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貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
↑
町内会への強制加入、管理組合の町内会費徴収
突っ込みどころ満載!
>>管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる
これは大嘘で、
実際には昭和47年に最高裁で、
区分所有法に明文の規定が無くても、旧商法の総会決議取り消しの訴えの規定を類推適用して
決議無効の訴えを起こせると判決が出たからである。
あほ
>>↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
>>お前、裁判知らんな、あほ。
では聞くが、根拠規定は何だ?
管理組合の理事が接待、饗応を受けてはならんという法律でもあるのか?
あほ
無効にすることはできないでしょう。しかし、住民の承諾を得る必要はあります。
管理費等(管理費、修繕積立金)は法令の強行規定ですから区分所有権を手放さ
ない限り拒否できません。
規約により管理費等に、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、専用庭使用
料、簡易専用水道料等を規約に設定すれば強制徴収となり、特定、包括承継人に
も摘要できる。町内会費は強制徴収は規約に制定しても有効ではあるが、強制徴
収した時は法令違反になる可能性がある。
規約に制定することにより組合が強制力を持たせようと意図したと判断されたら
裁判所は無効とする可能性が高いです。
管理会社109の管理物件は巧妙に町内会費を組合員の承諾なしに組合員の口座
から無断で管理費等と合計して徴収している、なお、組合の口座を経由している
のだから組合の決算報告で収支の報告がなされない事に疑義の申し立てをした。
総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
既に訴訟を提起して管理組合に訴状が届いてるからそんなことはどうでもいい。
526は522さんに対する意見です。スレ違いが多くて困ります。
>>総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
会社法では微妙に違うが、そもそも区分所有法に規定が無くて類推適用してるだけだから
管理組合では同じです。あほ
https://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/054/index.html
529さん(マンション管理士試験上位合格者)526です。
町内会脱退と分譲時の規約承認売契約の話はしていないだろう。
自作自演と成りすましは辞めて下さい。
一般社団(権利能力なき社団を含めて)には、会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)を類推適用することはない。
<参考>
原告は,予備的に同決議の取消を求めているが,決議取消の訴えのような形成の訴えは法が特に認めた場合に限り認められるものであるところ,区分所有者の団体の総会決議取消の訴えを認めた規定は存在しないので,原告の総会決議取消の訴えは不適法な訴えである。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/080743_hanrei.pdf
より抜粋
↑請求事項をよく嫁。
1(主位的請求)
平成21年10月2日開催の被告A管理組合(以下「被告管理組合」とい
う。)の平成20年度定期総会における別紙1記載の第1号ないし第4号議案
の各決議が無効であることを確認する。
(予備的請求)
上記各決議を取り消す。
主位的請求が「無効」になってる。
決議の無効請求か、有効な決議の取消請求化、で裁判は異なる。
覚えとけ、あほ。
○ 主位的請求・・・総会決議【無効】
裁判所の判断 ⇒ 【棄却】
○ 予備的請求・・・総会決議【取消】
裁判所の判断 ⇒ 不適法な訴えであるため【却下】
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ
そこで今までの集会決議についての判例を見てみよう。先ず、区分所有法や民法の法人の規定には商法(会社法)のように決議無効の規定がないので、集会決議無効確認訴訟ができるか否かであるが、この点については直接の根拠規定がなくても、商法第252条等(現行会社法第830条)の類推適用により決議無効確認請求はできるとされている。(最高判昭47.11.9)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
↑ 集会決議【無効】確認訴訟ができるか否かであるが、~
↑個別の案件はその事情次第であろう。
あほ
無効は難しいよ。
総会が有効に成立していたか否かだけでなく、総会議案上程の理事会決議が有効か無効かまでさかのぼる必要がある。
>>総会が有効に成立していたか否かだけでなく、総会議案上程の理事会決議が有効か無効かまでさかのぼる必要がある。
総会議案上程の理事会決議は無効でもいいよ。欠席者の委任状を使ってるところもあるけど
例え実質理事長一人で総会を招集したとしても、総会で議案を決議してしまうと、その程度の手続きの瑕疵は問題にならない。弁護士に聞いてみたらいい。
しかし、管理組合を訴えて負けるとか間抜けもいいとこだね。
廊下とかでずっと顔合わすんだし、勝ち筋でないと絶対にやったらだめだね。
補足だが、総会決議で理事会一任として、その後、理事会で具体的に発注先など決めた場合だが、これはいい加減な理事会ではダメである。
>>546
まず金だ。管理組合の闘争資金。
滞納とかの法的措置費用はあらかじめ予想できるから予算化するが、突然訴状が届いて裁判が始まるとなると、待ったなしで弁護士着手金、訴訟費用、等もろもろ50万~100万は必要になる。
小修繕費とか理事会運営費とか予備費等の課目で処理するわけいかないので、該当する新たな課目を設けて管理費会計からの期中支出が必要になる。
したがって管理規約に従い「予算変更」の臨時総会を開催することになった。
>廊下とかでずっと顔合わすんだし、
すれ違っても挨拶すらしないから問題ないのでは?
「隣は何する人ぞ」がマンション、個人情報だからと表札すら出さない。
それならマンション内歩くとき覆面してろ!
↑世間知らずであるw
廊下で元ヤンキーの主婦にメンチ切られたら気分が悪かろう。
わからんのか?
そもそも、裁判などと言うものはやる前から勝ち筋、負け筋があって、
結果はだいたい分かっているものである。
白黒つけることが目的ではなく、強制執行が目的なのであるが、白黒付けたいと思って
本人訴訟でやる人もいるんだろうね。だから惨敗するわけである。
↑メンタル面を考慮しないこいつには、
マンション管理の助言などは無理であろう(失笑)
元ヤンキー主婦もババアも元女です。
可愛がってあげましょう。
死ぬまで女です。
うちのマンションの理事会は、まさにお化け屋敷。マンションは気持ち悪い連中が
ウロウロ。他のマンションに良くいくがこのマンションは独特。築も古いから諦める。
500万での売りが出るので仕方ないのでしょう。
築何年の何戸のマンションですか?
500万のマンションなんて更地にしたほうが良いのでは?
リノベーションするにも500万は引くわ!
排水管ボロボロ、水漏れ多発、孤独死多発なら、いくら安くても買いたくない。
駅に近ければ賃貸のお客も見込めるけど、マンションオープン価格はいくらですか?
それと理事会がお化け屋敷の意味がわからないのですが。。。
いっそマンションごとお化け屋敷にしてお客を呼び込んだほうが良さげ。
最近200万のマンションが売りに出たよ。
リゾマンなら数十万円で売ってるよ。
おまいら、リゾマンの中古なら小遣いで買えるぞ!
http://www.athome.co.jp/mansion/chuko/niigata/echigoyuzawa-st/list/
軽井沢あたりのバブル物件も数百万物件多いね。
バブル期に資産運用目的に次から次へとマンション購入していたセレブな人達を指をくわえて見ていた団塊世代の元サラリーマンが購入しているらしい。笑
捨てる神あれば拾う神あり
でもこういうマンションて大丈夫ですかね。
561さんの物件、家賃かと思ったわ
漏水、漏水、警報機は鳴る。住めるのかな。?10万で勝ったは売れないと大変。
土地からいっても余生を送る人が多く老人ホーム化しているとTVでやってたね。
涙が出そうでした。
当時は若者に人気の土地だけに、バブル物件の末路は寂しいものがある。
かといって都会のバブル物件もキャッシュ購入からローンを抱えたリタイヤ世代まで、同じマンション組合員でも格差が激しく可哀想で見てられない。
専有部の排水管工事も、できる世帯と出来ない世帯が出てきそうで前途多難。
専有部分内のある給排水管の問題を真剣に取り組んでくれているマンションの管理組合
の方いらっしゃいましたら投稿して下さい。
屋上防水、外壁塗装はマンションの建物で骨格部分、給排水管系統や電気設備、等を人
体でいえば内臓部分、内臓部分の管理は管理会社は手を抜いている。
今日は荒れてますね。?
スラム化しているマンション情報がないよ。
給排水管の管理は共用部分の縦管のみです。
専有部の給排水管は区分所有者が個々にメンテナンスする。
管理費では無理です。
お金あります?
無いでしょう。
どうするの?
これ以上の管理費の値上げに悲鳴。
年寄りは老人ホームに行くか、生活保護、府営住宅に入るしか選択はない。
あ〜〜〜
興奮しないで、もう寝なさいな。
縦管とか横管とか言ったって、組合の理事長がな~んにも分かってないんですけど!
せめて、知らなかったら勉強くらいして欲しいわ。
今のうちに売りたくなってきた。でも、管理状態悪いから・・・・
高齢者って、何も思わないのかな?清掃なんかにお金使って欲しくないの?
区分所有法も規約も知らない人達が理事会のメンバーなんだからね、気に入らないと徹底的に個人攻撃して挙句の果てには「理事長になって管理費なんかのお金を使い込みたいから」って言いふらされてるよ。
気に入らないと徹底的に個人攻撃。。。
感情的で最悪な理事会ですね。
理事会といっても組合員の寄せ集め集団ですからマンションも築20年までは建物も理事会もまともだが、輪番ではどんどん質の低下が懸念される。
理事未経験者の寄せ集めでは何も決まらない。
この先、輪番で行くと搾りかすや出がらしの組合員しかいない。
私のマンションも地に落ちた。
管理会社にお任せするしかないでしょう。
給水は仮配管給水や汲み置きで断水対策できるが、排水制限はもろ生活を直撃する。
日中排水制限されたらトイレが使えない。バスタブに肥溜めみたいに溜めとくのか?
排水制限をミニマムにするのが排水管更新・厚生工事の要である。
理事長さん、しっかりして下さいよ!
572さん、本当に最悪です。
意見の相違はどこの組合でもあるでしょう?賛成派と反対派に分かれて揉めてるってどこもそういった事はあると思うんです。
議論、とかじゃなくて陰である事ない事言いふらしたり、プライベートな事を持ち出して「あの人はああだ、こうだ」とか。平気で嘘の噂流しますから。
感情的すぎて話になりません。老婆なので、自然の摂理で時間かかればまぁいなくなりますけど。
574さんの意見は参考になります。勉強します。
分譲マンションの管理は、区分所有法を基本にした標準管理規約を参考にした
各マンションの管理規約を基に運営されるべきもので役員の感情むき出しの運営
になるケースが多い。これが組合員の団結を阻み管理会社オンリーの管理になる。
規約を重視した管理を徹底して欲しい。給排水管の問題も規約に定めるべきです。
過半数で決する民主主義は、少数の反対派をどう鎮圧するかが問題になる。
だから政党と暴力団、実力部隊は昔からセットである。
ナチスの親衛隊とか現在の日本なら機動隊、さらには治安出動したときの自衛隊など。
管理組合においては、警察OB団体のJPコネクションに相談するといいでしょう。
そんなくだらない事に気を配るより、自分のマンションの
建物・設備等の事に気を配りましょう。宜しく。
>>自分のマンションの建物・設備等の事に気を配りましょう。
管理組合の意思決定が集会の採決で行われることを理解していないようである。
あほ
うちの理事長はあほ理事長だからダメか
基本は管理会社がしっかりしていれば理事長はアホでも良い。
警察ねェ・・・
あほ、ばか理事長大好きです。すみません、陰ではばか理事長って呼んでますけど。
理事会はどこもお婆さんが絡むと無茶苦茶になりますよね。
理論がベースになく感情優先で気に入らないと奇声をあげ赤子のように駄々をこねる。
どなたかが仰るように最後は誹謗中傷、噂を流して個人攻撃。
女性は得意ですよね。
うちのマンションも管理組合と自治会がもめた時、車を盗んだ、壊した、挙げ句の果てには娘さんの素行まで流されていました。
マンションの組合はプライベートと背中合わせだからメンドクサイと言われるんだね。
↑国会でも似たようなものだと思います。
めんどくさいのは民主主義だからです。
明治憲法くらいがちょうどよかったんですね。
貴族院が衆議院に対する拒否権を持っていました。
意思表示なき者の票は理事長一任とすれば組合運営は何でもOKで楽だ有る
意思表示なき者は総会成立要件の議決権数を減じる効果があるので、賛成票でも反対票でもない。
理事長一任だから理事長が反対票及び賛成票及びどちらでもない票に投じるのは自由。
総会成立の議決権数を行使し、議案に対しては議決権を行使しない、と言うことだ。
>>意思表示なき者の票は理事長一任とすれば組合運営は何でもOKで楽だ有る
ナチスの権力掌握と同じ方法。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%81%E5%85%9A%E3%81%AE%E6%...
591の考えであれば意思表示なき者に該当しないが。?
理事長一任て…
そもそも理事長知らんし!
そんな人がほとんどでしょう。
知らん人に一任て、笑うしかない。
管理組合も自治会も議長に一任とかありますが、そもそも議長が誰かも知らんし!
いい加減なもんですよ。
後で理事長や自治会長の顔を見て後悔しても後の祭り。
総会に出席の意思表示をするのは区分所有者の義務である。よって、
義務違反者の票を理事長に一任しても良い旨の総会の案内に添付した。
あほやばかな理事長だと利益もとれるし目標も達成できる!自分だったらばか理事長にはならず頭のきれる理事長になるけど。だって、会社中がばか理事長のことはばか理事長呼ばわれするから。管理会社って頭のきれる理事長のことは一目置くもんだよ。
いやいや、その前に本当のキレ者は理事長にはならない。
悪巧みができる総務あたりにおさまる。
これ常識
うちの理事長はばかどころか大ばか 心配〜
管理会社もばか理事長のことはばか理事長って言ってるんですね。本人に自覚はありませんが、うちの理事長は救いようのないばかです。大大大ばか。住民にばか理事長呼ばれてます。本人は知りませんけど。
管理組合はばか理事長に頭をかかえるばかりってか
ばか理事長は、管理会社の為に存在するのです。
今日も、ばか理事長に感謝。
ちょっと前のうちのマンションでは、理事をバカ呼ばわりしていた自治会長夫妻が実はマンションでバカ呼ばわりされていたという笑うに笑えない笑い話もあるくらいですから、裸の王様にならぬようお気を付けあそばせ。
文句があるなら理事長をやってみなさい。
理事や理事長をやりたくても、輪番で規約で立候補もできないんですよ。
特定の組合員を悪い組合員と管理会社が共謀して排除する事はある。
輪番の理事のほうが改革しやすいですよ
立候補だと警戒されますから。
やはり立候補だと警戒されますね。
たまにものすごく管理状態のいいマンションもありますが(古くても)一体どのような方が理事長をされているのかと、お顔を拝見し、密着取材でもしたくなります!
勿論、理事長だけでなく他の理事もイケてるのだと思うけど。
やっぱり婆さんが入って来るとホントにダメだね。私も歳をとるとあんな風になってしまうのか・・・・
でも、婆さんに任せる事なんて絶対出来ないんですけど。
白髪の50代のおじさんも同様。
閉経後は皆婆さんじゃ
悪さした警官が逮捕されたな。うちのマンションの悪人も逮捕されねーかな。
警察官が警察官を逮捕することに
世の中には困った爺さんもいるけど、うちのマンションには有難いことに爺さんは素直。
当然、「自分の考え」っていうものを曲げない時もあるけど、「それをするとこうこうこうだから、ダメなの!」って言ったりすると「え~?あ、そう。そしたらダメだ」みたいな。
自分の知らない事を教えられたりしても「へ~そんなんあるの。そうですか~」みたいな感じで知ったかぶりもしないし。男同士ってちょっと考えの相違なんかで揉めたりしていても、見ていたら普段は普通に世間話とかもしてるし、お互いの悪口なんか言わないんですね?まぁ人にもよると思うけど・・・
婆はダメ!感情的すぎて!
諸悪の根源は婆さん!それに口臭が酷すぎる。今まで嗅いだことない臭いするんですけど!体臭ではなく口から、という事は間違いありません。SOS!
611さんのマンションはうちのマンションみたいだね、あんた誰。?会えるといいね。?
うちの婆さん理事も酷い。
シナリオ作って理事会はその場にいない組合員の知ったかばなしや悪口大会。
本人に漏れ伝わって理事会に代理人が来て対応にてんやわんや。
お爺はもう少し理性があるし、ことの向こうを想像できるだけ扱いやすい。
[情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、削除しました。管理担当]
612さん、きっとウチの方が酷いと思うけど、ウチと同じようなマンションがあると知るとなんだか変な安心感がある。
ほんとに会えるといいね!
613さんもやっぱり婆さん理事はダメなんですね。やっぱりどこも同じか・・・・
お爺は、揉めてたりしてても相手の事を「認めてる」というか、別に恨んだり、悪く言ったりとかはないみたい。
個人攻撃なんて絶対しない。
婆は「カタギ」だけど、「カタギ」と思えないタチの悪さ。
そこが女と男の違いですね。
会議で右と左に意見が平行線でも、マンションで顔を合わせれば普通のお爺。
お婆は立ち話で風説の流布。
会釈くらいはするかな、勿論こちらがね。
女性中心の管理組合はあきません。
男ども、もっとしっかりしなはれ。
ほんまや!男にしっかりしてもらわな!
でも、たいていうるさいのはオバはん、婆。男性はさっきまで意見分かれて言い合いしてても何かの拍子で普通に世間話みたいなん、してる時ある。
でも、ウチの婆は本当に悪質。80過ぎてるんですけど!
体はもの凄く健康みたい。杖もついてないし。ただ口臭が酷い。
関西風で言わせてもらうと「えげつない」臭いや。
何もかもが、えげつない。
関東風に言うと、言語道断は、管理会社では? 馬鹿言っちゃいけないよ。
誰が「一般理事」で、理事長と監事は「特別理事」かい。
井桁の付いた財閥系悪徳管理会社だけだけど。
当マンションでは理事長は特別ですが、監事はその時々で特別ではない。
理事長を務めたツワモノもいれば、数年前に入居してきた理事未経験者でしかも区分所有者の代理人の時もある。
悪徳管理会社のえさになりますよ。 特に、井桁の付いた財閥系の管理会社に。
[情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、削除しました。管理担当]
監事って組合の監視役というか、まぁ見張りですよね?
全く何も見張ってないんですけど。
最近なりすましがいるね。
マンション管理士試験上位合格者も本当に上位合格かな? 「カタリ」も横行。
↑上位か下位かなどどうでもいいことだが、
こいつが名乗っていたマンション管理士のハンドル名はマンション管理適正化法違反である。
あほ
なりすまし、いますね。なりすましに返事をされていたり。気付いている人は気付いているでしょう。
どうでもよいなら「マンション管理士試験上位合格者」は、「カタリ」を自ら証明したことになる。
マンション管理士試験上位合格者の投稿が運営会社に削除されたり、本人から削除依頼など、噴飯もの。
なお、マンション管理士ではありませんから、念のため。 騙りは罰金だよ。
なりすましは分かるから大丈夫
監事が見張り?
笑えますね。
規約も何も理解していないのに見張りなんかできっこないでしょう。
女性監事なんかは椅子を温めているだけざんす。
収支報告にサインを書けたら合格ざんす。
井桁の付いた財閥系悪徳管理会社の会計担当者が、「監事の役割を説明すると、監事のなり手がいなくなる」と言っていたのを、地で行く話ですね。 説明すると、本当に監事のなり手がいなくなります。
監事には、管理会社を上回る、知識や能力が必要なので、まともなマンション管理士の活躍も期待されます。
悪徳管理会社は、マンション管理士の上級フロントをいまだに管理組合によこしていますので、業務改善する気はさらさらないのでしょう。 誰か分からない者もついてきているので、そいつに罪をなすりつける気でしょう。
管理組合だけでなく、社内でも、他人のせいにするのは、「得意技」ですから。
ついてきた奴も、気が付かずについてきているのでしょう。 声も聞いたことがありません。
誰なんでしょうね? 一体?
管理会社の能無しさんには訊いてないのよ、残念ね。
やはり能無しなのか。
アク禁頼んどいたよ。
今まで輪番理事で運営されていた理事会に立候補を検討しています。
立候補して以下の改革をしたいのですが、皆さんのご意見やアドバイスをお聞かせ下さい。
①毎期総入れ換えの理事を、半分交代にして理事会に継続性を持たせる
②2ヶ月に1回開催の理事会を毎月開催にして、スピーディーに案件に対応する
③理事会運営支援サイトを活用して、理事同士の連絡を密に取り、理事会の場以外でも議論を進める
④管理費会計に全額算入されている潤沢な駐車場使用料を、独立した駐車場会計にする
宜しくお願いします。
634さん
現在理事会の開催が2ヶ月に1回とのことですが、マンションの規模はどの程度ですか?戸数は?
駐車場は機械式駐車場ですか?
2か月に1回の理事会が処理できるのは、滞納等の特別な問題がなく、大規模修繕などもない場合はあり得ます。 マンションの規模にはnかかわりません。 機械式駐車場は、10年以上のものは、高さや幅が、今の車の規格に合わず、お荷物になりますから、使用台数の調査等、将来予測も含め、放棄(ほったらかし)や廃棄が必要です。 会計では、一般会計の中で、駐車場費用の分離又は特別会計化し、明確にすることが必要です。
訂正があります。 2行目の「nかかわりません。」は 「かかわりません」の誤りです。
なお、「マンション管理士試験上位合格者」なる馬鹿者が「アク禁頼んどいたよ。」などと、ほざいていますが、運営会社様は、無茶なことには対応せず、投稿できるようになりました。 誠にありがとうございます。
みんなでサイトかLINEか知りませんが、そこで議論できたら理事会開催しなくていいのではないでしょうか。みんな通常はわざわざ会合なんてやりたくありません。
些末なものは担当を決めて一任するか、理事長へ一任することかと思います。何の検討が遅いのかはわかりませんが、担当者の捌きかたがまず問題なのではないでしょうか。
再任して任期2年で交代制にするといっても、誰が最初にやるかが課題です。まず仲間作った方が良さそうです。
駐車場会計が目的になっているのでおかしいですし、維持管理を目的とした料金なわけでも無いでしょう。
まずは利用料と維持費の総括から始めないと、誰も意味がわかりません。余計な手数料もかかるため、いきなり会計を分けるのは正直無駄と思います。
年数などもわかりませんが、結局はお金の話ですから、計算すればいいだけではないでしょうか。
理事会は準備万端で開催すれば、30分程度で済みます。 理事会を閉会した後は、時間のある人だけ雑談すればいいのです。 ただし、雑談会の内容を理事会議事録に含めてはいけません。 管理会社からの報告は、定型化して、文書にさせればいいのです。 虚偽の文書作成は、当然ですが、信義誠実の原則に違反しますし、善管注意義務違反です。
30分で済むなんて!目から鱗です。
うちの理事会なんて3時間は当たり前で、ほとんど何も決まらずに組合員に放り投げるありさまです。
やたらと議題対象の専門委員会を立ち上げては募集していますが、半数以上が立候補の理事会なのに甲斐性なしの集まりで情けないです。
あくまでも準備万端で臨んだ場合の話しです。
管理規約によりますが、理事会は、総会の準用部分が多く、理事会開催の1週間程度前には理事会議案書配布しなければなりません。
逆算すると、10日前には役員から議案を提出するとともに、対応策の案も提出してもらいます。
管理会社からの議案も含め、遅くとも管理規約に定めのある日までに理事会議案書を配布し、目を通してもらいます。
目を通すか通さないかは役員の勝手ですが、少なくとも情報提供はしていますので、瑕疵はありません。
各担当理事から提案してもらい意見を求めます。 よほどのことがない限り、紛糾することはありません。
動議の提出は、役員のみが可能です。 管理会社に動議提出権はありません。
理事会議案書に記載がなければ、善管注意義務違反と言えばいいのです。
理事会での役員の発言には、信義誠実の原則により行われたものには、責任がありません。
管理会社(特にフロント)の発言は、個人で行われたものではなく、管理会社としての公式見解ですから、嘘をついたり、個人的見解を述べれば、信義誠実の原則に反します。
よほどのことがない限り、短時間で済みます。 これは、事前準備さえすれば可能です。
自主管理していた時、そのようにしていて、管理会社が入ると、長々と収支報告するので参りました。
管理報告の要点を、紙にすれば、よほどのことがない限り、管理報告は、1分で済みます。
虚偽記載があれば、契約違反です。
30分で済む理事会開催は確認だけでしょう。
そこに管理会社からの月次報告も含むとなると、ほぼ事前に決まっているだけですので、特に理事会はやらなくていいような気がします。
そうなんですね。
ほなうちの理事会はアホなん?
馬鹿な管理会社にかかれば、理事会は大馬鹿になります。
間違いがあれば、ご遠慮なく、そちら管理規約の記載も含め、お教え下さい。
運営会社様には「利用規約等に反する」投稿とは存じますが、大目に見ていただきたいと思います。
でも賢い理事会だと管理会社が困るでしょ
ごはんのタネなんだからさ。
馬鹿な管理会社のせいだとしたら、馬鹿な管理会社と契約した理事がバカなのだ
>635さん
規模は90戸程度です。
駐車場はタワー型のエレベーター方式です。
築5年程度です。
>638さん
確かに④の駐車場会計は目的にするとおかしいですね。④は手段でその目的は管理委託内容を含めた管理費委託費の検討です。
現在駐車場使用料の全額が管理費収入に算入されているので黒字です。しかし、余剰金はそれほど多くありません。
将来駐車場の空車が増えると、管理が立ち行かなくなる可能性もあります。
そもそも、当方のマンションはデベロッパーの子会社が管理を受託していて、競争原理が働かない中での委託内容と委託費が決まっている事に疑問があります。
そして、>636さんも仰るような会計の分離が必要と言われているのに、あえて標準管理規約を変えていることに疑念があります。
更に、標準管理規約から変えた理由の説明を求めても、「法的義務がない」との対応に不信感しかありません。
このようなお金に関わる、しかも十数年先を考えただけでも億の単位になる話を、2ヶ月に一度の理事会では何も決められないでしょうし、毎年理事が総入れ替えになると、その都度1から話を戻さないといけず、管理組合に考える余地を与えない状態にされてしまっていると思えてなりません。
管理規約を知らない管理会社が、管理規約を知らない管理組合を、経験的に簡単に騙せることを知っているだけの話しです。
マンション管理センターは、管理規約違反は、管理会社の善管注意義務違反との見解で、セミナー等の資料にも記載があります。
管理業務主任者の資格は、マンション管理業協会が資格授与機関なので、詳細は分かりませんが、マンション管理センターは、マンション管理士の資格授与機関なので、マンション管理士が、管理会社の社員の場合、管理規約違反は、管理会社の善管注意義務違反であることは承知しています。
いくつかの管理会社の方と、お話をしましたが、どうも、管理規約は管理組合だけが守るものと思っておられるようです。 管理業務主任者なあ分かりませんが、マンション管理士なら、管理規約通りの業務はできる(現状ではできるようにする)のが当然です。
少なくとも、管理会社のマンション管理士は、管理業務を日常的に行っており、管理委託契約書、重要事項説明書、管理規約他、憲法をはじめ諸法令による業務はできた当たり前です。
管理組合は、完全自主管理の経験から、諸法令、管理規約に詳しくありません。(正確には知りません。)
言い方は良くありませんが、何でもありです。 憲法違反でも、実質的にそれが経済的ならその方法を選びます。 管理規約違反でも、実質的に管理組合運営に適した方法ならば、そのように運営します。
その方が、管理組合に適した方法で、気の付いた管理組合は、管理規約を改正しています。
例えば、財閥系管理会社なら、井桁の付いた悪徳管理会社のみが、理事長と監事を「特別理事」と呼び、その他の理事を「一般理事」と呼んでいます。 他の管理会社で、同様の呼び方をしているところは、ほとんどありません。 マンション管理業協会でも、そのような呼び方はしていません。
簡単に言うと、悪徳管理会社に必要な役員は、理事長と監事だけです。
647さん
635です。50名程度なら2ヶ月に1回でもよいと思いますが、90名程度なら毎月理事会を開催するとよいでしょう。いずれにせよ、管理会社・理事会がきちんと理事会前に準備することが必要です。
それと、半数改選についてですが、輪番には輪番の問題がありますが、半数改選には半数改選の問題があります。半数改選だからといって、継続性があるわけではありません。
機械式駐車場なら、会計等を整理し今後駐車場会計として別会計にしてもよいでしょう。
ここの書き込み見てると井げたのついたが口ぐせの老人含めてとんでもないボケ老人ばかり。
日本のマンションの危機かもね
その通り。 高齢化も含め、限界マンションが増えています。 気を付けましょう。
井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の社員上級フロントにかかれば、どんなマンションでも、限界マンションになります。
、
賢い理事会だと管理会社が困るとか飯の種なんだからという人は理事になるな。
賢い理事会だと管理会社が困るとか飯の種なんだからという人は理事になるな。管理組合が困る。
管理費が高いから限界マンションになるわけではなく、横領着服等の不正行為で、国土交通省からお叱りがあったのでは? 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社に。
[No.658~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
>>647 立候補検討中さん
標準にはそこまでの記載は無いです。
どのくらいの立地かわかりませんけど、タワー駐はその規模では大変苦しいと思います。
建物の周りにタワー式駐車場が運営されているような立地だったらまだしもですけどね。
築5年ということなら、長期修繕計画の改定時期ですから、シンプルに考えると、そこをつついて居住者に危機感を持たせ、管理会社の相見積りを自力で取得することです。
タワー式駐車場メーカーからの長期修繕計画を出させ計算すればするのと、管理会社から他の部分も提出させましょう。
会計を分離するだとか、理事会を毎月にするだとかは手段であって目的ではありません。
手段を目的にしてしまうと、誰もついてきませんよ。
スレ伸びていますね。
削除されるような投稿はやめましょう。
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
私は今年初めて管理組合の理事に選任されました。
会合に参加するために電車にて会場に行ったのですが、そこで交通費として¥30000貰いました。他の理事や理事長も同じだと思います。
実際にかかった費用は¥3500です。
これは、交通費の水増し請求ではないでしょうか?
もし、活動費が含まれているとしたら、実質の交通費と活動費と項目を分けるべきだと思います。
※他の理事の方に聞いたのですが、今までの慣習だから・・ということでした。
又、組合員の方から交通費が高すぎるとの苦情も言われました。
そこで相談ですが、組合員の方から「不当利得返還請求」「背任行為」等で訴訟を起こされないでしょうか?
又、何か対処方法があればご指導お願いします。
>>666
規約・細則に交通費の定めがなく、慣習なんですか?
それと毎回理事会に出席するたびに30000円貰うのですか?
30000円の額から考えると、交通費ではなく役員報酬のような気がします。
そうなると、これも規約・細則に定めがありますか?
毎回30000円かかる(もらう)ということ?
年に何回ですか?
ちなみに、会計報告して承認得るから、その時点で一回切れ目があります。訴訟は起こしたければ何を理由にしてもいいですから、とりあえず規約や細則、総会席上でどのように取り扱われているかの確認が必要です。
ほぼひと月経ちましたが、確認されましたか?
常識的にはあり得ない金額ですね。 理事会だけで支出できる訳はありませんので、管理会社が関係している恐れが強いです。 自主管理なら「お手盛り」はその気になれば出来ますが、管理会社抜きにはそのような支出は困難です。 新聞や雑誌に管理組合の不正が乗りますが、管理会社の関与なしに、不正や過剰支出を行うことは困難ですので、理事会よりも管理会社に問題ありです。
管理会社が、勝手にやるわけないので、どう考えても管理組合理事会の問題な。
管理会社の関与なしに不正支出はできない。 通帳と印鑑が別なのに出金できるわけがない。
印鑑、通帳の紛失届を出し、通帳を再発行して現金を引き出してドロン。
インターネットバンキングのパスワードは理事長だけしか知らないので
現金を引き出して、ドロン。後は借金だらけの抵当権付の専有部分のみ。
大型でロウコストマンションは、住民のご機嫌取りが上手で、規約を重視しない商売上手
な管理会社であれば、規約を守らない住民に注意することを躊躇っていると気が付いたと
きはマンションは気が付かない所が手に負えなくなっている。
築古で中古価格が格安の時期に入居したり、リホームしたりしている専有部分の履歴を管理
を怠ると隠れ反社会的人物が入居している。これ等が管理会社等と共謀して組合を牛耳る。
それがあったか。 さすが財閥系悪徳管理会社。 やることが天才的。
675さん、674ですが、勝手な事を言わないでください。
財閥系ではありません。独立大手の管理会社109の事です。
財閥系は、三井、三菱、住友、野村、安田、等の事です。
言い訳は不要 財閥系は特に不要 その中でも井桁の付いた悪徳管理会社は不要。
井げたはいい会社だと思いますよ
そうです井桁は良い管理会社です。
うちのマンションで理事会に大規模修繕のアドバイザーで顧問としてマンション管理士が来た。
理事長の仲間だそうである。
臨時総会での大規模修繕の説明会で一組合員から外壁塗装についての塗料にラインエックスの
使用はできないかとの質問に対して、理事長も、マンション管理士も知識が無く回答ができな
かった。
後日その一組合員にラインエックス塗料について質問すると、今、一組合員もうわさで聞いた
だけでマンションの外壁の塗装に使えるかどうかは知らないので、マンション管理士に質問し
たとの返事でした。
どなたか知りませんでしょうか。
マンション管理士に質問するで投稿しましたが回答がありませんでした。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、(削除しました。管理担当]
ほー
あげ
総会で理事の再任が否決されたのですが
依然として役員に居座り臨時総会を開き
大規模修繕を可決させてしまいました。
どう対処したら良いでしょうか?
臨時総会が正規な手続きで開催され、正規の承認決議が行われたのであれば
大規模修繕工事は有効だね。
理事の再任否決については裁判には勝てるだろうが。
>>685 口コミ知りたい 2021/12/19 18:28:59
大規模修繕が可決されただけでしたら弁護士に相談して
無効にしておかれたらどうでしょうか、
大規模修繕を請負業者との契約が善意の第三者とみなされて
その契約は有効になりますので契約金は取り戻すことが出来
なくなる可能性があります。
その請負業者が管理会社であれば悪意の第三者とみなされて
契約金は取り戻せる可能性があります。
まずはこの旨を弁護士に相談してください。
早いに越したことはありません。
総会で理事の再任が否決されたが、後任の理事が選任されていない。かつ、管理規約に「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」と規定されているのであれば、特に問題はない。
>>690 匿名さん
規約上後任の理事が指名され就任したにも関わらず勝手に理事会
に乗り込み理事と自称して居座ったので新理事会は出入りできな
いように画策して実行したら預金の印鑑等を引き継がないので印
鑑の変更をして臨んでいるが今はわめいているが新理事会は無視
している。
今の理事長は司法書士でありマンション管理士でありFPであり宅
建士であり日商簿記の資格も保有しているので前理事長は勝ち目
はありません。
暴力等をふるうときは各理事に110番通報するように指示して
いる。
恐らくこの理事長はマンションには住めないでしょうが買い換え
る資金は持たないので居座るしか生きられないでしょう。
最近はおとなしいです。
マンションの管理でいえばマンション管理士の資格が
一番有効なのは間違いないね。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
やはり有効なんですね。
居座り続ける理事には有効な法律ですね。
矛盾することもあります。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
これは変わりません。
これですよ。区分所有法ではなかったかな。
総会で理事の再選が否決されたのであれば、新しい理事が
決まるまでは、現在の理事が職務を継続するとなっていますので、
総会決議は有効です。
区分所有法の何条ですか?
区分所有法は調べていませんが、標準管理規約は以下のようになっています。
第36条(役員の任期)
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの 間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
いま話の出ている退任役員の職務の継続について、区分所有法の任意規定が(どの規定が)、どのように関係するのでしょうか?
707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
区分所有法は国会でないと改定はできません。
管理規約では改定はできません。
金メダルマークは、他人を演じる者をあぶり出す効果もある。
区分所有法に理事や理事長、理事会という言葉は出てきません。
よって、上記の規定は管理規約で自由に決められます(但し民法や区分所有法に違反しない範囲で)。
理事長の権限については、標準管理規約では、第2項で 「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と規定して、区分所有法上の管理者の権限を付与しています。
>707さん。
>一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
これは間違っていますよ。
区分所有法>民法>管理規約>細則>総会決議>理事会決議の順です。
区分所有法と違う規定をできるのは、区分所有法で
〇項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(任意規定)
と、書かれている部分だけです。
例えば、共有部分の持ち分割合は、専有部分の面積に比例します。(区分所有法14条)
同時に、管理費等の負担割合も、専有部分の面積に比例します。(区分所有法19条)
14条には、任意規定(規約で別段の定めをすることを妨げない。)がありますが、どう決めても良い訳ではありません。
区分所有法30条に「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」と、定められています。
標準管理規約のコメントでは、議決権・管理費等は「面積があまり差がない住戸では、議決権は等しく1、管理費等は同額」又、専有面積が1.5倍の住戸では議決権は1.5、管理費等は1.5倍などが考えられると、述べています。(文章は違うかもしれませんが、内容はこの通りです。)
区分所有法>民法>管理規約>細則>総会決議>理事会決議の順です。
区分所有法と違う規定をできるのは、区分所有法で
〇項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。(任意規定)
と、書かれている部分だけです。
区分所有法の任意規定は規約に規定できるとなっています。
ということは、その規定は区分所有法より優先されることになります。
>>707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
削除依頼しています。
間違いを削除したいのでしょうね。
区分所有法の改定は国会で国会議員の過半数の賛成でないとで
きません。
>>707 匿名さん707 匿名さん 2022/01/24 15:29:48
削除依頼
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。
>>716さん
区分所有法の改定は法律ですから国会でないとできないのは
分りますよ。
私がいっているのは区分所有法の任意規定はマンションで規約
で改訂できるといっているんです。強行規定はできませんが。
717 匿名さん
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の強行規定は規約には設定できない。
これ当然でしょう。
民法の特別法が区分所有法。
区分所有法の任意規定は管理規約で改訂することができる。
一番強いのが管理規約となり、民法や区分所有法より優先される。