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http://mitsubishi-sickhouse.life.coocan.jp/
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[スレ作成日時]2017-05-01 13:19:58
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次#2です。
三 争点
本件の主要な争点は、以下のとおりである。
1 まず、原告らが本件建物に入居した後、いわゆるシックハウス症候群に罹患したことについての争点として、以下の点がある。
1-①原告らと被告が、本件建築請負契約の内容として、本件建物の建築に当たり、およそ原告らがシックハウス症候群に罹息することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中ホルムアルデヒド農度を後述するガイドラインイ直以下に抑え、ホルムアルデヒド等のシックハウス症候群の原因となる化学物質(以下「原因物質」という。)の放散量が限りなく0に近い建材を使用し、かつ、本件建物において、1時間に0.5回の換気量を確保することを合意した事実の有無
1-②被告は、契約上の安全配慮義務として、原告らにシックハウス症候群を発症させてはならない義務を負うか
1-③本件建物の建材及び換気機能に瑕疵があるか
1-④被告の故意過失の有無
1-⑤原告らがシックハウス症候群に罹息しているか否か、及び原告らが本件建物に入居したことと、原告らのシックハウス症候群罹患との因果関係の存否
1-⑥シックハウス症候群に罹患したことにより生ずる損害の額
2 本件建物の設置地についての争点として、以下の点がある。
2-①本件建築請負契約において、東側90センチメートル、西側50センチメートルを敷地焼界より控除した数値を本件建物の幅とし、当該位置に本件建物を設置する合意がされたか
2-②被告が原告らに対し、本件建物を敷地境界から東西約70センチメートルの距離の位置に設置する理由として、誤った事実を説明したか
2-③本件建物の設置位置が契約内容と異なることによって生ずる損害の額
3 袖壁についての争点として、以下の点がある
3-①本件建築請負契約において、本件建物の玄関に袖壁を設置する合意がされたか
3-②披告が原告らに対し、袖壁を設置しない理由として、誤った事実を説明したか
3-③袖壁がないことによって生ずる損害の額
4 防水テレビについての争点として、以下の点がある。
4-①本件建築請負契約において、浴室に防水液晶テレピを設置する合意がされたか
4-②防水液晶テレビがないことによって生ずる損害
四 各争点についての当事者の主張の要旨は、以下のとおりである。
1 争点1-①(シックハウス症候群の排除、室内のホルムアルデヒド濃度の制限、使用建材の限定及び換気量確保の合意)について
(一) 原告らの主張
(1) ホルムアルデヒドは、建築材料として多量に使用されてきたが、人体に対する毒性が高いため、昭和30年ころから規制の必要性が指摘され始め、建築業界においても研究が進められてきた。平成9年6月13日には.旧厚生省が、ホルムアルデヒドの空気中濃度を30分平均で0.1mg/m3とする指針値(現在の厚生労働省ガイドライン値である。以下「ガイドライン値」という。これは、0.0001 ppmにほぼ相当する。)を公表したが、ガイドライン値は、室内化学物質濃度に関し、シックハウス症候群を矛防するために最低限確保すべき値と解すべきものである。また、平成13年3月29日に、被告もその会員である財団法人住宅生産団体連合会が「住宅内の化学物質による室内空気に関する指針」を改正し、ガイドライン直の達成を目標に内装仕上げ材等や接着剤の含有ホルムアルデヒドの有無を検討し、さらに、室内空気の換気回数の基準として0.5回/時という基準を明らかにした。その後、国土交通省は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく住宅性能表示の評価項目に、室内の化学物質濃度の測定値を追加した。これを踏まえ、国土交通省内に設置された社会資本整備審議会は、平成14年1月、建築基準のあり方として、空気汚染の指標にガイドライン値を採用すること、建材についてはホルムアルデヒド放散等級区分に応じた使用規制を行うこと、原則として換気設備の設置を義務づけること等を示した。このような研究や諮問を基に、平成14年7月に建築基準法が改正され(以下同改正後の同法を「改正建築基準法」という。)、シックハウス症候群を予防する観点から、新たな規定が設けられ、平成15年7月1日に施行されるに至った。
(2) 被告は、シックハウス症候群対策や前記住宅生産団体連合会指針等について相当な知識を有していたし、本件建築請負契約の締結当時、パンフレット等において、専門の研究機関を設けて空気質の研究を行っており、本件建物に導入されたセントラル換気システムに高い効果があることを宣伝して、営業業活動を行っていた。
(3) 以上のようなシックハウス症候群を取り巻く社会情勢及び被告の営業活動を受け、原告らは本件建築請負契約の締結に際して、被告の担当者に本件建物が原因となってシックハウス症候群に罹患するようなことがないか確認した。これに対し、被告担当者は、以前は、建材として使用する合板の接着に使うホルムアルデヒドを原因として問題が生ずることがあったが、現在は、被告が使用する建材はすべてホルムアルデヒド・ゼロのものであり、クロスの接祈剤についてもホルムアルデヒドを含まないものを使用しており、シックハウス症候群等の健康被害の起きることはないなどと説明した。ここで、原告らと被告との間において、本件建物の建築に当たり、原告らがシックハウス症候群に罹患することがないようにし、そのために、本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度をガイドライン値以下に抑え、ホルムアルデヒドの放散量が限りなく0に近い建材等を使用することが本件建築請負契約の内容として合意された。さらに、被告担当者は、原告らに対し、換気設備についても、1時間に0.5回という国の基準値があり、建物全体で確保すべき換気回数が決められているなどと説明した。これにより、ホルムアルデヒドを排出するために換気設備を設置し、上記換気回数を確保することが本件建築訥負契約の内容として合意された。
(二) 被告の主張
(1) 本件建築請負契約の内容として、シックハウス症候群について、原告ら主張のような合意をした事実はない。
(2) 被告の担当者が、原告らに対し、被告が使用する建材について健康被害が生ずる心配はない、換気設備についても国の基準に合致したものとするなどと説明したとの事実は否認する。また、原告らが、シックハウス症候群に強い関心があり、建材や換気に特に配慮してほしいという希望を有していることを被告に明らかにした事実もない。
(3) そもそも、本件建築請負契約の締結当時、原因物質に関する法的規制は存在せず、建築基準法には、室内の空気中のホルムアルデヒド濃度について何らの規定もなかった。原因物質に関し建築基準法が改正されたのは本件建築請負契約の締結から6か月が経過した後の平成14年7月であり、改正建築基準法の施行は本件建物の引渡後の平成15年7月である。換気回数についても、上記改正前の建築基準法には、制限はなかった。したがって当時の住宅建築において、被告がガイドライン値を守るべき法的義務を負うことはないし、本件建物について、改正後の建築基準法に従った水準を確保するような合意がされていたこともない。
2 争点1-②(契約上の安全配應義務としてのシックハウス症候群の排除義務)について
(一) 原告らの主張
本件建築請負契約が居住を目的とする住宅の建築請負契約である以上、請負人である被告においては、居住者らにシックハウス症候群を発症させてはならないという安全配感義務を負うべきである。被告は、この契約上の付随義務に違反している。
(二) 被告の主張
原告ら主張の義務はない。
3 争点1-③(建材及び換気機能の瑕疵)について
(一) 原告らの主張
(1) 本件建物の室内の空気中のホルムアルデヒド濃度は、平成15年1月24日から合計8回にわたる測定の結果、ほぼすべての測定において、全室でガイドライン値を超えていた。さらに、竣工からほぼ2年が経過した後の平成16年6月に行われた本件建物のフローリング材の検査でも、ホルムアルデヒドの放散量が改正後の建築基準法の規格のF☆☆やF☆☆☆程度であるとの測定結果が出ている。経年によるホルムアルデヒド放散量の減少を考慮すると、本件建物にはF☆☆に該当する建材が使用されていたと推測することができる。
(2) また、原告らは、平成14年9月28日に本件建物の引渡しを受け、同年10月4日から居住を開始し、入居と同時に24時間換気システムを稼働させたが、入居時から何か鼻につく臭いを感じ、2階北側の寝室で寝起きしていた原告らの長女は、入居から2. 3日で寝込むほど体調が悪化し、原告らの体調も悪化した。原告らはシックハウス症候群であるとの診断を受けている。
(3) 本件建物の換気量は、0.33回時にすぎず、合意した0.5回/時という換気量が確保されていない上、本件建物の各部屋吸排気口の配置では、ショートサーキットや滞留が生じており、換気効率が悪い。
(4) したがって、本件建物には前記1(一)記載の本件建築訥負契約の契約内容に反する瑕疵がある。
(二) 被告の主張
被告は、本件建物の建築に当たり、別紙建材一覧表のとおり、当時の基準で最高級品であるFc0に当たる建材を使用しており、本件建物に使用された建材に瑕疵があるとの原告らの主張には理由がない。本件建物のすべての換気設備を考慮すれば、換気回数は、1回/時程度である。第3種換気設備(排気のみの設備)のあるトイレ、洗面室を除いた楊合は、0.7回/時程度、さらに浴室も対象外とした楊合は、0.5回/時程度、さらにアトリエも対象外にした場合は、0.4回/時程度である。いずれの場合においても十分な換気能力を有しているから、換気設備に瑕疵があるという原告らの主張には理由がない。
4 争点1-(被告の故意過失の有無)について
(一) 原告らの主張
被告は、本件建築請負契約の締結当時、室内空気汚染に関して専門的知識を有しており、 しかも、原告らとの間で前述したシックハウス症候群対策の履践を合意したのであるから、シックハウス症候群対策について検討して設計施工し、建材を吟味し、換気回数を確保する義務があった。それにもかかわらず、被告は、これらを行わず、ガイドライン値以上のホルムアルデヒドが放散されているのに、漫然と本件建物を原告らに引き渡した。したがって、被告には、少なくとも過失がある。
(二) 被告の主張
否認ないし争う。
5 争点1-⑤(原告らのシックハウス症候群への罹患と因果関係)について
(一) 原告らの主張
前記のとおり、原告らは、本件建物に入居後、ホルムアルデヒドを原因とするシックハウス症候群であるとの診断を受けた。原告らは、入居前にはシックハウス症候群に罹患していなかったし、本件建物以外にシックハウス症候群に罹患するような環境にさらされていない。したがって、原告らは、本件建物への入居により、シックハウス症候群に罹患したものである。
(二) 被告の主張
原告ら主張の事実は否認する。原告らは、油絵の具等を扱っており、 シンナー等の溶剤も同時に保管・使用している。シンナーは、有機浴剤として、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等の原因物質を含んでいる。原告らがシックハウス症候群に罹患しているとしても、これらが原因物質である可能性がある。また、本件建物内の空気中にホルムアルデヒドが放散されているとしても、それが建材に起因することは立証されていない。
6 争点1-⑥(シックハウス症候群による損害の額)について
(一) 原告らの主張
(1) 瑕疵修補に要する費用
ア(ア) 建替費用(本件建物の替えを前提とする主位的主張)
原告らは、本件建物に居住したことにより、シックハウス症候群に罹患し、0.04ppmの濃度のホルムアルデヒドに暴露することによって症状が出ることが判明している。したがって、原告らが本件建物において日常生活を送るためには、ホルムアルデヒドを0.04ppm以下の濃度に抑えることが必要である。そのためには、換気量を確保するのみならず、根本的な発生原因となっている建材すべてをホルムアルデヒドを放散しない建材に交換する必要があり、本件建物を改築することが補修方法として相当である。そのために必要な費用は、3956万20341円である。
(イ) 解体費用(本件建物の建替えを前提とする主位的主張)
本件建物の建替えに当たり、これを解体する費用として230万円を要する。
イ 改修費用(本件建物を建て替えずに、補修することを前提とする予備的主張)
ガイドライン値までホルムアルデヒド農度を低減するための補修工事費用として、2225万2372円を要する。
(2) その他の損害
原告らは、本件建物に居住し、シックハウス症候群に罹患したことにより、以下の損害を被った。ただし、ア及びキは、原告ら各自の損害である。
ア 診察費用
シックハウス症候群専門の医燎機関である北里研究所病院での診察費用である。原告**について9万9298円、原告**について21万0950円である。
イ 調査費用
本件建物の室内化学物質農度等及びその発生原因等の調査に要した費用は、96万6000円である。
ウ 空気消浄機
本件建物の室内に空気清浄機を設置するのに要した費用は、12万3563円である。
エ 仮住居費用
本件建物での居住自体が原告らの症状を進行させる原因であり、医師からも転地療法が必要であるとの指導を受けたため、原告らは、近くのマンションに転屈せざるを得ず、賃料を負担している。また、本件建物において要する分に加え、仮住居においても光熱水道費を負担している。平成19年5月30日までにこれらに要した費川は、合計821万6577円である。
オ 引越費用
前記のマンションヘの転居のために、50万7410円の引越費用を要した。
カ コンサルティング費用
換気システム強化工事コンサルティング費用として、79万2780円を要した。
キ 慰謝料
シックハウス症候群は、花粉症等の一般的なアレルギー性疾患と同様に完治することは困難とされており、実質的に後遺障害を残すとされている。また、シックハウス症候群の特徴として中枢神経機能障害及び自律神経機能障害による眼球運動障害が生ずることから、原告らの精神的苦痛を慰謝するためには、後遺障害等級第11級の1に準じて、原告らそれぞれに331万円の支払を要する。
(二) 被告の主張
すべて否認ないし争う。
7 争点2-①(本件建物の設置位置に関する合意)について
(一) 原告らの主張
原告と被告は、本件建築請負契約において、東側90センチメートル、西側50センチメートルを敷地境界より控除した数値を建物の輻とし、当該位置に本件建物を設置すると合意した。
(二) 被告の主張
本件建物の設置位置は、後述する種々の理由から、おおむね敷地の中央に配置することになったものである。被告は、着工までに行われた複数回の打ち合わせにおいても、一貫して東側隣地境界線から東側外壁の通り芯までを80センチメートルとする図面を用いており、原告らは、打ち合わせ終了時にこれらの図面に署名をしている。したがって、原告ら主張のような合意がされた事実はない。
8 争点2-②(本件建物の設置位置の誤った説明)について
(一) 原告らの主張
原告らは、被告に対し、本件建物を東側において境界から90センチメートル、西側において境界から50センチメートルの位置に設置するよう注文し、これが本件建築請負契約の内容となっていたにもかかわらず、本件建物の建築工事の着工日に行われた地鎮祭当日になって、本件建物が東側西側とも境界から70センチメートルの位置に設置される予定であることが判明した。そのため、原告らが、被告担当者に抗議したところ、被告担当者は、本件建物の
配置を敷地の中央とする方法でしか施工することができないと説明したため、原告らは、やむなくこれに同意した。しかし、現実には、本件建物を敷地の中央に配置する方法でしか施工できないという事実はなく、被告担当者の説明は事実に反するものであった。
(二) 被告の主張
被告は、原告らに対し、本件建物の位置については、地下掘削を伴う山留め工事を行うため、東側、西側ともに境界からの離れは有効で60センチメートル以上必要であること、浴室、洗面室及びトイレが西側にあるため、主な設備配管が建物の西側を利用して埋設されること、民法上建物の外壁面は境界から50センチメートル以上離さなければならないこと、給湯器及びエアコン室外機のメンテナンスのため、東側、西側ともスペースを確保する必要があること等の理由から、本件建物は、おおむね敷地の中央に配置せざるを得ないことを説明した。この説明は誤りでなく、説明義務迩反は存しない。
9 争点2-③ (本件建物の位置が異なることによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
現状の本件建物の位置では、通路として使用する予定であった東側のスペースがほぼ通行不能となっており(エアコン室外機があるほか、アトリエの東側の窓を開けていると、東側通路を通行しようとした楊合に窓に頭をぶつけることもある。)、勝手口のドア及び東側門扉の開閉が不可能となり、予定していた自転車の収納も不可能となっている。そのため、本件建物を本件建築請負契約において合意された位置に曳き家して瑕疵を補修する必要があるが、そのために必要な費用として、1394万5869円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である。)。
(二) 被告の主張
否認する。
10 争点3-①(袖壁設置の合意)について
(一) 原告らの主張
本件建築請負契約においては、本件建物の玄関に30センチメートルの袖壁が設置されることになっていたが、被告は、これを設置していない。
(二) 被告の主張
被告は、原告らに対し、本件建築請負契約の締結前に、袖壁を出したポーチ屋根を提案したことがあるが、その後、車の出し入れの関係上、袖壁はない方がよいのではないかと再提案したところ、原告らもこれを了承し、平成14年3月未ころ、袖壁設置の中止が決定された。したがって、袖壁の設置が本件建築請負契約の内容になっていたということはない。
11 争点3-②(袖壁を設置しない理由の誤った説明)について
(一) 原告らの主張
被告担当者は、袖壁は自動車の出し入れとの関係で支隙が出ると説明したが、実際は、袖壁があったとしても、自動車の出し人れに支障はなかった。原告らは、家相上、袖壁を重視していたから、被告は、その中止の説明をする際は、専門の工事会社として竣工後の客観的状況を十分想定の上で行わなければならなかったにもかかわらず、被告はそれを怠った。
(二) 被告の主張
前述した被告の再提案の際の説明に誤りはなく、説明義務違反もない。
12 争点3-③(袖壁がないことによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
袖壁がないことにより、本件建物の家相が悪化し、原告らに心理的な損害を生じさせているので、袖壁を設置する必要がある。そのための費用として、77万1750円を要する(ただし争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない楊合の予備的主張である。)
(二) 被告の主張
否忍する。
13 争点4-①(防水テレビ設置の合意)について
(一) 原告らの主張
本件建築請負契約においては、本件建物の浴室に防水液晶テレビを設置することになっていたが、被告は、これを設置していない。
(二) 被告の主張
原告ら主張の合意はしていない。
14 争点4-② (防水テレビがないことによる損害の額)について
(一) 原告らの主張
防水液晶テレビ及びアンテナを設置して瑕疵を補修するために必要な費用として、13万6290円を要する(ただし、争点1-⑥において、建替費用相当額が認められない場合の予備的主張である)。
(二) 被告の主張
否忍する。