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理事会 代理出席について語りましょう。
交通事故などやむをえない状況の場合に限り、理事の代理人が出席することを認めると規約をもうけている管理組合はあると思いますが、理事の嫁がわがままを履行するために理事になった旦那でなく嫁が理事会に出席し強引に意見するのをどう思われますが?
例えば一部屋2台の駐輪スペースが不足していると通路に駐輪することを認める。
そのことから、これまで建物内はもちろん敷地内も走行を禁じていた自転車が住民に接触ぶつかる事故が発生。
(道路でないから道路交通法違反にならない?保険はおりない?)
もし区分所有権の共有名義人であれば理事に任命されていなくても、委任状なしに理事の嫁が代理人として理事職を務めることが可能なのでしょうか?
この理事の嫁は、管理規約を破りモラルなく他の住民に迷惑行為を繰り返してきただけに今後が懸念されます。
[スレ作成日時]2017-08-06 10:49:53