- 掲示板
本スレで土地代金込み、無しで揉めていましたので、戸建ては上物価格のみで。
以降、本スレでは上物価格4000万以下の話題は厳禁にしますので、
それ以外の方は、こちらでご議論下さい。
[スレ作成日時]2016-10-30 19:37:22
本スレで土地代金込み、無しで揉めていましたので、戸建ては上物価格のみで。
以降、本スレでは上物価格4000万以下の話題は厳禁にしますので、
それ以外の方は、こちらでご議論下さい。
[スレ作成日時]2016-10-30 19:37:22
区分所有権の範囲は壁のクロス接着面から内側で、窓のサッシや玄関ドアも含まないらしい。
ほぼ空間の専有権だね。
>>4500 匿名さん
> 間違っていたらご指摘ください。
ワンフロア丸々自分の専有スペースと言う物件は無いことも無いが、まれ。
このクラスのマンションでは無んじゃないかな?
横幅を敷地面積ととらえると、図の様なマンション物件は皆無。
4000万以下のマンションですから占有面積も推して知るべしです。
床面積140㎡の戸建てなら居住面積だけでマンションの専有面積の2倍以上。
「マンションでは、戸建にあたる専有スペースを垂直・水平方向にシェア(分配)し、それを専有スペースもしくは共有スペースとしている。」
はあっているでよろしいでしょうか?
専有スペースを2段重ねにしたのが二階建ての戸建て。専有スペースを一面にしたのがマンションとか平屋の戸建て。その専有スペースを他人とシェアしてるとか、◯チガイの発想だねw
>>4511 匿名さん
赤色の部分は居住スペースではなく、専有スペースとして描きました。
●赤色の部分(専有スペース)の幅
戸建ての専有スペース=敷地面積(100平米)
マンションの専有スペース=延べ床面積(75平米)
●赤色の部分(専有スペース)の高さ
マンションの専有スペース=戸建ての建物(2階建)のおおよそ半分
いかがでしょうか?
>>4511
>その前に、赤色の部分を実際の平米数に合わせて、戸建100:マンション70の割合ぐらいに補正してもらえますか?
23区内の平均価格5300万のマンションですら平均床面積は60㎡弱。
4000万以下で立地のいいマンションだとせいぜい40㎡から50㎡じゃない。
注文戸建ての平均床面積は110㎡だから、戸建て100:マンション50で実態に近い。
上物4000万だと坪80万でも総床50坪165㎡の家が建てられる
>>4516 匿名さん
赤色の部分を専有スペースというなら、床面積×高さの容積(居住スペース)として表現したほうが良い。そうすると、赤色の部分は10対5〜7ぐらいの割合で表現される。
このスレでは戸建ての土地の価格と面積の制限はありません。
制限がなくても、現実的な割合の図になってると思う。
不動産用語の占有と一般用語の専有が違うんですかね。
一般用語の専有:ひとりだけで所有すること。共有の対義語。
出典:デジタル大辞泉
>>4528 匿名さん
占有は自分のものとする意思を持って支配下に置くこと。だから仮に違法であっても占有になる。例えば置き傘や放置自転車を占有するなどといった場合。不動産なら、外国人が河川敷を不法に占有して畑を耕しているなどというケースで用いられる。
これに似ているが専有はその人が独占的に支配下に置くことをいう。例えば所有権に基づく土地や建物の専有などといった場合がそう。
民法207条 で「土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。」となっているようですね。理念的には上限は無いようで、他の法令で制限されるだけのようです。
ですので空中も地下も土地の所有権でいいのでは?
戸建の空は青い。
あと建物の所有権と土地の所有権は分けないとマンションが表現しにくいですね。
戸建の建物は所有権。土地は上下とも土地の所有権。
マンションの建物は一部を所有(区分所有権)でそれ以外が他人の区分所有または共用部分。土地は上下とも共用での土地所有(敷地利用権)。
区分所有権は、民法の「一物一権主義」の例外規定として昭和37年に整備されたもの。
中途半端に区分所有権を認めた為に、マンションの解体や建替えがすすまないまま半世紀以上が過ぎ、中古マンションの過剰在庫が市況にも悪影響を与えている。
2016年12月末の都内中古マンション在庫:25600件 中古戸建て:3900件
マンションは共用ではない所有は、区分所有権の範囲である居室内のみとなりますね。
でも専有できない。そこが大きな違い。
扱いは全然違いますよ?
マンションは土地を区分所有していても、土地の売買はできません。
これは所有権の概念とは異なります。
「所有権」
物を自分の欲するままに使用・収益・処分することのできる権利。
マンションに代表される「区分所有権」が、いかに後付けで都合の良い解釈で付けられたかわかると思います。
「敷地利用権」が所有権を含む概念などと思ってはいけませんよ。
区分所有権が築古マンションの処分を阻害している。
マンションの在庫過剰を解消するためには権利の大幅な制限が必要。
>違いがあるだけで敷地利用権で何ら問題ないと思います。
違いがあってもマンションを安く買えるので敷地利用権で何ら問題ないと思います。
戸建さん達が3500万マイホームに胸を張れるようになれると良いのだが