- 掲示板
管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01
管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01
日本は法事国家です。国土交通省の標準管理規約には拘束力は
有りません。あくまで各々のマンションに事情に合わせてのル
―ルつくりの参考資料です。その点、区分所有法には拘束力が
有ります。民法の特別法としての区分所有法はニックネームは
マンション三法(区分所有法、マンション管理適正化法、マン
ションの建替え円滑化法)と言いますが、私たちのマンション
の規約と称されるルールはこれらのマンション三法に禁じれれ
ている。強行規定以外は自由に規定しても良いのです。
改正それ自体を管理会社が管理組合に知らせる必要はないが、
現行の管理規約で、標準管理規約の改正と抵触する事項については、管理会社は知らせる必要があるし、
管理組合理事は、管理会社に対して、それを知らせるように求める義務があります。
「標準管理規約が改正されました。
ついては、当マンションの管理規約と抵触する事項は次のとおりです。
・・・・・」
それでも知らぬ存ぜぬ、国交省なんか関係ない、放置してよい、という理事は、善管注意義務責任が問われます。
標準管理規約には拘束力はありません。法的に問題なければ、
標準管理規約と異なった規約でも構いません。あくまで分譲
マンションはマンション三法に拘束されるのであって標準管
理規約は関係ありません。
いろいろ教えていただいて有難うございました。大変、参考になりました。
今回の改正は、うちのマンションにとって有意義なものでしたので、こんなにいい改正があったというニュースを知らなかったのが残念でした。管理組合が知る方法は、ネットをチェックするしかないんでしょうか。
管理会社に頼る管理について、少し考えました。
それどう改正されてるの? 割合でも変わった?
どれも当たり前で記載する必要のない項目ですけど。
デタラメな管理組合が多くありトラブルが多いという事だろうね。
外部の専門家の活用なんて規約になくても必要なら組合として利用するよ。
マンション標準管理規約(単棟型)(2016.03.14 改定)
第35条(役員)
<外部専門家を役員として選任できることとする場合>
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
第36条(役員の任期)
<外部専門家を役員として選任できることとする場合>
4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。