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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
『ねぇねぇ、大脳皮質ペラペラ』爺さんは
未来永劫、違法行為、不法行為にならないと言い切れない
これ等の行動についてベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
何でベランダ喫煙同様”完全否定”しないの?
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】
嫌煙「”ねぇねぇ”大脳皮質ペラペラ」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”大脳皮質ペラペラ」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
【お互いにある程度は我慢する必要があります。】
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】
嫌煙「”ねぇねぇ”大脳皮質ペラペラ」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
喫煙は体に害がある。
受動喫煙で死者が出ている。
人に受動喫煙をさせ害を与えることは不法行為です。
不法行為はいけません。
喫煙もこの際止めましょう。
>>9636
>>『ウンコ、ウンコ』『ポロニウム』『大脳皮質ペラペラ』を連呼する
>>『ウンコ、ウンコ』爺、『ポロニウム』爺、『大脳皮質ペラペラ』爺は、
>>『スカトール臭』や『インドール臭』を覚えて、脳に焼き付けな!
この文章の中に、モノマネとして何かが欠落している事に大爆笑!
これも認知機能テストの一種。
やはりモノマネ低俗下品無教養投稿する認知機能が低下した爺。
モノマネして
『みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」』爺かい?
認めているのは、たった一匹のモノマネ低俗下品無教養投稿爺だな。
上記もモノマネしてくるんだろうなぁ。
>>9648: 匿名さん
伊藤誠吾弁護士先生、ありがとうございます。
「お互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」
受忍限度内のベランダ喫煙はやり放題!
耐え忍んで我慢しましょう。
>>9646: 匿名さん
佐藤大和弁護士先生、ありがとうございます。
「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインを超えない限りお互い様の範疇(=受忍限度内)であると理解しました。
ラインを超えないベランダ喫煙はやり放題!
ラインを超えないベランダ喫煙は耐え忍んで我慢しましょう。
『科学は宗教を滅ぼす』と言われて来た様に、科学的見識に乏しい弁護士は、受動喫煙の科学的な害を否定して道徳的な事を重視するのではないか?
喫煙の害は大分前から真剣に研究する人達によって、放射性物質も含まれている事を発見したのだろう。
放射性物質、DNAを傷つけるからなぁ。
喫煙者ってウンコ臭も一酸化炭素もヒ素もシアンもベンゼンも我慢できるのに禁煙はできない?
結局ウンコ臭が好きってことだ。
口からウンコ臭い息吐いて、全身がヤニ臭くて平気になれば、人間終わりでしょう。
>>9640: 匿名さん
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 ありがとうございます。
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
ってお言葉に百倍勇気が沸きました。
受忍限度内のベランダ喫煙はやり放題ですね!
>>9566: 匿名さん
木川 雅博弁護士先生、ありがとうございます。
「喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、
社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」
【隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても】
【隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても】
【隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても】
社会通念上許される範囲まではベランダ喫煙はやり放題!
耐え忍んで我慢しましょう。