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貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
貴方は管理会社、理事会に満足していますか?
現況を情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2017-01-25 19:13:00
偽理事長は理事会の互選で選任されたのですか?
513さん(マンション管理士試験上位合格者)
貴方に説明する必要はありません。自作自演、成りすましは辞めて下さい。
理事会が接待を受けた業者を選定しても何の問題もありません。
リベートをもらってもOK。
公職じゃありませんので。
賃貸住宅なのであれば建物のオーナーを接待するのは当たり前ではないか?
それと同じである。
490さん、ありがとうございます。
ウチの組合は役員報酬はありません。
財政難です。値上げは出来ません。高齢者が猛反対します。
他の組合では当然人を雇ってやっているような仕事も出来ていません。
例えば、植木の手入れや、ゴミ出し、日常の清掃も管理人が週3回少しする程度。
植木の手入れは住人の一人が好意でやっています。
私も、見かねてゴミを片付けたり、整理したりしています。
実は私も以前はずっと無関心でした。
住人のマナーの悪さにはあきれ返って、仕方なしに片付けたり、管理会社に連絡したりしていましたが、お金に関しては前理事長に対して不満や不安はありませんでした。
後で知りましたが、前理事長は規約違反者には厳しく注意しておられたようです。
私は規約違反をした事がなかったので怒られた事がなく、知らなかっただけです。
お恥ずかしい話ですが、住人の質が悪く、また賃貸での住人も多いのでなかなか一筋縄ではいかなかったようです。
副理事長や監事も一応いますが、名前だけ。実際は「全て」お一人でされていたようです。
理事長が変わってから、私は何かおかしくなり始めていると野生の勘?が働いたのか・・・無関心が最悪の結果を招くこともあると思い、行動を起こしました。
私も陰で悪口言われている事を知っています。しかしそれがどうしたって言うんだ?って感じで知らん顔しています。
中にはマンション内でもめ事が起きると住みづらくなるから気を付けて、と忠告する友人もいますが。
516さんのマンションと私の以前のマンションとは似ています。
私も以前の理事長の仲間の一人でクーデターで排除されました。
しかし、マンションは綺麗になり社会情勢も手伝だって高額で取引
できているようです。
お宅とは比較にならない400戸のマンションですから資金は豊富です。
しかし、最近は、又、元の荒れた状態のマンションになりつつあります。
歴史は繰り返すです。悪い住民は根強く、善人は控えめです。
貴方も他人の事よりも自分の事や配偶者の事を考えなさい。マンション
は住んでいる人間の良否によって決まります。
私のマンションで近隣に1200戸のマンションは90㎡で管理費等が
1万円未満で、駐車場0円の築42年のマンションがあります。
マンションは、清掃は行き届き、大規模修繕も定期的に執行されトラブル
は無いようです。
理事長はマンション管理士で、管理士の仲間を時々読んで講習会などをし
ております。4階建ての団地型マンションです。探せばそんなマンション
も安くで購入できます。1階が出たら購入したいと思います。
現在、建て替えか、敷地を売却するかを検討中です。組合員になり、建替えに
参加すれば、少しの手出しで新築が手に入ります。
516さんの41戸のマンションが駅近とか。分譲時よりも用度地域の変更等で、
建ぺい率や容積率等の緩和があったなら、地価も上昇しているはずです。調べて
ごらんなさい。41戸の小規模のマンションは、以外と分譲時より地価が急上昇
している可能性があります。
518さん、515は悪質ですから相手にしない事です。管理会社109の
裏対策です。管理者が投降禁止にしないのが可笑しいです。
↑
町内会への強制加入、管理組合の町内会費徴収
突っ込みどころ満載!
>>管理組合のような権利能力なき社団でも会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)が準用される。従って区分所有者個人で管理組合を提訴できる
これは大嘘で、
実際には昭和47年に最高裁で、
区分所有法に明文の規定が無くても、旧商法の総会決議取り消しの訴えの規定を類推適用して
決議無効の訴えを起こせると判決が出たからである。
あほ
>>↑その問題あるか否か、その是非を司法判断に求めての提訴だろう。
>>お前、裁判知らんな、あほ。
では聞くが、根拠規定は何だ?
管理組合の理事が接待、饗応を受けてはならんという法律でもあるのか?
あほ
無効にすることはできないでしょう。しかし、住民の承諾を得る必要はあります。
管理費等(管理費、修繕積立金)は法令の強行規定ですから区分所有権を手放さ
ない限り拒否できません。
規約により管理費等に、駐車場使用料、自転車・バイク置場使用料、専用庭使用
料、簡易専用水道料等を規約に設定すれば強制徴収となり、特定、包括承継人に
も摘要できる。町内会費は強制徴収は規約に制定しても有効ではあるが、強制徴
収した時は法令違反になる可能性がある。
規約に制定することにより組合が強制力を持たせようと意図したと判断されたら
裁判所は無効とする可能性が高いです。
管理会社109の管理物件は巧妙に町内会費を組合員の承諾なしに組合員の口座
から無断で管理費等と合計して徴収している、なお、組合の口座を経由している
のだから組合の決算報告で収支の報告がなされない事に疑義の申し立てをした。
総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
既に訴訟を提起して管理組合に訴状が届いてるからそんなことはどうでもいい。
526は522さんに対する意見です。スレ違いが多くて困ります。
>>総会決議の「不存在」「無効」「取消」、重みが違う。
会社法では微妙に違うが、そもそも区分所有法に規定が無くて類推適用してるだけだから
管理組合では同じです。あほ
https://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/054/index.html
529さん(マンション管理士試験上位合格者)526です。
町内会脱退と分譲時の規約承認売契約の話はしていないだろう。
自作自演と成りすましは辞めて下さい。