管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

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マンション管理士の活用・・・part2

  1. 481 匿名さん

    480さんの勝ちー 478さんの負けー

  2. 482 匿名さん

    今度の改正はハッキリ言って管理会社保護で、管理組合の財産保護は表向きなのよ。
    殆どの大手の管理会社は自分か収納代理会社の名義の口座を利用しているのが実態で、収納、保管口座に管理費、修繕積立金、駐車場費などの各口口座の残高を含めた報告を毎月やらされたら、会計システムのプログラクの大幅変更で管理会社は多大な負担となるとして抵抗があった結果、各口座残高という証拠証書を無視しているのです。
    従って、保管口座の名の下に、区分会計のない、いい加減な貸借対照表で泣く管理組合が出て来るよ。

  3. 483 匿名

    誰が
    立法の仕掛け人は政治資金を受け取っている議員 高層住宅管理業協会ホームページの祝賀パーティーに出席している
    人ですか?現協会長と同じ出身大学でなければよいが?

    立方理由の本音
    時々大手管理会社社員から数千万~数億の横領事件が出て企業負担が増加したのが立法理由の本音らしい?

    今後の横領事件
    横領者は企業側から管理組合員へ移行する。
    弁済能力が無い人個人が横領するわけだから管理組合は泣き寝入りってことです。

    国のメリット 税収
    国としても 人格なき法人(無税)の資産が目減りしても痛手がないが 管理会社の収益が悪化すると法人税も目減するから
    国も一部の被害よりも企業の被害を抑止したかったんだろうね

    管理会社のメリット
    事件当事者になるケースが低くなり企業経営の安定化が図られる。

    対策
    法記述では 絶対そうしなけばならないとまで謳われていないから 従来どおり交渉したほうがリスクヘッジできるってことだ

  4. 484 匿名さん

    何か余計なことばっかり書いてあって肝心の管理組合がどうするかは書き込みしてないね。
    今までとどう違うのか簡単にレスできる方おられませんか。
    どう口座が変るのだけでいいんじゃないでしょうか。

  5. 485 匿名さん

    >今までとどう違うのか簡単にレスできる方おられませんか。

    管理会社は何等の出費なしに、保管口座という名の基に管理組合にどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けられることになったと言う事。
    従って、管理費、修繕積立金、駐車場費などの未収、前受などの区分会計が出来なくなり、管理会社の不正の温床となる。
    それが分からずに管理会社の仕事などとのんきな事を言っている者は管理会社の思うつぼにはまることになる。

  6. 486 匿名さん

    しかし管理会社は悪いことするために管理委託するんだろうか。
    今まで同様、金銭の出入金や印鑑と通帳の別管理等をしっかりしていけばいいのでは。
    1ヶ月ごとに資料の提出が必要になったので、不明な点はその時、聞けばいいんでしょう。

  7. 487 匿名さん

    未収金、前受け金ぐらいは聞けばすぐわかることでしょう。
    滞納者と滞納金はいくらか簡単に聞けるでしょう。

  8. 488 匿名さん

    新米理事長さん出てこないね。

  9. 489 新米理事長

    本日もセミナーに参加し、先ほど帰宅しました。
    頂いたレジメをご紹介します。以下になります。

    改正の分別方式
    1)イの方式
    収納口座・・収納口座にその月分として徴収された修繕積み立て金等金銭から当該月中に管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座へ写し換えることを義務つける。
    (収納口座の印鑑、カードその他の管理会社の管理は可
    収納口座名義を管理業者とすること可)・・尚この場倍は修繕積み立て金等の1ヶ月分以上の保証契約を義務つける。
    保管口座・・・保管口座の名義は管理組合等。保管口座の印鑑、カードその他を管理会社が管理する事を禁止。

    2)ロの方式
    前記イの方式の内修繕積み立て金は、区分所有者より直接保管口座に入金し、収納口座には、管理費用のみ預け入れる。保管口座への移し換えはイの方式と同じ。
    (収納口座の印鑑、カードその他を管理会社が管理する事は可。収納口座名義を管理会社とすることは可。)・・この場合は管理費用の1ヶ月以上の保証契約を義務つける。
    保管口座・・・保管口座の名義は管理組合等。保管口座の印鑑、カードその他を管理会社が保管する事は禁止。
    3)ハの方式
    収納、保管の口座管理を別々にせず、収納・保管口座のみで管理する方法
    収納・保管口座の名義は管理組合
    収納・保管口座の印鑑、カードその他の管理会社の保管を禁止。
    以上ですが、如何でしょうか?レジメを忠実にコピーしました。尚文中の修繕積み立て金等=修繕積み立て金+管理費用に充当する金銭・・・
    移し換えは、翌月月末までが条件になっています。ご質問の各口座の通帳数については、何れの方式も、収納、保管口座の2通あれば充分です。・・・ご理解いただけましたか?・・・何せ新米理事長ですから揚げ足などを取らないで下さい。長くなり申し訳有りません。
    イロハの区分表示になり、今までの収納代行、支払い一任、原則方式の問言は、表記されません。・・・
    ロの方式の様に、区分所有者が、各口座に各分割しての振込みは、不便で合理的とは、思えません

  10. 490 匿名さん

    >>489
    セミナーについての説明会ということですが、単なるマンション管理適正化法第76条の財産の分別管理の通達そのままじゃないですか。
    通達ではイ)ロ)ハ)方式で改正前と改正後の比較で説明されてますよ。
    このスレをみてる皆さんは、「マンション管理適正化法改正」で検索してください。
    新米理事長さんの頂いたレジメが載ってますので。

  11. 491 新米理事長

    今までの分別管理方式は、管理会社等の破綻からの組合財産の保護がメインでしたが、後を絶たない、管理会社フロント等による横領事件に対し、管理会社側からの社員に対する雇用者責任からの自己防衛的行動とも思えます。

     何れにしても、通帳&印鑑カード等の、分別保管の原則を守れば、横領事件などの発生の余地などあり得ません。いずれかの原則ルールからの逸脱により、事件が起きます。マンション管理士からも、組合管理者に対し、印鑑の管理原則、預金引き出書への押印に於いても、金額記入のない、白紙押印等をさせないなど管理指導が求められるでしょう。

     小生も、今年度白紙の預金引き出し書への理事長署名押印を求められましたが、拒否しました。尚当組合は、発足当時から、原則方式を採用し、新方式に対しても、変更なども生じません。

     皆さんのスレを拝見していますと、各勘定項目別の口座と預金口座との判別が今ひとつとも思います。同一保管口座に、修繕積み立て金、余剰管理費、支払い準備金、解体積む立て金等、全て同一預金口座で管理が出来ます。ただし、ペイオフ対策が必要です。このように思いますが如何でしょうか?
    通帳は二冊有れば、充分です。収納口座、保管口座各一通です。

     

  12. 492 匿名さん

    >同一保管口座に、修繕積み立て金、余剰管理費、支払い準備金、解体積む立て金等、全て同一預金口座で管理が出来ます。

    当たり前でしょう。でもどうしてそれぞれの資産仕分けが預金通帳で出来るの?仕分け証明が出来ない資産をどんぶり勘定と言うのです。序でに忠告しますが「解体積む立て金」は管理費用には含まれません。

  13. 493 匿名さん

    マンション管理適正化法改正で検索すると今回の改正内容が詳しく述べられています。
    しかし、現在原則方式を採用している組合は今まで通りでいいと思いますよ。
    銀行㊞は必ず組合管理で預金通帳は管理会社管理の基本は守ることですね。
    今は消えるマジックがあるので気をつけないと押印後いくらでも訂正できますからね、要注意です。

  14. 494 匿名さん

    >現在原則方式を採用している組合は今まで通りでいいと思いますよ。

    思いますとはどうゆう事?
    当たり前の事ですが、今度の施行規則一部改正結果、修繕積立金預金口座はそのまま保管口座にできるが、管理費等の収納口座はそのままで良いと思われても、保管口座を作れという解釈になる為、管理費等の当月残余は保管口座(修繕積立金)に放り込めという区分経理を無視したことになる。しかも過去の滞納金は直に保管口座に放り込めと、保管口座はどんぶり勘定の山になることは必定。

  15. 495 匿名さん

    ↑自称、他称のマンション管理士この位は答えてやれよ。

  16. 496 匿名さん


    マン管士でなくて管理会社の方がいいんではないの。
    何故管理会社は答えないのかな、もう結論は出てると思うんだけど。
    近い内に組合に提案しなければならないでしょうから。
    そうしないと会計帳簿つけられないでしょう。もうすぐきますよ、5月が。
    マン管士云々とかいってる余裕はないですよ。

  17. 497 匿名さん

    もうマン管士に聞いている状況じゃないよ。
    5月は目の前。
    もっとしっかりしろ。管理会社よ。

  18. 498 匿名さん

    今回の財産の分別管理は強制的であるとは謳っていないのでは?

  19. 499 匿名さん

    >何故管理会社は答えないのかな、もう結論は出てると思うんだけど。

    管理会社は何もしないで、どんぶり勘定の貸借対照表を施行規則一部改正に従って書くだけよ。

  20. 500 匿名さん

    財産の分別管理義務違反は業務停止処分30日

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