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貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、(削除しました。管理担当]
ほー
あげ
総会で理事の再任が否決されたのですが
依然として役員に居座り臨時総会を開き
大規模修繕を可決させてしまいました。
どう対処したら良いでしょうか?
臨時総会が正規な手続きで開催され、正規の承認決議が行われたのであれば
大規模修繕工事は有効だね。
理事の再任否決については裁判には勝てるだろうが。
>>685 口コミ知りたい 2021/12/19 18:28:59
大規模修繕が可決されただけでしたら弁護士に相談して
無効にしておかれたらどうでしょうか、
大規模修繕を請負業者との契約が善意の第三者とみなされて
その契約は有効になりますので契約金は取り戻すことが出来
なくなる可能性があります。
その請負業者が管理会社であれば悪意の第三者とみなされて
契約金は取り戻せる可能性があります。
まずはこの旨を弁護士に相談してください。
早いに越したことはありません。
総会で理事の再任が否決されたが、後任の理事が選任されていない。かつ、管理規約に「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」と規定されているのであれば、特に問題はない。
>>690 匿名さん
規約上後任の理事が指名され就任したにも関わらず勝手に理事会
に乗り込み理事と自称して居座ったので新理事会は出入りできな
いように画策して実行したら預金の印鑑等を引き継がないので印
鑑の変更をして臨んでいるが今はわめいているが新理事会は無視
している。
今の理事長は司法書士でありマンション管理士でありFPであり宅
建士であり日商簿記の資格も保有しているので前理事長は勝ち目
はありません。
暴力等をふるうときは各理事に110番通報するように指示して
いる。
恐らくこの理事長はマンションには住めないでしょうが買い換え
る資金は持たないので居座るしか生きられないでしょう。
最近はおとなしいです。
マンションの管理でいえばマンション管理士の資格が
一番有効なのは間違いないね。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
やはり有効なんですね。
居座り続ける理事には有効な法律ですね。
矛盾することもあります。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
これは変わりません。
これですよ。区分所有法ではなかったかな。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
区分所有法の何条ですか?
区分所有法は調べていませんが、標準管理規約は以下のようになっています。
第36条(役員の任期)
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの 間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
いま話の出ている退任役員の職務の継続について、区分所有法の任意規定が(どの規定が)、どのように関係するのでしょうか?
707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
区分所有法は国会でないと改定はできません。
管理規約では改定はできません。
金メダルマークは、他人を演じる者をあぶり出す効果もある。
区分所有法に理事や理事長、理事会という言葉は出てきません。
よって、上記の規定は管理規約で自由に決められます(但し民法や区分所有法に違反しない範囲で)。
理事長の権限については、標準管理規約では、第2項で 「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と規定して、区分所有法上の管理者の権限を付与しています。
>707さん。
>一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
これは間違っていますよ。
区分所有法>民法>管理規約>細則>総会決議>理事会決議の順です。
区分所有法と違う規定をできるのは、区分所有法で
〇項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(任意規定)
と、書かれている部分だけです。
例えば、共有部分の持ち分割合は、専有部分の面積に比例します。(区分所有法14条)
同時に、管理費等の負担割合も、専有部分の面積に比例します。(区分所有法19条)
14条には、任意規定(規約で別段の定めをすることを妨げない。)がありますが、どう決めても良い訳ではありません。
区分所有法30条に「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」と、定められています。
標準管理規約のコメントでは、議決権・管理費等は「面積があまり差がない住戸では、議決権は等しく1、管理費等は同額」又、専有面積が1.5倍の住戸では議決権は1.5、管理費等は1.5倍などが考えられると、述べています。(文章は違うかもしれませんが、内容はこの通りです。)
区分所有法>民法>管理規約>細則>総会決議>理事会決議の順です。
区分所有法と違う規定をできるのは、区分所有法で
〇項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(任意規定)
と、書かれている部分だけです。
区分所有法の任意規定は規約に規定できるとなっています。
ということは、その規定は区分所有法より優先されることになります。
>>707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
削除依頼しています。
間違いを削除したいのでしょうね。
区分所有法の改定は国会で国会議員の過半数の賛成でないとで
きません。
>>707 匿名さん707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
削除依頼
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
>>716さん
区分所有法の改定は法律ですから国会でないとできないのは
分りますよ。
私がいっているのは区分所有法の任意規定はマンションで規約
で改訂できるといっているんです。強行規定はできませんが。
717 匿名さん
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の強行規定は規約には設定できない。
これ当然でしょう。
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。