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標準管理規約34条はマンション管理士をマンション管理の専門家と認定している。
業務独占ではなく名称独占資格だが、国が認めた専門家には違いない。
ほかに建築士や弁護士なども管理に関わる専門家といえる。
それ以外の訳の分からんこのスレのコンサル的協会なんぞは管理に関わることではない。
管理組合としては入会できない。
組合員全員が合意するなら民法の観点からも入会は可能だが、意味あるのか?
管理士以外なら全員賛成はちょっと信じられないな。標準管理規約。専門的知識があれば、その他に合致することになる。あればだけど。
手っ取り早く11月の試験に合格すれば良いわけだけど、立ち上げの大講演会の時点ではまだ合格発表までてないから、既に合格して登録してないと名乗れない。ここの会則のレベルから考えるともってないだろうな。
第34条 管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、 相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
この協会にそのような専門性があるとは誰も思わない。
本来、マンションの管理、使用に関すること以外は取り決めできないのが決まり。
たとえ特別決議が可決してもそれは無効。
したがって民法に従うなら組合員全員が合意するなら団体としての費用拠出は可能。
このような類の協会と名乗る社団法人など誰でも簡単に作る、資格も無用。
↑
総会の議案にできる事柄って決まってるんだけど、知らないの?
この協会のように管理や使用に関係の無い団体への加入、町内会への加入
いずれも総会での決議どころか議案にもできないの
保険に加入するとかマンション管理センターの会員になるのとは違う趣旨なの
しかしながら民法の観点から、すべての組合員の合意があるのなら管理費からの支出も可能ってこと
組合員の一人でも反対なら不可能
>議案にできないことなんてないんだよ。
それがたくさんあるんだよなー
(区分所有法)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
総会ではこれ以外のことは決められないし管理組合として行ええない。
どうよ>>193の世間知らずさん、管理組合の総会ではやれないことのほうが多いだろ。
管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項しか決められないし行えない。
ということで、このような協会に加入することは議案にもできないってこと。
みんなの前で変なこと言わないほうが良いよ、大恥かくから。
>196さんは、何か勘違いしてるみたいですね。
管理組合の総会において決議する事項は、区分所有法で次のように定められています。
その他組合員の共同の利益に係る重要事項
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_01.html
>>198
>>199
おたくなにか勘違いしてるのかな? それとも本物の無知ですか?
そのマンション管理センターの表すら理解できないとはね
区分所有法の30条が大前提、この条項は強行規定で絶対なのよ
ということで、あなたの言いたいことを簡単に書くとこうよ↓
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
>についての範囲内で、共同の利益に関する重要事項について決められるのよ
管理又は使用に関すること以外のことは管理組合は決められないの
たとえば管理費滞納者への対応方法なども共同の利益に関わる重要事項なので総会で決めれますね
しかし地域の運動会やお祭りへの参加などは、管理と使用には無関係で管理組合では決められないのよ
わかったかな~ あなた恥ずかしいから変なこと近所でいわないほうが良いわよ
ということでこの協会は、その目的ではないようですから管理組合として加入は無理ですね
この団体へ加入することが、管理組合(第3条団体)の目的の範囲外の事項であるとも思えないし、また、区分所有法で絶対的規約事項とされている事項以外なので、総会にて決議することができると考えられる。
全国的な管理組合団体としては、【全国マンション管理組合連合会(全管連)…2016年6月現在の会員数:18団体/2,200管理組合・213,081戸】がある。
http://www.zenkanren.org/index.html
マンション管理組合は遊びやボランティア団体じゃないの
みんながお金出して買ったマンションの共用部を健全に保つための
法律で決められて絶対に存在する法定団体なのよ、法的にも優遇され特例もあるの
何でもかんでも好きなことを決められるわけじゃないのよ、おじちゃんたちわかったぁ?
胡散臭い会や団体には要注意でちゅよ!
この協会じゅうぶんに胡散臭いでしょ、ネガ情報満載じゃないの?
国の省庁の出先機関でもないしね、協会とか書いちゃうと勘違いする人いるから。
詐欺もしやすいネーミングだよね。
マンション管理センターは実情は国交省の出先機関だしね。
ここは資格も何もないじゃん。
この協会のような一般社団法人は超カンタンに設立できるのよ
*法人の活動内容は問われず、登記だけで設立が可能(準則主義を採用)
*社員2名以上で設立ができる
*理事は1名以上居ればいい
*設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能
*社員、社員総会及び理事は必置
*理事会、監事、会計監査人を置くことができる
*基金制度を設けることができる(定款での定めが必要)
*原則課税(普通型一般社団法人)と原則非課税(非営利型一般社団法人)の2種類の法人形態がある
やるよねぇ~~~
二人いれば偉そうな名前の協会すぐできまっせ~
トップにこんな集客が載ってた。この協会の目的はスケールメリットをいかしたサービス展開の事業のようだ。だから彼らの定義するタワーマンションでなくても戸数が多くて彼らのビジネスにつながるマンションならオッケーみたい。
開き直ってビジネス目的を全面に出してきたので、この業者斡旋ビジネスが軌道にのれば理事は手数料収入の副業でかなり儲かりそうだ。
タワマン協会のホームページより
多数お問い合わせをいただいているのが、「タワーマンションの管理組合しか加盟できないのでしょうか」という質問です。
当協会はスケールメリットを活かしたサービスの展開を事業としています。
「原則」200世帯以上20階以上のマンションと限定していますが、「原則」です。
したがって、200世帯以上もしくはそれに近い世帯数の大規模マンション管理組合なら加盟できます。
遠慮なく参画を表明下さい。
着々と大手企業様とコラボできる事を企画しています!!
ラウンジの運営とか売り込めるくらいの規模があれば構わんですか。
割と本音が透けてみえる感じの新着記事でしたけど、理事の2人ともが
決起集会の講演がコミュンティ関連ネタではちょっと弱いかな。
「実践!お金の掛からない住民交流イベント」
「実践!地域を作る自治会活動」
自分達のマンションで採用した業者に賛助会員として会費を出させて、自分たちの体験談で宣伝してあげて、正会員向けにサービスを斡旋するという仕組みかな。キックバックを抜かれるのは気にくわないけど、それ以上の成果とコストカットしてくれるなら成り立つのかもしれない。
何ができる訳でもないサークルに入会するのは自己責任でどうぞ。
普通に管理組合はこの手のサークルに加入する取り決め自体が不可能。
好きではないが、マンション管理センターとはまるで違う趣旨の単なるお遊びの団体だな。
そしたら、住んでいるマンションで起きた騒動(理事会と一階カフェが揉めて、テナントが退去したっていう一連の出来事)を、自宅マンションで起きた騒動として、個人のブログやニュースサイト、メディア等にアップしても問題ないってことかな。
だって、自宅で起きた出来事だし。
ここの代表2人は各々が自分のマンションでは理事長などの要職に就いているわけですが
この協会に賛助会員として年に一口30万円を収めて加入している会社と、
自分のマンションの理事会との間で契約関係などがあるのかどうかは明らかにすべきなのではと思うんですよね。
もともと覇権争いから分派したからなー。
でも社団法人設立されたから負けだろう。
法人格のない仲良し倶楽部じゃ政治団体にはなれない。
法人の意味が分かってない。自分のマンション法人化していながら。
要するに飲み会したいだけなんだよ。
RJC48側は圧力団体は目指しませんともとから明言していたような。
なので、ほとんどRJC48のマンションなのに例の国交省の意見書では
会としてはなんのメッセージもだしてない。
こっちは理事会単位での加入ということになるみたいだけど、
理事でもなんでもないマンションに関心のない人が講演会きたいので
お願いしますといってきたら無料で入れてあげるのかしら