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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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ねぇねぇ。知ってる?喫煙者ってかなり嫌われているようよ。
「路上禁煙区域」で吸う人の論理
江戸川区日台親善議員連盟会長、前江戸川区議会議員の田中けん氏に聞く
鈴木 信行 鈴木 信行
2017年2月2日(木)
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/020100231/?ST=...
2020年の東京五輪を前に、禁煙問題が社会的な課題となっている。「タバコのない五輪」を掲げるIOC(国際オリンピック委員会)は、五輪会場はもちろん、開催都市の屋内施設の禁煙化を目指しているが、日本及び東京では、一部の自治体が受動喫煙防止の法制化に取り組んでいるものの、罰則規定が弱いなどまだ不十分なのが現実だ。
加えて、多くの非喫煙者は「喫煙問題に関しては、今の日本ではたとえルールを作っても十分に機能するかは不透明」とも考えている。そんな諦めの根拠となっているのが、自治体が定めた「路上禁煙区域」でも意に介せず堂々と吸う喫煙者の存在だ。受動喫煙防止運動の第一人者と共に、路上禁煙区域で吸う人の論理を分析する。
聞き手は鈴木信行
田中 けん(たなか・けん)
1966年1月6日、江戸川区生まれ。新小岩幼稚園卒園、江戸川区立第三松江小学校卒業、 江戸川区立松江第三中学校卒業、東京都立墨田川高校卒業、千葉大学教育学部小学校教員養成課程卒業。1995年江戸川区議会議員に初当選。2015年同選挙に落選。現在、シェアハウスを経営しつつ、介護職員として特別養護老人ホームに勤務。議員への復活当選を目指し充電中。政界におけるアニメ通としても知られ、共著に『100人がしゃべり倒す!「魔法少女まどか☆マギカ」』(宝島社)『「“外国人参政権”で日本がなくなる日』(別冊宝島)。
区議会議員時代から、最重要政策として「受動喫煙防止」と「きれいな空気の実現」を掲げられてきました。この問題に携わるきっかけは何だったのですか。
田中:12歳の時に、81歳の祖父が肺癌で亡くなったことです。祖父は「SHINSEI」というタバコが好きでした。ヘビースモーカーでしたが、あの時、大切な家族に先立たれる悲しみを嫌というほど味わいました。禁煙問題に関しては、よく「吸う個人の自由も尊重せよ」という主張があります。が、喫煙は本人の健康を損なうだけでなく、将来的に家族を悲しませる可能性が高い上、他人の健康と気分をも害する行為であり、近代社会に認められた「個人の自由」をそのまま当てはめるわけにはいきません。人の身体は、その人のためだけにあるわけではないのです。総合的に見て本人と社会全体の利益になるならば、時に本人の意志を無視してでも、その行動を止めさせることが正当化されるパターナリズム(父権的温情主義)の考え方です。喫煙に関する個人の愚行権が制限される根拠がここにあります。
凄いなと思うのは、そうやって議員時代から関連法制度の制定を呼びかける一方で、自ら「行動」されてきたことです。駅前で長年、公共の場でタバコを吸う人々に、声掛け運動を続けられたとか。様々なトラブルに見舞われたと思いますが…
火のついたタバコを投げ付けられる
田中:江戸川区内の各駅前で活動を始めた当初は、「タバコぐらい吸わせろ」とか「他の奴にも言え」などと怒鳴られたり、火のついたタバコを投げつけられたりすることもありました。また区条例の表題は「路上喫煙禁止」ではなく、「歩行喫煙・ポイ捨て禁止条例」なんですね。このため、喫煙を注意すると「俺は歩行喫煙してない、立ち止まって吸ってる」とか「座って吸ってる」などと幼稚な反論を真顔でする人がいました。また「持っています」と言って携帯灰皿を私の目の前に差し出し、暗に「ポイ捨てはしていないので、条例違反をしていません」とアピールしてきた女性もいました。もっとも、そうした屁理屈を言う人はまだかわいい方で、警察沙汰になったこともありましたね。
どんな状況だったのですか。
田中:いつものように駅で声掛けをしていた時のことです。喫煙禁止の看板の前で吸っている方がいたので「すみません、ここは禁煙ですよ」と声かけしました。反応がなかったので、近づいて話しかけたところ、その方はいきなり私の顔めがけタバコの煙を吹きかけてきました。
議論じゃなくていきなり実力行使ですか…。
田中:私が「傷害ですよ」と言ったら「傷害なら傷害で訴えてくれ」と反論してきました。そこで私は目の前の駅前交番に駆け込みました。
基本的な疑問ですが、タバコの煙を吹きかけるのも傷害になるんですか。
田中:その点については専門家の間でも意見が分かれるようですが、この時の警察官は加害者を交番に連れて行き、事情聴取をしました。その後、刑事の方も来られて「本部の方へも確認したが、タバコの煙を吹きかけた程度では暴行罪としての立件は難しい。とはいえこのまま無罪放免というわけにはいかないので、本人を警察署に連行して始末書を書かせます」と言ってくれました。
警察も結構真摯に対応してくれるものなんですね。警察に連行されて反省文なんてなかなかのダメージではないですか。
我慢しているのは非喫煙者の方だ
田中:最近は喫煙を巡る社会的環境が変化しつつあるのか、反抗的なこの手のトラブルは随分減りました。路上喫煙を注意すると、素直にタバコの火を消したり、消さないまでも決まり悪そうに歩いて逃げたりしていく方が多くなりました。
それでも、吸うは吸うんですね(笑)。今の日本で受動喫煙防止を進めることがいかに困難か分かります。
田中:今、進んでいる受動喫煙防止の議論の中には、違和感を持つ主張もあります。自分達を「被害者」と位置付け、嫌煙家を攻撃している人たちの主張です。「禁煙ファシズムによってタバコを吸える場所はただでさえ減り続けている。そのうえ受動喫煙防止だなんて、なぜ喫煙者だけが一方的に我慢し続けなければならないのか」という論理ですね。でもこれは大きな誤解で、これまでずっと非喫煙者こそが我慢を強いられてきたのです。
なるほど。
田中:そんな非喫煙者の本音を上手く表現しているのが、アニメ『世界征服~謀略のズヴィズダー~』です。
著作物の引用の5原則を遵守しつつ引用してみましょう。第3話「煙に巻いて去りぬ」より、ヒロイン・星宮ケイトが公共の場でタバコを吸う喫煙者を論破した直後、騒ぎを見ていた群集が発した台詞です。
よく言ってくれました。ちょっとですけど、すっとしました。本当迷惑してたんです。ほら、あの人達に何を言っても逆ギレされるだけだから…。
私達は諦めかけていました。彼らに人の言葉は通じない。彼らはきっと別の星から来た人間なんだと。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
喫煙禁止と書かれた看板の前で吸っている人もいるわけですから、このぐらいのことを思っている人が現実にいてもおかしくない気がします。彼らは一体、何なんですかね。
田中:厳密な分類ではありませんが、私は主に次の4つのタイプに喫煙者を分けています。①そこが路上禁煙区域と気づかず吸っている人、②ニコチン中毒患者、③喫煙場所を見つけることができず、そこで吸ってしまう人、④遵法意識が希薄で、今、自分が吸いたいから吸っている人です。①は注意すると多くは喫煙を止めてくれます。②はケースバイケースですが、病院へ行って治療をすれば問題は解決します。③は本来望ましいとは言えませんが、近くに喫煙所を作ればそこに移動してから喫煙するようになるでしょう。ただし④は、自己中心的で、反抗的かつ時に暴力に及ぶ人もいます。
罰則のある法制度を確立するしかないが…
つまり、①~③までは社会デザインの工夫や、医療及びテクノロジーの進化で解決策を見出せるかもしれないが、④についてはすぐにはどうにもならない、と。
田中:罰則のある法制度を確立し、徹底的に取り締まるしかありません。タバコを違法薬物に指定するとか、一箱2,000円以上に値上げするなども効果的です。
しかしそれにはまだ、時間がかかります。実効性ある法制度が確立するまでは、やはり田中さんのように、声掛けをしていくしかない?
田中:喫煙者への注意は出来る人と出来ない人がいるでしょうし、各自が出来る範囲でやるしかない、と言う他ありません。既にお話した通り、安全な作業ではありませんから。
確かに。喫煙を巡るトラブルは全国的に多発していて、2016年3月には兵庫県加古川市で、75歳の男が、タバコのポイ捨てを注意した6歳の男児の首を絞める暴行事件が発生しました。この手のトラブルが一つでもあると、幼い子供を連れた人などは、路上禁煙区域で吸う人に声掛けすることなど到底できません。
田中:そういう人は交番に行って、警察官に注意してもらう方法があります。駅前ならば駅員に言えば対応してくれます。また、喫煙者の素性が分かれば所属団体に通報するという方法も有効です。禁煙車なのに路上喫煙しているドライバーを見かけますが、タクシー会社、運転手名、ナンバーなどを記録して、国土交通省に連絡すると良いでしょう。以前、江戸川区の紋章を付けているにも関わらず、タバコを吸いながら自転車整理をしていた係員達を注意したことがあります。彼らはなかなか手強くて「何で吸っちゃいけないんだ。誰が決めたんだ。お前が決めたのか」と食って掛かってきて、挙句の果てに「なんだお前は議員だろ。偉そうに。区民に向かって何だ」と逆切れされました。埒が明かないと感じた私は事件があった当日役所へ行き、担当職員に事件の報告をしました。結果、江戸川区駐車駐輪課の課長と江戸川区熟年人材センターの事務局長が調査に乗り出し、「今後勤務態度に改善が見られなければ配置転換を含めて検討する」との返事を受けました。
なるほど本人に言って埒が明かなくても、所属団体に訴えれば解決も早い、と。
田中:「きれいな空気の社会」を実現するには、条例による上からの改革だけでは不十分で、多くの人たちの意識を変えさせるという意味でも、「現場を見たら注意する」という下からの行動が不可欠です。しかし下からの行動にはリスクがある。「各自ができる範囲でやってみましょう」というのはそういう意味です。
吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃない
分かりました。もちろん、非喫煙者の中には「俺は面と向かって路上喫煙を注意する勇気と度胸がある」という気合の入った人もいるでしょうから、そうした人達の参考になるように、最後に再び『世界征服~謀略のズヴィズダー~』から引用しましょう。星宮ケイトが喫煙者を注意する時の台詞です。言葉は多少乱暴ですが、確かにこのぐらい言えば路上喫煙者の心にもあるいは響くかもしれません。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
なかなか過激な台詞ですね(笑)。実際に使うと、首を絞められるどころでは済まないような…。
田中:くれぐれも無理は禁物です(笑)。各自、出来る範囲から始めましょう。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
怖いね。私は寛容ですがね。一箱4,000円くらいで吸いたい人に吸わせてやれば良いと思う。まあコンビニ強盗続発するだろうけれどね。
自業自得らしいから。
>>9152: 匿名さん
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんの投稿パターン
喫煙の害
嫌煙弁護士先生の判例全文のコピペ
『ねぇねぇ。知ってる?』から始まる自称『ねぇねぇ』シリーズ
これじゃ『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんバカにされて当然。
>>9157
>誤:ベランダ喫煙は可能。全住民の賛意が得られたらね。
>正:規約・細則で禁止されていなければベランダ喫煙は可能。
すでにベランダ喫煙は短期間一日数本の喫煙が不法行為判決を受けていますが?
根拠を示してくださいな?
>>9160
>では、被害が起こる前に訴えれば如何ですか?
被害が起こることを認めているではありませんか?
ほら論破されてますよ。
被害が起こるかどうかわからないだけで、被害がないと主張してはいけません。
>>9164
>嗜好品ですから。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
必需品でないので、制限を受けるってことをよく理解しましょうね。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
>>9165: 匿名さん
>>ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
論破されまくってるのに往生際が悪いやっちゃのう。(笑
>>9171: 匿名さん
>>まともな議論ができないのなら、ここの掲示板は止められてそれなりのレベルのところに行かれた方が良いでしょう。
ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。
>>9172
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決があれば十分でしょう?なぜ直ちに不法行為になる必要があるのでしょうか?
不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。
たまたまベランダ喫煙した時に、誰も副流煙の影響を受ける人がいなければ、不法行為が成立しないのは当然のことですが?
あなたかなり脳に喫煙のダメージを受けているのではありませんか?
ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為にならなくとも、人の嫌がることをしてはいけません。
榮倉奈々&賀来賢人夫婦、「喫煙夫ベランダ追放」で大バッシング!
messy 2017年09月04日 22:00
https://a.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170904/Messy_52235.html
・・・
しかし「ベランダで吸うから、良いパパ」かというと、そういうことでもなく――近年、マンションのベランダでタバコを吸うことはマナー違反だと問題視されるようになっているからだ。
ベランダ喫煙者は“ホタル族”と呼ばれ、その多くは「妻子に室内禁煙を言い渡された男性」であり、「家庭で肩身の狭い思いをしている」と同情的な見方をされてきた。だが、ベランダでの喫煙は同居家族にこそ無害かもしれないが、近隣住民にとっては迷惑であり、許されざる行為だと最近では指摘されている。
今年8月20日の「毎日新聞」が、ベランダでの喫煙者の被害を訴える人が増加していると報じた。記事によると、5月中旬に結成された全国組織「近隣住宅受動喫煙被害者の会」は7月末時点で全国の約820人に上り、事務局は「会員がここまで増えるとは想定外だった」と驚いているという。“ホタル族”への当たりは年々強くなり、「洗濯物にタバコの悪臭がつく」「窓をあけていると近所のタバコの臭いが家に入ってくる」「換気扇も回さずに部屋の中で吸って処理してほしい」といったクレームが出るほど。
今回、賀来がベランダで喫煙していることに対しても「ベランダで吸うのが赤ちゃんのため? その煙が人様の所に入ってくること考えてないのか? 子供がいるのはあんただけじゃない」「イメージダウン、自分のことしか考えてないんだね」「赤ちゃん第一の人は禁煙するんじゃない? 」と批判が多数上がってしまった状況だ。愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
ちなみに今年2月27日発売の『週刊ポスト』(小学館)に、嵐の櫻井翔(35)が交際相手と思われる小川彩佳アナウンサー(32)の自宅ベランダで喫煙しているような写真が掲載された時も、同様のバッシングが相次いだ。恋人を思いやっているようでいて、近隣住民に迷惑を及ぼす「マナー違反者」という非難だ。
喫煙マナーを巡っては、今後も何気ない私生活を切り取った写真から「意外な一面」が発覚し、好感度を落としてしまう芸能人が出てくるかもしれない。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
ベランダ喫煙は迷惑です。喫煙は地方自治体等が指定した喫煙所で行いましょうね。
>>不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。
はい。その通りです。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
ざまぁ
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
被害がなければ不法行為は成立しないってことですが?
おかしな人だね。自分で不法行為にならないことを認めているって。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
嫌煙者ってバカだね( ´゚д゚`)アチャー
直ちに不法行為にならないこと。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。
嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生は『耐え忍んで我慢するのは』住民だと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。
gal爺や嫌煙さんが、自分以外の人にも言い負かされててワロタ
直ちに不法行為にならないこと。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。
嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」
「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」
「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」