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稲葉早苗氏が代表取締役を務める「株式会社マンション夢設計」ってどうですか。
http://yumesekkei.jp/
さまざまな団体に所属されています。
・有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(理事)
・一般社団法人首都圏マンション管理士会(会員)
・NPO法人マンション生活支援センター(理事長)
[スレ作成日時]2017-03-15 23:55:25
稲葉早苗氏が代表取締役を務める「株式会社マンション夢設計」ってどうですか。
http://yumesekkei.jp/
さまざまな団体に所属されています。
・有限責任事業組合マンション管理士プロフェッショナルパートナーズ(理事)
・一般社団法人首都圏マンション管理士会(会員)
・NPO法人マンション生活支援センター(理事長)
[スレ作成日時]2017-03-15 23:55:25
298匿名です。299さんの言う通りで、この規約で全く問題はありません。
現理事長の解任議案で、臨時総会を招集し、現理事会側が理事長を張れば(解任に戦えば、)委任状は議長一任、つまり、賛成議決権になりますので、残念ながら、無関心な住民が多ければ多い程、困難となります。
実は殆どの住民達は、委任状=その時の議長(議案)に賛成議決権という事すら理解をしていない方々が多いのです。
次に経験から、実践論でお話しをします。
現理事長解任の議案では、招集の署名捺印1/5は大変に難しいと想像します。
今までもオカシイと思われていた議案が議決し、何人かの住民が疑問を呈しても、必要が無い等の無視がまかり通る住民の性質と意識では、理事長解任議案で到底、、、記名捺印はしないと思います。
私が288で記載したのは、具体的な議案で臨時総会を招集する話でした。
言われていた例では、
1.〇/〇日に議決し、〇/〇日に締結した某コンサルとの業務委託契約の解約。・・・293
2.〇/〇日に要求した残高証明開示・・・297
3.他の〇〇情報のいろいろ開示。・・・295
これを記名捺印と共に、議案を理事会に提出し、総会で議決させなければなりません。
なぜ、この業務委託契約の解除が必要なのか?なぜこの情報の開示が必要なのか?理由を述べ、議決権行使権を半数得なければなりません。
その理事長を解任する事で、一気に全てを解決したいと言うお気持ちは痛い程判りますが、
現在の決まっている議決を「選挙数の数でヒックリ返す」しか方法はありません。
追記:想像で記載しますが、その理事長解任議案が招集された時、相手が今までのやりたい放題に反旗があった状況だけで、ビビッてもはやこれまで、又は、自分が議長を張っても解任が可決されてしまったらどうしよう、、この恐怖から、現理事長は議長を逃げる可能性もあります。(取り巻きが逃げ出すケースもあります。)