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私のマンションでは総会への出席率が一割程度と悪く、議決権行使書と委任状が
大半を占めます。 委任状も白紙委任状が殆どで、議長(理事長)に一任する為
議案への反対が出席者に多くても、可決されてしまいます。
皆さんの管理組合では、白紙委任状の取り扱いをどうされていますか?
理事長に白紙委任全てを与えないという意見もありますが、、、。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2017-04-28 17:45:48
私のマンションでは総会への出席率が一割程度と悪く、議決権行使書と委任状が
大半を占めます。 委任状も白紙委任状が殆どで、議長(理事長)に一任する為
議案への反対が出席者に多くても、可決されてしまいます。
皆さんの管理組合では、白紙委任状の取り扱いをどうされていますか?
理事長に白紙委任全てを与えないという意見もありますが、、、。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2017-04-28 17:45:48
「プロ住民対策どうしていますか?」の騙りのスレッド立てに、「反社会的勢力」に関する投稿がありましたのでご覧下さい。 このスレも、騙りのスレ立ての恐れが高いので、管理会社から(特に、財閥系悪徳管理会社と思われるもの)に、ご注意ください。
12さん、本日は買い替え物件の説明会に出席していまして、今帰りました。お読みいただき有難う御座います。間違いだらけですみません。良しなに。?
「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、井桁の付いた財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロント、まだ懲戒免職にならないの? 管理員に殺されかけたから、連絡しておいたよ。
マンション管理士上位合格者に質問します。
委任状(白紙委任所も含めて)は合法ではないのですか?
よろしくお願いします。
マンション管理士試験上位合格者さんに質問です。
委任状(白紙委任状を含む)は合法ではないのですか?
よろしくお願いいします。
白紙委任状は有効ですが、誰が無効と言っていますか。
委任状は、あらかじめ、区分所有者等の意見を聞き、取り扱いを決めておかないと。 完全自主管理していた時、白紙も含め記名のある委任状の取り扱いで、大揉めしたよ。 専門的知識者が山ほどいるマンションだから、マション管理士の資格を持ってないと大変。 「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、井桁の付いた財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントに、資格を悪用されるともっと大変。
区分所有者の意見を聞くことは、「マンションの管理の適正化に関する指針」に、書いてあるから、あらかじめ、区分所有者の意見を聞かないと、国土交通省から怒られるよ。
訂正があります。 「区分所有者」 は 「区分所有者等」 の、誤りです。 区分所有者等の意見を、「あらかじめ」聞いてね。 区分所有者等に何にも聞かずに、「民泊禁止」は、国土交通省に怒られるよ。
もっとも風致地区で、管理規約で「民泊禁止」を決めなくても、「特区民泊」はできないけど。
前期の総会は、悪意の禁反言の憲法違反の支出と、無効の「民泊禁止」の議案提出で無効だよ。
最低、もう一つ無効があるけど、大変だよ。
ついでだから、私は「マンション管理士ではありません。」と言っておきましょう。
白紙委任状は無し。 すべて記名委任状にすべし。 決議の際は、記名人(受任者)を確認し、その方の受任された数を、きちんと賛否に反映すべき。
完全自主管理していた時、受任者が総会欠席し、取り扱いと賛否集計で、大変だったから。
白紙委任状を無効にすると総会の成立要件さえ危ぶまれる状態なので有効としている。
若しそれでも総会の成立要件が満たされない状態を想定すると全ての総会案が否決さ
れて管理会社109と組合の管理委託契約まで否決される恐れがあるので、管理会社
109の提案で欠席者(欠席「若しくは棄権者」、議決権行使書、委任状の未提出)
を理事長(議長)一任としても良いとの提案を受け入れた。よって区分所有者から
区分所有法31条に反するとの疑義の訴えがあり問題になっている。
これ等が有効であれば極端ではあるが、理事長一人が理事会、総会に出席して欠席者
全てを理事長(議長)へ一任したことにして全ての理事会、総会の案が可決できる。
これは管理会社109の常套手段で理事長さえ手なずけておけば組合運営がどうにで
もなる事になり危険である。過去の議事録及び議案書、委託契約者、組合運営を精査
するとこれら非民主的方法で組合運営がなされている。つまり組合員の責任ではある。
委任状を無くしましょう
議決権行使書だけで良いでしょう
そうです。 さすが、マンション管理士さん。 区分所有者の意思確認には、賛否が欠かせません。
マンション管理の適正化に関する指針でも、「マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。」と定められています。
そのためには、事前に、総会議案書について、区分所有者の意見を聞き、投稿された立派なマンション管理士の先生のように、議案書に瑕疵が無いようにしなければなりません。 場合によれば(例 管理規約改正のような、特別決議が必要な議案等)事前説明会も、先生はされたかもしれません。
同じマンション管理士でも、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、悪徳管理会社で、井桁の付いた財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントのように、資格を悪用する者もいますので、注意が必要です。
区分所有法第39条
第2項・・・議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
「できる」は「する」ではありません。 優秀なマンション管理士の先生のように、管理組合の運営に真面目に取り組んでいる先生方と違い、「マンション管理士試験上位合格者」を騙る、井桁の付いた悪徳管理会社で、財閥系管理会社のマンション管理士の上級フロントは、なぜ懲戒免職にならないのでしょうか。
社員のくせに、社長を「若社長」呼ばわりする、とんでもない奴です。
当マンションも総会の出席率は低く一割を切り出席者で的を得た質問や意見をする組合員も一人いたらいいところです。
ほとんどの組合員は白紙委任状ですが理事会に全てを委ねるというよりは面倒だから取り敢えずといった感じです。
議決権行使書を提出する組合員はまだマンションの事を考えているほうでしょうね。
築古のマンションでは大きなお金が動くので心配なことと、建物の維持管理の面でも危険で心配です。
白紙の委任状は無意味、全てを議決権行使書でも良いかと考える今日この頃です。
31さんへ。
理想と現実は違いますから、私は貴方の考えに同意します。それと欠席者は委任状により議決権を行使するようにしてはどうでしょう。
32さんへ
委任状により議決権を行使するとはどういうことでしょう?
私共のマンションでは出席と委任状と議決権行使のどちらか一つを選択するシステムなものでして。。。
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