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ベランダ喫煙にクレームをもっている人たちの一つのオアシスであった理事会版の
ベランダ喫煙スレも終局を迎えました。しかし、ベランダ喫煙に対して言いたいことは
山ほどあるでしょう。ここで議論を再開します。
[スレ作成日時]2007-03-01 13:23:00
ベランダ喫煙にクレームをもっている人たちの一つのオアシスであった理事会版の
ベランダ喫煙スレも終局を迎えました。しかし、ベランダ喫煙に対して言いたいことは
山ほどあるでしょう。ここで議論を再開します。
[スレ作成日時]2007-03-01 13:23:00
それでは、また連投君が寂しくなって次スレ建てるまで、みなさまお元気で!
人にはマナーがどうのこうのと言いながら
自分は1000を超えたのにレスをするマナー違反。
自分には甘いクレイマー君よ さらば。
ところで、連投君って?
自分を否定するのは1人と思えば楽になる?
↑
はいいのか?
と、どこかのスレみたいに続けないようにww
話が無限ループ
[スレッドの趣旨を大きく逸脱する内容のため、削除しました。管理担当]
次の判決どおり「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為を構成する。」 とのことですので、ベランダ喫煙は止めましょう。無限ループも終わりです。
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2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
終わってますね。
まあ、弱者の人の気持を考えればどうすれば自ずとわかることでしょう。迷惑になる可能性のあることは止めるのが、大人ですよね。