単にするために、新規則通りの従来の修繕積立金口座に残余の管理費を混入させる所謂、どんぶり勘定の貸借対照表を押しつけられるか
2 保管口座に管理費、修繕積立金の二口の口座として、従来の区分会計の貸借対照表を継続するか
いずれになるかは、管理会社との駆け引きが必要となります。
管理会社としては作業を簡略化したいだろうが、顧客の要望にこたえなければならないでしょう。
出来るだけ住民が分かりやすい方法を法に照らして考えるべきです。
それがマンションの管理を業としている管理会社の責任でありサービスです。
>>865
>私も新方式についてもう少し勉強してみます。
国土交通省が作成した下記の資料がわかりやすいと思います。
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
なお、現在、発生主義による区分別会計をしていると思いますので、
新方式においても、保管口座が一つであろうと、会計区分別に複数の保管口座を設定しようと
会計区分別貸借対照表は作成できます。
重要なのは、管理会社が正しく仕訳し、適正に処理・保管するという管理の基本を
守っているかどうかです。
>重要なのは、管理会社が正しく仕訳し、適正に処理・保管するという管理の基本を守っているかどうかです。
管理会社の不正から始まった今回の新規則なのに、管理会社の真偽を信じろとの感覚がおかしい。
保管口座の金額を管理組合がチェック出来ずに管理業者の数字を信じろとは、管業一体になって区分会計の原則を無視する管理会社の理屈そのものだ。
保管口座の内訳明細を作ってもらえばいいんですよ。
ややこしいから作らないというのであれば管理会社変更です。
実際貸借対照表を作成するのは管理会社でしょう。信じろとかいう以前の問題です。
だから分かりやすい会計をして欲しいのですよ。
それが出来なければできる管理会社にやってもらえばいいでしょう。
>貸借対照表を作成するのは管理会社でしょう。
チェックするのは総会出席の組合員ですよ。それが出来ないで信じろと追う理屈が成り立つのですか?
貸借対照表を読んだ事あるの?
収支計算書は、管理費と修繕積立金で区分会計できて、貸借対照表はどんぶり勘定で、結果のみを信じなさいとはどんな管理組合なのですか?
>>873
チェックするのは組合ですよ、当たり前でしょう。
管理組合が作った資料が分かりにくいのであれば分かりやすいように作らせればいいでしょう。
今までと同じように区分会計をすればいいでしょう。管理会社が手間がかかるといえば管理会社の交替です。
管理組合はお客様です、「お客様は常に正しい」というマーケッティング理論はご存知でしょう。
>>875
時計は元には戻らないよ。
今頃何考えているんだ、何のことかも分からないし、見る気にもならん。
それより、管理会社は早く組合が納得できるものを作らないと管理会社の変更になるよ。
お客様は常に正しい、お客様は神様です、分かります?
>現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、会計区分別貸借対照表がないのですね?
お教えしましょう。従来の収納代行方式では管理費の残余を「収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座という。)に移し換える。」であって、管理費、修繕積立金それぞれがミックスされることはないのです。ですから管理費、修繕積立金それぞれの区分会計の貸借対照表が出来たのです。ついでに言えば、旧保管口座の名称は契約上の名称に過ぎなく。原則方式、支払一任代行方式それぞれで別の意味で定義していたのです。
しかし今回の新規則での保管口座は全く違うのです、即ち「修繕積立金を預入し、又は管理費の残余を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座で組合名義とするものと規則87条に定義されているのです。
>>877
知識のレベルがよくわかる投稿ですね。
ところで、改正前の施行規則は確認しましたか?
念のため表示しておきますので、十分に読み込んでください。
第87条第3項
マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、収納代行方式(マンション管理業者が、管理組合から委託を受けてマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を当該マンション管理業者を名義人とする口座に預入し、当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方法をいう。)により修繕積立金等金銭を管理するときは、マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから一月以内に、当該一月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座に移し換えるときに限り、前項の規定は適用しない。
承知の上ですが、私の先のコメントのどこか間違いかを指摘して下さい。
貴方のコピペを盗用すれば。
「収納代行方式により修繕積立金等金銭を管理するときは、
マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等(管理費と修繕積立金)を徴収してから一月以内に、当該一月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭(管理費と修繕積立金)から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座(管理費と修繕積立金の口座)に移し換える」となりますよ。どこに修繕積立金と残余の管理費がミックスになるのですか?
>>879
会計おたくが必死だね。
今時収納代行方式を採用している組合は殆ど存在しないよ。
現在は原則方式が殆どだよ。
最初のうちは管理費と修繕積立金が一緒になってても別に問題はないでしょう。
管理費が余れば余った金額を修繕積立金に振り返れば済む問題です。
こんな簡単なことを難しく考える必要は全然ないよ。
管理費の残余とかの明細は管理会社が手間隙かかっても組合がわかるような資料を準備することだね。
お客様は神様ですから。
あなたはこんなことを論争してる暇はないよ、早く組合に管理会社の提案をしなさい。
>>880
(社)高層住宅管理業協会「平成20年マンション管理受託動向調査」の管理状況調査
(会員数・・・371社、管理組合数・・・74,778組合)では、
・原則方式・・・17,454組合(23.3%)
・収納代行方式・・・16,595組合(22.2%)
・支払一任代行方式・・・40,729組合(54.5%)
>>881
>ご苦労さん
>そんなことより、早く交渉にきてよ、待ってるよ。
早速のお返事、痛み入ります。
残念ですが、交渉にお伺いすることはできません。
なぜなら、わたしは管理会社の人間ではありませんので。
悪しからずご了承ください。