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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
>>56
実務をやったこと無いのね。
標準管理規約を使う義務などない。従って規約改正に標準をそのまま流用するとは限らない。
専門委員会も同様。作る場合もあれば作らない場合もある。
新築は別として、年数を重ねた管理組合が管理規約を全面改正する場合、標準を参考にしつつ、過去に変更した規約条文、新設した細則などとの関連もあるんだよ。
そういうものも盛り込み現在の規約との比較検討を行えば検討期間は1年くらいかかるよ。
誤字脱字の修正をマン管士に指示したのに修正されないで印刷されたら?
法律に反する条文ですよ。具体例なんて自分で考えろ。ホントのアホか?
管理規約の改正を過半数で総会決議可能って規約で定めたら違法だよ。
消防法に反してベランダの避難経路を妨げるような物品の設置を認める規約も違法。
もういいかい。素人。本当のアホはもう相手にしたくないよ。
最後にこの議論のポイントはマン管士が補償を求められる可能はあるか無いか。
私は可能有りと主張。あなたは無いと主張。
可能の問題だよ?無いという根拠を示せるかい?当のマン管士は保証制度が必要と言ってるんだよ?
61の続き。
ちなみに損害賠償請求というのは訴訟とは限らない。
すぐに訴訟としか思えない当たりがレベルの低さを感じるね。
>最後にこの議論のポイントはマン管士が補償を求められる可能はあるか無いか。 私は可能有りと主張。あなたは無いと主張。
当然ありさ。未経験者、頭でっかち、財力欠如であるマン管士の何たるかを知らない組合、組合員が依頼すれば、その関係はどうなるかハッキリしてるよ。
だからこそ自主規制で、或るマン管士は団体を作り、組合員のマンション管理士業務に係る履行に関する債務の保証を図ったり、
日本マンション管理士会連合会もマンション管理士賠償責任保険制度創設の検討を余儀なくされているのよ。
>>62
現規約は買ったときにあてがわれていた規約でしょう。
それが年月の経過に伴い、法改正やそのマンションの実状にあわないもの、規約改正や新たに規約化したもの、又新しく規約に加えるものとかを現規約と対比して、たたき台をつくりそれを検討して総会にかけ、決議して規約改正は
おこなわれるものです。勿論使用細則の検討も並行しておこなわなければなりません。
法改正はただ変えればいいわけだし、議事録に訂正されたり、新規にプラスされたりしているものは新規約にいれ、
問題のある規約だけを中心に検討すればいいだけだよ。
たたき台さえつくれていれば、それを現規約と比較検討していくだけだからそれだけで1年も何をやるの。
全く何も知らないのに大きなこというもんじゃないですよ。
実は私は規約改正にタッチしてたたき台をつくり専門委員会と一緒に規約改正(使用細則含む)をしたことが
あるんですよ。
それに大規模修繕工事も専門委員会で最初の自主点検、修繕周期の検討、劣化診断、施行業者の選定等を行った経験がありますよ。
以前書き込んだことがある工事の総合評価方式や入札評価の計算方法をスレしたのも私です。
あなたのは単なる素人考えのスレ。もっと勉強しなければね。
ちなみに私はマンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取った者です。
マン管士と名乗るとだからなんなのよとやみくもに批判されるよ。
マン管士と聞いただけで蕁麻疹が出るくらい、拒絶反応を示す者がいるから。
なんでかその理由は分からないけど。
マン管士の資格はあるよりない方がいいというばかげた発想だからな。
資格はないよりあった方がいいのにな。
そういうわりには、ちゃっかりマン管の勉強はしてるんだから矛盾だらけ。
>>64
その程度?だから自己啓発マン管士は嫌がられるのですよ。マン管士の名を汚さないでくれる?
あなた自分のマンションのことしか知らないでしょ?それを世の中の全てと思ってるね。まさによく言われてる井の中の蛙ってやつだね。
私はマン管士として多くのマンションの管理規約改正に立ち会いました。全面改正は3マンション、部分改正は数えきれません。大規模修繕に関わった回数なんて数えきれないよ。
誰が法改正の話してるの?
マン管士の不履行・不完全履行の具体例としてマン管士のサポートに基づいて規約改正をしたにも関わらず法律に反する規定を規約に定めてしまった場合の話をしたんでしょ?あなた大丈夫?
私の挙げた具体例をどんなに否定しても不完全履行があり得ないという根拠にはならないよ。あなたこそ示しなさい。
67の追加。
管理規約全面改正を理事会、または委員会で検討する場合、新旧管理規約での対比、標準規約との対比がある。
それらを理事や委員に読み込んでもらい、内容を本当に理解してもらい、検討してもらい、決定してもらう。これをサポートしながら月1回の理事会、委員会で検討したら普通は最低1年はかかる。
アンケートなど取っていたらそれでも少ない。
>そういうわりには、ちゃっかりマン管の勉強はしてるんだから矛盾だらけ。
区分所有者になれば当たり前だろうよ。そんなの常識だよ。
マン管士資格は区分所有者でないどころか、マンションを見た事もない学生が取っているよ。
>>64
不履行の具体例がわからないといっているのだよ。
批判する前に具体例を述べててみたらどうなの。
あなたこそ大丈夫?
規約改正に1年もかけるなんてばかげているよ。
新旧規約の対比は当たり前でしょう。
もしあなたがお金を取って規約改正をやってたとしたら絶対あなたには頼まないね。
1年も規約改正にかけるなんてぼったくり以外の何ものでもないよ。
もっとマン管士として恥ずかしくない仕事をしなさいよ。
うちのマンションでは3ヶ月で出来上がったよ。
元々、あてがわれた規約にそれ以降法改正や議事録に記載されたものをまとめて組合員に再配布するんだが
せっかくだから、この機会に不備なものを検討するんだから、そんなに不備なものがあるはずがないじゃないか。
現在はその規約で運営されてるのでしょう。
>大規模修繕に関わった回数なんて数えきれないよ。
マン管士に頼むなんてその組合は素人、無責任集団だね。
真偽の程も眉唾もの、掲示板に書いて嘯くのは虚勢以外の何物でもないよ。
>私はマン管士として多くのマンションの管理規約改正に立ち会いました。全面改正は3マンション、部分改正は数えきれません。
立会とは何?ウソは直ぐばれます。
マン管士には虚言癖もあるんだね。お呼びが掛からないので妄想が講じたかな。
管理組合って基本的に素人じゃないの?
だから、外部に頼むんじゃないの?マン管士に依頼するのは、当たり前でしょう。
知ったかぶりして管理会社の言うことを鵜呑みにするより何倍もまし。マン管士そのものを否定する必要はないはず。
それより良いマン管士を見抜く方法をアドバイスしてくれれば良いのに。
やっぱり管理会社にとって組合や住民が知恵をつけて言うことを聞かなくなるのは、嫌なことなんだね。
>>71
おいおい…。お話にならないね。
あなたが具体例があるなら挙げろ、無いだろうって言ったんですよ?
で具体例を挙げたら、そのレベルがどうのこうのと…。
議論もへったくれもなく、ただ人の話に因縁をつけるだけ。
しかも自身は何の根拠も示さない。
心底同情します。そしてあなたは真の井の中の蛙と断言します。
あなたがいくつのマンションの管理規約を見たことがあるのか、いくつのマンションの管理規約改正に関わったことがあるのか?是非お答えください。
管理組合のレベルも特性も様々なのです。毎月理事会をやらない管理組合もあります。規約をほとんど読んだこともない方々ばかりの理事会も存在するのです。
そのよう方々がまず規約の内容を理解し、考え、検討し、標準と照らし合わせ、組合員の意見も反映し、作り上げるのにどれだけ時間を要するか。2ヶ月毎にしか理事会が開催されないならどうなりますか?10棟の建物が存在する団地の場合の規約を見たことがありますか?
何を言っても蛙に大海は見えないのですから無理ですね。
ずっと井の中でお幸せに。
>>78
私のところは団地型管理規約です。6棟、636戸
たたき台としては、団地型標準管理規約、管理規約コメント、使用細則、現行規約と改正規約案(法改正、
議事録分、新設分、問題のあるところ等)の比較表。
この比較表にはいろんな問題点等のコメントを書いておく。
この資料を前もってパソコンに打ち込んでおき、専門委員会のメンバーにコピーして渡しました。
勿論この打ち込みが時間を要しましたが、事前打ち込みで私がやりました。
殆ど規約案・検討案は出来上がっているので、それを1条から順に検討していけばいいわけでしょう。
現状どおりの規約が殆どですのでそんなに時間がかかるはずがありません。
検討するまでの資料づくりが大変なんですよ。それさえ準備できれば3ヶ月もあれば十分です。
6~7回の検討会で完全に出来上がりますよ。1回2時間。
あなたのやり方で1年もかかるのは事前準備不足です。仕事の段取りが悪いだけですよ。
追伸 10棟の団地だろうが5棟の団地だろうが規約は規約ですよ。何寝惚けたこといってるんですか。
債務不履行による損害賠償責任の具体例は規約改正でも出てきませんでしたね。