ホームページアドレスと内容が変わりました。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
公式URL:http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
ホームページアドレスと内容が変わりました。
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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
>>1493
>>1494
とりあえず検索して「相続税の納付でお金に困る」事例は理解できたようですね。
「延納、物納、銀行からお金を借りる、土地を売却して充てる」
ここまで理解できたのなら大丈夫ですね。
「ハウスメーカーと裁判してお金をひっぱる」とは出ていなくても、
「〇〇してお金を引っ張ぱる」でいいじゃないですか。
その「〇〇して」は当事者以外はわからないんですから、想像するのは自由です。
「銀行から借金して納付期限内に支払い、ハウスメーカーと裁判してお金を引っ張り返済に充てる」でも。
そんなに検索結果が個別事例と完全一致することが重要なら、
シックハウス裁判でハウスメーカーの過失を認めた裁判結果はあるが、「三菱地所ホーム」の施行事例で「シックハウス」になったことが認められた実例がない、それなのに被害者ズラはおかしい、と主張してくださいよ。
キュービックさんはヘーベルのスレに戻った方がいい。
裁判ホームページの下の方に、甲98を追加しました。
東側90cm幅の通路を前提にした東側門扉の寸法についてです。
>1512
あのう、私が言って事が理解出来ないようだね
やっぱり日本人ではないね。
最高裁判決を間違っていると言い続けて、
最高裁判決を無視し続けて、
日本国の司法制度を侮辱し続けているからね。
>>1508 匿名さん
ありがとうございます。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
裁判ホームページの下の方に、甲108の1~3を追加しました。甲108の1~3は、原告らの近所での被告会社による施工が、1階の壁芯から敷地境界まで600mmであり、「地下室」の外壁は1階外壁より約10cm南隣地寄りになっているため、境界からの「あき」は40cm強で施工できる事実。
1516 通りがかりさん
何度も言っているようにHPの右側に載せています。 通りがかりさんが理解できなくても仕方ありません。
最高裁での敗訴判決に従いましょうね。良識ある大人として法律を守りましょう。
自称被害者とその関係者は
最高裁判決を間違っていると言い続けて、
最高裁判決を無視し続けて、
日本国の司法制度を侮辱し続けている。
都合が悪くなる・説明が出来なくなると
ダンマリか話題を逸そうとする、
逃げれなくなると、逆ギレして又話題を逸そうとする。
こう云う人達の注文は、
相続税の肩代わりを押し付けられそうで、
どこのHMも仕事を請けないでしょうね。
ザル法と言われる建築基準法だけ守っていればいいと思っているハウスメーカーは危険。日本経済はずっと下降気味、東京駅辺も古臭くなってきた。これから空き部屋が目立つようになる。子会社も整理されるようになるでしょう。
そうです。最高裁までずっと敗訴であれば、常識ある人は「自分の主張が間違っていたのだ」と気付きます。それが出来ないのは自分の感情が抑えられず理性を失っているからです。普通の人はそれでも少し時間が経って冷静になれば理解出来るのですが、いつまでも理解出来無い人は意固地になってしまっているので引くに引けなくなっているだけです。
社名は大きな名前なのに業績は中小企業並み、会社所在地は都心、普通の人は何かがおかしいと思うでしょ。値段が高いから?しかし廉価版もある。このスレを見てわかりました。
自分で調べろ
貴方の主張が間違っているという最高裁の敗訴判決を真摯に受け止め、法律を遵守して下さい。最高裁の判決はそんなに軽いものではありません
法律違反で無ければいいのですか?
どっかで聞いた台詞ですね
裁判で負けたのに判決に従わず、相手を非難中傷し続けるのは法を無視していると思います。これでは被害者では無く加害者になります。
匿名は利害関係ないのに執拗に三菱を誹謗中傷している
開示請求いく日が楽しみだ
五連投wwww
>>1539: シックハウス裁判のHPはデタラメ
相続についても、シックハウス裁判のHPと関係ありませんし、「シックハウス裁判のHPはデタラメ」さんは、推測をもとに投稿していますから、面倒なので一々反論しません。<判決文より抜粋>もデタラメなんでしょう。
>>1552 マンション検討中さん
> <判決文より抜粋>もデタラメなんでしょう。
デタラメではありませんよ。判例タイムズに判決の全文が載っていますから、デタラメなHPとは違って誰でも検証する事が出来るのです。
判例タイムズ 1279号 (2008年12月01日発売)
https://www.hanta.co.jp/books/3559/
<判決文より抜粋>
(五)原告**及び訴外****は、 平成14年1月11日、売買により本件土地の所有権を取得した(甲39)。
3 原告ら及び訴外亡****と被告は、請負契約を締結した。
工事名 **・**邸新築工事
工事場所 東京都世田谷区奥沢〈番地略〉
1553 シックハウス裁判のHPはデタラメ は 「マンション検討中さん」という名前でも投稿しているようですね。参考になりました。
自称被害者は証拠はHPにあるからHPを見ろと言うが、HPには甲**にはこう書かれているなどと自分勝手な解釈が述べられているだけで証拠自体が開示されていない。最近になって下記がHPに追加されたが、これらについても甲○○という証拠自体は開示されていない。
これでは主張がデタラメだから証拠を開示できないのだろうと判断する以外になく、裁判のHPはデタラメという結論が導き出されるのです。
>>1503 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>HPの下から5行目に 甲94の説明を入れました。
>>1513 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>裁判ホームページの下の方に、甲98を追加しました。
>>1522 三菱地所ホーム シックハウス被害者さん
>裁判ホームページの下の方に、甲108の1~3を追加しました。
この東京都保健医療局のページによると
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/jukankyo/i...
「平成15年7月からの改正建築基準法では、ホルムアルデヒドを含む建築材料は規格によって使用する面積が制限され、さらに機械換気の設置が義務づけられました。」
とあるから、被害者さんが引っ越した平成14年の翌年には法改正されたんだね。
法改正されたって事は何かと問題があったんだろうね。
シックハウス被害者さん宅に、三菱地所ホームの鈴K建設部長が訪問した際に「窓を全部閉めるように」などピント外れのアドバイスをしたり、一部給気口を閉めたりして帰社した。と言うありさまですから、法律も改正が必要になりますね。訪問日が平成15年の2月17日ですから冬の一番寒い時期ですよね。給気口を閉められた部屋は暖房がきかないという事ですよね。どういう理由で閉めたのでしょう。
>>1573
ああ、そこ気になりますね。
普通は室内でホルムアルデヒドが臭う場合、
空気の入口と出口をつくる、とにかく換気ですよ。
その担当者はお客様にとんちんかんなアドバイスをしてしまった印象です。
-------------------------------
14年間の執念の掲示板活動の集大成(2023年9月19現在)
・建材の納入の日付が違う
・建築部長が給気口を勝手に閉めて帰った
・作成したHPを褒めてもらえた。
・エアロテックの詩が各方面から評価された ←New
-------------------------------
識者がエアロテックの詩に感銘を受けてつくった詩。
「エブリデイ、エアロテックに恨み節、思い拗らせ 粘着開始 14年目の秋が来る」
そういえば、住宅性能表示制度。
被害者さんが入居する前(平成12年)に制度としてありましたよ。
この中に空気環境の項目もあります。
>>1522 三菱地所ホーム シックハウス被害者
自称被害者はHPで自身に都合の良い主張ばかりしているので、判決文から<家の配置が変えられたこと>に関する部分を抜粋して掲載します。これを読めばHPの主張には道理がないという事がわかるでしょう。
<判決文より抜粋>
争点
2 本件建物の設置地についての争点として、以下の点がある。
2-①本件建築請負契約において、東側90センチメートル、西側50センチメートルを敷地焼界より控除した数値を本件建物の幅とし、当該位置に本件建物を設置する合意がされたか
2-②被告が原告らに対し、本件建物を敷地境界から東西約70センチメートルの距離の位置に設置する理由として、誤った事実を説明したか
2-③本件建物の設置位置が契約内容と異なることによって生ずる損害の額
7 争点2-①(本件建物の設置位置に関する合意)について
(一) 原告らの主張
原告と被告は、本件建築請負契約において、東側90センチメートル、西側50センチメートルを敷地境界より控除した数値を建物の輻とし、当該位置に本件建物を設置すると合意した。
(二) 被告の主張
本件建物の設置位置は、後述する種々の理由から、おおむね敷地の中央に配置することになったものである。被告は、着工までに行われた複数回の打ち合わせにおいても、一貫して東側隣地境界線から東側外壁の通り芯までを80センチメートルとする図面を用いており、原告らは、打ち合わせ終了時にこれらの図面に署名をしている。したがって、原告ら主張のような合意がされた事実はない。
8 争点2-②(本件建物の設置位置の誤った説明)について
(一) 原告らの主張
原告らは、被告に対し、本件建物を東側において境界から90センチメートル、西側において境界から50センチメートルの位置に設置するよう注文し、これが本件建築請負契約の内容となっていたにもかかわらず、本件建物の建築工事の着工日に行われた地鎮祭当日になって、本件建物が東側西側とも境界から70センチメートルの位置に設置される予定であることが判明した。そのため、原告らが、被告担当者に抗議したところ、被告担当者は、本件建物の
配置を敷地の中央とする方法でしか施工することができないと説明したため、原告らは、やむなくこれに同意した。しかし、現実には、本件建物を敷地の中央に配置する方法でしか施工できないという事実はなく、被告担当者の説明は事実に反するものであった。
(二) 被告の主張
被告は、原告らに対し、本件建物の位置については、地下掘削を伴う山留め工事を行うため、東側、西側ともに境界からの離れは有効で60センチメートル以上必要であること、浴室、洗面室及びトイレが西側にあるため、主な設備配管が建物の西側を利用して埋設されること、民法上建物の外壁面は境界から50センチメートル以上離さなければならないこと、給湯器及びエアコン室外機のメンテナンスのため、東側、西側ともスペースを確保する必要があること等の理由から、本件建物は、おおむね敷地の中央に配置せざるを得ないことを説明した。この説明は誤りでなく、説明義務迩反は存しない。
9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。
(二) 被告の主張
否認する。
第三 当裁判所の判断
三 本件建物の位置に関する争点について
1 争点2-①(本件建物の設置位置に関する合意)について
原告らは、本件建築請負契約において、本件建物は、境界から東側90センチメートル、 西側50センチメートルの位置に設置すると合意されていたと主張するところ、確かに、前記認定事実のとおり、原告らは、本件建築請負契約の締結に先立ち, 被告に対して、建物の東側に半間以上のスペースを取りたいが、西側は狭くなっても構わない旨申し入れていたことを認めることができる。
しかしながら、本件建築請負契約の契約書(甲1)添付の1階平面図、現況図を見ても、本件建物は敷地のほぼ中央に配置されるものとして記載されており、さらに着工に際して張られた地縄の位置からも、原告らとしては本件建物の設置位置や建物の幅を認識し得たものである(乙51の工事確認書へのサインもある。)。これらに前記認定の事実経過を考え合わせると、被告担当者は、原告らに対し、種々の理由から本件建物を敷地の中央に配置するほかない旨説明し、原告らは、遅くとも本件建物の建築工事の着工までに、現在の設置位置や建物の幅を承諾していたと認めるのが相当である(原告**本人も結論は同旨。)。したがって、本件建物の設置位置が契約内容に反するとの原告らの主張は、理由がない。
2 争点2-②(本件建物の設置位置の理由に関する誤った説明)について
原告らは、施工上、本件建物を敷地の中央に配置せざるを得ないという事実はなく、被告担当者の説明は事実に反するものであり、被告にはその点について説明義務違反があると主張する。しかし、前記認定事実に照らすと、厳密な意味で本件建物を敷地の丁度中央に配置するしかないということはできないものの、本件建物の敷地の間口距離と本件建物の幅を見比べると、東側及び西側の境界線から、壁芯からの距離でも合計約1535ミリメートル、有効離れ寸法で約1335ミリメートルしか余裕がないのであるから、西側に配管スペースがあること、地下1階を造るため山留め工事も必要であること、それでも東側を広く空けるためには本件建物の幅を小さくしなければならないが、建物の間口及び床面積の削減は原告らに不利益であること等を勘案すると、ほぼ中央に本件建物を配置するのが合理的であることは明らかである。そして、実際に合意された設置位置は、若干東側を広く取り、有効距離で東側境界との離れを約700ミリメートル、南西角の境界との離れが約635ミリメートルであったというのであるから、このような配置とすることについての被告担当者の説明が真実に反しているとか、ないしは原告らを錯誤に陥らせるような不適切なものであったということはできない。
3 よって、その余の点を判断するまでもなく、本件建物の設置位置に関する原告らの主張は理由がない。
>>1578
品確法、住宅性能表示制度は平成12年に施行されてますよ?
「住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、同年10月に本格的に運用開始された制度です。」
被害者さんは平成13年初回打ち合わせ。
平成14年引き渡しですよね。
>>1576: 13932(引渡2021年キュービック)i さん
申し訳ないんですが、ヘーベルハウスの方はヘーベルのスレにお帰り頂けますか
正常な情報交換が損なわれる、被害者さんを茶化すような投稿は見ていて気分が悪いです
この被害者さんの家はどうなったのでしょうか? シックハウスの症状が酷くて住めないので売却されたのでしょうか? それとも解体して別のHMで建て直したのでしょうか? 問題の家は現在どのような状態なのですか? 証拠の物件の為空き家状態で保存されているの?
>>1582
こちらのHPを拝見すると、現在もお住まいになられているようです。
冬でも窓を少し開けて換気している、と書かれていますよ。
http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
1583 匿名さん
情報ありがとうございます。驚きました! シックハウスの症状が酷くて住めないのでは無いのですか?? 住めない家だから裁判までしたのではないのですか? シックハウスを我慢して無理して住むのは身体に悪いですから至急家を出られた方が良いです。
>>1584
家の場合は早々住み替えも出来ませんよね...。
きゅうりや大根を買って失敗だったと諦めるのとは額が違い過ぎます。
家を売ったとしても中古になりますから、買った時の値段とは査定は下がります。
(土地代は抜きとして)
いえいえ、健康第一です。家を建ててから10年以上も体調不良を我慢して住むのは無理です。至急、アパートでも何処でも良いので引っ越しして健康に暮らして下さい。 HMと争うのはそれからです。
調べたところ他社ですが、HPに住宅性能表示制度についての説明がありました。
https://www.sekisuihouse.co.jp/kodate/spec/technology/notation/
被害者さんのHPにあるように、シックハウス症候群にならないようにという≪約束≫をしたなら
ここら辺の打ち合わせはどうなっていたのか気になります。
参考資料。
住宅性能表示制度とは
シックハウス対策・換気についてはこちら。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/seido/shintiku/05-06.html
私は地元の工務店のモデルハウスへ見学に行った時、咳とくしゃみが止まらなくなり5分間も中に入っていられませんでした。外へ出て気持ち悪いのが治まってから営業の人に話を聞いたのですが、建材の科学物質は建築基準法で定められた数値以下の健康住宅なので、私のアレルギーが酷すぎるだけなのでは?と言われてしまいました。他のモデルハウスでは何とも無かったので、この工務店は信用出来ないと思い他の工務店にしました。身体を悪くしますのでシックハウスの症状が出る家には絶対に住まないで下さい。
シックハウスのHPに、甲62は、三菱と同じ条件で 相見積もりをした「〇井〇ー〇」の「家の配置・設計図面」です。方眼紙に書いてあるので東西(90、50cm)の寸法が分かり易い。 と書いてありますが、「〇井〇ー〇」と契約すればよかったですね。
シックハウスの症状が出る家には誰も住みたくはないと思うけど、
売ったとして市場に出た場合、買い手がいると思う?
何で会社側は「測定はしない」って言っちゃったんだろうね。
ちょっとね、大事なお客さんに対して誠意を感じないね。
商売としてどうなんでしょうね。
のちのちの評判の事考えたら、「もうちょっと頭使えよ」って言いたいわ。
こういう場合の初期対応は大事。
家の場合はね、簡単に捨てる訳にはいかないんだから、住んでる限り言われるよ。
1591 1592 匿名さん
シックハウスに住みたくないとか売れないとかいう話では無く、無理して頑張っても身体が耐えられないので住めませんよ。被害者も住み続けるべきではありません。