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少なくとも、入札書する前に代表者の副島規正氏のことをよく知る必要はありますよね。
https://seijiyama.jp/area/card/3624/5CvWj6/M?S=lcqdt7pdnj7k
少なくとも、入会する前に代表者の副島規正氏のことをよく知る必要はありますよね。
https://seijiyama.jp/area/card/3624/5CvWj6/M?S=lcqdt7pdnj7k
入会はせんだろ~
このスレ宣伝か?
タワーマンション協会も、RJC48もタワマンに住む人のサークルみたいなもんだろ。好きに活動してくれ。
ただ、マンションでの取り組みや理事会活動をペラペラ話すのは問題外。マンションはみんなの共有なので他の区分所有者の許可、要するに理事会や総会の決議が必要ですよ。
RJCの会合で会員がプレゼンするときは、最低限事前に理事会で資料精査する必要があるな。
ほんとうは総会決議とった方がいい。
思い出したのだけど、その主催者二人ってうちのタワーマンションの元理事と結託して高層階の共用スペースにレストランつくろうとしたうさんくさいコンサルじゃなかったかな。
タワーマンション協会が、何故ラウンジなどがありそうな大規模タワーの、しかも理事会のみを会員としたいのかの理由が見えてくるかもしれない。
代表自身の理事会のタワーは、ラウンジの運営業者がある日突然撤退、そのあと理事会が紹介したと思われる業者に入れ替わった不可解な経緯がこのマンションコミュニティ掲示板の住民スレでも話題になっている。
成功例として売り込みたいのだろうけどね。その会社からバックをもらってしまうと、今流行りの不適切コンサルそのものになる。
講演会とかの参加はいいけど入会は管理組合としての入会だから総会決議が必要だろう。
その辺が、歌って踊れる理事長の懇親会とは違う。
だれかなー 胡散臭いことしてるのー
住宅に住むだけなのに協会? なにやんてんの~
お金取るわけ? へぇ~~ 宗教?
売り込みが失敗に終わった理由が、換気扇が外壁に取り付けられないって管理会社に指摘されて!管理会社の方が笑ってたよ。そりゃそうだろって〜
コンサルタント(笑)
おいおいなんで協会が勝手に入会は理事会決議でOKなんてきめるんだよ。決めるのは、それぞれの管理組合だろ。規約もマンション毎に違うことをわかってない素人がなにができるんだろ。
確かに資格試験をやりますと言ってる団体としては、少し不適切な気はしますね。
区分所有法および、現行の標準管理規約によれば、当会への加入には総会決議は要しないが、理事会決議承認が必要であるというのは正しいか否か
というのを、問題に追加してはいかがでしょう。
胡散臭い専門家でもない団体が勝手に協会つくって商売してるんだろ。
標準管理規約34条にも該当しない。
という事はこの入会は管理や使用に関する事項ではない。
そうなると特別決議でもなく、区分所有者全員の合意がなければ
管理組合が費用負担してこの協会に加入することは不可能。
資格すら無用のコンサル業者。
もともと管理士は、名称独占であって、別に管理士でなければ管理士みたいなコンサルをしてはいかんというわけはない。
管理視界に入らないと保険加入できないはずだけど。
標準管理規約34条はマンション管理士をマンション管理の専門家と認定している。
業務独占ではなく名称独占資格だが、国が認めた専門家には違いない。
ほかに建築士や弁護士なども管理に関わる専門家といえる。
それ以外の訳の分からんこのスレのコンサル的協会なんぞは管理に関わることではない。
管理組合としては入会できない。
組合員全員が合意するなら民法の観点からも入会は可能だが、意味あるのか?
管理士以外なら全員賛成はちょっと信じられないな。標準管理規約。専門的知識があれば、その他に合致することになる。あればだけど。
手っ取り早く11月の試験に合格すれば良いわけだけど、立ち上げの大講演会の時点ではまだ合格発表までてないから、既に合格して登録してないと名乗れない。ここの会則のレベルから考えるともってないだろうな。
第34条 管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、 相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
この協会にそのような専門性があるとは誰も思わない。
本来、マンションの管理、使用に関すること以外は取り決めできないのが決まり。
たとえ特別決議が可決してもそれは無効。
したがって民法に従うなら組合員全員が合意するなら団体としての費用拠出は可能。
このような類の協会と名乗る社団法人など誰でも簡単に作る、資格も無用。
管理組合が費用支出しない場合には、総会決議が不要だと勘違いしてない?
↑
総会の議案にできる事柄って決まってるんだけど、知らないの?
この協会のように管理や使用に関係の無い団体への加入、町内会への加入
いずれも総会での決議どころか議案にもできないの
保険に加入するとかマンション管理センターの会員になるのとは違う趣旨なの
しかしながら民法の観点から、すべての組合員の合意があるのなら管理費からの支出も可能ってこと
組合員の一人でも反対なら不可能
個人で入ればいいんさ。
個人を相手だと商売につなげにくい
だから胡散臭い商売には手を出さない
省庁の出先機関でも無いようだし
名前だけは立派だよね
>議案にできないことなんてないんだよ。
それがたくさんあるんだよなー
(区分所有法)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
総会ではこれ以外のことは決められないし管理組合として行ええない。
どうよ>>193の世間知らずさん、管理組合の総会ではやれないことのほうが多いだろ。
管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項しか決められないし行えない。
ということで、このような協会に加入することは議案にもできないってこと。
みんなの前で変なこと言わないほうが良いよ、大恥かくから。
上の方お疲れ様です。それでいいよ。
>196さんは、何か勘違いしてるみたいですね。
管理組合の総会において決議する事項は、区分所有法で次のように定められています。
その他組合員の共同の利益に係る重要事項
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_01.html
ようするに管理組合にとって重要な事項はすべて総会で決議するべきということです。
設立者が、自分のタワーマンションでの改善事例をプレゼンして、興味を持った人に協賛金を払ってくれた業者を斡旋するシステムのように見えるけど、違うのかな?
>>198
>>199
おたくなにか勘違いしてるのかな? それとも本物の無知ですか?
そのマンション管理センターの表すら理解できないとはね
区分所有法の30条が大前提、この条項は強行規定で絶対なのよ
ということで、あなたの言いたいことを簡単に書くとこうよ↓
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
>についての範囲内で、共同の利益に関する重要事項について決められるのよ
管理又は使用に関すること以外のことは管理組合は決められないの
たとえば管理費滞納者への対応方法なども共同の利益に関わる重要事項なので総会で決めれますね
しかし地域の運動会やお祭りへの参加などは、管理と使用には無関係で管理組合では決められないのよ
わかったかな~ あなた恥ずかしいから変なこと近所でいわないほうが良いわよ
ということでこの協会は、その目的ではないようですから管理組合として加入は無理ですね
管理会社を正会員にして、管理会社経由で管理組合に入会を勧誘したらどうか?
管理会社からは会費を取り、管理組合は無料とする。
管理会社のタワマンビジネス拡大のための団体にした方が、目的もはっきりしていい。
そんな管理会社とはマンション管理組合は契約しないよ。
うちの管理会社と契約したら別のタワマン協会に入会してくださいとか? マヌケ杉。
普通に管理に関して契約する団体はマンション保険の損害保険会社、管理会社、
マンション管理センターへの入会くらいが普通のマンション管理組合。
趣旨すらあいまいな団体など費用だしてまで入会は無いな。
この団体へ加入することが、管理組合(第3条団体)の目的の範囲外の事項であるとも思えないし、また、区分所有法で絶対的規約事項とされている事項以外なので、総会にて決議することができると考えられる。
日本国が決めたの、ごめんねぇー
無知は恥よ 笑
お祭りへの参加を日本国が決めるのかい(笑)
>>206
この意味不明な会への入会が管理組合としての目的外じゃないとしたら
どこが、何が管理組合としての目的に合致するのかな? おしえてほしいわ~ 笑
この会に入会することが
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項にあたるのかな?
ちなみにマンション保険加入やマンション管理センター会員登録は管理と認められるんだけど
どうなの?おじさん教えてぇ 笑
管理組合が、町内会やお祭りに支出するのは不適切ってことと、議案にしてはいけないって別の次元のことがごっちゃになってるお方がいます。
全国的な管理組合団体としては、【全国マンション管理組合連合会(全管連)…2016年6月現在の会員数:18団体/2,200管理組合・213,081戸】がある。
http://www.zenkanren.org/index.html
>>211
ハイハイ 議案にできる事はこれね
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
管理組合の目的として出来うることはこれね ハイハイ
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
町内会とか管理でも使用でもないから、全然関係ないのよ