住宅なんでも質問「建築確認申請のための委任状の偽造」についてご紹介しています。
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通りがかりさん [更新日時] 2022-08-21 10:21:42

お詳しい方、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

実は今、悪質な注文住宅の建築トラブルにあってしまい、訴訟に向けて色々調べておりますが、確認申請の委任状が何故か施主である主人ではなく、私の名前、印で勝手につくられ、完了検査までもらっていることが分かりました。

私は契約など全くタッチしておらず、契約した延べ床面積を改ざんするために行ったことまで分かっております。

建築安全協会には、相談し、この建築確認は無効であるから白紙撤回を求める。
と主張しましたが、全く相手にされません。

これが白紙撤回すれば、相手側に現状回復(更地に戻させる)を強く求めることが出来るのではないかと思っておりますが…
やはり素人の浅はかさでしょうか…

これらの行為は、建築士法には抵触しないのでしょうか?
すまいるダイヤルという、一級建築士の先生が出て相談してくれるところに聞いてみても、建築士法のことが聞きたいだけだったのに、答えてもらえず、行き詰まっております。

ちなみに、家はまだ住める状態ではなく、完成とはいえません。

お詳しい方、どうかお知恵をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2017-08-31 16:46:59

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建築確認申請のための委任状の偽造

  1. 15 匿名さん

    まずスレ主氏が今後何をしたいのかを明確に、これが最も重要。

    建てた家の問題を解決するのが最優先ならば、裁判に向けての証拠を揃え準備する事に集中。
    要するに誰が客観的に見ても、自身が被害者であると提示できる証拠をより多く揃える。


    家の問題よりも、相手業者に対する制裁を優先したいなら
    別件で刑事告発を求め、詐欺などを理由に警察に相談。
    (これも当然、事前に立証される為の証拠集めは欠かせない)

  2. 16 通りがかりさん

    >>5

    NO5さんの言ってることがポイントですね。

    建設業許可がない場合、その業者は延べ面積150㎡未満の家しか建てれない。
    しかし実際は150㎡以上の家を建ててしまった。
    その辺は攻めどころでしょう。

    ただ凄く不思議なのは、「完了検査」までもらっている点。
    工事が完了した日から4日以内に業者は完了検査申請書を出し
    〇〇建築センターは検査し検査済証を発行する。
    その検査済証は、保証協会が瑕疵担保責任(10年)を行う上で
    必要書類。

    何故不思議と書いたか。
    工事をする際、業者は建築基準関係規定に適合する旨の確認申請書
    を〇〇建築センターに提出する。
    その書類の項目に工事施工者欄があって建設業の許可有 無しが分る
    ようになってる。
    無しなら、延べ面積150㎡未満の家ならOK。150㎡以上なら
    NG。
    「完了検査」は出ないのに、「完了検査」までもらっている。
    何か不思議????
    ありえないことが起きてるのか?

  3. 17 通りがかりさん

    NO16だけど

    150㎡以上の家を建てる契約して延べ面積150㎡未満の家
    を建てたってことか??
    それなら契約書が証拠となって裁判では勝てると思う。

  4. 18 通りがかりさん

    スレ主です。

    みなさま、本当にためになるアドバイスをありがとうございます。とても参考になります。

    今回は、建設業許可が必要な面積にて主人と契約を締結し、そしてその後、何故か私が契約されたとされるものが相手弁護士から送られてきて、よく見ると、延床面積が勝手に建設業許可が要らない数値に改ざんされておりました。

    市役所等様々な所管に問い合わせたり、実際出向いて確認すると、確認申請が施主である主人の名前ではなく、私の名前で委任状が提出されており、完了検査まで終わっていた次第です。そしてそこに記入されていた延床面積は、私が契約したとされる契約書に記載されていた面積です。

    私は全く知りませんでした。こんなことするなんて、ほんと、何なのでしょうか?
    体裁を保つために違法行為とは…

    着地点は、今まで支払った金額全額返還及び、遅延損害金及び、慰謝料請求と、相手側に社会的制裁を加えて潰すことです。

    うちの弁護士さんは 不可能です ばかりで、チャレンジ精神がありません。
    法律にがんじがらめで、新しい判例をつくる!
    ぐらいの威勢が全くなく、様々な法律の解釈を駆使して挑んでくれそうにありません。
    今解任も視野に入れていますが…

    私は、確認申請のための委任状がそもそも有印私文書偽造であり、すでに行使されている。よって確認申請自体がそもそも無効であるということになれば、何かトンネル入口が見えてきそうな気がするのですが…

    色々なところに相談しますが、そもそもそんな、例えば、施工会社が完成させないまま連絡を絶って、弁護士使って残金と追加工事代金もあるぞといきなり請求してきたり、管理義務があるのに全くやらなかったり、契約書や委任状偽造する悪質なところは聞いたことがない

    と、みなさん揃ってのご意見で、肝心なうちの弁護士さんが頭を抱えてしまっております。

    もうどうしたら良いのか…
    怒鳴り込みに行きたいくらいですが、ずっとこらえております。

  5. 19 2、5

    >>14
    >弁護士を使って内容証明を送りつけてきたのはいわゆる親玉会社(一級建築士事務所の)です。
    >その一級建築士は親玉会社の役員でもあります。
    新しい言葉を使われるとまた訳がわからなくなりますが、推測するに親玉会社というのは契約された元請け建設業者の事で、社長じゃなくて役員という言葉を使われている事からその建設業者には一級建築士とは別に社長(代表取締役)がいるのでしょう。

    ここからは全くの想像です。建設業者の役員でもあり建築士事務所も開設している一級建築士がこの一味の親玉。一級建築士は犯罪歴があるか過去に建設業免許を取り消された経緯があって建設業の社長になれない。そのため別の人を社長にして建設業を起こした。最初は免許不要の規模の工事から始めたがそれでは儲けが少ない。それで設計図書を建築面積150m2以下に変造して建築確認申請を通す手法で住宅の元請けをやるようになり現在に至る。
    少しでも当たっているようならば、本当に悪質でどうしようもない人間です。是非ともぶっ潰して欲しいと思います。

  6. 20 通りがかりさん

    奥様の名義で契約書も偽造、委任状も偽造とのこと。

    ここでまた不思議に思うことがあります。
    契約する際は、認印は不可。
    印鑑証明書のある印鑑(実印)を捺印して契約する筈。
    また契約に関して免許証とか本人確認のコピーも必須。
    つまり勝手に契約書を偽造したり、委任状を偽造するのが極めて難しいのです。

    民法では、売買金額の(契約書の金額)を全部支払った場合、キャンセルは
    できません。
    また契約後の管理のことをおっしゃっていますが、引渡し前に火事の為
    (過失が建設業者になく)消失してしまった場合、民法では施主の責任となり建築
    代金を消失してても支払わなければなりません(危険負担)。
    通常は契約書の特例の項目があり業者側で負担と書かれていますが特例がないと
    買主負担です。


    もし奥様が印鑑証明のある実印と免許証のコピーを建設業者に渡し、偽造された
    ら、日本の法律では騙された方も悪いってなります。(有過失)

    完成した家は、瑕疵担保責任を追及できるとしてもキャンセルは困難です。

    ただ銀行の貸金庫に保管していた登記書を盗み、別途印鑑証明を作成し、他人の土地を
    売った事件が実際にありましたから(もちろん犯人の一人は銀行員)奥様の件も盗まれて
    偽造されたという可能性はあります。

  7. 21 匿名さん

    実際に建った家と申請した家の面積がどの程度違うのか判りませんが
    明らかに誤差とは言えない、10平米単位での過小面積で申請
    偽装したならば、これは違法建築で間違いないでしょう。

    虚偽の申請をうっかり通してしまった役所にも落ち度がありますが
    通常、違法建築が発覚するとローンが通りません(資産価値が極端に低い為)

    そして登記は現況で行われるので、登記され固定資産税評価とされる建物と
    役所に建築確認申請された書類上で、面積が異なる事となります。
    本来こうした齟齬はあってはならないので、すなわち違法建築物となるのです。

    分かり易く例えますと、確認申請は100平米の建物で行い
    そのまま誤魔化して完了検査まで通した。
    ところが実際に建つ建物は150平米で、登記申請の現況確認で齟齬が発覚する。
    といった事態になります。

    上記を確認するには、実際の家の周囲を敷地境界から計測してみれば
    申請図面と現況でどの程度誤差があるか、素人でも十分判ります。
    そして実際の状況について差異が明確となっているならば、違法性はないか?
    対応方法について、その意見を役所の担当部署、法務局、金融機関等にご確認下さい。

  8. 22 通りがかりさん

    スレ主です。

    様々なアドバイス、本当に有り難いです。

    建築確認の申請の面積と実際造られた面積は、やはり人間の手で造るので、多少の差は分かりますが、確かに実際はどうなのでしょう…
    私は、建築の確認にきているのだから専門家が見ているのだから間違いはないでしょうと思っておりましたが、確認検査もズブズブで結構いい加減だよと聞いたこともあります。
    どうなのでしょうか…
    実は専門家の方にお願いして、実寸を確認しょうかとも考えております。

    契約書偽造の件は、私もびっくりしましたがただの認印でした。

  9. 23 匿名さん

    寸法くらいはスケール買って自分で測ってくればいい
    柱心より大きくなることと測定誤差を考慮しても、1メートル近く
    ずれる事は普通ない。
    縦横どこかで大きくズレるなら、それは申請図面と違うということ。
    また誤魔化して建てているなら、だいたい45.5センチか91センチ
    もしくは1メートル単位でズレているはず。つまりは測ればハッキリ
    違っていることが判ります。

  10. 24 通りがかりさん

    スレ主です。

    寸法を自分で調べることが可能とのことですが、外回りを調べるのでしょうか?

    すみません、よく分からないのですが、こちらの状況と致しましては、未だ引き渡しされていないためカギがなく、中には入れません。 
    また、外回りは北側がやけに狭くて人が入りにくくて難しい感じです。



  11. 25 匿名さん

    スレ主様

    建物の寸法は外周周りを測ればいい
    敷地境界との間隔が狭いとのこと、ならば建ぺい率・北側斜線・道路斜線等も確認
    規制の有無と実際に適合した建築となっているかも確認。

    もし違反した部分があれば、それは立派な違法建築物で
    そんな建物の引き渡しを受ければ、貴方自身が立派な犯罪者と言えなくもない。

    そしてスレ主に苦言となりますが、分からないことを何でもここで聞く前に
    まずは建築の事をもう少し自力で、真剣に勉強した方がいいです。

  12. 26 匿名さん

    施工会社が建設業許可を持っていないと難しいですね。

    たとえば、無免許運転のクルマにぶつけられて怪我をして障害や怪我を負ったとしても、無免許ですから、当然保険にも加入していませんから、治療費はでません。
    刑事事件で告訴して勝っても、相手が刑務所入って終わり。民事裁判で勝って、支払い請求が出たとしても、ほとんどの場合は支払わず、行方不明でおわりです。
    行政処分で、当分の間、免許を取得できない判決が出ても、もともと、無免許で運転するような輩ですから、同じように無免許運転を繰り返しますから、痛くもかゆくもありません。

    建設も同様で、まともな業者なら、すべての新築住宅には2012年に施行された瑕疵担保法により、建設する新築住宅には「瑕疵担保保険」に加入する義務があり、加入しないで、新築を行うと、建築業者として、免許停止等の処分を受けます。
    ただ、無免許で営業している会社は、そんなこと関係ありませんし、民事で話をしても、「俺は建設業許可をとらないくらい素人だから、わざと欠陥をつくったわけじゃない。建築基準法も知らないし、そもそも建て方も知らない」と裁判でやれば、「数年は建設業許可をとれない」程度で終わり。施主さんには、お金なんか入ってきません。

    ある欠陥住宅相談業者に聞いたところ、建設業許可をとっていない会社や、「一人大工」の物件相談は、絶対受けない。と言っていました。
    狙うのは、真面目にある程度長い期間営業をしている、各種許可も取っていて、地元で評判のよい工務店で、常習的に欠陥をつくるような会社ではなく、まじめに施工をしている会社が「数十件に一件やるささいなミス」をできるだけ大げさにして、施主さんに利益をもたらすようにするのが、今の欠陥住宅相談ビジネススタイルだそうです。

    ちゃんと営業している会社なら、建設業許可を取り消されたら大変だし、経営もうまくいっているから、払いもいい。法規も納まりもわかっているから、交渉もスムーズだし、たまにやるミスでも、理解して反省するから、支払いも早いそうです。

    相談された建築問題の専門家さんも、そんな理由で断ったんだと思いますよ。





  13. 27 eマンションさん

    スレ主です。

    私の相談の仕方、説明が分かりづらくて申し訳ありません。 

    今回のトラブルは、有印私文書偽造及び、同行使の件についてのご相談でしたが、そもそも違反建築なのでは?…ということまでは考えが及びませんでした。

    以前、実はその事も心配になり、市役所の所管等、関係各所に問い合わせましたが、

    違法建築なら建築確認は通らない。
    完了検査は下ろさない。

    みなさん同じ回答でしたので、建築基準法に違反した家ではない(引き渡しがされず、中に入って住むことが出来ない状態なので、瑕疵があるかは不明)認識がありました。

    こちらでのアドバイスですと、さらに突っ込んで調べた方がいい ということですね?
    管理義務はまだ先方にあり、登記も出来ないので法的にはうちのものではありません。アドバイス通り、今のうちに家の方も調べたいと思います。

    瑕疵担保保証も二号ですが入っており、会社役員、代表に対しては全員個人を保証人にしてしばっておりますし、みなさんお金持ちですので、世間体を気にして損害賠償請求をしても逃げるということも考えにくいのですが、考えが甘いのでしょうか…

    一級建築士が出る相談窓口は、弁護士を立てている案件にはアドバイスをしてはいけないことになっているそうです。

    私は立て直し費用、損害賠償請求、社会的制裁
    を求めております。

    毎日しんどいですが、やっていくしかないです。

  14. 28 匿名さん

    >私は立て直し費用、損害賠償請求、社会的制裁
    >を求めております。

    建て直しと損害賠償は当面の裁判で求めて
    社会的制裁ってのは、その後にした方がいいかと思います。


    それと確認申請時の床面積と、実際に建築した家の床面積は判りますか?

    普通この面積が異なる事はありません、というか異なってはいけない。
    小さく申請して大きく建てるのは、建ぺい率を超えて建てたいなんて時に
    行われるものですが、もちろん立派な違法行為です。
    ただその大半は施主の要望でやってる事ですけれど、何にしてもアウトです
    発覚すれば関わった建築士は確実に罰せられるでしょう。

  15. 29 eマンションさん

    スレ主です。

    アドバイスありがとうございました。
    その後、県庁所管に出向き、証拠等を持って告発して参りましたが、手応えがありませんでした。ただ話を丁寧に聞いて下さっただけです。

    あまり積極的に動けない理由は、結局のところ、私の契約書が偽造であるという、警察からのお墨付きが必要だそうです。

    言い方が悪いですが、ここであなたの契約書が偽造されたものだと言われても、私達には判断出来ません。

    と言われました。
    私は、身分証を提示し、その下に筆跡が分かるよう、県庁職員の前で、住所、氏名を書き上げて、偽造された契約書の筆跡と比べて見てもらうように渡しました。
    本当に、素人の誰が見ても筆跡が違うことが分かるくらいの違いがあります。
    弁護士は、さらに印鑑を押すクセも指摘してくれて、確かにすべて違うことを確認しています。(印鑑を押すクセもあることは初めて知りました)
    ですが、県庁職員は見比べることもしてくれませんでした。
    行っただけ疲れました。
    今後は、告訴と損害賠償請求に絞って頑張って行きたいと思います。

    バラバラだった情報が、色々こちらでアドバイスをいただきながら調べていくうちに、今回の
    トラブルの根本的な原因、真の争点が明確に見えてまいりました。
    本当にありがとうございました。
    売られたケンカですので、勝まであきらめないで頑張ります。

  16. 30 匿名さん

    顔写真付きの公的証明書や、印鑑証明書から全て偽造は可能みたいですよ。
    地面師と言うのがいるみたいです。
    ただネットなんかでも偽造証明書を販売している、怪しいのは見かけますね。

  17. 31 通りがかりさん

    >>2 匿名さん
    ひとりひとりが最後まで戦う事‥
    新築しました。支払いに関して不審なところが沢山あり業者に真実を求めています。私も同じような状況にありますので、住宅業界の不正を減らすことに貢献したいと思います。



  18. 32 検討板ユーザーさん

    >>20 通りがかりさん

  19. 33 検討板ユーザーさん

    助けて
    下さい
    貴方様と
    全く同じ内容被害に
    あってます
    数日前に発覚しました
    その後
    どのように対処されたのか?
    教えて下さい

    お願いします

  20. 34 マンコミュファンさん

    幼稚園と女子校の横に風俗店建設中何故許可が降りる?

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