マンションなんでも質問「ディスポーザー本当に要る?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-15 08:28:51

ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。

確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。

1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです

本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。

[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31

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ディスポーザー本当に要る?

  1. 12701 匿名さん

    確かにディスポーザーがあれば生ゴミの掃除が簡単で助かりますね。

  2. 12703 匿名さん

    確かにディスポーザーがあれば生ゴミの掃除が簡単で助かりますね。

  3. 12705 デベにお勤めさん

    >>12692 デベにお勤めさん
    何が言いたいの?

  4. 12706 デベにお勤めさん

    >>12694 デベにお勤めさん
    何が言いたいの?

  5. 12707 デベにお勤めさん

    >>12697 デベにお勤めさん
    何が言いたいの?

  6. 12709 匿名ちゃん

    同感。庶民にはディスポーザーが便利。なしでは生活できないのだと思います。

  7. 12710 匿名さん

    ディスポーザー処理槽を、下水道法の「除害施設」との見解を示す自治体も少なくありません。そして厳しい管理が要求されます。

    石巻市の例
    除害施設等の維持管理
    事業場から発生する悪質下水の処理方法として、「除害施設を設置すること」や「濃厚廃液等を回収し処分すること」が考えられます。しかし、除害施設を設置等さえすればどんな排水でも処理できるというものではなく、日常の保守・点検・調整等の維持管理が適切に行われてなければその機能が十分に発揮できません。

    1 維持管理の必要性
    以下に、除害施設等維持管理の留意事項や代表的な各設備機器等の保守点検事項のポイントを挙げますので参考にしてください。
    2 維持管理の留意点
    (1) 水質管理責任者を選任するとともに緊急時における体制を整備する。
    (2) 運転管理日報等を作成し保守・点検・調整等の内容を記録する。
    (3) 定期的に流入水・放流水の流量や水質を確認する。
    (4) 除害施設は適切な頻度で清掃を行い、委託する場合は責任者が立ち会う。
    (5) 廃液等の回収処分をする際には、確実に回収されているか点検する。
    (6) 除害施設の清掃等で発生した汚泥や回収した廃液等の処分は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理する(委託する場合はマニフェストで処理状況を確認する)。
    3 各設備機器等の保守点検事項
    (1) スクリーン槽
    後段の設備にきょう雑物を流さないようにするため、毎日清掃する。
    (2) グリーストラップ
    グリーストラップの管理については、別添資料を参照してください。
    (3) 沈殿槽・油脂分離槽・油水分離槽
    沈殿物、油脂類等による槽の有効容量の減少及び有機性排水による腐敗防止のため、定期的に清掃する。
    (4) 吸着槽
    吸着材には吸着できる油の容量が決まっているため、定期的に交換する。
    (5) 流量調整槽・原水槽・計量槽
    後段の設備に適切に送水するため、流入水の量及び水質の変動を確認する。
    また、ごみやスカム等の異物によるフロートスイッチやレベルスイッチの誤作動防止のため、定期的に清掃する。
    (6) 中和槽・化学反応槽
    pH電極及び薬品注入装置等は、毎日保守点検する。
    pH計等の測定機器は、週1回校正する。
    (7) ばっ気槽等
    生物の処理機能を維持するため、汚水の負荷及び散気の状態等を毎日点検する。

  8. 12712 匿名さん

    >>12710 匿名さん


    ほう。

    https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10505200/7530/7530.html

    除害施設
     除害施設とは、汚水や廃液を処理して、下水の排除基準を守れるようにする施設のことで、すべての工場・事業場等は下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等が必要となります。
    公共下水道への下水排除基準 (関連ファイル「石巻市下水排除基準」をご覧ください。)
    除害施設等の維持管理 (関連ファイル「除害施設等の維持管理」をご覧ください。)
    グリーストラップの保守管理 (関連ファイル「グリーストラップの保守・管理について」をご覧ください。)

    【除害施設とは、汚水や廃液を処理して、下水の排除基準を守れるようにする施設のこと】
    【除害施設とは、汚水や廃液を処理して、下水の排除基準を守れるようにする施設のこと】
    【除害施設とは、汚水や廃液を処理して、下水の排除基準を守れるようにする施設のこと】

    別にディスポーザーの集合浄化槽だけの話ではないですね。

  9. 12713 匿名さん

    長野市
    https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/seikatukankyo/2401.html
    ディスポーザ(機械処理タイプ)に対する補助があります

    葛飾区
    https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000048/1001534/1001572.html
    補助金交付の対象機器
    ディスポーザー(注釈)式の機器は、東京都が設置を認めているもので、生ごみ処理機としての機能を備えているものに限ります。

    岡山市
    https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000005234.html
    平成21年6月から、電気式生ごみ処理機のうちディスポーザ型について、市長が認める一部のものについては、補助対象となりました。

    秦野市
    https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000322/index.h...
    購入金額の4分の3(上限5万円)を補助します。また、ディスポーザーはさらに設置工事費の4分の3(上限2万円)も補助します。

    札幌市
    https://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/namagomi/namagomi_taihi01.html
    ディスポーザ排水処理システムで本助成のご利用をお考えの方へ
    ディスポーザは、札幌市で設置が認められている「ディスポーザ排水処理システム」(生ごみを粉砕して処理を行った後、下水道に流し込むもの)であれば、本助成を利用可能です。設置にあたっては、「排水設備設置等確認申請書に関係書類を添付して申請」を行う必要がありますので、設置前に札幌市下水道河川局事業推進部排水指導課(818-3422)へお問い合わせください。新規設置時だけでなく、機器の買い替えの場合も連絡してください。

    伊勢崎市
    https://www.city.isesaki.lg.jp/kurashi/kankyo/hojo/5447.html
    生ごみ処理器とは(助成の対象となるもの)
    ディスポーザ
    台所の排水溝の下に設置し、生ごみを粉砕処理し、排水とともに公共下水道(またはディスポーザ対応型合併処理浄化槽)に排出する装置。

    長久手市
    https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/kurashibunkabu/kankyoka/kurash...
    生ごみ処理機
    生ごみを単に粉砕するのではなく、加熱、バクテリア等による分解等の方法により生ごみの容積を減少させ、又は堆肥化させる機能を有するものです。
    ディスポーザー型の場合は、公益社団法人日本下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に従い評価機関による適合評価を受け、かつ、長久手市長が承認したものが対象です。

    ・・・





    数多くの地方自治体でディスポーザーに助成金や補助金を出しています。もちろん、ディスポーザーは富裕層向けマンションに設置されることが多いこともあり、出していない地方自治体が多いことも事実です。

  10. 12714 匿名さん

    >>12709 匿名ちゃん
    >同感。庶民にはディスポーザーが便利。なしでは生活できないのだと思います。

    豪邸ではなくマンションに住むのは、通常庶民だからあっているよ。

    一度使うとやめられないのがディスポーザーと言われているとおりです。

  11. 12715 匿名さん

    >>12712 匿名さん
    害を取り除く施設が除害施設、良い施設のことですね。それだけに基準が守れるように検査があるというのは当然ですね。

  12. 12716 匿名さん

    >>12713 匿名さん
    長野市:ディスポーザ(機械処理タイプ)
    葛飾区 :ディスポーザー式の生ごみ処理機器
    岡山市 :電気式生ごみ処理機のうちディスポーザ型
    秦野市 :下水道の中央処理区に該当する地域のみ使用可
    札幌市、伊勢崎市、長久手市 :ディスポーザー型の場合は、公益社団法人日本下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に従い評価機関による適合評価を受け、かつ、○○市長が承認したものが対象です(単体ディスポーザーは対象外)。
    生ごみの減容化ができるもので、個人が対象です。集合住宅の付属設備(ディスポーザー処理槽)は 対象とはなっていないと考えられます。

  13. 12717 匿名さん

    >>12716 匿名さん
    >(単体ディスポーザーは対象外)
    >集合住宅の付属設備(ディスポーザー処理槽)は 対象とはなっていない

    要は、単体ディスポーザーを認めていない自治体、単体ディスポーザーを認めている地方自治体、それぞれあるということですね。

    いずれにしろ、ディスポーザーにも補助金や助成金がでているということで、よろしいようで。

    富裕層向けマンションの初期設備については、通常デベが購入取り付けますので、申請のしようがないので、別に出なくても当然のように思います。補助金を出すのであれば、単体ディスポーザーまたはマンションのディスポーザーの買い替え時でしょう。

    浄化せずに直接下水道に流す単体ディスポーザーに補助金を出す自治体も増えつつある、すなわち、単体であるかを問わずディスポーザーが認められつつあるという理解で良いのではないでしょうか。

  14. 12718 匿名さん

    >>12716 匿名さん

    札幌市の場合、

    ディスポーザは、札幌市で設置が認められている「ディスポーザ排水処理システム」(生ごみを粉砕して処理を行った後、下水道に流し込むもの)であれば、本助成を利用可能です。設置にあたっては、「排水設備設置等確認申請書に関係書類を添付して申請」を行う必要がありますので、設置前に札幌市下水道河川局事業推進部排水指導課(818-3422)へお問い合わせください。新規設置時だけでなく、機器の買い替えの場合も連絡してください。

    とありますので、デベの新設時にも、また住民の買い替え時にも連絡すれば、申請できる可能性があるようですね。

    今後はこう言った自治体が増えるのではないでしょうか。補助をしないと、ディスポーザーをつけずに生ゴミが減らない、またディスポーザーが付いていても、故障時に愚か者がわざわざディスポーザーを外してしまい生ゴミが増えるなんてことになりかねないですから。

  15. 12720 匿名ちゃん



    そうはいっても、余裕がない低所得者層には便利。

  16. 12721 匿名さん

    >>12717 匿名さん、12718 匿名さん
    浄化せずに直接下水道に流す単体ディスポーザーに補助金を出す自治体も増えつつある、

    訳ないでしょう。最終の下水処理場がパンクしちゃいますよ。
    浄化槽ではなく、機械処理して乾燥するタイプのものだけの様ですよ。
    希望的観測の様です。

  17. 12722 匿名さん

    >>12721 匿名さん

    ありゃ。調べもしないで投稿する方かな。

    国土交通省が実証実験やってお墨付きを与えていますが、ご存知ない?

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%...

    1999年より農水省は富山県魚津市の農**排水地域で日本で初めてのディスポーザー社会実験を行った。1年間にわたる調査の概要は(1)汚水処理施設の処理機能(2)管路の詰り具合(3)ごみ発生量の変化(4)住民意識の変化などであった。

    結果としては

    (1)(2)ディスポーザー排水の流入による処理機能の低下、管路の詰りは認められなかった。

    (3)ごみの排出量は平均53%程度削減できた

    (4)住民の支持率(日本エスコ調査)はディスポーザーの利便性が高く評価され最終的には90%を超えていた。

    2000年より、国土交通省は北海道歌登町(現・枝幸町)をモデル都市として選定し、下水道に接続している全世帯(約800世帯、約1,800人)にディスポーザーを導入、社会実験を行った。2005年に国土交通省・国土技術政策総合研究所より調査報告書がまとめられた。

    (1)管路施設、終末処理場への影響は特に認められなかった

    (2)ディスポーザー普及率100%での環境負荷量は普及率0%と比較して1%未満の増加である事がわかった。

    (3)行政コストはディスポーザー導入により削減される事がわかった。

    (4)下水道事業及び清掃事業の行政コストと、ディスポーザー利用者の便益等とを統合した全体の費用便益分析を行ったところ、行政コストの変化分やディスポーザー運転費用と比較して、利便性便益及びディスポーザー購入・設置費用は卓越した値を有していることが分かった。

    ※この実験ではごみ回収車両を1台しか保有して無いために走行距離の減少や車両の減少を算定に入れていない。この為にディスポーザーの導入により車両削減可能な場合は数値が車両削減台数に応じ変わるものと思われる。

    1999年以降、他に各地方自治体単位で比較的小規模の社会実験が多数行われている。いずれも排水配管や汚水処理施設等への影響はなく過去、世界の各国で実施されたディスポーザー社会実験と同様の結果がでている。この国土交通省のディスポーザー社会実験の調査結果のレポートにより特にごみ問題や財政・環境問題を重要視している複数の自治体がディスポーザーの推奨都市に変わっている。

  18. 12723 匿名さん

    >>12722 匿名さん
    ディスポーザーシステムは、公益社団法人日本下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に従い評価機関による適合評価を受け、かつ、○○市長が承認したものです。排出水が下水道法の基準に適合しているので当然の結果です。

    浄化せずに直接下水道に流す単体ディスポーザーに補助金を出す自治体も増えつつある、・・・訳がありません 希望的観測です。

    マンションで、ディスポーザー処理槽の維持費がばかにならない構図は変わっていません。利便性を求めるとそれなりの対価が必要となります。

  19. 12725 匿名さん

    >>12724 デベにお勤めさん←匿名ちゃん=匿名はん であるのが丸わかり。

  20. 12727 匿名さん

    >>12723 匿名さん
    追、実証実験の結果を受けて「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」が作成されました。

    ご参考まで
    公益社団法人日本下水道協会
    令和 2 年 9 月 1 日現在で認証されているもの
    規格適合型式(製品)の一覧(排水処理部)

    1 DS-TR-001
    (株)LIXIL 平成 26 年 3 月 1 日
    ( 平 成 3 1 年 3 月 1 日 更 新 )
    集合住宅用排水処理部 LPV7 型
    システムの 組合せ(参考):DPG 型 ( 評 価 番 号 : DS-DP-003 デ ィ ス ポ ー ザ 部 (株) LIXIL)
    DPR 型 ( 評 価 番 号 : DS-DP-004 デ ィ ス ポ ー ザ 部 (株) LIXIL)
    設 計 者:(株)LIXIL
    製 造 者:(株)LIXIL
    施 工 者:各地方自治体の指定工事店((株)LIXIL 又は(株)LIXIL が指定した施工業者)
    維 持 管 理 者:維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者
    2 DS-TR-002
    テラル(株) 平成 26 年 4 月 1 日
    (平成 31 年 4 月 1 日更新)
    ( 令 和 2 年 8 月 1 日 追 加 )
    集合住宅用排水処理部 TST 型
    システムの 組合せ(参考):DSP-100H 型(評価番号:DS-DP-001 ディスポーザ部 テラル(株))
    DSP-250HD 型(評価番号:DS-DP-002 ディスポーザ部 テラル(株))
    DSP-75H 型(評価番号:DS-DP-019 ディスポーザ部 テラル(株))
    設 計 者:テラル(株)、(株)LIXIL
    製 造 者:テラル(株)((株)LIXIL)
    施 工 者:各地方自治体の指定工事店(テラル(株)又はテラル(株)が指定した施工業者)
    維持管理者 :維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者

  21. 12729 匿名さん

    南魚沼市は積極的に単体ディスポーザーを推奨しています。

    単体ディスポーザーの使用について
    https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1489.html

    単体ディスポーザーの使用について

    南魚沼市では市内全域で単体ディスポーザーが使用できます。


    これなんかも参考になるかも。
    https://www.despojapan.com/faq.html

    これまで ディスポーザーといえば、下水道処理場の 汚濁負荷を増加させるから、邪魔者扱い ⇒ 自粛や規制がされてきましたが、近年 生ゴミはもはや 汚泥 ではなく、 “再生可能エネルギー資源の一部” と 考えられるようになってきています。
     汚泥とは、下水に含まれる有機物を微生物に食べさせた後、沈澱してできるもの。その汚泥を発酵させたのが メタンガス。
     これまで メタンガスは ただ空気中に放出していましたが、近年バイオメタンガスを下水処分場にて有効活用する技術開発が進み、新たなエネルギー供給源として、注目されつつあります。ディスポーザーからの生ゴミを下水道管に直接放流し、その生ゴミを処理する過程で発生するバイオメタンガス を “発電エネルギー” として利用し、終末処理場で使用する ボイラ燃料や電気として利用する装置の設置が進全国的に進み「生ゴミはもはやゴミではない!」 貴重な再生可能エネルギー資源、究極のエコ時代にマッチするシステムなのです。
     メタンガスは、トイレからの糞尿よりも、野菜くずからの方が沢山発生します。それで今後、家庭や店舗から発生する大量の生ゴミの収集効率をアップさせたいなら、ディスポーザーの導入を考えるべきでしょう。

  22. 12730 匿名さん

    >>12727 匿名さん

    何を主張したいのでしょうか。

    リンクがなければ、どこに何が書いてあるのか、検証できません。

  23. 12731 匿名さん

    https://www.jswa.jp/haisui/ninsyo/

    排水設備等製品認証
    排水設備は、公共下水道と一体的に迅速かつ的確に整備されて初めて下水道の目的を達成することができる重要な施設であります。
    このため日本下水道協会では、平成25年4月よりディスポーザ排水処理システム等を対象とした排水設備等規格適合評価を適用したところでありますが、このたび、当該製品を含めた排水設備用製品の製造業者や販売業者に対しての排水設備等製品認証制度が整いましたので、本年11月より適用することとなりました。
    本制度は、ディスポーザ排水処理システム等の排水設備に対する製品認証業務を行うため、「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」(ISO/IEC 17065)に準じて認証のための必要な事項を定め、排水設備の製造者、使用者およびその他の利害関係者の要求および要望を勘案のうえ、公正、中立かつ厳正に評価および認証を行うものです。

    1.認証の適用範囲及び適用規格
    現在行っている規格適合評価の適用範囲は、以下のとおりです。
    【適用範囲】
    国内外における排水設備用製品の製造業者、輸入業者及び販売業者の当該製品に係る日本下水道協会規格(JSWAS)に基づく認証業務(関連工事は適用範囲外)。

    【適用規格】
    ディスポーザ排水処理システム-ディスポーザ部・排水処理部-(JSWAS K-18)



    既にディスポーザーには日本下水道協会規格があり、広く認証されています。

  24. 12733 匿名さん

    単体を含むディスポーザーの最新認証リストはこちらにあります。

    http://www.jswa.jp/wp2/haisui/tekigo/
    にある「(1) ディスポーザ部」
    https://www.jswa.jp/wp2/wp-content/uploads/2022/08/cb7901f6920fa8eb2c0...

    この中で、戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーとして認定されているもののようですね。

  25. 12735 匿名さん

    >>12729 匿名さん
    都市と地方の問題でもあります、
    都市部では下水処理がアップアップの状態で、単体ディスポーザーから排出されると、キャパオーバーで環境汚染を引き起こしてしまいます。
    一方地方では、排水処理に余力があるので、地域を限定して単体デスポーザーの使用を認めているということです。魚沼市は特別な事例と考えた方が良いでしょう。
    また、食品工場排水の様にBOD分が安定供給される場合は処理槽で容易に浄化できますが、家庭排水の様にスポットで負荷のかかる排水に対しては、微生物が浄化能力を発揮しにくく、いまだ処理槽の技術レベルが追い付いていない状態です。
    希望的観測と言わざるを得ません。

  26. 12736 デベにお勤めさん

    >>12734 デベにお勤めさん
    何が言いたいの?

  27. 12738 匿名さん

    >>12735 匿名さん
    廃棄物関連の研究開発に従事していた経験があります。内情をよく知っているので、実情について説明しています。

  28. 12740 匿名さん

    >>12738 匿名さん

    論文よろしく。



    https://www.jswa.jp/kenpatu/prize-winner/koutou.html

    H17 42 優秀賞 北九州市 江口芳夫 単体ディスポーザが汚泥消化工程へ及ぼす影響

    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://w...

    1. 論文よろしく。 42 優秀賞 北九州市 ...
  29. 12741 匿名さん

    >>12740 匿名さん

    これが元になり紙オムツもディスポーザー処理しようと言うことでしょうか。

    メタンガスの発生資源となれば良いですね。

  30. 12742 マンション検討中さん

    第Ⅱ期移行の考え方 「都市ゴミの高付加価値資源化による ...

    https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afie...

    1. 第Ⅱ期移行の考え方 「都市ゴミの高付加価...
  31. 12744 匿名ちゃん

    [複数の同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]

  32. 12745 匿名さん

    ディスポーザーで汚泥ができれば資源になる。いいですよね。一石二鳥も三鳥もって感じでしょうか。

  33. 12747 匿名さん

    >>12742 マンション検討中さん
    2015年のお話の様です。
    このプロジェクトはすでに終了している様です。

  34. 12749 匿名さん

    >>12747 匿名さん
    それが何か?

    研究プロジェクトの成果を反映して現在があるわけですが?

    未来永劫に続くプロジェクトなんてありませんよ。

    研究とかプロジェクトに関わればわかりますが、長期のプロジェクトでもPhaseを分けて通常実施します。

    で、ディスポーザーが害を与えるとするような論文はないのでしょうか?今のところ、ディスポーザーは社会に有用なので、高齢化少子化で労働力不足の日本で問題になっている紙オムツ処理などにも利用しようとしていますが、公的な機関で反対しているところはありますか?

  35. 12750 匿名さん

    >>12740 匿名さん
    2015年のお話の様です。活性汚泥法(浄化槽の方法)で発生する余剰汚泥の減容化に嫌気処理を取り入れた例と見受けられます。テーブルテストのお話で、実証試験には至ってない様です。

  36. 12751 匿名さん

    >>12750 匿名さん
    そのような反論はどこにも記録されていません。

    受賞論文であり、論文として評価されたものです。

    反論があれば、しっかりとした論文等の引用をお願いいたします。

  37. 12753 匿名さん

    2005年に国土交通省が

    ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」
     最終取りまとめについて
    https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727_.html

      国土交通省では、平成12年度から平成15年度までの4年間、下水道における単体ディスポーザー導入時の下水道施設への影響を評価する社会実験を北海道、歌登町と共同で行ってきました。
      平成14年5月に中間報告を行いましたが、今回、社会実験の最終成果と他都市における調査結果等を踏まえ、最終報告書として「ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」(以下「影響判定の考え方」という。)をとりまとめたので公表します。

      「影響判定の考え方」は、下水道管理者である地方自治体がディスポーザーの導入を検討する上での技術的資料を提供することを目的としてとりまとめたものです。






    これを読めばその後の実証実験の結果がわかります。

  38. 12754 匿名さん

    https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727/06.pdf
    に「歌登町におけるケーススタディ」がありますが、

    評価結果として、
    ○ 北海道歌登町において、ディスポーザーが100%普及した場合の二酸化炭素、エネルギーベースのライフサイクル(建設・共用・廃棄段階)での環境負荷量を推定した結果、二酸化炭素排出量、エネルギー投入量いずれも1%以下の増加率にとどまっており、ディスポーザーを導入してもほとんど変わらないという結果となった。
    ○ なお、本結果は試算例であり、対象地域・仮定条件により結果は異なると考えられる。

    とある通りです。一つのケーススタディではありますが、テーブルテストではありません。

    1. に「歌登町におけるケーススタディ」があり...
  39. 12755 匿名さん

    >>12749 匿名さん
    このため日本下水道協会では、平成25年4月よりディスポーザ排水処理システム等を対象とした排水設備等規格適合評価を適用したところでありますが、このたび、当該製品を含めた排水設備用製品の製造業者や販売業者に対しての排水設備等製品認証制度が整いました
    と言うことで、下水道法の規制を守ることで一件落着です。
    都市部で単体ディスポーザーを導入する動きは有りません。地方の人口減少で、処理能力に余力ができた所の特別な事例と思われます。皮肉なことです。

    終末処理場についてご参考まで。
    https://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/shikumi/shumatsuhtml.html

  40. 12757 匿名さん

    また、

    農林水産省が富山県魚津市の農業 ** 排水処理区をモデル地区として実施したディスポーザー導. 入の実証実験については、

    https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727/07.pdf

    にあるとおりです。

    ------
     ディスポーザーの導入影響評価は我が国では緒についたところであり、課題も残されているが、本「考え方」は現時点における知見を最大限反映したものとなっている。各下水道管理者は、本「考え方」を参考に独自の調査データ及び独自の判断材料を踏まえ、それぞれの下水道事業、ごみ処理事業及び地域の特性等を十分勘案したうえで、ディスポーザー導入について検討されることを期待する。
    -----

    各地方自治体にディスポーザー導入を検討するように要請しています。

    これが平成17年2005年頃で、いわゆるタワマンの湾岸戦争の真っ只中です。この頃から竣工したほとんどすべてのタワーマンションがディスポーザーを導入した事実があることを忘れてはいけません。社会的に容認されないものを住宅設備として取り入れるデベロッパーはありません。

    反論があれば国土交通省にどうぞ。

  41. 12758 匿名さん

    「集しゅう落らく」は差別用語ではないので、伏せ字に自動変換するのは止めて欲しいですね。

  42. 12759 匿名さん

    >>12757 匿名さん
    再掲します
    このため日本下水道協会では、平成25年4月よりディスポーザ排水処理システム等を対象とした排水設備等規格適合評価を適用したところでありますが、このたび、当該製品を含めた排水設備用製品の製造業者や販売業者に対しての排水設備等製品認証制度が整いました

    と言うことで、下水道法の規制を守ることで一件落着です。
    都市部で単体ディスポーザーを導入する動きは有りません。地方の人口減少で、処理能力に余力ができた所の特別な事例と思われます。皮肉なことです。

    終末処理場についてご参考まで。
    https://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/shikumi/shumatsuhtml.html

    一体何を反論されているのでしょうか?
    論点が分かりません。

  43. 12761 匿名さん

    >>12759 匿名さん

    >ディスポーザ排水処理システム等

    等とあるように単体ディスポーザーを含んだディスポーザー関連製品の認証制度が整ったということで、単体ディスポーザーを含むディスポーザーの普及体制ができたということですよね。

    認証製品のディスポーザーに戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーを示します。

    >都市部で単体ディスポーザーを導入する動きは有りません。

    この意見の根拠になることはどこにもありませんが?

    既に国土交通省の単体ディスポーザーの実証実験結果を示しましたように、むしろ国は下水道に影響がないので、単体ディスポーザーを普及させようとしています。

    さらに紙オムツの処理にディスポーザーを利用しようと研究していますが、将来的には、高齢者の増加で、単体ディスポーザーを使わざるをえないのが実情です。

  44. 12762 匿名さん

    いずれにせよ、単体ディスポーザーを含むディスポーザーがますます普及していくことは間違いないです。社会が必要としていますからね。

  45. 12764 匿名さん

    大都市は人口が多いのと下水道設備が脆弱で、今ですら豪雨時には屎尿を東京湾に垂れ流すくらいだから、タンディスポーザーは無理。マンションのディスポーザーは、ありがたい存在。だから葛飾区のように集合住宅向けのディスポーザーに補助金を出そうとしている。

    中小市町村で下水道設備が比較的新しいところは、単体ディスポーザーもシステム型ディスポーザーも諸手を挙げて大歓迎。

  46. 12765 匿名さん

    自治労は、清掃関係は組合員が強いので、人員削減になるディスポーザーはとにかく反対のようだったけれど、最近は検討しても良い雰囲気に軟化中。

  47. 12767 匿名さん

    根拠なく、いい加減なことを書く方がおられますが、ディスポーザーのさらなる普及は、喫緊の課題で、各所で検討されています。

    紙オムツのディスポーザーでの処理については、ロードマップが策定されており、
    下水道への紙オムツ受入に向けた 検討ロードマップ - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/common/001226938.pdf
    で閲覧することができます。

    これによると、今年度中にガイドラインが作成されるようですね。

    1. 根拠なく、いい加減なことを書く方がおられ...
  48. 12768 匿名さん

    >>12761 匿名さん
    >ディスポーザ排水処理システム等

    等とあるように単体ディスポーザーを含んだディスポーザー関連製品の認証制度が整ったということで、単体ディスポーザーを含むディスポーザーの普及体制ができたということですよね。

    希望的観測です。
    ディスポーザー(破砕部)単体の認証制度は未だありません。「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」をお読みください。

  49. 12769 匿名さん

    >>12768 匿名さん
    東京都の場合(参考まで)

    https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/a4/in0016/index.html
    より

    ・排水処理装置のない「単体ディスポーザ」は、設置できません
    東京23区内では、東京都下水道条例施行規程により「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。
    単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因ともなります。
    ※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。

    ・設置できるのは「ディスポーザ排水処理システム」です
    ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、環境に与える負荷が増大しないことを目的とした設備です。
    (公社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価及び製品認証を受けたものを設置することができます。

  50. 12770 匿名さん

    >>12768 匿名さん
    >下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」
    案を読んでも仕方がないでしょう。案なんですから。

    既に投稿していますが、2022年8月の認証リストを確認してください。

    あなたが、ディスポーザー部と書かれていたように、浄化槽とディスポーザーとでわかれており、ディスポーザー部が単体ディスポーザーも含めて認証しています。

    黄色にマーキングした戸建て用が単体ディスポーザーでなければなんでしょうか?

    12733 匿名さん 9時間前

    単体を含むディスポーザーの最新認証リストはこちらにあります。

    http://www.jswa.jp/wp2/haisui/tekigo/
    にある「(1) ディスポーザ部」
    https://www.jswa.jp/wp2/wp-content/uploads/2022/08/cb7901f6920fa8eb2c0...

    この中で、戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーとして認定されているもののようですね。

    1. 案を読んでも仕方がないでしょう。案なんで...
  51. 12771 匿名さん

    >>12769 匿名さん
    誰の参考のためか知りませんが、東京都や多くの地方自治体で単体ディスポーザーがいまだに禁止(というよりは自粛要請が多いらしい)されているのは事実です。ですので、国交省が実証実験で、単体ディスポーザーが下水道に悪影響をほとんど与えないことを実証実験で証明し、単体ディスポーザーを再検討するように資料を公開したと理解しております。

  52. 12772 匿名さん

    >>12769 匿名さん
    で、何がいいたいのでしょうか?

    ディスポーザーは既に広く使われており、これまで多くの自治体で使用を控えるようされていた単体ディスポーザーも補助金を助成する市町村もおあり、使われ始めている。さらに紙オムツもディスポーザーで処理する計画がある。これが事実ですが?

    あなたの言葉で現状を表現してみられては如何でしょうか。

  53. 12773 匿名ちゃん

    これが事実ですが?

    あなたの言葉で現状を表現してみられては如何でしょうか。

  54. 12774 匿名さん

    >>12767 匿名さん
    2017年度に作成された5年間のロードマップの様ですが、その後2020年に更新されています。
    紙オムツのディスポーザーでの処理は、Cタイプと思われますが、まだまだ先の事の様です。
    ※地方公共団体の約4割が本取組への関心を持っており、関心を持っている層のうち、Aタイプは約6割、Bタイプは約3割、Cタイプは約0.4割が許可できると回答。

    https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001373561.pdf

  55. 12775 匿名さん

    >>12770 匿名さん
    >下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」
    にシステム全体の性能基準が示されています。単体での性能基準は示されていません。

    この中で、戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーとして認定されているもののようですね
    希望的観測です。
    下記のホームページに詳しく説明されています
    https://www.homes.co.jp/cont/living/living_00670/

  56. 12776 匿名さん

    >>12771 匿名さん

    東京23区内では、東京都下水道条例施行規程により「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。
    ・単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川等の汚染の一因ともなります。
    ※ 無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。
    法令によって規制さています。そして罰則もかかります。

    どうしてそんな希望的観測ができるのでしょうか?

  57. 12777 匿名さん

    >>12775 匿名さん
    >>12776匿名さん

    では、
    1.集合住宅用ディスポーザーシステム(浄化槽を含む)、
    2.単体ディスポーザー
    3,紙オムツのディスポーザー処理
    分けて考えましょう。

    1.集合住宅用ディスポーザーシステム(浄化槽を含む)については、すでに都市部で普及していることについては異論がないですよね。

    また、

    2.単体ディスポーザーについては、人口減少などで、下水道整備に余裕のある地方自治体で採用され始めていることについては、既に認められていたと思いますが、よろしいですよね。

    単体ディスポーザーの都市部での普及については、希望的観測だとおっしゃられていると思いますが、これについては、私も異議がありません。東京都区部の下水道施設が不十分で集中豪雨時にマンホールから水が吹き出しだり、し尿を東京湾に流している現状では、絶望的です。オリンピックで疲弊した財政状況の東京都がすぐに対応できる状況ではないと思います。他の政令指定都市については、私は知りませんが、希望的観測であっても将来単体ディスポーザーを全面的に導入することにより、生ゴミの焼却量を格段に減らし、メタンや肥料などで再利用が進むことと思いますが如何でしょうか。

    同意いただけるのであれば、1.2.共に、同じ見解だと思います

    また、単体ディスポーザーの普及が遅れていることは事実です。ですから農林水産省、国土交通省、環境省が実証実験まで行って普及のためのデータを提供していることは事実です。

    共に事実ですので異議がないと思いますが、如何でしょうか。

    こう考えれば、ほとんど同じ意見だと思います。希望的観測を絶望的に捉えるか、政策として将来実現できるものであると捉えるのかの違いだけのように思いますが、如何でしょうか。

    3.については、2020年10月改定の資料を見落としておりました。確かにロードマップ、特に家庭での処理Cタイプに遅れが出ているようですね。確かに単体ディスポーザーが普及していない現状では、簡単には実現できないことと私も思いますが、改定されたことからもわかりますようにOn Goingのプロジェクトであり、2022年度にガイドライン(技術資料)が策定される予定に変更がないということだと思いますが、いかがでしょうか。

    単体ディスポーザーの普及が進まない現状で紙オムツのCタイプ処理はかんたんでないことくらい、素人でもわかることです。

    だからこそ、しっかりと実現に向けて、希望を持って、政策を立てて実行すべきであり、紙オムツの家庭での処理に先立ち、高齢者施設や集合住宅での処理がここ10年くらいに実現すると思いますが如何でしょうか。

    このように論点を整理しますと、それほど意見は異なっていないと思います。

    課題として実現すべきことと現状が異なるのは当然のことですし、ましてや将来実現できるかどうはさらに不確定要素が大きいですから、実現可能と思っても実現できそうになくなったりします。リニア新幹線が実際に建設に移されたものの色々な技術的困難が生じ遅れていることなども同じようなものです。だからと言って工事を投げ出すだけにはいかないでしょう。同じ様に紙オムツの単体ディスポーザー処理が困難だからと言って最初から諦めていては未来永劫実現しません。あるべき姿に向かって努力しなければ、あるべき姿にたどりつけないのは当然ではないかと思います。

    異論がなければ、これで止めましょう。

  58. 12778 匿名さん

    お教えいただいた2020年10月改訂版の「下水道への紙オムツ受入実現に向けた
    これまでの検討状況」
    https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001373561.pdf
    の「下水道を活用した紙オムツの処理方式」を抜粋しておきます。

    1. お教えいただいた2020年10月改訂版の...
  59. 12779 匿名さん

    お教えいただいた2020年10月改訂版の「下水道への紙オムツ受入実現に向けた
    これまでの検討状況」
    https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001373561.pdf
    の「下水道への紙オムツ受入に向けた検討ロードマップ」

    1. お教えいただいた2020年10月改訂版の...
  60. 12781 匿名さん

    >>12770、12771、12772、・・・匿名さん

    <国交省が実証実験で、単体ディスポーザーが下水道に悪影響をほとんど与えないことを実証実験で証明し、単体ディスポーザーを再検討するように資料を公開した

    ディスポーザー処理システムを日本に導入するときに行った一通りの実験です。「単体ディスポーザーを再検討するように」を主張する為にはH25以降に公開された公式な文書の提示が必要になります。

    <認証製品のディスポーザーに戸建て用とあるのは、単体ディスポーザーを示します。

    事実誤認です。システム全体の性能評価結果は示されています。単体での普及を目的とした性能評価結果を示す必要があります。

    生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか?

    ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。

  61. 12783 匿名

    >>12781 匿名さん

    >ディスポーザー処理システムを日本に導入するときに行った一通りの実験です。

    集合住宅の浄化槽付きシステムの実証実験ではなく、単体ディスポーザーでの実験ですが?

    >主張する為にはH25以降に公開された公式な文書の提示が必要になります。

    必要性が理解できません。集合住宅ではなく、戸建の単体ディスポーザーを用いた実証実験で問題がなく報告書が作成されています。むしろ、集合住宅用のシステムの実証実験であるというならば、そのように書かれている部分を引用してください。

    >事実誤認です。システム全体の性能評価結果は示されています。単体での普及を目的とした性能評価結果を示す必要があります。

    認証の内容として戸建用とわざわざ明記されていますので、戸建用として認証されています。もし戸建用として認証されていないのであれば、わざわざ戸建用と明記しません。私の認識なので異なるかも知れませんが。

    >生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか?

    ディスポーザー以外の生ゴミ処理機については、このスレの趣旨とは異なるので特段議論した覚えはありません。

    また力を入れている主体は誰でしょうか。それを主張される為には公開された公式な文書の提示が必要になります。

    >ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。

    国土交通省や環境省とは異なった個人の意見としてお伺いいたしておきます。

    コストには色々なものが含まれます。収集に関わる費用、焼却のためのコスト、二酸化炭素排出コスト、気候変動による災害等々。それらを考慮して、国土交通省や環境省は積極的にディスポーザーの普及を図っているものではないですか?実証実験の結果、費用が採算に合わないと明示されておれば、その箇所を引用してください。

    事実として、ディスポーザーが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。

    異論があればどうそ。

  62. 12784 12783

    【誤】
    事実として、ディスポーザーが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。

    【正】
    事実として、集合住宅用の浄化槽を含むディスポーザーシステムが都市部で普及しており、人口減で下水処理に余裕のある市町村で単体ディスポーザーが使われ始めているとご自身で書かれていたので、その点については疑義がないですよね。

  63. 12785 12783

    単体ディスポーザーの設置が可能な、南魚沼市のディスポーザー条例をご参考までに部分引用いたします。

    https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r044RG0000...

    南魚沼市ディスポーザー設置条例

    平成25年6月12日

    条例第20号

    (目的)

    第1条 この条例は、ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザーの設置について必要な事項を定めることにより、下水道施設の適切な維持管理を確保することを目的とする。

    (平30条例38・一部改正)

    (定義)

    第2条 この条例において使用する用語の意義は、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号)、南魚沼市農業**排水処理施設条例(平成16年南魚沼市条例第126号)及び南魚沼市浄化槽条例(平成16年南魚沼市条例第170号)で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    (1) ディスポーザー 生ごみ粉砕器をいう。

    (2) 排水処理装置 ディスポーザーからの排水を処理して汚泥負荷を低減する装置をいう。

    (3) ディスポーザー排水処理システム ディスポーザーからの排水を排水処理装置で処理して公共下水道、農業**排水処理施設又は合併浄化槽(以下「下水道」という。)に排除する方法又はそのディスポーザー及び排水処理装置をいう。

    (4) 単体ディスポーザー ディスポーザーからの排水を排水処理装置を介さずに直接下水道に排除する方法又はそのディスポーザーをいう。

    (平27条例28・平30条例21・一部改正)

    (設置要件等)

    第3条 ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザーの設置場所及びその用途は、一般家庭における家事用に限るものとし、事業及び営業活動等に使用してはならない。ただし、事業及び営業活動等の用途のものであっても、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

    (1) 排水の量及び水質が一般家事用と同程度であること。

    (2) 油脂分離装置が設置されていないこと。

    (3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設でないこと。

    2 ディスポーザーは、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、設置してはならない。

    (1) 公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に適合する旨の評価を受けたもの

    (2) 公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合する旨の評価を受けたもののうち、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたもの
    (平27条例28・平30条例38・一部改正)





    単体ディスポーザーの要件としても、
    公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16/25年3月)」に適合する旨の評価を受けたものとあるように読めますが、私の理解が誤っているかも知れません。もし誤っているようでしたら、指摘をお願いいたします。

  64. 12786 匿名さん

    リーマンショック前、2003年頃ののかなり古い記事ですが、不動産研究所の調査記事です。

    https://www.re-port.net/article/news/0000003439/

    不経研、「新・三種の神器」普及状況を調査
     (株)不動産経済研究所は、2000年以降の「新・三種の神器」(ディスポーザー、ドラム式洗濯乾燥機、IHクッキングヒーター)の普及状況を調査し、その結果を発表した。

     これによると、2003年1月~5月に供給された物件の中で「ディスポーザー」を設置している戸数は、首都圏全体で9,685戸であった。全供給戸数(3万3,248戸)に対するシェアは29.1%を占め、「ドラム式洗濯乾燥機」(1,526戸、シェア4.6%)、「IHクッキングヒーター」(1,406戸、シェア4.2%)と比べ、普及率が高いことが明らかになった。
     これらの設備は、マンション購入の決定権を持つ女性にアピールするとして、2000年頃から普及度合いを強めてきており、今回の調査では特にディスポーザーの人気が高いことがわかった。同社ではこれを受け、ディスポーザーは今後も普及度合いを強め、全供給戸数の50%を超えることが見込まれるものと分析。一方、ドラム式洗濯乾燥機は家電製品としての普及が強まることから、ディベロッパーが当初から導入する設備機器としては減少、またIHクッキングヒーターについても、原発トラブルにより、当面その普及にブレーキがかかることになるものと見ている。

  65. 12788 匿名さん

    比較的新しい国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所の「令和3年度 全国下水道主管課長会議 」報告書がありますので、ご参考まで。

    https://www.suidanren.or.jp/cms/wp-content/uploads/gesui-syukan_rep-21...
    (部分引用)
    今後の制度化の方向性

    3.人口減少等を踏まえた制度改善のあり方

    ・・・

    〇直接投入型ディスポーザーによる生ごみの受入れ、紙オムツ処理装置を利用した紙オムツ

    以上p.6




    3)人口減少・少子高齢化社会への貢献 下水道施設のストック活用方策の一つとして、生ゴミや紙オムツなどを家庭や事業所で事前に処理を行った後に下水道に受け入れることが、人口減少・少子高齢化社会への貢献として期待される。
    下水の排除方式、終末処理場の処理能力、放流先の水質保全状況など地域によって受入条件は異なるが、実施意向のある地方公共団体が導入検討を進められるよう、技術開発や調査検討を行いガイドライン等の整備を進めている。
    関連情報は、国土交通省のホームページに公開しているが詳細は下水道企画課下水道国際・技術室 資源利用係までお問い合わせ願いたい。

    ①ディスポーザーの活用について ディスポーザーには、生ゴミを水と共に粉砕処理し、そのまま下水道に流す「直接投入型ディスポーザー」と、後段の専用排水処理槽で粉砕物を処理した後に下水道に流す「処理槽付ディスポーザー」がある。
    直接投入型ディスポーザーについては、地域の実情を勘案し、地方公共団体において適切に判断されるものであるが、生ゴミ等の地域で発生するバイオマスを効率的に収集するための手法として有効である。国土交通省は、地方公共団体がディスポーザー導入の可否を検討する上での技術的資料を提供することを目的として、平成12年~15年に北海道歌登町(現在の枝幸町)で社会実験を行い、平成17年に「ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」を公表しているので参考にされたい。
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727_.html)。
    なお、処理槽付ディスポーザーは、適切に維持管理される限りにおいては下水道に接続する排水設備として適当であると認識しているところ(平成10年事務連絡)。
    <参考> 条例等でディスポーザー使用を認めている団体数(令和2年8月末時点) 処理槽付ディスポーザー : 631団体 直接投入型ディスポーザー : 23団体

    ②下水道への紙オムツ受入検討について 国土交通省では、平成30年3月に定めた「下水道への紙オムツ受入に向けた検討ロードマップ」に基づき、使用者・下水道管理者等への社会ニーズ調査を行うとともに、紙オムツ処理装置の開発を進める複数の民間企業による協力を得て、AタイプおよびBaタイプの紙オムツ処理装置に必要な要件を令和元年度までに定めた。 令和2年度にはAタイプ装置を社会福祉施設に設置し、使用者の利便性や下水道への影響を把握するとともに、装置の有用性や有効性を評価するための社会実験を実施した。令和3年度にはBaタイプの装置による社会実験を実施する予定。 これまでの検討状況や検討会資料、Aタイプ及びBaタイプの要件等は、国土交通省HPで公表しているので参考にされたい。
    http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_00057...


    以上p.51

  66. 12791 匿名ちゃん

    この季節には毎日欠かさずに掃除しています。
    一日でもさぼると、すぐに、悪臭が出てくるので。

  67. 12792 匿名さん

    >>12785 12783さん
    公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16/25年3月)」を一度でもお読みでしょうか?

    目 的
    本基準(案)は、排水設備として公共下水道へ流入する汚濁負荷が増大しないことを基本とした標準的なディスポーザ排水処理システム(以下、「システム」)という。)として、必要な性能、設置及び維持管理等に関する基準について定めることにより、公共下水道施設の健全な機能を維持し、もって環境保全に資することを目的としている。


    ①あくまで、排水処理システムについての性能基準です。単独での評価ではありません。
    ②南魚沼市の場合は特例で、日本で唯一の定まった性能基準を流用しただけです(自身で新たな基準を起こすことが不可能なので)。
    ③おむつの場合は、既にある湿式破砕機としてのディスポーザーの技術を流用しただけです。

    日本へのディスポーザーの導入プロジェクトはシステムの性能基準の制定をしたh16年で完結しています。積極的に「単体ディスポーザーを普及する」と言う趣旨は有りません。こういった主張をしたければ、h16年できればH25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。

    行政が「積極的に単体ディスポーザーを普及」のようなメッセージを発信することで、法令違反の単体ディスポーザーを購入する被害者が増えることも、念頭に入れてほしいものです。

  68. 12795 匿名さん

    >>12792 匿名さん

    あれ、ご自分で読んでもわかりませんでした?

    http://www.e-hokuei.net/secure/2446/173554276096.pdf
    の第二章に
    ------
    2-1 ディスポーザ排水処理システムの構成
    本基準(案)における標準的なシステムは図2-1に示すとおりであり、次の三つの部位
    で構成される。
    ① 生ごみを破砕する部位(以下、「ディスポーザ部」という。)
    ② ディスポーザ排水と台所排水又は厨房排水を搬送する部位(以下、「排水配管部」という。)
    ③ 破砕された生ごみと台所排水又は厨房排水を併せて処理し、汚濁負荷を低減するとともに生ごみ又は汚泥を貯留する部位(以下、「排水処理部」という。)
    ------

    これの①②は、単体ディスポーザーでも共通なのですよ。システムとしては、①②③が総合的に評価されますが、単体ディスポーザーとしては、①②の性能を評価すればわかるということですが?

    ディスポーザー部は、文字通りディスポーザー部の評価です。

    >②南魚沼市の場合は特例で、日本で唯一の定まった性能基準を流用しただけです(自身で新たな基準を起こすことが不可能なので)。

    戸建用を認証しているので流用しただけです。戸建用を認証していなければ、認証できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証した単体ディスポーザーを利用可能としています。

    国交省の資料を見れば一目瞭然なのですが?

    https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf

    直投型ディスポーザーの設置を認めている23団体に対して、?装置の制度上の位置付け、②維持管理基準、③性能指標の3点を調査。

    ① 21団体が下水道条例、規則、要綱で装置の設置を規定。
    ② 設置等の確認申請を22団体で実施。また、要綱等において、装置の維持管理に関する使用者の責務・遵守事項を9団体が規定 。なお、18団体が直投型ディスポーザーを下水道条例・同規則・要綱等で排水設備として規定。
    ③ 設置可能な機種(基準)は、日本下水道協会の定めた性能基準(案)のシステム構成のうち、ディスポーザ部の基準を引用して、各下水道管理者が基準として規定。

    でも、これは本質的な問題ではないのですがね。で、ディスポーザーより生ゴミ乾燥機に力を入れている根拠となるドキュメントは見つかりましたか?

    1. あれ、ご自分で読んでもわかりませんでした...
  69. 12796 12795

    【誤】
    戸建用を認証しているので流用しただけです。戸建用を認証していなければ、認証できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証した単体ディスポーザーを利用可能としています。
    【正】
    戸建用も含めてディスポーザーとして基準に合うものを認証しているので流用しただけです。単体ディスポーザーとして適切なものを認証していなければ、流用できません。特例ではなく、他の単体ディスポーザー認可地方自治体も全て調べたわけではありませんが、多くが公益社団法人日本下水道協会の認証したディスポーザーを単体ディスポーザーとして利用可能としています。

  70. 12797 12795

    >>12781 匿名さん

    >生ごみの減容化や資源化については、処理施設の維持費を考えなくても良い生ごみ処理機の普及に助成金を出すなど力を入れています。単体ディスポーザーはその中の特殊なケースいう理解でよろしいでしょうか?

    かなり私の理解と異なるので、国土交通省なりの、サポートドキュメントを引用してください。

    >ディスポーザー処理システムや終末処理での生ごみの資源化には、設備の維持管理費が余計に必要になります。将来性と言う視点で考えると、いずれ消えゆく技術だと考えられます。真空管がトランジスタにとって代わった時の様に。

    これはまったく個人の意見ですよね。まだまだ紙オムツ処理など技術開発が期待されるディスポーザーを、現時点で「消えゆく技術」と考えられているのには驚きました。

    一方、出汁袋など生ゴミをプラスチックと混ぜて電気代をかけて乾燥して可燃ゴミとして焼却する生ゴミ乾燥機の方が有望な技術とされれているのには、正直驚きを隠せません。

    この点について、公的な資料をよろしくお願いいたします。

  71. 12798 12795

    >>12792 匿名さん
    >日本へのディスポーザーの導入プロジェクトはシステムの性能基準の制定をしたh16年で完結しています。積極的に「単体ディスポーザーを普及する」と言う趣旨は有りません。こういった主張をしたければ、h16年できればH25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。

    直投型ディスポーザーと単体ディスポーザーは同義語だとご存知だと思いますが、

    >H25年以降のプロジェクトと文献を参照することが必要となります。

    現在も国土交通省のWebで表示される
    https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_0006...
    の、

    関連情報】
    ・地域の未利用資源を下水処理場でまとめてエネルギーに-下水処理場における地域バイオマス利活用に向けて-PDF形式
    http://www.mlit.go.jp/common/001232781.pdf
    ・下水処理場における地域バイオマス受入事例集(詳細版)PDF形式
    https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330637.pdf
    ・ディスポーザーを活用した下水道による生ごみ受入PDF形式
    https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf

    このうちの、最後の
    https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001330638.pdf
    の1ページ目を添付しておきますが、現在も
    「ディスポーザーを活用した下水道による生ごみ受入」が国土交通省の重要案件です。「歌登町での社会実験」が集合住宅用のディスポーザーシステムのためではなく、直投型(単体)ディスポーザーの普及のための実験であったことも明らかです。

    1. 直投型ディスポーザーと単体ディスポーザー...
  72. 12800 匿名さん

    >>12798 12795さん
    これ、H16以前の既に終わった話です。目的は「実際の生ごみを使っての実態調査」です。実証実験とも言い換えることができるでしょう。この結果を受けて、ディスポーザー処理システム関連の認証や法整備が行われました。さらに、排水処理施設に余力のある自治体で単体ディスポーザーの使用基準を定めたということです。この時点で「直投型(単体)ディスポーザーの普及のための実験」なんてことはありえません。
    排出水が下水道法の基準を満たすための性能基準です。3っつの「・・・部」の性能が揃って初めて排水基準をクリアーすることができます。単独での認証はできません。また、現時点でも626:23のマイナーな特別な事例の域は出ていません。
    追、戸建て用は個人用と読み替えることができると思います。処理槽の規模が、集合住宅のものに比べて極端に小さくて、設計的にかなり違ったものになるため区別していると理解しています。勿論、単独で破砕部を承認しているわけではありません。

    それにしても、行政が「積極的に単体ディスポーザーを普及」のようなメッセージを発信することで、法令違反の単体ディスポーザーを購入する被害者が増えることも、念頭に入れてほしいものです。

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