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タワーマンションという用語自体に法的な基準はなく、階数による定義などもありません。 しかし、建築基準法や消防法などでは、31m、60m、100mと、建物の高さによって異なる基準が設けられています。 ... つまり、「タワーマンションとは、高さ60m以上、階数でおよそ20階建て以上の住居用建築物である」と考えてよいでしょう。
なんか代表者が神戸大学卒とか慶応大学卒とか書いてありますけど、
年会費が高いし、自作のマンション検定の検定料が1万円とか
こんなのに引っかかる人いるんですかね?
あ、年会費タダでした!
賛助会員が高いが、これは管理会社とか出入業者に払わせるみたい。
RJC48のほうからは、無関係であるとかのメッセージがでている。
どうも、もともとRJC48に入っていた2人の分派行動で除名でもされたみたい。
1万円するタワーマンション資格試験とかいうのが例題でてるが噴飯ものではある。
1口30万円なりの賛助会員が何者なのかは明らかにしてほしいね。
どこかで運営経費はゲットするしかなかろうが、いくら管理組合側が無料でも、
高額の賛助会費を払ってる会社の利用を押し付ける構図ではね。
よーくみてごらん、弁護士もう抜けてるよ。
マンション管理新聞の記事では3人でてたけど、今のホームページでは2人。
どんだけ個人商店なんだか・・・
HPが雑ですね。
「会社概要」って何?
「当規約」と「当規則」は別物?
>>14 匿名さん
そこが気になる。会則には組合としての加入で人が入れ替わっても加入継続とあるわけで多年度の契約とみなしてるとなると、総会決議なしに加入できるとは考えにくい。
RJC48が声掛けして個人参加している理事長の所属する管理組合が連名で、平成27年に国交省マンション標準管理規約の改正に対して管理組合名で意見書を提出した。
http://www.midskytower.com/wp/wp-content/uploads/pdf/20150528_%E5%9B%B...
その時に、代表務めるマンションに対して「管理組合名を冠して意見書を出すために総会決議を採ったのか?」と質問したら、「総会決議が必要だという法的・規約的根拠を示せ」と言ってきた。
そこで「総会決議が不要との法的・規約的根拠を教えてほしい」と反論したら返事がなかった。
理事長は委任による代理人だから、いちいち本人(総会)の同意はいらないよ。
契約とかで総会決議がいるのはもっぱら予算確保のため。
管理組合では予算ですら、本来は不要。決算承認決議があれば問題ない。
>理事長は委任による代理人だから、いちいち本人(総会)の同意はいらないよ。
何を委任されているのか?管理規約に定める管理組合業務だ。
国交省のパブコメに管理組合名で意見することなど管理組合業務ではない。
標準管理規約だと
32条
十一官公署、町内会等との渉外業務
十七その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するため
に必要な業務
などが根拠になると思う。
国交省のコミュニティー条項廃止に関する「廃止すべきでない」という意見書だから、マンションとして決を採る必要がある。
理事長の独断で「廃止すべきでない」と管理組合名で意見するのは如何なものかと。管理組合の総意と見られる。