- 掲示板
貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
その通り。 高齢化も含め、限界マンションが増えています。 気を付けましょう。
井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の社員上級フロントにかかれば、どんなマンションでも、限界マンションになります。
、
賢い理事会だと管理会社が困るとか飯の種なんだからという人は理事になるな。
賢い理事会だと管理会社が困るとか飯の種なんだからという人は理事になるな。管理組合が困る。
管理費が高いから限界マンションになるわけではなく、横領着服等の不正行為で、国土交通省からお叱りがあったのでは? 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社に。
[No.658~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
>>647 立候補検討中さん
標準にはそこまでの記載は無いです。
どのくらいの立地かわかりませんけど、タワー駐はその規模では大変苦しいと思います。
建物の周りにタワー式駐車場が運営されているような立地だったらまだしもですけどね。
築5年ということなら、長期修繕計画の改定時期ですから、シンプルに考えると、そこをつついて居住者に危機感を持たせ、管理会社の相見積りを自力で取得することです。
タワー式駐車場メーカーからの長期修繕計画を出させ計算すればするのと、管理会社から他の部分も提出させましょう。
会計を分離するだとか、理事会を毎月にするだとかは手段であって目的ではありません。
手段を目的にしてしまうと、誰もついてきませんよ。
スレ伸びていますね。
削除されるような投稿はやめましょう。
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
私は今年初めて管理組合の理事に選任されました。
会合に参加するために電車にて会場に行ったのですが、そこで交通費として¥30000貰いました。他の理事や理事長も同じだと思います。
実際にかかった費用は¥3500です。
これは、交通費の水増し請求ではないでしょうか?
もし、活動費が含まれているとしたら、実質の交通費と活動費と項目を分けるべきだと思います。
※他の理事の方に聞いたのですが、今までの慣習だから・・ということでした。
又、組合員の方から交通費が高すぎるとの苦情も言われました。
そこで相談ですが、組合員の方から「不当利得返還請求」「背任行為」等で訴訟を起こされないでしょうか?
又、何か対処方法があればご指導お願いします。
>>666
規約・細則に交通費の定めがなく、慣習なんですか?
それと毎回理事会に出席するたびに30000円貰うのですか?
30000円の額から考えると、交通費ではなく役員報酬のような気がします。
そうなると、これも規約・細則に定めがありますか?
毎回30000円かかる(もらう)ということ?
年に何回ですか?
ちなみに、会計報告して承認得るから、その時点で一回切れ目があります。訴訟は起こしたければ何を理由にしてもいいですから、とりあえず規約や細則、総会席上でどのように取り扱われているかの確認が必要です。
ほぼひと月経ちましたが、確認されましたか?
常識的にはあり得ない金額ですね。 理事会だけで支出できる訳はありませんので、管理会社が関係している恐れが強いです。 自主管理なら「お手盛り」はその気になれば出来ますが、管理会社抜きにはそのような支出は困難です。 新聞や雑誌に管理組合の不正が乗りますが、管理会社の関与なしに、不正や過剰支出を行うことは困難ですので、理事会よりも管理会社に問題ありです。
管理会社が、勝手にやるわけないので、どう考えても管理組合理事会の問題な。
管理会社の関与なしに不正支出はできない。 通帳と印鑑が別なのに出金できるわけがない。
印鑑、通帳の紛失届を出し、通帳を再発行して現金を引き出してドロン。
インターネットバンキングのパスワードは理事長だけしか知らないので
現金を引き出して、ドロン。後は借金だらけの抵当権付の専有部分のみ。
大型でロウコストマンションは、住民のご機嫌取りが上手で、規約を重視しない商売上手
な管理会社であれば、規約を守らない住民に注意することを躊躇っていると気が付いたと
きはマンションは気が付かない所が手に負えなくなっている。
築古で中古価格が格安の時期に入居したり、リホームしたりしている専有部分の履歴を管理
を怠ると隠れ反社会的人物が入居している。これ等が管理会社等と共謀して組合を牛耳る。
それがあったか。 さすが財閥系悪徳管理会社。 やることが天才的。
675さん、674ですが、勝手な事を言わないでください。
財閥系ではありません。独立大手の管理会社109の事です。
財閥系は、三井、三菱、住友、野村、安田、等の事です。
言い訳は不要 財閥系は特に不要 その中でも井桁の付いた悪徳管理会社は不要。
井げたはいい会社だと思いますよ
そうです井桁は良い管理会社です。
うちのマンションで理事会に大規模修繕のアドバイザーで顧問としてマンション管理士が来た。
理事長の仲間だそうである。
臨時総会での大規模修繕の説明会で一組合員から外壁塗装についての塗料にラインエックスの
使用はできないかとの質問に対して、理事長も、マンション管理士も知識が無く回答ができな
かった。
後日その一組合員にラインエックス塗料について質問すると、今、一組合員もうわさで聞いた
だけでマンションの外壁の塗装に使えるかどうかは知らないので、マンション管理士に質問し
たとの返事でした。
どなたか知りませんでしょうか。
マンション管理士に質問するで投稿しましたが回答がありませんでした。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、(削除しました。管理担当]
ほー
あげ
総会で理事の再任が否決されたのですが
依然として役員に居座り臨時総会を開き
大規模修繕を可決させてしまいました。
どう対処したら良いでしょうか?
臨時総会が正規な手続きで開催され、正規の承認決議が行われたのであれば
大規模修繕工事は有効だね。
理事の再任否決については裁判には勝てるだろうが。
>>685 口コミ知りたい 2021/12/19 18:28:59
大規模修繕が可決されただけでしたら弁護士に相談して
無効にしておかれたらどうでしょうか、
大規模修繕を請負業者との契約が善意の第三者とみなされて
その契約は有効になりますので契約金は取り戻すことが出来
なくなる可能性があります。
その請負業者が管理会社であれば悪意の第三者とみなされて
契約金は取り戻せる可能性があります。
まずはこの旨を弁護士に相談してください。
早いに越したことはありません。
総会で理事の再任が否決されたが、後任の理事が選任されていない。かつ、管理規約に「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」と規定されているのであれば、特に問題はない。
>>690 匿名さん
規約上後任の理事が指名され就任したにも関わらず勝手に理事会
に乗り込み理事と自称して居座ったので新理事会は出入りできな
いように画策して実行したら預金の印鑑等を引き継がないので印
鑑の変更をして臨んでいるが今はわめいているが新理事会は無視
している。
今の理事長は司法書士でありマンション管理士でありFPであり宅
建士であり日商簿記の資格も保有しているので前理事長は勝ち目
はありません。
暴力等をふるうときは各理事に110番通報するように指示して
いる。
恐らくこの理事長はマンションには住めないでしょうが買い換え
る資金は持たないので居座るしか生きられないでしょう。
最近はおとなしいです。
マンションの管理でいえばマンション管理士の資格が
一番有効なのは間違いないね。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
やはり有効なんですね。
居座り続ける理事には有効な法律ですね。
矛盾することもあります。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
これは変わりません。
これですよ。区分所有法ではなかったかな。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
区分所有法の何条ですか?
区分所有法は調べていませんが、標準管理規約は以下のようになっています。
第36条(役員の任期)
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの 間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
いま話の出ている退任役員の職務の継続について、区分所有法の任意規定が(どの規定が)、どのように関係するのでしょうか?
707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
区分所有法は国会でないと改定はできません。
管理規約では改定はできません。
金メダルマークは、他人を演じる者をあぶり出す効果もある。
区分所有法に理事や理事長、理事会という言葉は出てきません。
よって、上記の規定は管理規約で自由に決められます(但し民法や区分所有法に違反しない範囲で)。
理事長の権限については、標準管理規約では、第2項で 「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と規定して、区分所有法上の管理者の権限を付与しています。
>707さん。
>一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
これは間違っていますよ。
区分所有法>民法>管理規約>細則>総会決議>理事会決議の順です。
区分所有法と違う規定をできるのは、区分所有法で
〇項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(任意規定)
と、書かれている部分だけです。
例えば、共有部分の持ち分割合は、専有部分の面積に比例します。(区分所有法14条)
同時に、管理費等の負担割合も、専有部分の面積に比例します。(区分所有法19条)
14条には、任意規定(規約で別段の定めをすることを妨げない。)がありますが、どう決めても良い訳ではありません。
区分所有法30条に「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」と、定められています。
標準管理規約のコメントでは、議決権・管理費等は「面積があまり差がない住戸では、議決権は等しく1、管理費等は同額」又、専有面積が1.5倍の住戸では議決権は1.5、管理費等は1.5倍などが考えられると、述べています。(文章は違うかもしれませんが、内容はこの通りです。)
区分所有法>民法>管理規約>細則>総会決議>理事会決議の順です。
区分所有法と違う規定をできるのは、区分所有法で
〇項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(任意規定)
と、書かれている部分だけです。
区分所有法の任意規定は規約に規定できるとなっています。
ということは、その規定は区分所有法より優先されることになります。
>>707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
削除依頼しています。
間違いを削除したいのでしょうね。
区分所有法の改定は国会で国会議員の過半数の賛成でないとで
きません。
>>707 匿名さん707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
削除依頼
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
>>716さん
区分所有法の改定は法律ですから国会でないとできないのは
分りますよ。
私がいっているのは区分所有法の任意規定はマンションで規約
で改訂できるといっているんです。強行規定はできませんが。
717 匿名さん
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の強行規定は規約には設定できない。
これ当然でしょう。
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。