管理組合・管理会社・理事会「マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。」についてご紹介しています。
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  4. マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。
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匿名さん [更新日時] 2022-02-23 18:06:56

貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00

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マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。

  1. 641 匿名さん

     あくまでも準備万端で臨んだ場合の話しです。

     管理規約によりますが、理事会は、総会の準用部分が多く、理事会開催の1週間程度前には理事会議案書配布しなければなりません。
     逆算すると、10日前には役員から議案を提出するとともに、対応策の案も提出してもらいます。
     管理会社からの議案も含め、遅くとも管理規約に定めのある日までに理事会議案書を配布し、目を通してもらいます。
     目を通すか通さないかは役員の勝手ですが、少なくとも情報提供はしていますので、瑕疵はありません。
     各担当理事から提案してもらい意見を求めます。 よほどのことがない限り、紛糾することはありません。
     動議の提出は、役員のみが可能です。 管理会社に動議提出権はありません。
     理事会議案書に記載がなければ、善管注意義務違反と言えばいいのです。

     理事会での役員の発言には、信義誠実の原則により行われたものには、責任がありません。
     管理会社(特にフロント)の発言は、個人で行われたものではなく、管理会社としての公式見解ですから、嘘をついたり、個人的見解を述べれば、信義誠実の原則に反します。

     よほどのことがない限り、短時間で済みます。 これは、事前準備さえすれば可能です。

     自主管理していた時、そのようにしていて、管理会社が入ると、長々と収支報告するので参りました。

     管理報告の要点を、紙にすれば、よほどのことがない限り、管理報告は、1分で済みます。

     虚偽記載があれば、契約違反です。

  2. 642 匿名さん

    30分で済む理事会開催は確認だけでしょう。
    そこに管理会社からの月次報告も含むとなると、ほぼ事前に決まっているだけですので、特に理事会はやらなくていいような気がします。

  3. 643 匿名さん

    そうなんですね。
    ほなうちの理事会はアホなん?

  4. 644 匿名さん

     馬鹿な管理会社にかかれば、理事会は大馬鹿になります。
     間違いがあれば、ご遠慮なく、そちら管理規約の記載も含め、お教え下さい。
     運営会社様には「利用規約等に反する」投稿とは存じますが、大目に見ていただきたいと思います。

  5. 645 匿名さん

    でも賢い理事会だと管理会社が困るでしょ
    ごはんのタネなんだからさ。

  6. 646 匿名さん

    馬鹿な管理会社のせいだとしたら、馬鹿な管理会社と契約した理事がバカなのだ

  7. 647 立候補検討中

    >635さん
    規模は90戸程度です。
    駐車場はタワー型のエレベーター方式です。
    築5年程度です。

    >638さん
    確かに④の駐車場会計は目的にするとおかしいですね。④は手段でその目的は管理委託内容を含めた管理費委託費の検討です。

    現在駐車場使用料の全額が管理費収入に算入されているので黒字です。しかし、余剰金はそれほど多くありません。
    将来駐車場の空車が増えると、管理が立ち行かなくなる可能性もあります。

    そもそも、当方のマンションはデベロッパーの子会社が管理を受託していて、競争原理が働かない中での委託内容と委託費が決まっている事に疑問があります。
    そして、>636さんも仰るような会計の分離が必要と言われているのに、あえて標準管理規約を変えていることに疑念があります。
    更に、標準管理規約から変えた理由の説明を求めても、「法的義務がない」との対応に不信感しかありません。

    このようなお金に関わる、しかも十数年先を考えただけでも億の単位になる話を、2ヶ月に一度の理事会では何も決められないでしょうし、毎年理事が総入れ替えになると、その都度1から話を戻さないといけず、管理組合に考える余地を与えない状態にされてしまっていると思えてなりません。

  8. 648 匿名さん

     管理規約を知らない管理会社が、管理規約を知らない管理組合を、経験的に簡単に騙せることを知っているだけの話しです。

     マンション管理センターは、管理規約違反は、管理会社の善管注意義務違反との見解で、セミナー等の資料にも記載があります。

     管理業務主任者の資格は、マンション管理業協会が資格授与機関なので、詳細は分かりませんが、マンション管理センターは、マンション管理士の資格授与機関なので、マンション管理士が、管理会社の社員の場合、管理規約違反は、管理会社の善管注意義務違反であることは承知しています。
     いくつかの管理会社の方と、お話をしましたが、どうも、管理規約は管理組合だけが守るものと思っておられるようです。 管理業務主任者なあ分かりませんが、マンション管理士なら、管理規約通りの業務はできる(現状ではできるようにする)のが当然です。
     少なくとも、管理会社のマンション管理士は、管理業務を日常的に行っており、管理委託契約書、重要事項説明書、管理規約他、憲法をはじめ諸法令による業務はできた当たり前です。

     管理組合は、完全自主管理の経験から、諸法令、管理規約に詳しくありません。(正確には知りません。)
     言い方は良くありませんが、何でもありです。 憲法違反でも、実質的にそれが経済的ならその方法を選びます。 管理規約違反でも、実質的に管理組合運営に適した方法ならば、そのように運営します。
     その方が、管理組合に適した方法で、気の付いた管理組合は、管理規約を改正しています。

     例えば、財閥系管理会社なら、井桁の付いた悪徳管理会社のみが、理事長と監事を「特別理事」と呼び、その他の理事を「一般理事」と呼んでいます。 他の管理会社で、同様の呼び方をしているところは、ほとんどありません。 マンション管理業協会でも、そのような呼び方はしていません。

     簡単に言うと、悪徳管理会社に必要な役員は、理事長と監事だけです。

  9. 649 匿名さん

    647さん
    635です。50名程度なら2ヶ月に1回でもよいと思いますが、90名程度なら毎月理事会を開催するとよいでしょう。いずれにせよ、管理会社・理事会がきちんと理事会前に準備することが必要です。
    それと、半数改選についてですが、輪番には輪番の問題がありますが、半数改選には半数改選の問題があります。半数改選だからといって、継続性があるわけではありません。
    機械式駐車場なら、会計等を整理し今後駐車場会計として別会計にしてもよいでしょう。

  10. 650 匿名

    >>649 匿名さん
    ↑あほ
    50戸なら二カ月一回
    90戸なら毎月?
    じゃあ200戸なら毎月二回か?
    あほ

  11. 651 匿名

    >>648 匿名さん
    あほ
    管理業務主任者の資格がマンション管理業協会の資格って、おたくかなりのボケ老人だね

  12. 652 匿名

    ここの書き込み見てると井げたのついたが口ぐせの老人含めてとんでもないボケ老人ばかり。
    日本のマンションの危機かもね

  13. 653 匿名さん

     その通り。 高齢化も含め、限界マンションが増えています。 気を付けましょう。
     井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の社員上級フロントにかかれば、どんなマンションでも、限界マンションになります。

  14. 654 匿名さん

    賢い理事会だと管理会社が困るとか飯の種なんだからという人は理事になるな。

  15. 655 匿名さん

    賢い理事会だと管理会社が困るとか飯の種なんだからという人は理事になるな。管理組合が困る。

  16. 656 匿名

    >>653 匿名さん
    あほ
    デベ系マンションが限界マンションになるわけがなかろう。
    多少管理費が高いだけだ。あほ

  17. 657 匿名さん

     管理費が高いから限界マンションになるわけではなく、横領着服等の不正行為で、国土交通省からお叱りがあったのでは? 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社に。

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