管理組合・管理会社・理事会「マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-02-23 18:06:56

貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00

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マンションの管理会社、理事会、理事長について語りましょう。

  1. 521 匿名さん

    >>519

    「準用」など有り得ない。

  2. 522 購入経験者さん

    この管理規約条項の無効を訴訟できますか?

    1. この管理規約条項の無効を訴訟できますか?
  3. 523 匿名さん


    町内会への強制加入、管理組合の町内会費徴収
    突っ込みどころ満載!

  4. 524 マンション管理士試験上位合格者

    >>管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる

    これは大嘘で、
    実際には昭和47年に最高裁で、
    区分所有法に明文の規定が無くても、旧商法の総会決議取り消しの訴えの規定を類推適用して
    決議無効の訴えを起こせると判決が出たからである。
    あほ

  5. 525 マンション管理士試験上位合格者

    >>↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
    >>お前、裁判知らんな、あほ。

    では聞くが、根拠規定は何だ?
    管理組合の理事が接待、饗応を受けてはならんという法律でもあるのか?
    あほ

  6. 526 匿名さん

    無効にすることはできないでしょう。しかし、住民の承諾を得る必要はあります。
    管理費等(管理費、修繕積立金)は法令の強行規定ですから区分所有権を手放さ
    ない限り拒否できません。

    規約により管理費等に、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、専用庭使用
    料、簡易専用水道料等を規約に設定すれば強制徴収となり、特定、包括承継人に
    も摘要できる。町内会費は強制徴収は規約に制定しても有効ではあるが、強制徴
    収した時は法令違反になる可能性がある。

    規約に制定することにより組合が強制力を持たせようと意図したと判断されたら
    裁判所は無効とする可能性が高いです。

    管理会社109の管理物件は巧妙に町内会費を組合員の承諾なしに組合員の口座
    から無断で管理費等と合計して徴収している、なお、組合の口座を経由している
    のだから組合の決算報告で収支の報告がなされない事に疑義の申し立てをした。

  7. 527 原告

    総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
    既に訴訟を提起して管理組合に訴状が届いてるからそんなことはどうでもいい。

  8. 528 匿名さん

    526は522さんに対する意見です。スレ違いが多くて困ります。

  9. 529 ご近所さん

    >>526
    新築分譲マンションの購入条件だからいいのでは?
    いやなら買わなければいいのだから。
    ためしに町会を脱退してみては?管理組合がどう出るか見ものだ。

  10. 530 マンション管理士試験上位合格者

    >>総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
    会社法では微妙に違うが、そもそも区分所有法に規定が無くて類推適用してるだけだから
    管理組合では同じです。あほ

    https://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/054/index.html

  11. 531 匿名さん

    529さん(マンション管理士試験上位合格者)526です。
    町内会脱退と分譲時の規約承認売契約の話はしていないだろう。

    自作自演と成りすましは辞めて下さい。

  12. 532 跳ね上げ式便座

    >>530
    総会の成立条件、議案の違法性、等で司法は使い分けてるよ。

  13. 533 匿名さん

    一般社団(権利能力なき社団を含めて)には、会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)を類推適用することはない。

  14. 534 購入経験者さん

    >>527
    管理組合というか理事長の反応はどうでした?

  15. 535 533

    <参考>
    原告は,予備的に同決議の取消を求めているが,決議取消の訴えのような形成の訴えは法が特に認めた場合に限り認められるものであるところ,区分所有者の団体の総会決議取消の訴えを認めた規定は存在しないので,原告の総会決議取消の訴えは不適法な訴えである。

    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/080743_hanrei.pdf
    より抜粋

  16. 536 匿名さん

    ↑請求事項をよく嫁。

    1(主位的請求)
    平成21年10月2日開催の被告A管理組合(以下「被告管理組合」とい
    う。)の平成20年度定期総会における別紙1記載の第1号ないし第4号議案
    の各決議が無効であることを確認する。
    (予備的請求)
    上記各決議を取り消す。

    主位的請求が「無効」になってる。
    決議の無効請求か、有効な決議の取消請求化、で裁判は異なる。

    覚えとけ、あほ。

  17. 537 原告

    >>534
    管理人の話では、訴状を管理人が手渡すとき理事長の手がふるえるてたとか。
    訴状を受け取った日の週末に臨時理事会が開催された。

  18. 538 マンション管理士試験上位合格者

    >>536
    S47年の最高裁判例を引用して主張しないからそうなるのだ。
    あほ

  19. 539 535

    ○ 主位的請求・・・総会決議【無効】
      裁判所の判断 ⇒ 【棄却】

    ○ 予備的請求・・・総会決議【取消】
      裁判所の判断 ⇒ 不適法な訴えであるため【却下】

  20. 540 マンション管理士試験上位合格者

    ↑個別の案件はその事情次第であろう。
    あほ

    そこで今までの集会決議についての判例を見てみよう。先ず、区分所有法や民法の法人の規定には商法(会社法)のように決議無効の規定がないので、集会決議無効確認訴訟ができるか否かであるが、この点については直接の根拠規定がなくても、商法第252条等(現行会社法第830条)の類推適用により決議無効確認請求はできるとされている。(最高判昭47.11.9)

    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html

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