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稲葉早苗氏が代表取締役を務める「株式会社マンション夢設計」ってどうですか。
http://yumesekkei.jp/
さまざまな団体に所属されています。
・有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(理事)
・一般社団法人首都圏マンション管理士会(会員)
・NPO法人マンション生活支援センター(理事長)
[スレ作成日時]2017-03-15 23:55:25
稲葉早苗氏が代表取締役を務める「株式会社マンション夢設計」ってどうですか。
http://yumesekkei.jp/
さまざまな団体に所属されています。
・有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(理事)
・一般社団法人首都圏マンション管理士会(会員)
・NPO法人マンション生活支援センター(理事長)
[スレ作成日時]2017-03-15 23:55:25
>>340
某マンション管理士の教えて下さったことは本当に正しいのでしょうか?
「議案として、議長をXX(発案人)にする」としても、その議案を上程して採決する際の議長は理事長ですよね。それだと議長委任票を「反対」票に行使されて否決されてしまいませんか? そもそも規約で「総会の議長は理事長」と規定されていれば、それに反する決議は無効だと思います。
また、1/5総会の招集を理事長が拒否した場合も、組合員が代わりに「招集」できるだけで、規約の規定上、その総会も「議長は理事長」なのではないですか?
予め「理事長(管理者)解任の議案については、理事長は議長になれない」旨の規約改正を特別多数決議で承認決議しておかないとだめな気がしますが、どうなのでしょう?
せめて、特別多数決議の承認の定足数以上の賛成票が得られれば、規約改正と同等の効力があるとは言えるかもしれませんが。