住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 9761 匿名さん

    受動喫煙による健康被害防止へ新ルール 法案を閣議決定-100㎡以下喫煙可


    「喫煙や分煙の表示をすれば喫煙を可能」となっており、なんともなりませんでした。
    そのような店は利用しないことに徹するしかありません。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/18031001.htm

    【そのような店は利用しないことに徹するしかありません。】
    【そのような店は利用しないことに徹するしかありません。】
    【そのような店は利用しないことに徹するしかありません。】
    【そのような店は利用しないことに徹するしかありません。】

  2. 9762 匿名さん

    >>9760: 匿名さん 

    >>相変わらず、モノマネ低俗下品投稿者。


    相変わらず、ワンパターンの一言投稿者。

  3. 9763 匿名さん

    >>9758 匿名さん

    ベランダ喫煙のクレームが多いとか少ないとか支離滅裂過ぎだろう。

    多かろうがすくなかろうが全く関係ないことが理解できないかね?

    不法行為が成立するかどうかは事実がすべて。

  4. 9764 匿名さん

    >>9761 匿名さん

    3月の情報で喜ぶってIQ50以下か?

  5. 9765 匿名さん

    >>9763: 匿名さん 

    話の流れ分かってる?
    元は↓コイツの発言からなんだが?

    >>9680: 匿名さん 

  6. 9766 匿名さん

    >>9765 匿名さん

    言いたいことは良く分からんが、騒音の話は別スレでやれば?

  7. 9767 匿名さん

    >>9766: 匿名さん 

    >>言いたいことは良く分からんが、騒音の話は別スレでやれば?

    IQが低いと分からんようだな。
    ベランダ喫煙以外の話は↓でやれば? なぁ爺さん。

    喫煙による健康被害
    喫煙リスクについて考えるスレ

    ねぇねぇ。知ってる。シリーズはコッチの方が向いてるぞ。(笑

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/

  8. 9768 匿名さん

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
    【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
    【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
    【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
    【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】


    はい、完全論破。

  9. 9769 匿名さん

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
    こんなことも言ってるね。

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...

    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』


    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】


    はい、完全論破。

  10. 9770 匿名さん

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
    更に、こんなことも言ってるね。


    「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」


    【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
    【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
    【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
    【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
    【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】

    あちゃ~。
    非常に限定的で特殊な場合だけみたいだね。

    で、続きがあるね。

    【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
    【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
    【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
    【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
    【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】

    ありゃ~。
    必ず不法行為になるとは言ってくれてないね。


    はい、完全論破。

  11. 9771 匿名さん

    『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さん
    『ねぇねぇ、ウンコウンコ』大好き爺さん
    『ねぇねぇ、大脳皮質ペラペラ』爺さん

    未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
    これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?


    クルマの運転。
    バイクの運転。
    マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
    部屋でミシンをかける。
    公園で声出して遊ぶこと。
    室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
    魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
    エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
    他いろいろ。


    上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?

    何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
    何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?


    都合悪くて答えられないんだから敗北でいいね。(笑

  12. 9772 匿名さん

    >>9762

    >>相変わらず、ワンパターンの一言投稿者。

    定番の口からインドール、スカトール、メルカプタンが溢れるモノマネ低俗・低知能・下品投稿者。

  13. 9773 匿名さん

    >>9767 匿名さん

    ベランダ喫煙∈喫煙だが?

  14. 9774 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙不法行為判決でも、騒音の話は裁判官に一蹴されているんだよ。






    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。


    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。







    屁理屈でゴネるの止めましょうね。喫煙も止めましょうね。喫煙止めればベランダ喫煙も無くなりますからね。

  15. 9775 匿名さん

    ねぇねぇ。知ってる?自室内での喫煙も不法行為になることがあるんだって。喫煙する場所ないから止めた方が良さそうね。






    ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
    日本の議論 2015.2.2 07:00

    https://www.sankei.com/premium/amp/150202/prm1502020003-a.html

     家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)

    トラブル恐れて「泣き寝入り」も

     「たばこの煙についてのお願い」-。東京都江東区のマンションで1月、ベランダ喫煙への注意を促すポスターが掲示された。ポスターでは「正々堂々煙をまき散らさない」「風向き、風速を計算の上、煙を吐く」などの注意点をあげ、マナーの徹底を呼びかけている。マンション理事長(58)は「複数の居住者からベランダ喫煙への苦情が寄せられたのに対応した。ポスターで禁煙はうたっていないが、煙をまき散らさないでベランダでたばこを吸うのはほぼ無理なので、実際はベランダでの喫煙は遠慮してくださいということだ」と説明する。

     苦情は、「たばこの煙や臭いが嫌」「洗濯物に臭いがつく」「受動喫煙の影響が心配」といったものがある。また通常、マンションなど共同住宅においてベランダは「共用部分」とされ、災害時などで隣人の避難通路としても使われている。

     大手マンション管理会社の広報担当者は「今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。ホタル族への苦情も少し前までは多かったが、最近は減ってきており、ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ」と話す。

    ・・・

     ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。






    外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかない

    外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかない

    外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかない





    タバコの煙の好きな愛煙者ならビニール袋かぶって、吸えば一本のタバコの煙を無駄なく吸えて効率的だよね。一酸化炭素もヒ素もシアンもベンゼンもポロニウムの残さずに、吸殻も食べれば、完食。褒めてあげましょうね。でもIQ低いよね。

  16. 9776 匿名さん

    >>9773: 匿名さん 

    >>ベランダ喫煙∈喫煙だが?

    お前の大好きな言葉で言えば屁理屈。
    ココはベランダ喫煙に特化したスレなんだが?

    お前の投稿内容はコッチ向き。

    喫煙による健康被害
    喫煙リスクについて考えるスレ

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/

    【ベランダ喫煙∈喫煙だが?】なら喫煙による健康被害∈喫煙だが?
    整合性がとれてないが?



    はい、論破ね。

  17. 9777 匿名さん

    近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
    お墨付きを頂いています。

    https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...


    『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』


    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
    【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】


    はい、完全論破。

  18. 9778 匿名さん

    『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さん
    『ねぇねぇ、ウンコウンコ』大好き爺さん
    『ねぇねぇ、大脳皮質ペラペラ』爺さん

    未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
    これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?


    クルマの運転。
    バイクの運転。
    マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
    部屋でミシンをかける。
    公園で声出して遊ぶこと。
    室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
    魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
    エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
    他いろいろ。


    上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?

    何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
    何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?


    都合悪くて答えられないんだから敗北。
    もう退場していいよ。(笑

  19. 9779 匿名さん

    >>9774: 匿名さん
    >>9775: 匿名さん 

    禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

    で、何がおかしいの?

  20. 9780 匿名さん

    「なり得る」って?

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11137660721?...

    「成る」⇒今までと違った状態・形に変わる。
    「ある」⇒事物が存在する。
     ですから、「成り得る」「あり得る」は下記の意味になります。
    「成り得る」⇒今までと違った状態・形になる可能性がある。
    「あり得る」⇒その物事が存在する可能性がある。

    あくまで可能性の問題ですね。

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