管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 561 匿名さん

    修繕積立金口座(保管口座)が収納口座と一緒になっているんですよ。

  2. 562 匿名さん

    >修繕積立金口座(保管口座)が収納口座と一緒になっているんですよ。

    新米理事長さん本当ですか?
    常識的には年間補修費などの管理費口座と長期修繕計画修繕費用の口座がある筈ですが・・・。

  3. 563 新米理事長

    ご意見盛んで結構です。
    ハ)方式では収納口座は、区分所有者からの管理費等(管理費+修繕積み立て金+諸利用料等)を受け容れる口座です。当月に費消して残余剰管理費等は、当収納口座に当然残ります。
    余剰管理費も保管口座に移動しても、しなくても組合の自由です。月内の支払い等が発生しますので、収納口座からの支払いでもOKですし、保管口座からの支払いでもOKです。決めたほうが良いですね。

     修繕積み立て金口座=保管口座とはなりませんよ?保管口座の中には、修繕積み立て金+余剰管理費+損害保険等の準備金+解体積立金+諸々 です。当然にペイオフ対策として、マンションスマイル債や、他行定期預金とかで、安全を期する必要が有ります。
     収納口座に当面の運転資金をプールしてもOKですし、全額保管口座に移動して、必要な都度保管口座からの支払いでもOKと、説明を受けて参りました。個々での管理会社との打ち合わせで、使い勝手の良いほうを選択すれば良いものと思います。以上は(ハ)方式のお話でした。
    原則、組合名義の口座は、収納口座と保管口座の各一通あれば充分と思います。間に回収ファクタリング業者が介入しようが、管理組合側は、これで充分と思います。管理会社に通帳、組合が印鑑保管です。

     組合規模のお話が出ていますが、当組合は、年間予算¥3800万、全86戸の複合マンションです。
    規模ヌンヌンについては・・・判断できません。

  4. 564 匿名さん

    >>563さん
    ハ)方式は「収納・保管口座」を別にせず1つの口座で管理する方法ではないんですか?

  5. 565 匿名さん

    新標準管理委託契約書
    2) 出納(甲の収納・保管口座を設ける場合)
    1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
    一、二 略
    三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納・保管口座に振り替える。
    収納・保管口座 ○○銀行○○支店
    2 管理費等滞納者に対する督促 (略)
    3 通帳等の保管等
    一 収納・保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。
    通帳...乙(又は甲)  印鑑...甲  その他( )
    二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
    >(註)他の方式では下記が規定されているが、(甲の収納・保管口座を設ける場合)は、割愛されている理由をご存知ですか、この方式ではあり得ないと想定している。
    >「三 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、 金銭信託等に振り替える。」
    4 甲の経費の支払い(略)
    5 甲の会計に係る帳簿等の管理(略)

  6. 566 匿名さん

    成る程。これでは管理会社は収納・保管口座方式(87条2項1号ハの方式)を怖くて採用出来ない。
    組合は自由だが、管理会社は何時、標準管理委託契約書を無視したとして指導監督を受ける心配は残る。




  7. 567 匿名さん

    国の指導でハ)方式を決めてるのだから、問題はないでしょう。

  8. 568 匿名さん

    >国の指導でハ)方式を決めてるのだから、問題はないでしょう。

    国の指導ではなく、施行規則87条2項1号ハの方式です。
    一方、標準管理委託契約は、管理会社が「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであるので、管理組合は何ら束縛されるものではないが、業界が指針を大きく逸脱することは許されません。

  9. 569 匿名さん

    新米理事長さんは、ハ)方式 は収納・保管口座の一つなのに何か勘違いして、イ)方式 と言うべきところを誤記している。

  10. 570 匿名さん

    収納・保管口座を1つで管理していく方法は、例えば小さい2戸しかないマンションが管理会社に管理を委託
    した時はこれでもいいのではと思います。
    とくに管理費とか修繕積立金とかの区別も二人の話し合いで解決しやすいとおもいますので。

  11. 571 新米理事長

    ご指摘の通りです。より正確に言えば、保証契約の不要な(イ)方式と思います。
     でも、収納口座の運用が窮屈そうですので・・・困っています。
     保管口座からの支払い等は想定していない模様でしたので、収納口座の資金不足を来さない様に、適切な資金管理が必要です。
     管理会社に負んぶに抱っこの全面委託でしたら心配無用ですかね・・・

  12. 572 匿名さん

    >ご指摘の通りです。より正確に言えば、保証契約の不要な(イ)方式と思います。 でも、収納口座の運用が窮屈そうですので・・・困っています。

    前の書き込みでは、「・・・・説明を受けて参りました。」と誰からかのお墨付きを頂いたかの様に自信たっぷりと感じていましたが結論は出てないんですね。
    確か従来の原則方式からの変更なのに、どうして収納口座の運用が窮屈なのですか?
    保管口座の方が、従来の修積金と管理費の残余の混在で仕訳ができないから窮屈そう、なら理解出来ますがね。

  13. 573 匿名さん

    ハ)方式では収納口座については問題ないでしょう。
    問題が出てくるのは保管口座に管理費の残高がまとめられ、その後に管理費を引き出すのをどうするのかというのが
    論点になるのではないですか。
    ただこの場合は、管理費分(予算内)については理事会もしくは理事長判断で処理できるようにしないと煩雑になります。
    管理費の予算以外のものについては、従来ですと普通決議でオーケーだったのが、保管口座の取り崩しということで
    特別決議が必要になってきます。そこで保管口座の取り崩しで管理費に該当するものは普通決議でオーケーという規約をつくるべきでしょう。
    もう5月はそこにきてますし、少なくとも猶予期間のくる7月までには管理会社との財産の管理方法を決めなければなりません。
    各組合でどうするかを早く結論を出しとかないと組合は勿論管理会社が困るでしょう。
    もうこの段階では、ハ)方式に絞ってどう取り組んでいけばいいかで議論していった方がいいのではないですか?

  14. 574 匿名さん

    まずどの方式でいくかを決めて、それから会計処理の方法等の問題点を解決していくやり方は
    この時期ではベターな方法かもしれません。

  15. 575 匿名さん

    >ハ)方式では収納口座については問題ないでしょう。

    ハ)方式とは収納・保管口座方式ですよ。

  16. 576 匿名さん

    >管理費の予算以外のものについては、従来ですと普通決議でオーケーだったのが、保管口座の取り崩しということで特別決議が必要になってきます。

    保管口座取崩しに特別決議が必要なんてなりませんよ。

  17. 577 匿名さん

    >もう5月はそこにきてますし、少なくとも猶予期間のくる7月までには管理会社との財産の管理方法を決めなければなりません。

    どの事例か知らんが、五月以降に新契約か、更新する契約に適用されるだけよ。それとも7月に契約更新するの?

  18. 578 前期高齢者

    改正省令の文章は、ハッキリ言って解りにくいですね。
    収納口座と保管口座と云う表現がされており、混乱のもととなっているようです。
    本来収納口座とは、管理費等を「徴収する口座」としてこの様に表現されています。
    保管口座は、修繕積立金会計の様に「通常的には使用しない資金の為の口座」を指しています。
    今回の省令で管理費会計でも保管口座を設けるよう指導しているのは、管理会社の不正防止とはいえ
    現実的ではありません。(組合側が迷惑します)
    役人(及び諮問委員)は管理費関係の支出は毎月同額と思っているのでしょう。

    今回改正のポイントは、保管口座については管理会社に印鑑を持たせない事を明確にしたことです。
    管理費会計用の口座の印鑑も組合保管(普通、積立金用と同じ理事長印ですが‥)とすれば
    管理費会計に保管口座を設ける必要はありませんね。

  19. 579 匿名さん

    >>575さん
    イ)方式です。間違えました。

  20. 580 匿名さん

    それより収納口座から残額を保管口座に移し変えした後の引き出しをどうするかが問題ですね。
    保管口座には収納口座分が混じっているので、それが分かるようにしておく必要もあるのでは。

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