ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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これが自称被害者のものと酷似した裁判だ。
建築基準法の改正後だが結果は同じで原告の敗訴。
平成28年3月24日判決
東京地方裁判所民事第22部
平成24年(ワ)第23534号
損害賠償請求事件
[判決]
原告 X1 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 古田典子 中川亮
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 Z
同訴訟代理人弁護士
横山雅文 堤 義成 中村しん吾
岩本康博 遠藤崇史 大村郁文
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1 被告は,原告X1に対し、9018万8949円及びこれに対する平成21年12月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告X2 に対し、102万5800円及びこれに対する平成21年12月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は、原告らが、被告の設計施工に係る木造スレート葺2階建の居宅 (所在:東京都品川区〈以下略〉、家屋番号:〈省略〉、床面積:合計194.18m。以下、この建物を「本件建物」という。) について、建材等から有害な揮発性有機化合物が放散されて室内空気が汚染されている上に、法定換気回数を満たしていないなどの不備があり、本件建物に入居した直後に室内空気汚染を原因とする健康被害を発症したから因果関係も明らかであるなどと主張して、瑕疵修補に代わる損害賠償又は不法行為に基づく損害賠償として,合計9121万4749円及びこれに対する本件建物に入居した日である平成21年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
以上、判例タイムズ No.1429より
https://www.hanta.co.jp/books/6653/