http://121japan.com/afterservice/kashitanposekinin/
このURLに記載されている事例で言えば、瑕疵担保責任に当たるのは、雨漏り、シロアリ被害、腐食~その他、心理的影響があると思われる事実、擁壁・崖地・法地、吹付けアスベストと言ったかなり重度な不具合が瑕疵担保責任に当たります。こんな不具合が当物件の2年アフター点検で見つかるのは極めて稀です(欠陥住宅であれば別ですが)。
つまり、第三者コンサル事務所が不具合として指摘してくれるであろう事例の殆どは、瑕疵担保責任に当たらないもの不具合指摘になる可能性が極めて高いのです。何で、こんなタイミングで売主との関係性を悪化させるような愚策に出たのか全く理解できません。