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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
具体的な話になると、飛んでいきますね(笑
マン管士は専門的知識があるらしいが、どんな専門的知識かと聞かれると答えようがないんだろう。
マンション管理士団体への調査結果のまとめ から
以上の調査結果を、簡単にまとめておきたい。
まず一点は、社会のみならず、管理士自身にも「管理士の職業像」が見えていないのではないかということである。前章で述べたように、マンション管理士の業務のあり方をめぐって、同じ管理士間でも見解にくいちがいがある。特に、マンション管理適正化法にいう助言、指導その他の援助とは具体的にどこまでを指すのかという理解に混乱が見られる。その理由として、マンション管理士資格取得者の中に、業種やマンション居住歴などのバックグラウンドや目的意識が異なるいくつかのグループが存在するということがあげられる。資格取得の動機からだけ見ても、独立開業したい人、ボランティアとしてNPOや行政での相談員業務を行いたい人、管理会社や不動産会社での現在の業務に役立てたい人の3つのタイプが存在する。もう一つの理由として、マンション管理適正化法における管理士業務の定義の曖昧さがあげられよう。一部管理士会では、業務標準を作る動きもあるという。個人の目的意識が異なることは問題ではないが、業として何らかの業務標準は必要であり、慎重に議論を進めるべきであろう。
二点目に、実践的な学習の機会を作っていくことが必要である。管理士自身も知識習得の必要性を感じており、苦手な業務や需要の高い業務を中心とするセミナーカリキュラムを組む、管理士会等における実務研修の場を増やすなどの対策が考えられる。
以上の点を踏まえ、マンション管理士の活用と職能の確立に向けて、今後管理士会の活動にかかる期待は大きなものとならざるを得ない。地域に根ざした実践的なセミナーの開催や専門分野の異なる管理士同士のネットワークづくりはもとより、行政との連携を図る上でも、管理士会の活動が重要な鍵となろう。前述のとおり管理士としてのバックグラウンドや目的意識が異なる場合があり、組織化が難しいという声もあるが、「よりよいマンション管理のために」という大目的を念頭に、協力体制を作っていくことが求められている。
一般社団法人日本マンション管理士会連合会の概要 (平成21年8月31日現在)から
主な事業
1.全国のマンション管理士団体の連絡調整 2.国及び関係団体との連携・協力 3.国及び関係団体等にたいする要望活動 4.マンション管理士制度の普及・周知 5.マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修 6.以上に付帯又は関連する事業
これらの事業の具体的内容については、平成21年8月29日に開催された定期総会において以下のように議案として提案され承認されています。
2.事業予定
一 全国のマンション管理士団体の連絡調整に関すること。
二 国及び関係団体との連携、協力に関すること。
三 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
四 国、関係団体等に対する要望活動に関すること。
五 マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修に関すること。
六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
・マンション管理士賠償責任保険制度創設の検討
・ADR機関の認証取得の為の活動を行なう。
・会員の交流を目的とする各種イベントの開催など。
管理会社の管理業務主任者とは
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
管理業務主任者試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。
マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
>>22
何ですか、その説明は。
やはり具体的には答えられないんですね。
例えば、滞納金の時効取得が5年なのを10年といい、それまで請求を全然しなくて、10年目に
訴訟をした場合、直近の5年分は時効が成立しないが、前の5年分は時効になり、組合に損害を与えた。
だからその5年分の損害賠償責任がある。
確かにそれだったら賠償責任は生じるが、そんなことは絶対といってありえない机上の空論だしね。
あなたは具体的な事例は答えられないでしょう。
>資格取得動機の中に、マンションの住民が自己啓発として資格を取得するというのが抜けてるよ。
趣味の段階は相手にしません。
>しかし、現実は組合の住民で資格取得者が増えてきているよ。
だからどうなの?
開業するも良し、趣味、失業対策の類いも良し。
>>32
開業しても現実的には中々生計はたてられないでしょうし、1000万以上の所得は難しいのではないですか。
それだったら、今の会社にいればいずれ間違いなく年収は1000万以上になるでしょう。
退職金も出るでしょうし、とても開業してもそれだけの収入は無理でしょう、今のマン管士では。
社労士や行政書士でも生活は細々としかできていません。1000万以上は稼げません。
サラリーマンの方がずっといいですよ。だから、自己啓発として資格をとったんです。
マンションの住民でマン管の有資格者が増えてはいるが、開業は全然考えていません。
そういう者が増えていくのも事実ですよ。
神奈川県マンション管理士事業協同組合(通称:かながわマン管協)
【事業内容】
本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の行うマンション管理士業務の共同受注及び受注斡旋
(2)組合員のためにする共同宣伝
(3)組合員のマンション管理士業務に係る履行に関する債務の保証
(4)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(5)組合員の福利厚生に関する事業
(6)前各号の事業に附帯する事業
私はマンションの住民で有資格者ですが、地元の管理士会には当然入会してません。
マンションの住民として資格を取ったのですから。
管理組合のために力になれればいいのですから。
勉強はネットで殆ど調べられますよ。
何も研修を受けるまでもありません、その程度の知識はネットで十分得られます。それ以上の知識の習得が可能です。
>管理組合のために力になれればいいのですから
誤解と自惚れ以外の何物でもないよ、
管理組合はマン管士の知識位は既知で、その資格は必要としてません。
まー未経験の頭デッカチの貴方には、管理組合の役員のお呼びが掛からないですよ。
>>38
管理組合でマン管士レベルの知識がある訳ないじゃないですか。
それにマンションの管理は、マン管士の受験レベルの知識ではどうにもならないですよ。
有資格者という自覚があればこそ、更なる研鑽を積んでいくのですよ。
あなたこそ、ちょっと勉強したからといって自惚れてはいけませんよ。それこそ基本中の基本しか
知らない筈ですからね。
おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。
意見が分かれた場合あなたのいっていることを信じるより、有資格者の意見を信じるでしょうからね。
あなたは盛んに有資格者を批判してますが、くやしかったら資格を取ったらいかがですか。
勉強は一応してるんでしょう。
まあできることならあなたもマン管士の資格を欲しがっているのでしょうがね。
残念ながらそれに合格できる力がない。これは間違いない事実でしょう。
>38
マン管士レベルの知識は持ってるとのことですが、それなら資格取られたらどうでしょうか。
せっかくそこまで勉強されてるのなら資格を取るべきです。
免許がなければいくら車の運転がうまくても車の運転ができないのと一緒ですから。
今年のマン管の試験問題解いてみられたらどうでしょう。
多分あなたの実力では50問中37点はとれるはずですから。(今年の合格ラインがそれぐらいでしょうから)