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管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01
管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01
他に導入が期待されるのは
最終大規模修繕工事制度である。
今回行う大規模修繕工事が最終であり、
20年後に建物を解体することを決定する制度である。
解体を決定したあとの修繕積立金は解体積立金に呼称が変わり、定期借地権の敷地のマンションと同じ処理ができるわけである。
理事長より監事を外部委託したほうがいいでしょうけど、監事は公認会計士に頼まないと違法かもしれません。
●公認会計士法第2条1項(公認会計士の業務)
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
●公認会計士法第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない
ご参考
形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/1/
>>73さん
管理会社でのオンザジョブ ですけど、マンション管理士第一期生で
「管理人から修行させて」と、管理会社に頼み込んだ人を知っています。
どこからも全部、丁重にお断りされたようです。
そりゃ、そうだと思います。
経験上、管理会社のフロントマンでマンション管理士資格を持って
いた人のサポートは上質だったと思います。
けれども、フロントマンは管理業務主任者としてしか関ってもらえ
ませんから。だから、大変、不評ではあるけどマンション管理士は、
せっかく発足した資格制度なんだから、待ち望まれた資格なんだから、
何とか、実務能力を持ってもらえないものかと、口惜しく見ております。
管理組合の監査をやってる監査法人は普通にある。
http://www.fields.ac/knowledge/current-status-and-problems
78は公認会計士にマンション管理はわからないとか書いてたから、78はあほ、と書いたのである。