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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>9068 匿名さん
>証拠示せず敗北宣言ですね。(笑
包含関係に証拠求めるって、超レアですね。
どこで吸ったタバコであれば受動喫煙すれば受動喫煙ですが?
非常識で愚か者の屁理屈って凄いね。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんの投稿パターン
喫煙の害
嫌煙弁護士先生の判例全文のコピペ
『ねぇねぇ。知ってる?』から始まる自称『ねぇねぇ』シリーズ
これじゃ『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんバカにされて当然。
>>9071 匿名さん
>>直ちに不法行為にならなくとも、健康被害を与えた時点で不法行為になりますが?
禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為にならないし。(笑
>>路上喫煙禁止条例を憲法違反だと訴えたら?
は?
禁煙区域以外は喫煙可能ですから。
喫煙所以外路上喫煙禁止条例を制定するよう訴えたら?
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者って、脳に異常きたすようよ。
「喫煙者の脳」やはり異変が起きていた
石田雅彦 | フリーランスライター、編集者
2/7(水) 18:04
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
タバコを吸うと大脳皮質が薄くなる
喫煙行動というものは不思議だ。喫煙者の多くは、タバコを止めたほうがいいと内心では思っている。だから、まとめ買いをせず一箱ずつ買うという面倒な行動を取る。ムダ使いを避けるため、わざと流動性が低く現金化しにくい投資先を選ぶようなものだ。
タバコを吸う人の頭の中は、タバコを吸わない人の頭の中と違っているのだろうか。
タバコを吸うとニコチン(nicotine)が身体の中に入り、ニコチン依存症になってタバコを止められなくなる。これは一種の中毒のため、離脱症状が起き、ニコチンが切れるとイライラしたり落ち着かなくなったり食欲が増加したりするというわけだ。
喫煙によるニコチン摂取は、口の中に入った時点で急速に吸収され、全身の臓器へ行き渡り、脳へは10秒という速度で到達する(※1)。ニコチン自体は約2時間ほどで約半分に代謝されて主にコチニン(cotinine)という物質に変わり、12時間ほどでニコチンはなくなる。
一方、タバコ会社は、ニコチンはアルコールやヘロン、コカイン、大麻などと違い、中毒性は低いと主張するが、全くの嘘だ。これらの薬物と比べ、ニコチン依存へのなりやすさは最も高い(※2)。また依存性が強いほど、禁煙しても再喫煙しやすいといわれている。
ニコチンは脳内でニコチン性のアセチルコリン受容体にくっつき、ドーパミンなどの報酬系脳内物質を出す。これによって中毒性の依存症になるわけだ。
人間の脳には可塑性があり、また何かの影響で変異が起きても可逆的に元に戻ることがある。タバコを吸うことで大脳皮質にあるこの受容体は3~4倍にまで増える。禁煙後、1ヶ月経たないとこの肥大した受容体は元には戻らず、6~12週間でようやくタバコを吸わない人と同じレベルに戻る(※3)。
タバコは喫煙者の脳内でニコチン性アセチルコリン受容体を著しく増やし、そのことで脳の報酬系の回路を増やし、中毒性の依存症を加速させるというわけだ。ニコチン自体は体内で代謝されて排出されるが、脳にできたこの回路は3ヶ月経たないと元に戻らない。このように喫煙の習慣性や長期化と脳の変化は密接につながっている。
カナダのマギル大学の研究者によれば、タバコを吸うことで認知症が起きやすくなり、喫煙により脳の大脳皮質が薄くなる(※4)。喫煙者の大脳皮質は、タバコを吸わない人に比べ、0.07~0.17ミリほども薄く、この脳の変化が元に戻るのには禁煙後25年ほどかかるのではないかという。
タバコを吸うと認知機能が落ちる
別の研究(※5)によれば、喫煙者の脳の前の部分(内側眼窩前頭皮質、mOFC)もタバコを吸うことで厚さが減少していることがわかっている。吸う本数が増えるほど、また喫煙期間が長くなるほど薄くなる傾向があるようだ。ただ、この部分が後天的に損傷すると、攻撃的な行動を取ったり過度の飲酒や喫煙をすることが知られ、タバコによって薄くなったのか、薄いからタバコを吸うのか、その関係はまだよくわからない。
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
タバコを吸うと大脳皮質が薄くなる
喫煙行動というものは不思議だ。喫煙者の多くは、タバコを止めたほうがいいと内心では思っている。だから、まとめ買いをせず一箱ずつ買うという面倒な行動を取る。ムダ使いを避けるため、わざと流動性が低く現金化しにくい投資先を選ぶようなものだ。
Via:Simone Kuhn, et al., "Reduced Thickness of Medial Orbitofrontal Cortex in Smokers." Biological Psychiatry, 2010
米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者らによると、中高年の喫煙者で認知機能が低下していることがわかっている(※6)。調査対象者の少ない研究(タバコを吸わない者27人、喫煙者30人)だが、年齢や教育、職業などの要素を排除した後に比べても言語や視覚、記憶力、空間認知、手足の器用さなどの点で喫煙者の機能は低かった。
タバコを吸うと頭がすっきりするという喫煙者がいるが、それはニコチンが補給されていない状態で脳機能が落ちているため、吸うことでやっと正常に近い状態に戻っているだけだ。ニコチンは脳神経疾患を予防するという人もいるが、仮にそうだとしても肺がんなどの病気にかかっては元も子もない。タバコの害には「閾値はない」のだから、受動喫煙はもちろん加熱式タバコに逃げるのも止めたほうがいい。
※1:Janne Hukkanen, et al., "Metabolism and Disposition Kinetics of Nicotine." Pharmacological Reviews, Vol.57(1), 79-115, 2005
※2:Todd F. Heatherton, et al., ”The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire." Addiction, Vol.86, Issue9, 1119-1127, 1991
※3-1:David C. Perry, et al., "Increased Nicotinic Receptors in Brains from Smokers: Membrane Binding and Autoradiography Studies." Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Vol.289, Issue3, 1999
※3-2:Kelly P. Cosgrove, et al., "β2-Nicotinic Acetylcholine Receptor Availability During Acute and Prolonged Abstinence From Tobacco Smoking." JAMA, Vol.66(6), 666-676, 2009
※4:S Karama, et al., "Cigarette smoking and thinning of the brain’s cortex." Molecular Psychiatry, vol.20, 778-785, 2015
※5:Simone Kuhn, et al., "Reduced Thickness of Medial Orbitofrontal Cortex in Smokers." Biological Psychiatry, Vol.68, Issue11, 1061-1065, 2010
中高年の喫煙者で認知機能が低下していることがわかっている
中高年の喫煙者で認知機能が低下していることがわかっている
中高年の喫煙者で認知機能が低下していることがわかっている
薄い大脳皮質だと、誰にも相手されないよね。
>>9073 匿名さん
>>どこで吸ったタバコであれば受動喫煙すれば受動喫煙ですが?
>>非常識で愚か者の屁理屈って凄いね。
偉そうに御託並べても、証拠示せず負け惜しみ投稿。
バカにされて当然ですな。(笑
>>9076 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は猛毒ポロニウムを気管支に溜め込み原子炉抱えてるのと同じだって。
自主禁煙してもらうのには、やはり、家族や喫煙者本人が喫煙の害に正面から向き合うことです。こういう情報を知らずに喫煙している方が多いようですから、情報提供すると自主禁煙につながるでしょう。
---------
タバコと放射性物質(特にポロニウム210)について
https://matome.naver.jp/m/odai/2140024515712174401
より
『私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。
http://a.excite.co.jp/News/society_g/20140516/Bizjournal_201405_post_4...
『喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない。
http://a.excite.co.jp/News/society_g/20140516/Bizjournal_201405_post_4...
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「食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。」のにも関わらず、「タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。」そうです。よほどの方でない限り、自主禁煙のモチベーションとなり、規約で禁止するよりは、効果的にタバコの煙を防ぐことになるでしょう。
「食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。」のにも関わらず、「タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。」そうです。よほどの方でない限り、自主禁煙のモチベーションとなり、規約で禁止するよりは、効果的にタバコの煙を防ぐことになるでしょう。
「食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。」のにも関わらず、「タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。」そうです。よほどの方でない限り、自主禁煙のモチベーションとなり、規約で禁止するよりは、効果的にタバコの煙を防ぐことになるでしょう。
「食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。」のにも関わらず、「タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。」そうです。よほどの方でない限り、自主禁煙のモチベーションとなり、規約で禁止するよりは、効果的にタバコの煙を防ぐことになるでしょう。
いくら早く死にたくても猛毒のポロニウムは嫌だよね。
ねぇねぇ。知ってる?犯罪者の多くが喫煙者なんだって。
犯罪者に占める喫煙者の割合
https://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/cigaret/1252818612
喫煙率
_0.6% 京都大学1回生女子
_3.0% 京都大学1回生男子
_4.3% 高校3年生女子
13.0% 高校3年生男子
94.6% 少年鑑別所に入所した女子
96.5% 少年鑑別所に入所した男子
少年時代から違法喫煙して、屁理屈こいてばかりじゃ、まともな仕事にありつけないよね。お気の毒です。
ねぇねぇ。知ってる?統合失調症患者の多くも喫煙者だって。
統合失調症に向き合う
http://jpop-voice.jp/schizophrenia/i/1112/03.html
藤井 康男さん
(ふじい・やすお)
山梨県立北病院院長、
慶応義塾大学医学部精神神経科客員教授
1977年慶応義塾大学医学部卒業。1978年4月 山梨県立北病院に勤務。1985年9月 医学博士を授与。1985年8月~1年間 フランスのバッサンス公立病院へ留学。2003年4月山梨県立北病院院長に就任し、2007年4月より慶應義塾大学医学部精神神経科客員教授。
●タバコについて
「統合失調症の患者さんは、すごく喫煙率が高いことが知られています。これは世界中でそうなのですよね。なぜなのかは、それほどよく分からないのですけども、いろんな考え方がありますね。1つは、統合失調症の患者さんというのは、精神的にどうしても不安定になりがちですしイライラするかもしれないし、タバコを飲んで、少し気を落ち着かせるということも必要なのかもしれない。そうしているうちに、要するにタバコというのは習慣性がありますから、やめられなくなってしまうということもあるかもしれません。
入院している方に関して、自由になるものというのは少ないですね。そういう中で(自由になる)数少ないものの1つがタバコですね。ですから入院中にタバコを覚えてしまって、そのまま量が増えてしまうこともあるかもしれない。特にすごい本数のタバコを吸われる方が結構いらっしゃるのですよね。10本20本じゃなくて40本とか60本とか、1日ひっきりなしに吸っていて、もう手が黄色くなっているような方も、時々いらっしゃいますね。そういうチェーンスモーカーみたいになっていると、やめるのはなかなか簡単ではないですね。そういうふうな自分をコントロールする能力が低下してしまうのは、統合失調症の病状の影響なのかもしれませんね。
もう1つ、要するに抗精神病薬の副作用に対して、タバコで何とかしているのではないかという考え方もありますね。アカシジアとか、イライラしている中で、タバコでそれを紛らわしているというようなこともあるかもしれませんね。で、タバコを吸うとどうなるかというと、抗精神病薬の濃度が下がってくるというか、ある意味で効きが悪くなることが知られているのです。タバコを吸っていると、肝臓の酵素に影響を与えて、抗精神病薬の代謝が促進されるということが知られていて、患者さんは、無意識にそれを知っていて、タバコを吸って薬を排泄させているのかもしれませんけども、逆に言えば、タバコを吸っていると薬が効きづらくなるということですね。
だから、喫煙しているかいないかということは、薬の量を決める1つの大きな要因になります。もちろん喫煙というのは、長期的に大きな問題を引き起こします。もちろん肺がんの問題はあるのですけども、何十年も大量のタバコを吸っていると50歳60歳ぐらいになってきた時に、いろんな肺の病気を起こして、非常に息が苦しくなってきて、酸素吸入をしなければいけないようなことも結構あります。だから、このタバコについてはやはり気をつけていって、できるだけそちら側に流れないようにしなければいけないのですが、このことに関しては、やはり若い時から気をつけなければいけないのですが、なかなか難しい問題の1つですね。タバコをできるだけ減らす試みというのは、今後取り組むべき重要なポイントの1つですよね。」
タバコって怖いね。
>>9086 匿名さん
ポロニウム喫煙爺さんは大脳皮質ペラペラでしょう。おまけに遺伝子突然変異しまくっているでしょう。COPDは確定、脳梗塞、心筋梗塞予備軍で、認知症進行中でしょう。
喫煙者ってお気の毒です。
>>9087 匿名さん
>>喫煙者さん、論破されたってことでよろしく。
証拠示せず負け惜しみ投稿しておいて、コレだもんな。(笑
資料のどこを見ても、”ベランダ喫煙”とは明記されていませんが?
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さん論破されたってことでよろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんが、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという
判決を示さない限り積みだな。
喫煙者って気の毒だよね。
自分でベランダ喫煙が悪いと思っているから必死で正当化してるんでしょう。もしなーーんの問題もなきゃこんなところで、GWにくすぶってないでしょう。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者って自分が臭いこともわからないほど脳に異常きたしてるんだって。
自らの「タバコ臭」に気付かない人々
石田雅彦 | フリーランスライター、編集者
3/19(月) 13:47
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180319-00082893/
いま改めて受動喫煙が話題になっている。国が初めて受動喫煙防止法案を国会に上げようとしていることもあるし、喫煙率が下がったせいでタバコの煙に対して嫌悪感を抱いている人が増えていることもあるだろう。だが、喫煙者は自分がどんなに凶悪な毒物や嫌な臭いを周囲に発散しているか意外にわかっていない。
45分ルールとは
石川県にある北陸先端科学技術大学院大学は敷地内全面禁煙だ。しかも、タバコを吸う人は喫煙後45分経たないと敷地内へ入れず、最寄り駅から運行されているシャトルバスにも乗れないという独自ルール(以下、45分ルール)を作っている。このルールについて、同大の人事労務課に話を聞いた。
──45分ルールを作ったきっかけは。
担当者「2017年3月に禁煙関係の学会の代表者に講演していただいた際、喫煙者の呼気から45分間は有害物質が出続けているといわれたことがきっかけでした。科学的データをもとにしたお話でしたので、2017年8月17日の『キャンパス内の禁煙の実施について』というお知らせのとおり、2017年10月1日より学生や教職員、出入りのお客さまなどに対して実行してもらっています」
──45分ルールの周知の方法は。
担当者「ポスターを学内掲示板や各事務室の出入り口に目立つように貼ってあります。内容は、禁煙マークと45分間は呼気から有害物質が出ていることなどが記載されています」
──本当に最後にタバコを吸ってから45分経ったかわからないのでは。
担当者「これはあくまで啓発目的のルールですから、検出装置などで呼気などから有害物質を調べたりはしません。喫煙者の良識にまかせる、という内容のルールで、受動喫煙に対する意識や喫煙者の行動変容につながっていけばいいと考えています」
──国の法案では大学では喫煙所を設置すれば喫煙可となっているが。また、学生や教職員からの反応は。
担当者「国の対応を待っていては前に進めませんので、本学では先行して敷地内全面禁煙を決めました。国の法律が今後どうなっても、今のところ後退する予定はありません。また、45分ルールについてこれまで拒否反応や批判などは出ていません」
北陸先端科学技術大学院大学の試みは、45分ルールというわかりやすい目安を設け、タバコ煙による有害物質が長時間、呼気から出続けていることを喫煙者に意識させようとしている。だが、喫煙者が有害物質を発するのは、副流煙や呼気からだけではない。
受動喫煙を明らかにしたのは日本人
他人が吸ったタバコやタバコ臭が、タバコを吸わない人に対して健康被害を及ぼすことが初めてわかったのは日本人研究者の調査による。1981年、国立がんセンター(現・国立がん研究センター)の疫学部長だった平山雄は、妻がタバコを吸わない40歳以上の夫婦91540組を16年間(1966~1981)追跡調査した結果をまとめた論文(※1)を英国の医学雑誌『BMJ』に発表した。この論文で平山は、夫がヘビースモーカーなほど妻が肺がんになるリスクが高くなることを示す。
その後、受動喫煙については多くの疫学研究がなされ、現在では米国のフィリップ・モリス・インターナショナルなどのタバコ会社も受動喫煙と病気の関係を認めている。国立がん研究センターは2016年8月に「受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍」というリリースを出したが、その直後にJT(日本たばこ産業)は社長名で反論。国立がん研究センターは再度、明確なエビデンスをもとにした再反論をJTへ出すがJTは沈黙したままだ(※2)。JTは受動喫煙の健康への害を公式に認めていない。
日本も加盟する「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の第8条は「たばこ煙にさらされることからの保護」を取り決めているが、「100%の無煙環境を作り出すため、特定の空間または環境から喫煙とたばこ煙を完全に排除しなければならない。たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。
ところで、望まないタバコやタバコ臭にさらされることを、受動喫煙(Second Hand Smoke、SHS)や環境タバコ煙(environmental tobacco smoke、ETS)ともいい、タバコ煙が室内に残っていたり衣服についたまま被害を及ぼすことを三次喫煙(Third hand smoke、残留受動喫煙)という。2009年、米国のハーバード公衆衛生大学院(Harvard School of Public Health、HSPH)とダナ・ファーバー癌研究所(Dana-Farber Cancer Institute、DFCI)などの共同研究(※3)で喫煙者の住居の屋内ニコチン濃度が測定されて、初めて残留タバコ煙の有害物質の存在と三次喫煙による健康被害の可能性がわかった。
残留受動喫煙の健康への害
最近になり、近くで喫煙者の副流煙や呼気にさらされていなくても残留したタバコ煙の有害物質が、タバコを吸わない人の健康に害を与えることがわかってきた。
米国のローレンス・バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory)などの研究者が、残留タバコ煙の遺伝毒性について初めて調べた実験(※4)では、長時間ゆっくりとタバコ煙にさらされるほうが有害物質の濃度が高くなった。この実験をした研究者によれば、タバコ煙から発生するニトロソアミンは強力な発がん物質であり、酸化ストレスなども加わり、DNAの損傷を引き起こすリスクが高いという。
また、マウスを使って残留タバコ煙の生体への影響を実験した研究(※5)によれば、タバコ特異性のある発がん物質のバイオマーカー反応を示し、多臓器に炎症反応などの変化を引き起こすことがわかっている。つまり、DNAレベルや細胞レベルの生理的な研究で、環境タバコ煙や三次喫煙の悪影響がわかったということだ。
サンディエゴ州立大学の研究者らによる調査では、家屋での残留タバコ煙の有害物質は45分どころか半年間以上は残るとされており(※6)、同じ研究者らが米国のカジノを調べた研究(※7)では高濃度の有害物質を検知している。日本のパチンコ店などでも、壁や天井などにこうした有害残留物質がこびりついていそうだ。
タバコ臭のない人しか食べられないカレー店
ところで、タバコ煙はアレルギー性気道疾患の危険因子であり、アレルゲンの1つということもわかっている(※7)。タバコ煙が原因だから、加熱式タバコからの副流煙も例外ではない。
また、こうしたタバコ煙や残留タバコ煙などで体調を崩す人も少なくない。アレルギー反応か化学物質過敏症(受動喫煙で引き起こされる病気の一種とされる)かどうかわからず、タバコ煙による影響に苦悩している人もいる。東京・有楽町の近く京橋にある『京橋屋カレー』の店主、飯島未知了(50歳)さんもその一人だ。
・・・
タバコ煙から化学物質が出ているのは明らかだ。タバコ煙について、アレルギー反応以外の害もわかってきつつある。飯島さんは、化学物質過敏症かどうか診断してもらうため、近いうちに専門の医療機関を受診する予定だ。
そもそも日本には、受動喫煙に関係した病気を診断したり、化学物質過敏症を治療してくれる医療機関自体が少ない。また、JTは1998年に鳥居薬品という製薬会社を買収しているが、2003年に鳥居薬品はそれまでの製品ラインナップにあったタバコアレルギーの皮下試験薬の製造販売を中止している。それまでこの試験薬に頼ってきたため、今ではタバコアレルギーかどうかの診断がつきにくくなっているようだ。
たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。
たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。
たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。
なんだ。直ちに危険=不法行為ってことのようですね。
ねぇねぇ。知ってる?受動喫煙被害者が我慢する必要はなく、喫煙者が我慢しろって判決が確定しているんだって。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
専有部分内でも不法行為になる場合があるって、さすがに名判決。喫煙者は集合住宅内での喫煙は止めましょう。弁護士さんはお金さえ払えば弁護してくれますが、ベランダ喫煙者の勝訴判決がない以上、着手金も弁護士報酬も高いよ。貧乏な喫煙者には厳しいかも。訴えられる前に自主禁煙すれば、みんなハッピー。自業自得にならずにね。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.kinrin-judokitsuen.com
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
被害の軽減
このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。
タバコ被害の団体に相談
まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
ねぇねぇ。知ってる。知ってるよね。副流煙に害があることくらい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙者さんも良くご存知だから証明の必要ないってさ。
タバコの煙で窓も開けられない! ご近所のベランダ喫煙をやめさせることはできるか?
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...
●マンションの規約を確認してみよう
「喫煙者にとってタバコの臭いは気にならないかもしれませんが、嫌煙者にとってはタバコの臭いは大変イヤなものです。
ベランダに干しておいた洗濯物にタバコの臭いが着いたり、煙ではなくても上階から灰や吸い殻が落ちてきたりしたら、大いに腹が立つでしょう。
あるいは、火の着いたままのタバコが落ちてきて、やけどや火事になったりしたら一大事です」
瀬戸弁護士はこのように切り出した。こうした問題に、法的対処は可能なのだろうか。
「まず、分譲マンションについて考えます。ベランダは『共用部分』と言われるものですが、この共用部分について『各共有者は共用部分をその用法に従って使用することができる』ことになっています(区分所有法13条)。
ベランダ(バルコニー)等については『専用使用権』が設定されていることが多く(マンション標準管理規約14条1項)、その場合は原則として、専用使用権者が自由に使用できます。
ベランダについて喫煙禁止(火器禁止)を定める場合には、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければなりません」
そうすると、まずは自分が住んでいるマンションの規約や使用規則を確認してみるのがよさそうだ。もし、そこで喫煙が禁止されていない場合は、漂ってくるタバコの煙を我慢しなければならないのだろうか。
「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんは、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を示せない。
敗北決定。
ねぇねぇ。知ってる?既に結論出てるんだって。
結論:俺はタバコ吸っていいんですね?~『禁煙バトルロワイヤル』太田光・奥仲哲弥著(評:栗原裕一郎)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20081113/177126/?ST=smart
喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。
・・・
奥仲医師の日和りパワーが炸裂するのはCOPDの怖さを説くところだ。COPDは初耳の人が多いと思われるが、ほぼ喫煙者しか罹らないやっかいな病気で、〈タバコの害を説くとき、肺がんの話をするより、このCOPDの話をもっときちっとすべき〉であるくらいなのに、あまり知られていないと奥仲医師はいう(評者も知らなかった)。
COPDを患うと、肺が慢性的な炎症で冒され、吸った息をうまく吐けなくなる。吸いっぱなしになるわけだから苦しいのは容易に想像がつくが、死ぬに**ないのでその苦しさは筆舌に尽くしがたいという。おまけに、肺移植するか、横隔膜を鍛えるなどして肺に頼らない呼吸法を訓練するくらいしか治療の手段はないのだそうだ。
喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。
喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。
喫煙嫌煙をめぐる議論は──議論と呼べるものがあったかはともかくとして──喫煙サイドの敗北ということにほぼ決まったといっていいだろう。
誰がみても負けているのに抵抗するって、終戦の時の日本人並みね。元々死にたい人たちなんだろうけれど、無知無能無教養で非常識な愚か者しかしない喫煙と同じく無駄な行為。
良識を取り戻して、人の嫌がることは止めましょう。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者ってタバコ会社に騙されているのに、依存症にかかっているから、気づかないんだって。
死の商人=悪魔マーケティング タバコ産業の名言集
https://rrmat288.exblog.jp/amp/24296336/
「タバコは愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。」(フィリップモリス社社長)
「タバコの社会への貢献=喫煙により愚か者の死亡率が高まり、人口増加への抑制になっている。」(フィリップモリス社資料)
「そんなタバコのようなクソみたいなものは吸わない。我々は売るだけだ。喫煙する権利なんざ、ガキと貧乏人と黒人とバカにくれてやる。」(RJレイノルズ社=JT子会社)
「1日あたり数千人の子供を喫煙に引きずりこむ事が仕事だ。ガンで死ぬ喫煙者の欠員補充だ。中学生くらいを狙え。」(RJレイノルズ社=JT子会社)
「若者にとってタバコを吸い始めるという行為は、象徴的な意味合いもある。すなわち、“俺はマザコンじゃなくて、タフで命知らずでイケている。”といった具合にだ。いずれこうした心理的な動機付けが薄くなっても、依存で禁煙は困難になる。」(フィリップモリス社資料)
「子供にだって口はあるだろう。だったらタバコを吸わせたいね。」(RJレイノルズ社=JT子会社)
「正確な量を測定したことはありませんが、タバコにポロニウムが含まれていることは、承知しています。」JT広報部
「タバコ密輸の取り締まりの増加を心配する必要はない。密輸に対する罰金よりも密輸の利潤のほうが上回るからである。」ケビン・トリムンソン(JT子会社)
「日常的にタバコの密輸をしやすいように、見て見ぬふりをしていた社風であった。」ギャラハー(JT子会社社長)
「疫学ではタバコと肺ガンの因果関係が言われているが、病理学的には証明されておらず、因果関係を言うのは早計だ。」(蟹澤成好:JTのために意見書を書いて105万もらう御用学者)※タバコ産業は億単位の寄付金で大量の学者を飼っている
「喫煙は依存性がもたらす習慣であり、ニコチンは明らかに麻薬である」チャールズ・エリス(ブリティッシュアメリカンタバコ主任科学者)
「ニコチンは依存性がある。タバコ産業のビジネスとは、依存性のある麻薬、すなわちニコチンを売ることである」アディソン・イエーマン(ブラウン&ウィリアムソン社弁護士)
「タバコは最も強力な依存性がある麻薬だという証拠があります。ひとたび喫煙を始めると、禁煙は困難となるため、喫煙者の殆どはタバコを吸い続けるでしょう。つまりタバコは“大人が自分の意志で選択する嗜好品ではない”ということである。」グリーン博士(ブルティッシュアメリカンタバコ者)
「ネズミが自由にニコチンを摂取できるようにしたら、喫煙者と全く同じ行動を閉め示しました。起きて1服。顔を洗って1服。朝食を食べて1服、という具合で、1日中体内のニコチンの量が低下する度に摂取していました。寝る前のニコチン摂取も同じです。」ヴィクター・デノーブル博士(フィリップモリス社)
「“ニコチンには中毒性があるという結果が出たのか?”と社長から聞かれましたので、その通りです、、と答えました。すると社長は慌てましたね。“余計な研究をしやがって。これでタバコ会社は麻薬カルテル扱いだ”と吐き捨てるように行ってしまいました」ヴィクター・デノーブル博士(フィリップモリス社)
「私は若者を喫煙に誘い続けました。喫煙者が死んだり禁煙者が出るたびに減る喫煙人口の穴埋めのためです。タバコを良いイメージで若者に売りつけた詐欺師のようなものでした。私の仕事は50万人の子供達を喫煙者に仕立て上げることでした。」デーブ・ゲーリッツ(RJレイノルズ社=JT子会社)
「タバコの広告に出て宣伝をしたことを申し訳ないと思った。タバコを吸えばどうなるか・・知らなかった。今は知っているが・・・遅すぎた。。私は宣伝した製品が人々を殺したことを思えば耐えられない気持ちだ。癌患者が経験する悲惨さを思うと、タバコを吸う価値が無いことを人々に気付かせる活動に残りの人生全てを使いたい」ウェイン・マクラレン(フィリップモリス社の看板広告モデル)※若くして肺ガンで死亡。晩年はタバコの真実を訴える活動を行った。
「タバコ産業は兄を広告に使い、“タバコを吸うことは男らしい”と演出した。信じてはいけない。体中にチューブを付けて横たわる。。。何が男らしくて自由なんだ。」ウェイン・マクラレンの弟。
享年51歳。晩年のマルボロマン。ちなみに歴代のマルボロマンは全員肺ガンか肺気腫で早死にしています。
タバコのカラクリや真実についていろいろと調べていくと、あんなものは馬鹿馬鹿しくて吸っていられないと思う。真実をひた隠し、騙しを繰り返すJTと財務省の姿勢を知ったうえで、尚もタバコが止められないというのは、完全に洗脳されているか、ニコチンという薬物の中毒患者で頭がイカレているか・・・ということになる。発煙者本人だけでなく、周囲の家族・友人・知人に自分の欲求を満たすべく受動喫煙を強要し、わざわざお金と時間を使って、タバコという名ばかりの合成化学薬品(麻薬)を注入し、服を焦がし、家をヤニで汚し、周りから煙たがられ、喉の調子が悪いと医者にかかり、頭が痛いと頭痛薬を飲み、胃が悪いと胃薬を飲み、肌がくすんだと高い化粧品を買い・・・まるでコントのよう(笑)タバコを吸うことは緩慢なる自殺です。「自分だけは大丈夫」という奢った考え方の方は、必ず何らかの病気に罹患します。その1本が、いつ命の最後の導火線になるかわかりません。
発煙者の方は自分がタバコ吸ってる姿を鏡でよく見てみたらいいと思います。
タバコを吸うことは緩慢なる自殺です。「自分だけは大丈夫」という奢った考え方の方は、必ず何らかの病気に罹患します。その1本が、いつ命の最後の導火線になるかわかりません。
タバコを吸うことは緩慢なる自殺です。「自分だけは大丈夫」という奢った考え方の方は、必ず何らかの病気に罹患します。その1本が、いつ命の最後の導火線になるかわかりません。
タバコを吸うことは緩慢なる自殺です。「自分だけは大丈夫」という奢った考え方の方は、必ず何らかの病気に罹患します。その1本が、いつ命の最後の導火線になるかわかりません。
秒読み大丈夫かな?
結論は、不法行為になるような迷惑ベランダ喫煙は法律やマンション管理規約と関係なく、良識のあるものは控えるってことでよろしいようで。ここで、何が何でも、ベランダ喫煙を正当化しするっていうのは、かなり良識のないどうしようもない人間のクズだろう。
結論は、ベランダ喫煙は規約・細則を変更しない限り可能。
ベランダ喫煙は、法令・規約・細則等で禁止されていないので良識に従い喫煙可能。
各自の良識に従った行動にイチャモンをつける893紛いのやつ等はどうしようもない人間のクズだろう。
>>9115
すでにベランダ喫煙不法行為判決確定していますが?
反論があるならば、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決を示せば?
>>9116
>ベランダ喫煙は規約・細則を変更しない限り可能
可能かどうかではなく、他人に健康被害を与えないかどうかが問題なんだが?
近隣住民全員の同意を得られての喫煙ならば可能だろう。それ以外は不法行為になる可能性があるから控えるのが良識のある住民がするべきこと。
良識がないから、他の住民に被害があるかどうかもわからないで喫煙が可能とするのは、非常機で愚かな喫煙者。
おまえ、一度住民全体にアンケートとってみたら?
洗濯物がタバコ臭くなっても平気な住民なんていないよ。
>>9117: 匿名さん
反論になってないですよ。(笑
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を示せば?
>>可能かどうかではなく、他人に健康被害を与えないかどうかが問題なんだが?
可能かどうかの問題だが?
>>近隣住民全員の同意を得られての喫煙ならば可能だろう。それ以外は不法行為になる可能性があるから控えるのが良識のある住民がするべきこと。
元々”可能”なんだから、規約・細則変更し【不可】にするのが正しい方法。
それ以外認めない。
>>おまえ、一度住民全体にアンケートとってみたら?
おまえ、規約・細則変更したら?
すまん。別にあっても問題はないが、まあ反対は反対だな。
そんな細かいことを細則に入れだしたら、
ベランダで小便してはいけません
ベランダでウンコしてはいけません
ベランダでクサヤ作ってはいけません
ベランダで大きな音で楽器を吹いてはいけません
・・・・
してはいけないだらけの規約や細則になりかねないからな。
すでに、不法行為に関しては標準規約に盛り込まれているから不要だよ。
>>9121: 匿名さん
>>規約・細則等の禁止規定は不要と判決にある通りの主張だが?
『規約・細則等の禁止規定は不要』と判決文の”どこ”に書いてありますか?
嘘つきは『嫌煙”ねぇねぇ”ポロニウム』爺さんのはじまりってか(笑
>>9123: 匿名さん
>>してはいけないだらけの規約や細則になりかねないからな。
規約・細則変更の是非は組合員一人、一人が考え理事会で決めればよい。
お前が”必要ない”と豪語する問題ではない。
公害のように、すぐに被害が生じなかったものがたくさんあるが、理解できないんだろうな。
喫煙で脳がいってるんだろう。
>>9127
>規約・細則変更の是非は組合員一人、一人が考え理事会で決めればよい。
だから別に作りたけりゃ作れば良いと申しておりますが?
でも、判決どおり、不法行為事案には、法や禁止規定は不要と申しております。
民法って理解できる?
>>9126: 匿名さん
>>おまえ、被害がないか確認したのか?
おまえ、被害があるか確認したのか?
>>泣き寝入りしている人はどうするの?
泣き寝入りしている人がいるかどうか確認したの?
良識ないどころか、ただのイチャモン、893の論理だな。
>>9129
(誤)でも、判決どおり、不法行為事案には、法や禁止規定は不要と申しております。
(正)でも、判決どおり、不法行為事案には、ベランダ喫煙を禁ずる法・条例や禁止規定は不要と申しております。
喫煙は皆が迷惑に思うから、どんどん禁止されているんだろうが。集合住宅内で喫煙するなよ。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者にはDNAレベルで異変が起こってるんだって。
喫煙を科学する
タバコがなぜ体に悪いのか、細胞、遺伝子レベルで解明する
https://www.kyoto-su.ac.jp/faculty/nls/smoke.html
タバコ喫煙は、「健康に悪い」「がんになる」などと言われ、最近では周囲への配慮から分煙化が常識となってきました。
では、タバコ煙の何がどう悪いのでしょうか?
このことを免疫細胞学からアプローチしているのが竹内実先生です。
タバコ煙は肺の「免疫系」に悪影響を及ぼします。
免疫系とは自己と非自己を識別し生体を防御する一連の細胞の働きのことです。
タバコ煙がこのシステムをうまく働かなくしているとしたら……たしかにこれは大変なことなのです。
・・・
タバコは肺の何に影響を与える?
人は常に呼吸していて、ずっと肺を働かせています。たとえ周りに排気ガスがあふれていても、タバコの煙がもうもうとしていても、休むことなく呼吸しています。しかし、汚れた空気を吸い込んだからといって、すぐに病気になるわけではありません。これは「免疫系」の働きによるもので、風邪が自然に治るのもこの働きがあるからです。
肺の免疫系の中心は「肺胞マクロファージ」——大型の食細胞とも呼ばれる白血球の一種です。肺の中に有害物質や異物、細菌やウイルスなどの抗原が侵入すると、まずそれを取り込み、他の免疫系の細胞に知らせます(抗原提示機能)。情報を受け取ったT細胞と呼ばれるリンパ球、中でも免疫反応を促進するヘルパーT細胞が活性化し、B細胞と呼ばれるリンパ球に働きかけ抗体を産生させます。タバコを吸う人が肺疾患に罹る割合が高いのは、喫煙がこの「肺の防御機能」に何らかの影響を及ぼしている——つまり、タバコを吸うことが、免疫系の中心となる肺胞マクロファージに悪影響を与えるという仮説を立てました。
マウスを使って実験
仮説を証明するため、餌と環境を管理し、同一条件下で飼育したマウスを使って実験を行いました。マウスに毎日20本ずつタバコを吸わせると、はじめは嫌がりますが、しばらくすると抵抗なく「喫煙」するようになります。一定期間喫煙させたマウスの肺胞マクロファージを見ると、通常とは違ってかなり痛んだ状態で免疫機能が低下していました。詳しく調べてみるとDNAレベルでも影響が出ていることもわかりました。DNAのあちこちが切断されているのです。
免疫システムの機能が低下し、肺がんの恐れも。
喫煙によってタバコに含まれる有害な粒子が侵入してくると肺胞マクロファージはそれを取り込むことで活性酸素を大量に発生させます。肺は酸素を取り入れる場所ですから活性酸素が発生しやすく、しかもタバコの煙の中にも活性酸素が含まれていますから、喫煙によって活性酸素が大量に発生します。大量の活性酸素は細胞の機能をコントロールするDNAを切断し、細胞に決定的なダメージを与えます。
肺胞マクロファージが損傷を受けると抗原提示機能は著しく低下します。すると、免疫反応は連鎖的なものですから、免疫システム全体がうまく機能しなくなります。そうなると、少しのことで風邪を引いたり、いったん引いた風邪がなかなか治らなかったりするばかりか、切断されたDNAが元へ修復しようとして、塩基の配列が変わり異常細胞が発生します。これが将来がん細胞に変わる可能性もあるのです。
だから支離滅裂な非常識で愚かなこと考えるんだ。早く禁煙した方がいいね。
>>9135
>被害がないからベランダ喫煙してますが?
直ちに不法行為にならないんじゃなかったっけ?
将来にわたって被害ないとは論理的に言えないんじゃないの?
ありゃーーー論破されちゃった。
>>9133: 匿名さん
>>喫煙は皆が迷惑に思うから、どんどん禁止されているんだろうが。集合住宅内で喫煙するなよ。
禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
>>9137: 匿名さん
>>直ちに不法行為にならないんじゃなかったっけ?
>>将来にわたって被害ないとは論理的に言えないんじゃないの?
禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
ねぇねぇ。知ってる?禁煙すると結構良いことあるんだって。
禁煙2ヶ月経ったから言える!禁煙のメリット、デメリット
2017-07-21
https://parupuntenobu.hatenablog.jp/entry/禁煙のメリットとデメリット?amp=1
禁煙して2ヶ月が経ちました。まだ2ヶ月達成してへんって?1ヶ月と29日なんやから、細かいこと言わんと2ヶ月とみなしましょうよ(笑)
さすがに2ヶ月も経つと、もうタバコを吸いたいなど全く思わないだろう。タバコを吸った経験がない人は、十中八九そう思うに違いありません。しかし、そんな考えは甘い。正直な気持ちを言うと・・・まだ吸いたい気持ちは残っています。少しでも気が緩むと確実に手を出してしまう状況です。ただし、その気持ちは以前と比べて非常に弱くなっています。「吸いたいなー」と思っても、それはほんの1秒ほど。どうでもいいレベルにまで落ち着いています。よっぽどのことがない限り再び手を出すことはないと思いますが、まだ油断も気を抜くこともできません。
以前、生活習慣としての喫煙について書きました。2ヶ月経っても吸いたいということは、まだ脳か身体がタバコを覚えているということです。たとえば、以前はブログ一つ書き終えると一服というのが習慣となっていました。今も、ブログを書き終えて「公開する」を押す。すると同時にタバコを吸いにベランダに向かっていた癖を覚えていて、ついフラッとベランダに足が向かってしまう。
「はい、お薬のタバコの時間ですよ~」脳のこの電気信号に気づいてしまうほどリアルです。
もちろん、瞬間に我に返るのですが、タバコ吸いたい~!という気持ちだけは残留するのです。俗に言う「吸魔」は今は一瞬~数秒で消えるので大したことはないですが、2ヶ月経ってもこの状態。これが、吸っている時にはわからないタバコの恐ろしいところです。
しかしながら、2ヶ月経って余裕も出てきて、少しは偉そうなことが書けるかと。この間に禁煙してよかったと思えるメリットを整理していきます。
禁煙のメリット・デメリット:
禁煙のメリット
・時間が増えた
・朝の目覚めが良くなった
・お肌がきれいになった
・食欲が増えた
・財布からお金が全然減らない
・性欲が戻った
・スタバに行けるようになった
・集中力がかなり増した
禁煙のデメリット
・ちょっとだけ便秘になった
・太った(それもかなり)
・絶好の時間つぶしがなくなった
・「タバコミュニケーション」がなくなった
時間が増えた
時間は24時間。誰でも平等だけれども、1日が2~3時間増えた気がします。私がタバコを吸う時間は、だいたい4分ほどです。1日に吸う本数を約30本として計算すると、120分なのでちょうど2時間。これは感覚的な「2~3時間増えた」ということと一致します。私が感じた「2~3時間増えた」というのはただの錯覚で、正しくは「24時間に戻った」ということだけなのですけどね。
朝の目覚めが良くなった
禁煙翌日くらいから自覚します。朝のアラームが鳴った時に、反応が著しく違います。
禁煙前:
「あー、もうあと30分寝させて・・・いや、10分でもええから~」
と布団の中でグズグズしている。
禁煙後:
「シャキーン!(と飛び上がって)おはようございまぁ~す!」
目覚めが全く違います。おまけに熟睡したのか、頭も身体もスッキリ。こんな清々しい目覚めは小学生以来かも!?これは、逆に禁煙していた人が喫煙者に戻ると朝が非常に気だるくなったそうなので、間違いなく禁煙効果でしょう。しかし、この目覚めは長持ちはしないようで、残念ながら2~3週間でもとに戻りました。今は・・・もうダメです(笑)
お肌がきれいになった
これは、正真正銘私の手のひらです。今日の今日撮ったものなので、当然禁煙後のものです。なお、お見苦しいところにはモザイクをかけました(笑。何の変哲もない手のひらですが、禁煙前は荒れまくりのボコボコ状態でした。
これは私の実際の手ではありませんが、喫煙時はこれに近い状態でした。手の甲は割れて痛いは、掌の皮はめくれるは、それは無残な有様。自分でも酷いとは思っていたのですが、年齢のせいだろうと諦めていました。禁煙して手の周辺が急に若返った事は予想外だったので、これは棚からぼた餅の儲けもの。あの荒れっぷりはタバコの影響だったのかと、自分の身体ながら目からウロコでした。
きれいになっただけではなく、ツルツルとモチモチ感も戻ってきています。言い過ぎでもなく、お肌年齢が10歳以上若返っている気がします。でも、老け顔はどうにもならないようです。それはDNAというより太ったせいやろな・・・orz
女性の喫煙は、妊娠した時の赤ちゃんに悪いのはもちろんですが、お肌にも相当悪い影響を与えているようです。美容のためという理由で禁煙しても、かなりお釣りがくると思います。女性の喫煙者の方は、私の掌の「使用前、使用後」の写真を見てよーくお考え下さい。一考の余地はあります。
食欲が増えた
「禁煙するとご飯が美味しく感じる」ということを、よく耳にします。人によってはご飯一粒一粒の味もわかるようになったとか。私はそこまでは感じないのですが、醤油の減り具合がかなり鈍っているので、薄味になっているのでしょう。
タバコが習慣になっている人は、総じて口が寂しいという人もけっこういます。そういう人が禁煙をすると無性に口が寂しくなり、一時的に落ち着きがなくなり、ひどい時には情緒不安定になります。
私は典型的な口が寂しいタイプで、タバコは止めたものの、そのエネルギーがすべて食い物に注ぎ込まれました。もう一つの禁煙あるあるは、ほぼ必ず太るということ。ご飯が美味しいからつい、という太るなら健全です。悪性の「禁煙太り」は口の寂しさを食い物で紛らわすタイプ。チューインガムや飴なんかの子供だましじゃ効きません。むしろ悪化するのみ。
この原因は、私の場合ではありますが、間違いなく「口唇欲求」の問題。「口唇欲求」や「口唇期」については、以前記事に書いたことがあります。
しかし、この口唇期と口唇欲求は、赤ちゃん時代に解消できなかった超原始的な欲求が残ってしまったもので、侮るとえらいことになります。 たかが赤ちゃんの時の「乳離れ」がこれだけ人生に影響するので、今子育て真っ最中のお母さんたちは、子供の乳離れのタイミングを絶対間違えないで下さいね。子育てどころか結婚もしてない男が言うのも変ですが、周りの子供がそうだからとか、周りの人に言われたとかというチンケな理由で、子供の「口唇欲求」を取り上げないで下さい。「口唇欲求」を十分満足させてあげて下さい。さもないと、子供が「不治の病」に苦しむことになるかもしれません。今ココに、苦しんでいるおっさんが一人います(笑
財布からお金が全然減らない
禁煙していちばん目に見える効果、かつ禁煙してよかった感をいちばん満喫できるのがこれ。もう一度アプリのスクショを見てみると、赤枠の部分に
「もし禁煙していなかったら、タバコにいくら金をかけていたか」も表示されています。2ヶ月でほぼ4万円。1ヶ月で2万円換算なので、たかがタバコにそんなに金を使っていたのかと。1万円くらいならまだ目をつぶることができますが、2万円は・・・こりゃ使いすぎやわ。
さらに私は特異体質か、タバコは水分を含まないと吸えません。それも、水・お茶系、ココアはNG。でもお茶でも紅茶はOKという、超わがまま体質です。タバコのお供には常にコーヒーなのですが、「タバコ&コーヒー」のコラボがまた最高なんです。このコンビがあればメシは要らん!というほど。喫煙者の皆さんは、今PCかケータイの前で深く頷いていると思います(笑)しかし、タバコ一本だけのために喫茶店に入って¥400のコーヒーを飲む。できるだけドトールやサンマルクなどの安いところにはしていますが・・・ってそういう問題やあらへん。もちろん、家でも常にコーヒーなので常にコーヒー代がかかっています。
タバコという葵の御紋によって止められないこの状態が、禁煙ですべてなくなりました。禁煙してから、お出かけ以外はばったりと喫茶店に行かなくなり、ちょっと一服とコンビニにすら立ち寄らなくなりました。コーヒーやライターなどの「タバコ付帯品代」も入れると、ざっくり計算で¥25,000/月は使っているのかなと。
この数字をベースに、1年間の「総金額」を計算すると。25,000(円) x 12(ヶ月)=さ、さんじゅーーーまんえん!!(※30万円です)参拾萬圓で何ができますか?国内旅行ならどこへでも行ってらっしゃいです。中古の軽自動車が一台買える金額です。さて、この金額を捨てるほど自分は経済的に余裕があるのか?答えはNo。やはり禁煙してよかった。
性欲が戻った
正直なところ、最近は年齢のせいもあって性欲が徐々に減退し、禁煙前はほぼゼロでした。性欲ゼロというと、悟りを得た禅僧か聖人君子に見えますが、ただの去勢されたオスです(笑)しかし、禁煙した途端、内々からマグマが吹き出すかのように、性欲が戻りました。恥ずかしいのであまり詳しくは書けないですが、一時は過去の思い出となっていた朝勃ちが見事に復活したりすると、禁煙スゲーと感動します。これも朝の目覚めと同じく、2~3週間くらいでいちおう落ち着きます。
この禁煙すると性欲が戻る(あるいはアップする)は、みんな恥ずかしいのか狭いコミュニティの禁煙サイト・SNSではほとんど書かれていません。しかし、2ちゃんねるなどの匿名掲示板では3人に1人くらいの割合で書かれています。けっこう実感があるメリットなのでしょう。「メンソールのタバコを吸うとED(インポテンツ)になる」
という都市伝説は、喫煙者なら一度は聞いたことがあるでしょう。所詮都市伝説だと高をくくっていましたが、禁煙して性欲が戻ったなと感じた時、これまんざらウソでもないかも・・・と思いました。
スタバに行けるようになった
スターバックス、略してスタバ。言わずと知れたコーヒーショップです。そして、言わずと知れた「完全禁煙カフェ」でもあります。今でこそ完全禁煙カフェは珍しくないですが、スタバはその魁でした。それまでは禁煙喫茶店なんてありえねー、考えもつかなかったですから。 そんなスタバに、何のためらいもなく行けるようになったことは、非喫煙者には理解できないと思います。しかし、私にとっては大きな一歩であり、生活の変化なのです。ただ、淡路島にはSAを除いてスタバがない。
集中力がかなり増した予想もしなかった禁煙効果がこれ。喫煙していた頃は、一つの作業を済ませる度に一服を繰り返していました。洗濯しようと動く前に一服、洗濯物を洗濯機に入れボタンを押して一服。そして洗濯物を外に干し完了の一服。私の場合は少し極端かもしれませんが、一つなにか行動を起こす、または起こそうとする度に一服が習慣になっていました。
タバコの主成分のニコチンは、体内に入ると5秒で脳に達すると言われています。脳に達すると興奮させたり鎮静させたり、様々な化学効果をもたらすのことがわかっていますが、その効果は長くても30分しか持ちません。30分ほど経つと、俗に言う「ニコチン切れ」でソワソワし出し、それがイライラとなります。最後は居ても立ってもいられず、タバコを吸って「ニコチン補給」となるのですが、集中力もニコチンにコントロールされるため、ニコチン切れがイコール自分の集中時間となるのです。
禁煙したらどうなるか。
最初の2週間ほどは、ニコチンを脳が覚えているので集中力も散漫となり、イライラも募ります。ただし、イライラもピークは2~3日目くらい。それを越えると頻度が徐々に下がっていきます。だいたい2週間くらいを越えると、今までニコチンに依存してきた脳の働きが回復するのか、集中力が急に伸びてきます。喫煙時は椅子に30分座っているのも辛かったのですが、今は気づいたら2~3時間座っている状態です。当然、イライラもしません。
これは、プライベートより仕事面で効果てきめん。今までは、長くても1時間おきに「ニコチン補給」をしなければならなかった身体でした。必然的に席外しとなり、「ニコチン補給」という名の休憩となります。(席外しが多いという意味で)タバコ吸いすぎと会社の人に注意されることもあったのですが、それが禁煙でなくなることによって、うざさもなくなるという相乗効果。喫煙時は、集中力の名目で一服していましたが、その集中力を削っていたのはそのタバコ自身だったという皮肉。
禁煙のデメリット
タバコは百害あって一利なしと言います。私も吸っていた時はお金をライターで燃やしている気分でもあり、吸ってて得はないなと思っていました。しかし、タバコは「一利なし」ではありません。ちょっとくらいの「利」は存在します。「禁煙」と銘打った系列のサイトやブログは、メリットばかり書かれていてデメリットを書いている人はほとんどいません。その人にとって本当にデメリットがなかったのかもしれませんが、禁煙とてバラ色一色ではありません。私は平等にデメリットも書きます。
ちょっとだけ便秘になった
タバコが日本に入ってきた時期は、実ははっきりしていません。ポルトガル人との接触で、南蛮貿易を通して入ってきたことは確かですが、鉄砲のように何年に入ってきたという記録はありません。ただ、江戸時代初期には喫煙者の絵もあり、その時に日本中に浸透したと言われています。その時、タバコは嗜好品ではなく「便秘薬」、つまり漢方薬の一種として入ったという話を聞いたことがあります。1980年代にテレビで言ってた事なので、本当かどうかは知りませんが、禁煙してちょっとの間便秘になったことは確かです。
これも一時的なもので、2週間もすると「普通のサイクル」となり、お通じが逆に良くなってきます。
太った(それもかなり)
禁煙後、太りました。それもハンパなく太りました。メタボなんて数時間で超越したんじゃないかという勢いで(笑)禁煙したら太るのはデフォルト事項なのでそれなりの覚悟はしていたのですが、私の場合は口唇期のせいか異様な口の寂しさという宿痾があった結果、たった20日で10kg以上の体重増。ちなみに私、胃下垂の痩せ型でどちらかというとガリガリでした。あと、淡路島の食い物がやけに美味い→禁煙で浮いた金をそれに費やせる→余計に食う→太るという事情もあります。
タバコはもう吸う気はないものの、口の寂しさは相変わらず。これだけは収まる気配がありません。これでは太る一方だし「過食症」になってしまう可能性も出てきたので、最近は炭酸水で誤魔化すことを覚えました。炭酸水なら炭酸のシュワシュワ感で、口の寂しさだけでなく満腹感も誤魔化すことも可能。炭酸飲料だけれども、コーラなどと比べてカロリーはゼロ。今は種類も増え、消費者の選択肢がかなり広がっています。
禁煙の口の寂しさが我慢ならないという人は、一度炭酸水をお試しあれ。
絶好の時間つぶしがなくなった
禁煙していちばんの拷問は、5分弱の空き時間が出来た時のこと。5分弱なら、今まではタバコ一本吸えばすぐ時間は過ぎ、はいいっちょ上がり!でした。
タバコを吸っていた頃の5分なんてあっという間だったのに、タバコを吸わない5分間が、30分くらいに引き延ばしたかのように長いのです(笑)家なら少し本を読めばいいのですが、外出先でこのすきま時間を埋める手段がいまだに見つかっていないので、真綿で首を絞められるような感覚に襲われます。アプリでゲームでも入れればいいのかな!?
「タバコミュニケーション」がなくなった
喫煙所で、喫煙者どうしタバコを吸いながらまったりおしゃべりを楽しむ。これを「タバコミュニケーション」と言います。タバコミュニケーションによってちょっとした裏話を聞いたり、普段話せない人と普段着で話せる機会も多くありました。「情報収集」という面では、相手も喫煙中ということでガードが緩く、何かを聞き出すにはピッタリの時間でした。それがなくなったことによって、情報が入らなくなったどころか、誰かと話す時間自体が少なくなってしまう始末。私の個人的意見だと、デメリットの中でもこれがいちばん大きな損失です。
デメリットも平等に書きましたが、総合的に見るとやはりメリットの方が大きい禁煙。今すぐ禁煙しなさい!とは私は無責任なことは申しません。吸う吸わないは他人の問題であって、私の問題ではない。しかし、禁煙という文字が少しでも頭の中にちらついていたら、一度自分への挑戦と思ってやってみてはいかがでしょうか。身体がだるかったり、調子が何故か悪かったのが一瞬で消えたりして、あれはタバコのせいだったのか!と気づくことが多いと思います。そう、私の禁煙でのいちばんのメリットは、「体の調子が見違えるほど良くなった」ということでしょう。身体のキレが禁煙前と全く違います。禁煙4日目までは超サイヤ人になれます(笑
予想以上に太ってしまったのと、「口唇欲求」による激しい口の寂しさは超えないといけない課題ですが、タバコを吸わなくなっただけでもかなりの前進です。
問題は、禁煙があとどれくらい持つかですが・・・ってあかんやん(笑
人に嫌がれずに良いことあるんだから、禁煙してみたら?人に好かれ仕事もできるようになるようよ。
親方に怒鳴られずに済むようね。
>>9139
>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
禁止されていないから、人の嫌がることをするのを、良識に従うとは言いませんが?
被害はいつ起こるかわからないから、ベランダ喫煙は止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?公知の事実ってやつを。皆さん喫煙嫌がる時代になったからね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌う人が多いんだから、集合住宅での喫煙は控えましょうね。
>>9141: 匿名さん
>>禁止されていないから、人の嫌がることをするのを、良識に従うとは言いませんが?
良識に従いベランダ喫煙してますが?
>>被害はいつ起こるかわからないから、ベランダ喫煙は止めましょうね。
被害はないので、心配ご無用です。
ベランダ喫煙は可能。全住民の賛意が得られたらね。
>>9147: 匿名さん
>>直ちに不法行為にならないってのは、撤回したの?
>>絶対に不法行為にならないって主張ですか?
>>ありゃ、もう論破されてるじゃん。
お前、文章よく読んでから投稿しな。(笑
意味分かってないだろ?
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者ってかなり嫌われているようよ。
「路上禁煙区域」で吸う人の論理
江戸川区日台親善議員連盟会長、前江戸川区議会議員の田中けん氏に聞く
鈴木 信行 鈴木 信行
2017年2月2日(木)
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/020100231/?ST=...
2020年の東京五輪を前に、禁煙問題が社会的な課題となっている。「タバコのない五輪」を掲げるIOC(国際オリンピック委員会)は、五輪会場はもちろん、開催都市の屋内施設の禁煙化を目指しているが、日本及び東京では、一部の自治体が受動喫煙防止の法制化に取り組んでいるものの、罰則規定が弱いなどまだ不十分なのが現実だ。
加えて、多くの非喫煙者は「喫煙問題に関しては、今の日本ではたとえルールを作っても十分に機能するかは不透明」とも考えている。そんな諦めの根拠となっているのが、自治体が定めた「路上禁煙区域」でも意に介せず堂々と吸う喫煙者の存在だ。受動喫煙防止運動の第一人者と共に、路上禁煙区域で吸う人の論理を分析する。
聞き手は鈴木信行
田中 けん(たなか・けん)
1966年1月6日、江戸川区生まれ。新小岩幼稚園卒園、江戸川区立第三松江小学校卒業、 江戸川区立松江第三中学校卒業、東京都立墨田川高校卒業、千葉大学教育学部小学校教員養成課程卒業。1995年江戸川区議会議員に初当選。2015年同選挙に落選。現在、シェアハウスを経営しつつ、介護職員として特別養護老人ホームに勤務。議員への復活当選を目指し充電中。政界におけるアニメ通としても知られ、共著に『100人がしゃべり倒す!「魔法少女まどか☆マギカ」』(宝島社)『「“外国人参政権”で日本がなくなる日』(別冊宝島)。
区議会議員時代から、最重要政策として「受動喫煙防止」と「きれいな空気の実現」を掲げられてきました。この問題に携わるきっかけは何だったのですか。
田中:12歳の時に、81歳の祖父が肺癌で亡くなったことです。祖父は「SHINSEI」というタバコが好きでした。ヘビースモーカーでしたが、あの時、大切な家族に先立たれる悲しみを嫌というほど味わいました。禁煙問題に関しては、よく「吸う個人の自由も尊重せよ」という主張があります。が、喫煙は本人の健康を損なうだけでなく、将来的に家族を悲しませる可能性が高い上、他人の健康と気分をも害する行為であり、近代社会に認められた「個人の自由」をそのまま当てはめるわけにはいきません。人の身体は、その人のためだけにあるわけではないのです。総合的に見て本人と社会全体の利益になるならば、時に本人の意志を無視してでも、その行動を止めさせることが正当化されるパターナリズム(父権的温情主義)の考え方です。喫煙に関する個人の愚行権が制限される根拠がここにあります。
凄いなと思うのは、そうやって議員時代から関連法制度の制定を呼びかける一方で、自ら「行動」されてきたことです。駅前で長年、公共の場でタバコを吸う人々に、声掛け運動を続けられたとか。様々なトラブルに見舞われたと思いますが…
火のついたタバコを投げ付けられる
田中:江戸川区内の各駅前で活動を始めた当初は、「タバコぐらい吸わせろ」とか「他の奴にも言え」などと怒鳴られたり、火のついたタバコを投げつけられたりすることもありました。また区条例の表題は「路上喫煙禁止」ではなく、「歩行喫煙・ポイ捨て禁止条例」なんですね。このため、喫煙を注意すると「俺は歩行喫煙してない、立ち止まって吸ってる」とか「座って吸ってる」などと幼稚な反論を真顔でする人がいました。また「持っています」と言って携帯灰皿を私の目の前に差し出し、暗に「ポイ捨てはしていないので、条例違反をしていません」とアピールしてきた女性もいました。もっとも、そうした屁理屈を言う人はまだかわいい方で、警察沙汰になったこともありましたね。
どんな状況だったのですか。
田中:いつものように駅で声掛けをしていた時のことです。喫煙禁止の看板の前で吸っている方がいたので「すみません、ここは禁煙ですよ」と声かけしました。反応がなかったので、近づいて話しかけたところ、その方はいきなり私の顔めがけタバコの煙を吹きかけてきました。
議論じゃなくていきなり実力行使ですか…。
田中:私が「傷害ですよ」と言ったら「傷害なら傷害で訴えてくれ」と反論してきました。そこで私は目の前の駅前交番に駆け込みました。
基本的な疑問ですが、タバコの煙を吹きかけるのも傷害になるんですか。
田中:その点については専門家の間でも意見が分かれるようですが、この時の警察官は加害者を交番に連れて行き、事情聴取をしました。その後、刑事の方も来られて「本部の方へも確認したが、タバコの煙を吹きかけた程度では暴行罪としての立件は難しい。とはいえこのまま無罪放免というわけにはいかないので、本人を警察署に連行して始末書を書かせます」と言ってくれました。
警察も結構真摯に対応してくれるものなんですね。警察に連行されて反省文なんてなかなかのダメージではないですか。
我慢しているのは非喫煙者の方だ
田中:最近は喫煙を巡る社会的環境が変化しつつあるのか、反抗的なこの手のトラブルは随分減りました。路上喫煙を注意すると、素直にタバコの火を消したり、消さないまでも決まり悪そうに歩いて逃げたりしていく方が多くなりました。
それでも、吸うは吸うんですね(笑)。今の日本で受動喫煙防止を進めることがいかに困難か分かります。
田中:今、進んでいる受動喫煙防止の議論の中には、違和感を持つ主張もあります。自分達を「被害者」と位置付け、嫌煙家を攻撃している人たちの主張です。「禁煙ファシズムによってタバコを吸える場所はただでさえ減り続けている。そのうえ受動喫煙防止だなんて、なぜ喫煙者だけが一方的に我慢し続けなければならないのか」という論理ですね。でもこれは大きな誤解で、これまでずっと非喫煙者こそが我慢を強いられてきたのです。
なるほど。
田中:そんな非喫煙者の本音を上手く表現しているのが、アニメ『世界征服~謀略のズヴィズダー~』です。
著作物の引用の5原則を遵守しつつ引用してみましょう。第3話「煙に巻いて去りぬ」より、ヒロイン・星宮ケイトが公共の場でタバコを吸う喫煙者を論破した直後、騒ぎを見ていた群集が発した台詞です。
よく言ってくれました。ちょっとですけど、すっとしました。本当迷惑してたんです。ほら、あの人達に何を言っても逆ギレされるだけだから…。
私達は諦めかけていました。彼らに人の言葉は通じない。彼らはきっと別の星から来た人間なんだと。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
喫煙禁止と書かれた看板の前で吸っている人もいるわけですから、このぐらいのことを思っている人が現実にいてもおかしくない気がします。彼らは一体、何なんですかね。
田中:厳密な分類ではありませんが、私は主に次の4つのタイプに喫煙者を分けています。①そこが路上禁煙区域と気づかず吸っている人、②ニコチン中毒患者、③喫煙場所を見つけることができず、そこで吸ってしまう人、④遵法意識が希薄で、今、自分が吸いたいから吸っている人です。①は注意すると多くは喫煙を止めてくれます。②はケースバイケースですが、病院へ行って治療をすれば問題は解決します。③は本来望ましいとは言えませんが、近くに喫煙所を作ればそこに移動してから喫煙するようになるでしょう。ただし④は、自己中心的で、反抗的かつ時に暴力に及ぶ人もいます。
罰則のある法制度を確立するしかないが…
つまり、①~③までは社会デザインの工夫や、医療及びテクノロジーの進化で解決策を見出せるかもしれないが、④についてはすぐにはどうにもならない、と。
田中:罰則のある法制度を確立し、徹底的に取り締まるしかありません。タバコを違法薬物に指定するとか、一箱2,000円以上に値上げするなども効果的です。
しかしそれにはまだ、時間がかかります。実効性ある法制度が確立するまでは、やはり田中さんのように、声掛けをしていくしかない?
田中:喫煙者への注意は出来る人と出来ない人がいるでしょうし、各自が出来る範囲でやるしかない、と言う他ありません。既にお話した通り、安全な作業ではありませんから。
確かに。喫煙を巡るトラブルは全国的に多発していて、2016年3月には兵庫県加古川市で、75歳の男が、タバコのポイ捨てを注意した6歳の男児の首を絞める暴行事件が発生しました。この手のトラブルが一つでもあると、幼い子供を連れた人などは、路上禁煙区域で吸う人に声掛けすることなど到底できません。
田中:そういう人は交番に行って、警察官に注意してもらう方法があります。駅前ならば駅員に言えば対応してくれます。また、喫煙者の素性が分かれば所属団体に通報するという方法も有効です。禁煙車なのに路上喫煙しているドライバーを見かけますが、タクシー会社、運転手名、ナンバーなどを記録して、国土交通省に連絡すると良いでしょう。以前、江戸川区の紋章を付けているにも関わらず、タバコを吸いながら自転車整理をしていた係員達を注意したことがあります。彼らはなかなか手強くて「何で吸っちゃいけないんだ。誰が決めたんだ。お前が決めたのか」と食って掛かってきて、挙句の果てに「なんだお前は議員だろ。偉そうに。区民に向かって何だ」と逆切れされました。埒が明かないと感じた私は事件があった当日役所へ行き、担当職員に事件の報告をしました。結果、江戸川区駐車駐輪課の課長と江戸川区熟年人材センターの事務局長が調査に乗り出し、「今後勤務態度に改善が見られなければ配置転換を含めて検討する」との返事を受けました。
なるほど本人に言って埒が明かなくても、所属団体に訴えれば解決も早い、と。
田中:「きれいな空気の社会」を実現するには、条例による上からの改革だけでは不十分で、多くの人たちの意識を変えさせるという意味でも、「現場を見たら注意する」という下からの行動が不可欠です。しかし下からの行動にはリスクがある。「各自ができる範囲でやってみましょう」というのはそういう意味です。
吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃない
分かりました。もちろん、非喫煙者の中には「俺は面と向かって路上喫煙を注意する勇気と度胸がある」という気合の入った人もいるでしょうから、そうした人達の参考になるように、最後に再び『世界征服~謀略のズヴィズダー~』から引用しましょう。星宮ケイトが喫煙者を注意する時の台詞です。言葉は多少乱暴ですが、確かにこのぐらい言えば路上喫煙者の心にもあるいは響くかもしれません。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
なかなか過激な台詞ですね(笑)。実際に使うと、首を絞められるどころでは済まないような…。
田中:くれぐれも無理は禁物です(笑)。各自、出来る範囲から始めましょう。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
怖いね。私は寛容ですがね。一箱4,000円くらいで吸いたい人に吸わせてやれば良いと思う。まあコンビニ強盗続発するだろうけれどね。
自業自得らしいから。
>>9152: 匿名さん
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんの投稿パターン
喫煙の害
嫌煙弁護士先生の判例全文のコピペ
『ねぇねぇ。知ってる?』から始まる自称『ねぇねぇ』シリーズ
これじゃ『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんバカにされて当然。
>>9157
>誤:ベランダ喫煙は可能。全住民の賛意が得られたらね。
>正:規約・細則で禁止されていなければベランダ喫煙は可能。
すでにベランダ喫煙は短期間一日数本の喫煙が不法行為判決を受けていますが?
根拠を示してくださいな?
>>9160
>では、被害が起こる前に訴えれば如何ですか?
被害が起こることを認めているではありませんか?
ほら論破されてますよ。
被害が起こるかどうかわからないだけで、被害がないと主張してはいけません。
>>9164
>嗜好品ですから。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
必需品でないので、制限を受けるってことをよく理解しましょうね。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
>>9165: 匿名さん
>>ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
論破されまくってるのに往生際が悪いやっちゃのう。(笑
>>9171: 匿名さん
>>まともな議論ができないのなら、ここの掲示板は止められてそれなりのレベルのところに行かれた方が良いでしょう。
ありゃ?なにか、まともな反論ありましたか?そっくりそのままお返しいたします。
>>9172
>ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決があれば十分でしょう?なぜ直ちに不法行為になる必要があるのでしょうか?
不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。
たまたまベランダ喫煙した時に、誰も副流煙の影響を受ける人がいなければ、不法行為が成立しないのは当然のことですが?
あなたかなり脳に喫煙のダメージを受けているのではありませんか?
ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為にならなくとも、人の嫌がることをしてはいけません。
榮倉奈々&賀来賢人夫婦、「喫煙夫ベランダ追放」で大バッシング!
messy 2017年09月04日 22:00
https://a.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170904/Messy_52235.html
・・・
しかし「ベランダで吸うから、良いパパ」かというと、そういうことでもなく――近年、マンションのベランダでタバコを吸うことはマナー違反だと問題視されるようになっているからだ。
ベランダ喫煙者は“ホタル族”と呼ばれ、その多くは「妻子に室内禁煙を言い渡された男性」であり、「家庭で肩身の狭い思いをしている」と同情的な見方をされてきた。だが、ベランダでの喫煙は同居家族にこそ無害かもしれないが、近隣住民にとっては迷惑であり、許されざる行為だと最近では指摘されている。
今年8月20日の「毎日新聞」が、ベランダでの喫煙者の被害を訴える人が増加していると報じた。記事によると、5月中旬に結成された全国組織「近隣住宅受動喫煙被害者の会」は7月末時点で全国の約820人に上り、事務局は「会員がここまで増えるとは想定外だった」と驚いているという。“ホタル族”への当たりは年々強くなり、「洗濯物にタバコの悪臭がつく」「窓をあけていると近所のタバコの臭いが家に入ってくる」「換気扇も回さずに部屋の中で吸って処理してほしい」といったクレームが出るほど。
今回、賀来がベランダで喫煙していることに対しても「ベランダで吸うのが赤ちゃんのため? その煙が人様の所に入ってくること考えてないのか? 子供がいるのはあんただけじゃない」「イメージダウン、自分のことしか考えてないんだね」「赤ちゃん第一の人は禁煙するんじゃない? 」と批判が多数上がってしまった状況だ。愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
ちなみに今年2月27日発売の『週刊ポスト』(小学館)に、嵐の櫻井翔(35)が交際相手と思われる小川彩佳アナウンサー(32)の自宅ベランダで喫煙しているような写真が掲載された時も、同様のバッシングが相次いだ。恋人を思いやっているようでいて、近隣住民に迷惑を及ぼす「マナー違反者」という非難だ。
喫煙マナーを巡っては、今後も何気ない私生活を切り取った写真から「意外な一面」が発覚し、好感度を落としてしまう芸能人が出てくるかもしれない。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
愛煙家にとってはやはり肩身の狭いことだろうが、副流煙(二次喫煙)のみならず、タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入する三次喫煙の被害までも取り沙汰される今、喫煙場所は限定を余儀なくされる。
ベランダ喫煙は迷惑です。喫煙は地方自治体等が指定した喫煙所で行いましょうね。
>>不法行為は不法行為の成立要件が成り立った時に成立するだけです。
はい。その通りです。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
ざまぁ
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
被害がなければ不法行為は成立しないってことですが?
おかしな人だね。自分で不法行為にならないことを認めているって。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる判決を示せば?
毎日100本ベランダ喫煙しても、被害がなければ不法行為が成立しないのは当然のことです。
嫌煙者ってバカだね( ´゚д゚`)アチャー
直ちに不法行為にならないこと。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。
嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
嫌煙者の迷言
「直ちに不法行為にならないってことは、
後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。 」
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生は『耐え忍んで我慢するのは』住民だと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。
gal爺や嫌煙さんが、自分以外の人にも言い負かされててワロタ
直ちに不法行為にならないこと。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。
嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」
「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
嫌煙者の迷言
「屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?」
「それもあるが自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。 」
屁理屈は聞き飽きた。
周囲の子供が突然死したら、どう責任とるんだろうか?
自分の権利を尊重しろと言うならば、人の権利も尊重したら?
自分の周囲の人の死に責任とれるのかよ。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。
ベランダ喫煙で慰謝料
錦光山雅子2017年5月24日6時0分
https://www.asahi.com/sp/articles/ASK5R6Q87K5RUBQU01D.html
集合住宅では自分の部屋のベランダでたばこを吸っていても、隣近所の居住者の受動喫煙につながる。かつては家族に嫌がられて外で吸わざるを得ないと同情を誘っていた「ホタル族」。最近は迷惑行為として批判の対象に変わった。
今月、近隣住民のベランダからのたばこの煙に苦しむ約300人が「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を設立、ベランダ喫煙の法規制を求めている。顧問弁護士の岡本光樹さんは「10年以上相談を受けているが、最近増えている」という。管理組合の規約でベランダを含む共用部分が禁煙のマンションも増えてきている。
12年には階下の男性の喫煙で体調を崩したとして女性が訴訟を起こし、名古屋地裁は男性に慰謝料の支払いを命じた。岡本さんは「規約で禁煙が明記されていなくても苦しむ人がいると知りながら喫煙を続ければ、不法行為を問えるとの判断が示された」という。
ベランダ喫煙は止めましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?不法行為になるような騒音はいけないけれど、ベランダ喫煙はベランダ喫煙で不法行為になるようですよ。上の階の騒音がうるさいからベランダ喫煙すると言うのは認められないようですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
副流煙の害は誰でも知ってるから、証明の必要もないし、診断書がなくても不法行為になるんだって。専有部分内ですらも喫煙すれば不法行為になりかねないんだって。
集合住宅内は禁煙ってことのようね。
喫煙で気分が悪くなれば受動喫煙被害を受けたことになるので、迷惑喫煙者にはしっかり、不法行為を止めてもらいましょうね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙で近所の赤ちゃんが死ぬんだって。怖いね。
乳幼児突然死症候群(SIDS)について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html
睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。
・・・
(3) たばこをやめましょう
たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
喫煙者の皆さん、集合住宅での喫煙は止めましょうね。
ここの屁理屈喫煙者さん、直ちに不法行為にならなきゃ何しても良いって、非常識ですね。
不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。
それから言い負かされたとか論破したとか言った方がいいよ。みっともないからね。
ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。
東北道であおり運転、追い越し急ブレーキで追突させる 容疑者逮捕
2018年05月09日 水曜日
https://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201805/20180509_63037.html
東北自動車道であおり運転を繰り返し、後続のトラックを追突させて運転手にけがを負わせたとして、福島県警高速隊は7日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、山形県真室町川ノ内、会社役員佐XX容疑者(28)を逮捕した。
逮捕容疑は3月20日午前0時10分ごろ、郡山市片平町の東北道下り線を乗用車で走行中、大型トラックの直前で急ブレーキをかけるなどして追突させ、男性運転手(43)の腰などに軽いけがを負わせた疑い。容疑者も首に軽いけがをした。
県警によると、容疑者は数キロにわたり、大型トラックに対し、追い越しや幅寄せなど、通行を妨害するあおり運転を続けていたという。県警は目撃者の情報やドライブレコーダーの記録を調べるとともに、容疑者から任意で事情を聴いていた。
なんかここのベランダ喫煙を煽る人とおんなじね。本人もケガだって。
迷惑行為は止めましょう。
>>ねぇねぇ。知ってる?直ちに不法行為や違法行為にならないからって、煽り運転や迷惑喫煙してはいけないようね。
煽り運転は「安全運転義務違反」で違法行為なのだが?
>>ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙して慰謝料払わされたんだって。
割りに合わないらしいよ。(笑
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>直ちには違法行為とはならないんじゃないの?
なりますが?
警察に聞いてごらん。
ここの嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、規約・細則で禁止されてないから
良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないのにイチャモンつけてくるって、まるで893みたいだね。
自分が気に入らない事であれば何しても良いって、非常識ですね。
不法行為の成立要件しらないんだ。不法行為の成立要件勉強してね。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
本日現在も、
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。
被害者ゼロという結論ですね。
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
被害がない限り吸い放題!
>>9210 匿名さん
あおり運転は危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され、運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける可能性がある。また、故意に幅寄せした場合は暴行罪として立件される可能性がある[2]。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/あおり運転
可能性があるだけのようで、迷惑喫煙と似たようなものね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙嫌がる人が多いんだよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
喫煙するならビニールかぶってしようね。吸殻は三次喫煙の可能性があるから、タバコ好きの喫煙者は食べて処分しようね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者を採用しないでも差別じゃないんだって。
http://lite.blogos.com/article/295930/
「喫煙者は採用しません」とIT企業社長が宣言 これは差別?厚労省の見解は…
https://buff.ly/2FYUsPk
厚労省から、言質を取ってくれています。
「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」
ということで、合理的な理由があれば、「喫煙者採用しません」はOKなのです。
喫煙者にはまともな仕事が見つからない時代が来たようね。喫煙者さん少しくらい賢明になれば何が善いか善くないかわかりそうなのにね。
>>9214: 匿名さん
>>可能性があるだけのようで、迷惑喫煙と似たようなものね。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2003.htm
即違法ですが?
ベランダ喫煙と比較にならないほど悪質。
現行法ではたった「1km」の速度超過でも違法は違法。
ベランダ喫煙は、直ちに不法行為とはならない。
直ちに不法行為にならないこと。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
その他いろいろ。
>>9215: 匿名さん
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん曰く
【被害の可能性があるのでこれらの行為は止めましょう。】
すなわち【室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、魚焼く(臭いに関する全ての行為)、エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)等の迷惑行為】は不法行為として訴えられる可能性がある。
すなわち、これら全ての直ちに不法行為にならないこと。
>>9215: 匿名さん
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん曰く
【被害の可能性があるのでこれらの行為は止めましょう。】
>>9220 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる。ベランダ喫煙して訴えられて敗訴が確定した非常識で愚か者の喫煙者がいるんだって。
ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害
弁護士 渡辺 晋
山下・渡辺法律事務所
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害/
質問
私はマンションの5階509号室に住んでいます。階下の4階409号室の住民がベランダでしばしばたばこを吸っており、たばこの煙が私の部屋に流れ込んでくるため、体調を崩してしまいました。喫煙をやめるよう申し入れても、聞き入れてくれません。損害賠償請求をすることができるでしょうか。
月刊不動産2014年12月号掲載
・閲覧された回数/ 3276回 ・参考になった人数 / 26人
回答
1.回答
階下の住民が申入れに応じず、喫煙を続け、そのために体調を崩したということであれば、損害賠償請求をすることができます。
2.健康被害
たばこは健康に害悪を及ぼします。喫煙者自らの健康を害するだけではなく、煙によって、周りの人々の健康にも影響を与えるのであり、主流煙(喫煙者が吸い込む煙)よりも、副流煙(たばこの先から出る煙)のほうが、より有害物質を多く含んでいます(タールは3.4倍、ニコチンは2.8倍など)。社会の制度としても様々な対応がなされており、最近では、公共の場ではほとんどたばこを吸うことはできなくなっています。
もっとも、たばこには、喫煙者に精神的な安定をもたらすというプラスの効果もあります。たばこが健康に悪いとはいえ、そのことを了解した大人であれば、コンビニなどの店舗で購入することが可能であり、自宅では喫煙をすることができます。
3.裁判例
しかし、自宅で喫煙するにしても、ほかの人の迷惑に対する十分な配慮が必要です。名古屋地裁平成24年12月13日では、次のとおり、喫煙者Yのベランダでの喫煙のため、上階の居住者Xが、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症するなどの健康被害を生じたケースにおいて、XのYに対する損害賠償請求を肯定しました。
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
他方、本件マンションは居住用マンションであって、Y自身、ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると、本件マンションの立地は、日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず、したがって、Xが季節を問わず窓を開けていたことをもって、Xに落ち度があるということはできない。
このような状況において、Xは、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるようYに求め、平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう、直接、Yに告げ、管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり、そうであるとすると、遅くとも、平成23年5月以降、Yが、Xに対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、Xに対する不法行為になるものということができる』。
なお判決では、YがXよりも先に居住していた点についても、『XがYよりも後に本件マンションに居住したことをもって、Xが自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない』として、損害賠償請求を否定する理由とは認めませんでした。
4.まとめ
宅地建物取引業は、人々の豊かな生活を支えるものです。生活環境を巡る問題には、十分にアンテナをはり、顧客の利益を損ねないように配慮しなければなりません。喫煙も、日々の業務の中で、配慮を欠かしてはならない問題です。
ベランダ喫煙なんて常識でしちゃまずいですよね。
ねぇねぇ。知ってる?副流煙が子供の突然死の原因になるんだって。
受動喫煙とは何か?
受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害
http://sugu-kinen.jp/harm/passivity/child.html
妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらします
妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます(海外データ)
※ブラジルで出生した児5,166人の調査で、母親が妊娠中に喫煙していた児と喫煙していない児の比較
(低出生体重は2,500g未満、子宮内発育遅延は出生体重が10パーセンタイル未満の児とした)
Horta, B. L. et al: Peadiatr Perinat Epidemiol 11(2): 140, 1997 [L20141006205]より作図
子どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。
受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。
胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。
つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。
タバコが子どもの健康と将来を奪っています
子どもの受動喫煙による健康被害は、乳幼児突然死症候群(SIDS)、呼吸器症状(せき、たん、息切れなど)・気管支炎、肺炎、中耳炎などです。なかでもSIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが突然死亡してしまう病気です。タバコはSIDSのリスク因子であり、父親と母親が喫煙者である場合は、リスクが10倍になるといわれています。妊娠中のタバコのリスクも考えると、やはりタバコをやめるのが最善でしょう。
子どもが成長して成人になってからも、胎児のときの受動喫煙の影響が続くと考えられています。成人になってからの肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームに関連があることがわかってきました。
健康被害のほかにも、家庭で受動喫煙にさらされている子どもは、数学および読解力が低下するというデータが報告されています。子どもに「勉強しなさい」という前に、大人が禁煙を考えることが先決ですね。
タバコを吸うことで、こんなにもあなたの子どもの健康を奪っているのです。子どもの健康と将来を守るため、禁煙を考えましょう。
乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク
小児の受動喫煙と知的低下
換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げません
喫煙場所別にみた子どもの受動喫煙レベル
STEP1タバコの害について学ぶ
受動喫煙とは何か?
受動喫煙が子どもに及ぼす健康被害
妊娠中の喫煙が胎児を危険にさらします
妊婦の喫煙は、胎児の発育に影響を与えます(海外データ)
※ブラジルで出生した児5,166人の調査で、母親が妊娠中に喫煙していた児と喫煙していない児の比較
(低出生体重は2,500g未満、子宮内発育遅延は出生体重が10パーセンタイル未満の児とした)
Horta, B. L. et al: Peadiatr Perinat Epidemiol 11(2): 140, 1997 [L20141006205]より作図
子どもが受動喫煙から受ける健康被害は、大人以上に深刻です。
受動喫煙による危険は、妊娠中からすでに始まっています。妊婦への影響としては、流産のリスクが約2倍、早産は約1.5倍高くなります。
胎児の発育にも悪影響を及ぼします。妊娠中の胎児は、タバコの影響で体重増加が十分ではなく、出生時の体重は、喫煙しない母親から生まれた子どもよりも平均140g 低くなります。しかも、子宮内発育遅延になる確率は約2倍、低出生体重児が産まれる頻度は約1.6 倍高くなります。
つまり、喫煙によって妊娠中から妊婦と胎児は危険にさらされ、無事に産まれたとしても子どもの発育が十分でない場合があるわけです。タバコを吸っていても、妊娠がわかった時点で禁煙するという女性は少なくありません。しかし、妊娠がわかる前の妊娠初期は、胎児は受動喫煙の危険にさらされているわけです。子どもがほしいと思った時から、夫や家族、職場の人に、禁煙を相談してみましょう。
タバコが子どもの健康と将来を奪っています
子どもの受動喫煙による健康被害は、乳幼児突然死症候群(SIDS)、呼吸器症状(せき、たん、息切れなど)・気管支炎、肺炎、中耳炎などです。なかでもSIDSは、それまで元気だった赤ちゃんが突然死亡してしまう病気です。タバコはSIDSのリスク因子であり、父親と母親が喫煙者である場合は、リスクが10倍になるといわれています。妊娠中のタバコのリスクも考えると、やはりタバコをやめるのが最善でしょう。
子どもが成長して成人になってからも、胎児のときの受動喫煙の影響が続くと考えられています。成人になってからの肥満、糖尿病、メタボリックシンドロームに関連があることがわかってきました。
健康被害のほかにも、家庭で受動喫煙にさらされている子どもは、数学および読解力が低下するというデータが報告されています。子どもに「勉強しなさい」という前に、大人が禁煙を考えることが先決ですね。
タバコを吸うことで、こんなにもあなたの子どもの健康を奪っているのです。子どもの健康と将来を守るため、禁煙を考えましょう。
乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスク
小児の受動喫煙と知的低下
換気扇の下の喫煙でも受動喫煙は防げません
喫煙場所別にみた子どもの受動喫煙レベル
Johansson A et, al. Pediatrics. 113(4), e291, 2004 [L20100804196]より作図
受動喫煙の怖さはよく分ったけれど、「わが家は、換気扇の下やベランダを喫煙場所にしているから大丈夫」と思っている人はいませんか?
タバコの煙は、換気扇ですべて排出されることはなく、室内に拡散します。また、窓を閉めて屋外のベランダで吸ったとしても、タバコの煙は窓のすき間をとおって室内に入り込みます。このようにしてタバコを吸っている家庭では、タバコを吸わない家庭に比べて受動喫煙の危険が3倍以上になります。
2009年に、米国で「三次喫煙(サードハンドスモーク)」の危険性が報告されました。たとえば喫煙室に入ると、カーテンやソファなどがタバコ臭くなっていたり、タバコを吸う人の髪の毛や服がタバコ臭いと感じることがあります。この臭いは、付着したタバコの煙の成分であり、それには有害物質が含まれています。その有害物質を吸い込んでしまうのが三次喫煙であり、受動喫煙と同じく周囲の人に悪影響を及ぼします。
受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。
受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。
受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。
受動喫煙や三次喫煙から家族や周りの人を守るには、禁煙がもっとも現実的といえるでしょう。
この際禁煙しましょうね。
直ちに近所の子供が突然死しなくてもベランダ喫煙はいけないでしょうね。
まず違法行為や不法行為にならないこと。
・安全運転
・日常生活で出る騒音
・調理の煙
・部屋でミシンをかける。
・公園で声出して遊ぶこと。
・その他いろいろ他人に害を与えないこと。
違法行為や不法行為になること
・煽り運転
・迷惑喫煙や迷惑野焼
・極端な騒音
・その他いろいろ他人に精神的苦痛を与えること
違法行為や不法行為になることは止めましょう。
>>9224: 匿名さん
>>.まず違法行為や不法行為にならないこと。
>>・日常生活で出る騒音
>>・調理の煙
>>・部屋でミシンをかける。
>>・公園で声出して遊ぶこと。
裁判で不法行為が確定してますが?
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士も
【ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。】
とベランダ喫煙否定してませんね。
>>9225: 匿名さん
>>・調理の煙
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...
>>・公園で声出して遊ぶこと。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
>>9228: 匿名さん
>>不法行為になるということは、被害があるということですが?
ではベランダ喫煙と同様全否定したら如何ですか?
>>不法行為の成立要件を理解しましょう。
そうですね。不法行為の成立要件を理解しましょう。
>>9226: 匿名さん
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が
>>住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。
という発言は
>>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>>被害ないから不法行為になってないし。(笑
を裏づけしている証拠(証言)になりますね。
>>9234: 匿名さん
>>「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。
実際不法行為になってますが?
>>喫煙は趣味で、今や嫌う人の方が圧倒的に多いので、嫌がる人がおれば不法行為になります。
声を出して遊ぶのも
調理をするのも
ミシンをかけるのも
”やらなければならない行為ではない”のはベランダ喫煙と同じですが?
>>集合住宅の住民の8割は喫煙しませんから、嫌がられる前に止めましょう。
住民の8割が嫌煙者で、”今や嫌う人の方が圧倒的に多いので”あればサッサと規約・細則変更しましょう。
9232: 匿名さん
[2018-05-10 19:34:39]
>>9226: 匿名さん
>>https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
>>近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士が
>>住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。
>>という発言は
>>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>>被害ないから不法行為になってないし。(笑
>>を裏づけしている証拠(証言)になりますね。
顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
HPに書かれていましたしね。
>>9234: 匿名さん
>>「まず」と書いてあるとおりです。ごく普通の日常生活での騒音等はお互い様ですから通常不法行為になりません。
被害があれば不法行為が成立するってことですが?
>>9238
>被害があれば不法行為が成立するってことですが?
お互い様のことは、「受忍限度」内は被害とならないようですよ。
受忍義務や受忍限度をしっかり学びましょう。
喫煙は趣味なので、受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
良識に従って迷惑行為は止めましょう。良識に従って迷惑になる行為をするとはいいませんので、そこんトコロよろしく!
ねぇねぇ。知ってる?タバコ一日一本でも影響あるんだって。
1日1本でも高い タバコの心筋梗塞・脳卒中リスク
日経Gooday
2018/5/7
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO29587060Z10C18A4000000
喫煙者のなかには、「禁煙は無理だが、タバコの本数を減らせばその分健康被害は減らせるだろう」と考えている人が多いのではないでしょうか。しかしこのほど発表された研究論文で、「心筋梗塞や脳卒中のリスクに関しては、タバコの本数に応じた直線的な増減は見られず、タバコの本数が1日1本であっても、リスクは1日20本吸う人の半分程度にしか減らない」という分析結果が示されました。
■肺がんの場合はほぼ直線的な関係が見られるが……
これまで、肺がんと喫煙の関係を調べた研究では、1日の喫煙本数と肺がんを発症するリスクの間にほぼ直線的な関係が見られており、1日に20本喫煙する人に比べ、1本しか吸わない人のリスクは約20分の1(5%)になると報告されていました。
英University College Londonなどの研究者たちは今回、1日の喫煙量が1~5本のライトスモーカーの人々の冠動脈疾患(心筋梗塞や狭心症など)と脳卒中のリスクを、非喫煙者や喫煙本数の多いヘビースモーカーの人々と比較しようと考えました。
1946年から2015年5月までに行われた、比較的規模の大きな研究(論文数は55本)のデータを統合して分析し、喫煙経験のない人と、喫煙本数が1本/日、5本/日、20本/日の喫煙者のリスクを比較しました。
その結果、男女ともに、喫煙歴がない人々と比較すると、1日に1本しか喫煙しない人でも冠動脈疾患のリスクは高いことが分かりました。
■循環器疾患に関しては、安全な喫煙量はない
喫煙本数が1本/日のグループにおける冠動脈疾患リスクは、男性では非喫煙者の1.48倍(質の高い研究に限定すると1.74倍)、女性では1.57倍(同2.19倍)でした(表1)。20本/日のグループのリスクは、男性が2.04倍(同2.27倍)、女性が2.84倍(同3.95倍)でした。1本/日のグループのリスクの上昇レベルは20本/日のグループの46%で[注1]、質の高い研究に限定すると53%でした。女性ではそれぞれ、31%と38%になりました。
1本/日の喫煙者における脳卒中リスクは、男性で1.25倍(質の高い研究に限定すると1.30倍)、女性では1.31倍(同1.46倍)でした。20本/日のグループは、男性が1.64倍(同1.56倍)、女性が2.16倍(同2.42倍)でした。リスクの上昇レベルを20本/日の喫煙者と比較したところ、男性では41%で、質の高い研究に限定すると64%でした。女性ではそれぞれ34%と36%になりました。
肺がんのリスクとは異なり、冠動脈疾患と脳卒中のリスクは、喫煙本数を大きく減らしても高く維持されており、喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。
論文は2018年1月24日付のBMJ誌電子版に掲載されています[注2]。
大西淳子
医学ジャーナリスト。筑波大学(第二学群・生物学類・医生物学専攻)卒、同大学大学院博士課程(生物科学研究科・生物物理化学専攻)修了。理学博士。公益財団法人エイズ予防財団のリサーチ・レジデントを経てフリーライター、現在に至る。研究者や医療従事者向けの専門的な記事から、科学や健康に関する一般向けの読み物まで、幅広く執筆。
喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。
喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。
喫煙量が1日に1本であっても、リスクは1日20本のおおよそ半分程度でした。こうした循環器疾患のリスクについては、安全な喫煙量というものはなく、リスクを大幅に減らすためには禁煙が必要であることが明らかになりました。
こんな危険なタバコ受動喫煙させてはいけません。喫煙者は禁煙しましょうね。
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
>>受動喫煙を我慢する必要はないとのことですので、その点よろしく。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>9239: 匿名さん
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】なのでその点よろしく。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士も
【ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。】
とベランダ喫煙否定してませんね。
顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
HPに書かれていましたしね。
もし吸いたければ全住戸に迷惑でないことを確認してから吸いましょうね。
ねぇねぇ。知ってる。喫煙で周囲の子供の命が危険に晒されるんだって。
子どもを襲う“見えない煙害”。分煙では防げない「サードハンドスモーク」の危険性
たばこが消えた後にも「煙害」は潜んでいます。
しかも目に見えないから、より厄介なのです。
May 13, 2017
by Watanabe Chiharu
Commentator
https://www.houdoukyoku.jp/posts/11716
3 Lines Summary
・目に見えない「第三の煙害」に注意を!
・ 最大の被害者は小さな子ども
・「ホタル族」や分煙の効果は?
見えない煙害「サードハンドスモーク」
2020年の東京五輪に向けての受動喫煙対策で、厚労省は「飲食店を原則屋内禁煙」にしたい意向です。一方、売り上げの落ち込みを心配する業界団体や自民党の一部議員は、分煙を主張しています。
しかし、そこに必要な視点は「たばこの害は煙が出ているときだけではない」ということです。たばこが消えた後の残留物から有害物質を吸入することを「サードハンドスモーク」と言います。
喫煙者が吸うケムリ(主流煙)を「ファーストハンドスモーク」、 受動喫煙を起こすケムリ(副流煙など)を「セカンドハンドスモーク」と呼び、どちらも目に見えるケムリです。しかし「サードハンドスモーク」は、目に見えないのが特徴です。
「サードハンドスモーク」から発がん物質が生成!
「サードハンドスモーク」は、タバコを吸い終わった喫煙者の呼気、髪の毛、衣類、吸っていた部屋のカーテン、ソファなど、タバコの臭いのするところにはほぼ必ず潜んでいます。
また残存期間は長く、数ヶ月間は消えずに存在します。だから周囲の人達は、見えないタバコの害を長く受け続けるのです。
「サードハンドスモーク」で最も問題になる有害物質は「ニコチン」です。「サードハンドスモーク」中のニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん性物質の「ニトロソアミン」が生成されることが判明しています。
「ホタル族」では、子どもを「煙害」から守れない!
分煙すれば、「サードハンドスモーク」からの被害は受けないでしょうか?
こんなデータがあります。小さな子供がいる家庭などで、親が喫煙者の場合、「ホタル族」などと言ってベランダの外に出て喫煙したりしますよね。しかし、それでは子どもをたばこの害から守り切れないどころか、明確に被害を与えてしまうのです。
実は外でタバコを吸っても、その後の吐く息や、衣服には有害物質が含まれたり、付着しています。まさに「サードハンドスモーク」です。
そしてそれは、子供の尿の中のニコチン量を確実に増加させています。ベランダで喫っても室内の子どもの尿中のニコチン量は2倍以上に、ドアを閉めた外で喫ってさえ2倍になるのです!そして先述したように、ニコチンは発がん物質に変容するのです。
分煙では防ぎきれない「サードハンドスモーク」
「サードハンドスモーク」の害は、様々なところを触ったり、またその手をなめたりする、小さな子どもへの影響が特に懸念されています。分煙をしていても、同じお店の中なら「サードハンドスモーク」による発がん物質が漏れ出てくる危険性があります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
実は外でタバコを吸っても、その後の吐く息や、衣服には有害物質が含まれたり、付着しています。まさに「サードハンドスモーク」です。
そしてそれは、子供の尿の中のニコチン量を確実に増加させています。ベランダで喫っても室内の子どもの尿中のニコチン量は2倍以上に、ドアを閉めた外で喫ってさえ2倍になるのです!そして先述したように、ニコチンは発がん物質に変容するのです。
分煙では防ぎきれない「サードハンドスモーク」
「サードハンドスモーク」の害は、様々なところを触ったり、またその手をなめたりする、小さな子どもへの影響が特に懸念されています。分煙をしていても、同じお店の中なら「サードハンドスモーク」による発がん物質が漏れ出てくる危険性があります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
子どもをあらゆる「煙害」から守ることを優先するならば、最も望ましいのは、やはり「禁煙」ということになります。
周りの子供に害を与えてはいけないよね。禁煙してね。
>>9249
かなりのイカレポンチだな。
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
ベランダ喫煙禁止法の説明として、ベランダ以外でも他の住戸に影響があるから、ベランダ以外でもクレームがあれば、対処しろということを言っているだけなのだが?
ベランダ喫煙すれば、窓を開けている他の住戸の室内や洗濯物を汚すなって、当然の話だと思うが、そんなことも理解できないか?
良識がないと、何が人の迷惑になるかわからないようだな。
喫煙が家族の迷惑だからベランダ喫煙するんだろうが。だったら他の住民の迷惑にも当然なる。
もしならないと言うのなら、自分ちの洗濯物を干している時にその横で喫煙しろよ。
>>9253: 匿名さん
かなりのイカレポンチだな。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、規約・細則で禁止されてないから
良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】なのでその点よろしく。
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、墓穴を掘った迷言
「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。
不法行為になり得る行為は慎む。」
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
その他いろいろ。
お前絶対やるなよ。
>>9217: 匿名さん
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180511-00010010-fnnprimev-soci
「喫煙者は採用しない」は合理性が認められない可能性がある
ーー「喫煙者は採用しない」という会社の方針、法的に問題はないのでしょうか?
一般的に、企業においては広範な採用の自由(労働条件の自由)が認められております。
受動喫煙についての社会的意識の変化もあり、本人も条件を承諾した上で応募しているのだから問題ないと思われる方も多いでしょう。
しかし、労働法という観点から検討してみると、そんな簡単な話ではありません。
採用条件については、憲法上規定されている職業選択の自由等にも鑑み、合理性が求められているものと考えられます。
なお、合理性の有無については、各企業の個別具体的な労働環境等に照らして評価されるものといえます。
喫煙者を全社一律に採用しないという採用条件については、ケースバイケースですが、合理性が認められない可能性があります。
まず、喫煙者という言葉自体の定義から考えなくてはなりません。
喫煙者といっても、日中たばこを吸わなくても大丈夫なライトスモーカーから、日中問わずたばこを吸わずにはいられないヘビースモーカーまでが対象となり、非常に多義的です。
この喫煙者という言葉自体の定義を明らかにする必要があります。
例えば、喫煙者をライトなスモーカーを含むと定義した場合、看護師さんや営業職の方等のように、ちょっとした匂い等が問題となるような労働環境であれば、「喫煙者は採用しない」という採用条件についても合理性があると評価される可能性があります。
>>9257
既に説明済みだが?
ありとあらゆることが、他人に害を与えたり受忍限度を越せば不法行為になる。
他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような行為は慎みましょう。
自室内での喫煙は概ね可だが、集合住宅でのベランダ喫煙は、不特定多数の喫煙を嫌がる人に受忍限度を越える精神的苦痛を与えるから、慎みましょう。
名古屋の判決どおりだが?どこか誤ってますか?
誤っておれば指摘をどうぞ。指摘なき場合は、論破されたものとみなします。
、
>>9258
https://www.j-cast.com/2018/05/06327576.html?p=all
「喫煙者は採用しません」とIT企業社長が宣言 これは差別?厚労省の見解は..
2018/5/ 6 08:00
...
「職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。客にタバコの煙が嫌われる、分煙設備の設置費用がかかる、企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」
>>9259: 匿名さん
こちらも既に論破済みだが?
>>ありとあらゆることが、他人に害を与えたり受忍限度を越せば不法行為になる。
⇒受忍限度内であれば不法行為にならない。(=論破済み)
>>他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような行為は慎みましょう。
⇒ベランダ喫煙で他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような事はしていない。
>>8699 匿名さん
>>無数の被害者の方名乗り出てください。
>>お待ちしています。
本日現在も、
喫煙による被害者は名乗り出ませんでした。被害者ゼロという結論ですね。(=論破済み)
>>名古屋の判決どおりだが?
たかが地裁の判決では意味がない事はNHK受信料裁判の例
(さいたま、水戸、千葉等で判決が異なる)(=論破済み)
>>どこか誤ってますか?
>>自室内での喫煙は概ね可だが、集合住宅でのベランダ喫煙は、不特定多数の喫煙を嫌がる人に受忍限度を越える精神的苦痛を与えるから
お前が”詳しい”と豪語していた岡本弁護士は
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
とケースバイケースを支持してる。(=論破済み)
『ベランダ喫煙を止めさせる』だけなら、規約・細則の変更で解決可能。
誤っておれば指摘をどうぞ。指摘なき場合は、スレ結論とみなします。
>>9262 匿名さん
>⇒ベランダ喫煙で他人に害を与えたり受忍限度を越えるようなような事はしていない。
直ちにはわからないんじゃなかったっけ?
どうして将来にわたって被害を与えないと保証できるの?
説明をお願いします。
>>9262 匿名さん
>誤っておれば指摘をどうぞ。指摘なき場合は、スレ結論とみなします。
指摘したので宜しく。
>『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
割愛せずにその前段から引用したら?
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙禁止法って、ベランダ喫煙を禁止する法じゃないんだって。だからその法の説明文を部分的に引用しても、意味がわかりにくいんだって。
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
https://news.careerconnection.jp/?p=39732
受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。
マンションの管理会社に苦情対応を義務付け
8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。
入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。
会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、
「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」
とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。
現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者
気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。
ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、
「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」
と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。
内容を理解できないって、喫煙者さん、認知症始まってるんじゃないの?非喫煙者より認知症が10年早く始まり、COPDなどの難病で10年早く苦しみながら死ぬって気の毒だよね。
>>9263: 匿名さん
>>直ちにはわからないんじゃなかったっけ?
>>どうして将来にわたって被害を与えないと保証できるの?
>>説明をお願いします。
法令は”将来にわたって被害を与えないと保証”することを求めていませんが?
法令が求めていない事を一般市民が”やらなければならない”のか説明をお願いします。
>>9265: 匿名さん
>>割愛せずにその前段から引用したら?
また難癖つけて、やっぱり893だな。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
全文であろうが抜粋であろうが、お前が”詳しい”と豪語していた近隣住宅受動喫煙被害者の会の岡本顧問弁護士は とケースバイケースを支持してる。(=論破済み)
反論の余地はなさそうだが、文句は岡本弁護士にどうぞ。
>>9267
法令は、他人に著しい不利益を及ぼせば不法行為になるとしていますが?
将来著しい不利益を及ぼすような行為を止めましょうと申し上げております。
それよりも、喫煙者自身が、認知症の早期発症、猛毒のポロニウム210の大量摂取による遺伝子破壊と突然変異、多数の発がん性物質の摂取による各種がんの発症、喫煙によるCOPDの発症によりチューブだらけになって壮絶な病死って、不利益だらけじゃないの?
あなた自身のためにも喫煙を止めた方が良いと思うよ。
>>9269: 匿名さん
>>法令は、他人に著しい不利益を及ぼせば不法行為になるとしていますが?
被害者も名乗り出ないし、被害者がいないことは何度も確認しましが。
被害がないので不法行為はしておりません。
何度も投稿していますが、理解できませんか?
>>将来著しい不利益を及ぼすような行為を止めましょうと申し上げております。
良識に従い個々に判断すればよいと申し上げております。
>>9268
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
ベランダ喫煙禁止法の説明なんだけれど。名前と異なり、この法は喫煙を禁じる法ではなく「あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付ける」法で、ベランダ喫煙以外の「室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合も」対応しましょうってことだが?
ベランダ喫煙が良いか悪いかは、常識の問題ってことで特に触れられていません。まあ、この会があるくらいだから、迷惑している人が多いってこと。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
もし本気ならば、国語力がないのか?認知症が始まっているのか?
禁煙早めにした方がよいようね。
良識に従い迷惑になる喫煙は止めれよいと申し上げております。
常識がないと理解できないようね。
>>9274
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
ベランダ喫煙禁止法の説明なんだけれど。名前と異なり、この法は喫煙を禁じる法ではなく「あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付ける」法で、ベランダ喫煙以外の「室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合も」対応しましょうってことだが?
ベランダ喫煙が良いか悪いかは、常識の問題ってことで特に触れられていません。まあ、この会があるくらいだから、迷惑している人が多いってこと。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
もし本気ならば、国語力がないのか?認知症が始まっているのか?
禁煙早めにした方がよいようね。
能力のキャパを超えて理解できないのなら
無理して投稿しなくて良いですよ。
集合住宅のエレベータも喫煙後45分は乗降禁止ということでよろしく!敷地内立ち入りも禁止だよね。
>>9273: 匿名さん
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』
『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』
『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』
『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』『ベランダで吸う分には問題がなく』
都合悪い言葉は脳が受付ないらしい。
>>9275: 匿名さん
>>良識に従い迷惑になる喫煙は止めれよいと申し上げております。
各自良識に従った行動をすればよいですね。
>>常識がないと理解できないようね。
良識に従った行動にイチャモンンつけるなんて、常識がない方ですね。
>>9279
>各自良識に従った行動をすればよいですね。
良識に従って、人に迷惑をかけない行動をしましょう。
迷惑喫煙は「迷惑」ですから止めましょう。
迷惑になるかどうかは、喫煙者が判断することではないですし、喫煙者には判断できません。
猛毒のタバコの煙を肺に入れる人にはタバコの煙の害が良いか悪いか判断できないのは当然の話です。
で、屁理屈喫煙者の「ベランダ喫煙禁止法」についての間違った解釈は、反論がないので論破済みってことで良いようですね。
喫煙の度に45分間周囲上下半径7mの範囲に非喫煙者がいないところで待機しないと健康な人に副流煙被害を与えるって、すごいね。そりゃあ白い目で見られるよね。
>>ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、
ベランダ喫煙者が敗訴した裁判でも、『ベランダ喫煙が直ちに不法行為になる』とはならなかったし。
>>ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
岡本先生が
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです』
と『ベランダ喫煙のみを否定』している「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんとは違いますね。
また、同先生は【ベランダ喫煙禁止法】の制定を目指していると。
どっかの誰かさんのように、”匿名掲示板で誰かを言い負かしたい”という欲求だけの題材に
”ベランダ喫煙”を選択したおバカさんとは大違いです。
規則を変える(変えろ)いう意味ではおバカさんは同弁護士に否定されたようなものです。
>>迷惑喫煙は「迷惑」ですから止めましょう。
>>迷惑になるかどうかは、喫煙者が判断することではないですし、喫煙者には判断できません。
受忍限度を超えるようでしたら、訴えるのが宜しいですね。
>>で、屁理屈喫煙者の「ベランダ喫煙禁止法」についての間違った解釈は、反論がないので論破済みってことで良いようですね。
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんはどうしても”論破済み”って事にしたいらしい。。。
余程後ろめたいことがあるのだろう。
まぁ、ベランダ喫煙で受忍義務があるのは近隣住民であることは数々の弁護士先生の
解説で明らかなので、早々に規約・細則を変更するのが賢い選択といえる。
喫煙者って、喫煙の害が理解できないほど、脳がやられているんでしょう。だから非常識な議論をして、論破済みにしたのでしょうかね。
まずは、タバコの煙に害がないことを証明すれば、皆さん納得するでしょうね。できるものならね。
タバコの煙に害があれば、「害」なんだから、被害を与えるのは自明だと思いますが?
議論することなさそうですね。
>>9282
「ベランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
ベランダ喫煙禁止法の説明なんだけれど。名前と異なり、この法は喫煙を禁じる法ではなく「あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付ける」法で、ベランダ喫煙以外の「室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合も」対応しましょうってことだが?
ベランダ喫煙が良いか悪いかは、常識の問題ってことで特に触れられていません。まあ、この会があるくらいだから、迷惑している人が多いってこと。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
もし本気ならば、国語力がないのか?認知症が始まっているのか?
禁煙早めにした方がよいようね。
能力のキャパを超えて理解できないのなら
無理して投稿しなくて良いですよ。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
ベランダ喫煙者が敗訴確定した判決や、ベランダ喫煙反対派弁護士の言葉を部分的に切り取って反論するって、頭ワルすぎだと思うよ。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙は不法行為になるんだって。
ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害
弁護士 渡辺 晋
山下・渡辺法律事務所
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/ベランダでの喫煙による上階住民への健康被害/
質問
私はマンションの5階509号室に住んでいます。階下の4階409号室の住民がベランダでしばしばたばこを吸っており、たばこの煙が私の部屋に流れ込んでくるため、体調を崩してしまいました。喫煙をやめるよう申し入れても、聞き入れてくれません。損害賠償請求をすることができるでしょうか。
月刊不動産2014年12月号掲載
・閲覧された回数/ 3276回 ・参考になった人数 / 26人
回答
1.回答
階下の住民が申入れに応じず、喫煙を続け、そのために体調を崩したということであれば、損害賠償請求をすることができます。
2.健康被害
たばこは健康に害悪を及ぼします。喫煙者自らの健康を害するだけではなく、煙によって、周りの人々の健康にも影響を与えるのであり、主流煙(喫煙者が吸い込む煙)よりも、副流煙(たばこの先から出る煙)のほうが、より有害物質を多く含んでいます(タールは3.4倍、ニコチンは2.8倍など)。社会の制度としても様々な対応がなされており、最近では、公共の場ではほとんどたばこを吸うことはできなくなっています。
もっとも、たばこには、喫煙者に精神的な安定をもたらすというプラスの効果もあります。たばこが健康に悪いとはいえ、そのことを了解した大人であれば、コンビニなどの店舗で購入することが可能であり、自宅では喫煙をすることができます。
3.裁判例
しかし、自宅で喫煙するにしても、ほかの人の迷惑に対する十分な配慮が必要です。名古屋地裁平成24年12月13日では、次のとおり、喫煙者Yのベランダでの喫煙のため、上階の居住者Xが、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症するなどの健康被害を生じたケースにおいて、XのYに対する損害賠償請求を肯定しました。
『自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして、喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの、タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。
したがって、マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
そこで検討するに、Yがベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にあるXのベランダに上り、Xの自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ、Yがベランダで喫煙していた量は、平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5、6本であって、祝祭日、あるいは、平成22年5月以前のYが職に就いていない時期には、これを大きく上回るものと推認されることからすると、Yの喫煙によりXの室内に入るタバコの煙は、少ないとは言えない。
他方、本件マンションは居住用マンションであって、Y自身、ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると、本件マンションの立地は、日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず、したがって、Xが季節を問わず窓を開けていたことをもって、Xに落ち度があるということはできない。
このような状況において、Xは、平成22年5月2日ころには、自分が喘息であって、タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して、ベランダでの喫煙のみをやめるようYに求め、平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう、直接、Yに告げ、管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり、そうであるとすると、遅くとも、平成23年5月以降、Yが、Xに対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、Xに対する不法行為になるものということができる』。
なお判決では、YがXよりも先に居住していた点についても、『XがYよりも後に本件マンションに居住したことをもって、Xが自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない』として、損害賠償請求を否定する理由とは認めませんでした。
4.まとめ
宅地建物取引業は、人々の豊かな生活を支えるものです。生活環境を巡る問題には、十分にアンテナをはり、顧客の利益を損ねないように配慮しなければなりません。喫煙も、日々の業務の中で、配慮を欠かしてはならない問題です。
※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
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今だと、もっと厳しい判決になりそうですね。
ねぇねぇ。知ってる?全米の公営住宅は敷地内全面禁煙だって。別に禁止されなくたって良識があれば集合住宅内では禁煙だよね。
2018年03月26日 17時47分 JST | 更新
飲食店完全禁煙のニューヨーク、ついに歩きタバコもNGに? 残るは「外で立って吸う」
吸う場所が、ほぼなくなりそう。
錦光山 雅子 Masako Kinkozan
https://m.huffingtonpost.jp/2018/03/26/smokefreeny_a_23395089/
アメリカで最もスモークフリー(無煙環境)がすすむニューヨークで、屋外での歩きタバコを禁じる条例案が3月22日、市議会に提案された。ニューヨークではすでに、飲食店から公共施設まで、多くの人が集まる室内は完全禁煙が当たり前。一般市民の集まる公園や海岸など、公共性の高い屋外も禁煙だ。条例案が可決されれば、タバコを吸う場所がさらに狭まる。
条例案では、違反した場合50ドルの罰金を科す。ただ、外で立った状態で吸う「立ちタバコ」は禁じていない。CBSの取材に対し、議案を提出したピーター・コー市議はこう話した。
「タバコを吸ってもいいし、歩いてもいい。でも、両方一緒はダメ。歩きタバコをしている間、後ろで歩いている人が、受動喫煙の害を被ることになる。ニューヨークは800万人もの人口が集まっている。歩道はみんなのものだ」
室内の禁煙場所が広がる一方、屋外でタバコを吸う人からの煙にさらされるという批判や苦情が以前から問題になっていた。クー市議が出した法案は、屋外喫煙で受ける健康被害の解決に向けた提案という評価がある一方、喫煙できる場所がますますなくなるという批判も出ている。
■吸う場所がほとんどない
アメリカは州や自治体ごとに禁煙の度合いが違うが、ニューヨークでは2003年、飲食店が完全に禁煙になり、2011年からは約1700の公園や海岸など、公共の屋外空間での喫煙が禁止に。2017年8月には、スモークフリーをより包括的に進め、喫煙者を減らすために、7つの条例を制定した。
タバコ販売許可証を持つ店を減らす
タバコの最低価格を上げる
電子タバコの販売を許可制に
タバコ販売の免許交付手数料を引き上げる
アパートなどの居住建築物はすべて喫煙か禁煙かを居住者や希望者に明示する
10戸未満のアパートの共有スペースは禁煙
薬局はタバコ販売を禁止
ーーなどの取り組みを進め、直近で86万7000人の喫煙者の数(喫煙率13.1パーセント)を20年までに16万人まで減らすとしている。
ニューヨーク市の保健当局によると、同市の成人喫煙率は13.1パーセントで、86万7000人の喫煙者がいる。だが、20万人の子どもがまだ家庭で煙にさらされているなど、受動喫煙の被害がある。2020年までに16万人まで減らすのが目標という。
ニューヨーク市の条例とは別に、2018年7月までに、全米の公営住宅は部屋も含めて敷地内は完全に禁煙とするアメリカ政府の取り組みも並行して進んでいる。そのため、吸う場所は極めて減る見通しだ。
■日本は
屋内の完全禁煙がすすむニューヨークとは逆に、日本は、屋外の禁煙が進んでいる。
2002年、東京都千代田区が先駆けて制定した路上喫煙を禁じる条例が都市部の一部自治体で広がり、条例で定められた路上禁煙区域では立ちタバコや歩きタバコは禁じられている。だが、屋内の喫煙は世界的に見て、周回遅れの状態が続いている。
2020年の東京オリンピックを前に、政府は3月9日、受動喫煙の対策を強化する健康増進法改正案を国会に提出した。だが、当初掲げられた案よりも大幅に後退、喫煙できる飲食店を客席面積100平方メートル以下とし、当初案の30平方メートル以下から大幅に緩めた。またそれよりも広い飲食店の場合、屋内に喫煙専用室の設置を認める分煙方式を採用した。
100平方メートルという面積を基準に、喫煙できる店とそうでない店を分ける方法は「スペインモデル」と呼ばれる。2006年1月からスペインで施行されたが、完全に禁煙に転じたのはおよそ10〜20パーセントにすぎなかったばかりか、きちんと規則を守る店も少なかった。
また、法施行の前後で店で働く従業員の唾液の中に含まれるニコチンの代謝物質の濃度を測った調査では、完全禁煙店の従業員は濃度が下がったが、分煙店は科学的に効果があるほど減らなかった。完全禁煙を求める世論の高まりとともに、2011年、スペインは完全禁煙の法律を改めて制定した。
こうした経緯から、「スペインモデル」は効果のない政策モデルとして知られるようになったが、日本が今回採用したモデルは、まさにスペインモデルと同じ轍を踏もうとしていると言える。
ニューヨーク市の条例とは別に、2018年7月までに、全米の公営住宅は部屋も含めて敷地内は完全に禁煙とするアメリカ政府の取り組みも並行して進んでいる。そのため、吸う場所は極めて減る見通しだ。
ニューヨーク市の条例とは別に、2018年7月までに、全米の公営住宅は部屋も含めて敷地内は完全に禁煙とするアメリカ政府の取り組みも並行して進んでいる。そのため、吸う場所は極めて減る見通しだ。
ニューヨーク市の条例とは別に、2018年7月までに、全米の公営住宅は部屋も含めて敷地内は完全に禁煙とするアメリカ政府の取り組みも並行して進んでいる。そのため、吸う場所は極めて減る見通しだ。
でも喫煙者って、非常識な愚か者だから、どこでも手こずるようね。禁止したって無視する頭の悪い貧困層の無法者ばかり。タバコの値上げが一番効果的かもね。
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者の屁理屈って面白いね。
「路上禁煙区域」で吸う人の論理
江戸川区日台親善議員連盟会長、前江戸川区議会議員の田中けん氏に聞く
鈴木 信行 鈴木 信行
2017年2月2日(木)
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/020100231/?ST=...
2020年の東京五輪を前に、禁煙問題が社会的な課題となっている。「タバコのない五輪」を掲げるIOC(国際オリンピック委員会)は、五輪会場はもちろん、開催都市の屋内施設の禁煙化を目指しているが、日本及び東京では、一部の自治体が受動喫煙防止の法制化に取り組んでいるものの、罰則規定が弱いなどまだ不十分なのが現実だ。
加えて、多くの非喫煙者は「喫煙問題に関しては、今の日本ではたとえルールを作っても十分に機能するかは不透明」とも考えている。そんな諦めの根拠となっているのが、自治体が定めた「路上禁煙区域」でも意に介せず堂々と吸う喫煙者の存在だ。受動喫煙防止運動の第一人者と共に、路上禁煙区域で吸う人の論理を分析する。
聞き手は鈴木信行
田中 けん(たなか・けん)
1966年1月6日、江戸川区生まれ。新小岩幼稚園卒園、江戸川区立第三松江小学校卒業、 江戸川区立松江第三中学校卒業、東京都立墨田川高校卒業、千葉大学教育学部小学校教員養成課程卒業。1995年江戸川区議会議員に初当選。2015年同選挙に落選。現在、シェアハウスを経営しつつ、介護職員として特別養護老人ホームに勤務。議員への復活当選を目指し充電中。政界におけるアニメ通としても知られ、共著に『100人がしゃべり倒す!「魔法少女まどか☆マギカ」』(宝島社)『「“外国人参政権”で日本がなくなる日』(別冊宝島)。
区議会議員時代から、最重要政策として「受動喫煙防止」と「きれいな空気の実現」を掲げられてきました。この問題に携わるきっかけは何だったのですか。
田中:12歳の時に、81歳の祖父が肺癌で亡くなったことです。祖父は「SHINSEI」というタバコが好きでした。ヘビースモーカーでしたが、あの時、大切な家族に先立たれる悲しみを嫌というほど味わいました。禁煙問題に関しては、よく「吸う個人の自由も尊重せよ」という主張があります。が、喫煙は本人の健康を損なうだけでなく、将来的に家族を悲しませる可能性が高い上、他人の健康と気分をも害する行為であり、近代社会に認められた「個人の自由」をそのまま当てはめるわけにはいきません。人の身体は、その人のためだけにあるわけではないのです。総合的に見て本人と社会全体の利益になるならば、時に本人の意志を無視してでも、その行動を止めさせることが正当化されるパターナリズム(父権的温情主義)の考え方です。喫煙に関する個人の愚行権が制限される根拠がここにあります。
凄いなと思うのは、そうやって議員時代から関連法制度の制定を呼びかける一方で、自ら「行動」されてきたことです。駅前で長年、公共の場でタバコを吸う人々に、声掛け運動を続けられたとか。様々なトラブルに見舞われたと思いますが…
火のついたタバコを投げ付けられる
田中:江戸川区内の各駅前で活動を始めた当初は、「タバコぐらい吸わせろ」とか「他の奴にも言え」などと怒鳴られたり、火のついたタバコを投げつけられたりすることもありました。また区条例の表題は「路上喫煙禁止」ではなく、「歩行喫煙・ポイ捨て禁止条例」なんですね。このため、喫煙を注意すると「俺は歩行喫煙してない、立ち止まって吸ってる」とか「座って吸ってる」などと幼稚な反論を真顔でする人がいました。また「持っています」と言って携帯灰皿を私の目の前に差し出し、暗に「ポイ捨てはしていないので、条例違反をしていません」とアピールしてきた女性もいました。もっとも、そうした屁理屈を言う人はまだかわいい方で、警察沙汰になったこともありましたね。
どんな状況だったのですか。
田中:いつものように駅で声掛けをしていた時のことです。喫煙禁止の看板の前で吸っている方がいたので「すみません、ここは禁煙ですよ」と声かけしました。反応がなかったので、近づいて話しかけたところ、その方はいきなり私の顔めがけタバコの煙を吹きかけてきました。
議論じゃなくていきなり実力行使ですか…。
田中:私が「傷害ですよ」と言ったら「傷害なら傷害で訴えてくれ」と反論してきました。そこで私は目の前の駅前交番に駆け込みました。
基本的な疑問ですが、タバコの煙を吹きかけるのも傷害になるんですか。
田中:その点については専門家の間でも意見が分かれるようですが、この時の警察官は加害者を交番に連れて行き、事情聴取をしました。その後、刑事の方も来られて「本部の方へも確認したが、タバコの煙を吹きかけた程度では暴行罪としての立件は難しい。とはいえこのまま無罪放免というわけにはいかないので、本人を警察署に連行して始末書を書かせます」と言ってくれました。
警察も結構真摯に対応してくれるものなんですね。警察に連行されて反省文なんてなかなかのダメージではないですか。
我慢しているのは非喫煙者の方だ
田中:最近は喫煙を巡る社会的環境が変化しつつあるのか、反抗的なこの手のトラブルは随分減りました。路上喫煙を注意すると、素直にタバコの火を消したり、消さないまでも決まり悪そうに歩いて逃げたりしていく方が多くなりました。
それでも、吸うは吸うんですね(笑)。今の日本で受動喫煙防止を進めることがいかに困難か分かります。
田中:今、進んでいる受動喫煙防止の議論の中には、違和感を持つ主張もあります。自分達を「被害者」と位置付け、嫌煙家を攻撃している人たちの主張です。「禁煙ファシズムによってタバコを吸える場所はただでさえ減り続けている。そのうえ受動喫煙防止だなんて、なぜ喫煙者だけが一方的に我慢し続けなければならないのか」という論理ですね。でもこれは大きな誤解で、これまでずっと非喫煙者こそが我慢を強いられてきたのです。
なるほど。
田中:そんな非喫煙者の本音を上手く表現しているのが、アニメ『世界征服~謀略のズヴィズダー~』です。
著作物の引用の5原則を遵守しつつ引用してみましょう。第3話「煙に巻いて去りぬ」より、ヒロイン・星宮ケイトが公共の場でタバコを吸う喫煙者を論破した直後、騒ぎを見ていた群集が発した台詞です。
よく言ってくれました。ちょっとですけど、すっとしました。本当迷惑してたんです。ほら、あの人達に何を言っても逆ギレされるだけだから…。
私達は諦めかけていました。彼らに人の言葉は通じない。彼らはきっと別の星から来た人間なんだと。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
喫煙禁止と書かれた看板の前で吸っている人もいるわけですから、このぐらいのことを思っている人が現実にいてもおかしくない気がします。彼らは一体、何なんですかね。
田中:厳密な分類ではありませんが、私は主に次の4つのタイプに喫煙者を分けています。①そこが路上禁煙区域と気づかず吸っている人、②ニコチン中毒患者、③喫煙場所を見つけることができず、そこで吸ってしまう人、④遵法意識が希薄で、今、自分が吸いたいから吸っている人です。①は注意すると多くは喫煙を止めてくれます。②はケースバイケースですが、病院へ行って治療をすれば問題は解決します。③は本来望ましいとは言えませんが、近くに喫煙所を作ればそこに移動してから喫煙するようになるでしょう。ただし④は、自己中心的で、反抗的かつ時に暴力に及ぶ人もいます。
罰則のある法制度を確立するしかないが…
つまり、①~③までは社会デザインの工夫や、医療及びテクノロジーの進化で解決策を見出せるかもしれないが、④についてはすぐにはどうにもならない、と。
田中:罰則のある法制度を確立し、徹底的に取り締まるしかありません。タバコを違法薬物に指定するとか、一箱2,000円以上に値上げするなども効果的です。
しかしそれにはまだ、時間がかかります。実効性ある法制度が確立するまでは、やはり田中さんのように、声掛けをしていくしかない?
田中:喫煙者への注意は出来る人と出来ない人がいるでしょうし、各自が出来る範囲でやるしかない、と言う他ありません。既にお話した通り、安全な作業ではありませんから。
確かに。喫煙を巡るトラブルは全国的に多発していて、2016年3月には兵庫県加古川市で、75歳の男が、タバコのポイ捨てを注意した6歳の男児の首を絞める暴行事件が発生しました。この手のトラブルが一つでもあると、幼い子供を連れた人などは、路上禁煙区域で吸う人に声掛けすることなど到底できません。
田中:そういう人は交番に行って、警察官に注意してもらう方法があります。駅前ならば駅員に言えば対応してくれます。また、喫煙者の素性が分かれば所属団体に通報するという方法も有効です。禁煙車なのに路上喫煙しているドライバーを見かけますが、タクシー会社、運転手名、ナンバーなどを記録して、国土交通省に連絡すると良いでしょう。以前、江戸川区の紋章を付けているにも関わらず、タバコを吸いながら自転車整理をしていた係員達を注意したことがあります。彼らはなかなか手強くて「何で吸っちゃいけないんだ。誰が決めたんだ。お前が決めたのか」と食って掛かってきて、挙句の果てに「なんだお前は議員だろ。偉そうに。区民に向かって何だ」と逆切れされました。埒が明かないと感じた私は事件があった当日役所へ行き、担当職員に事件の報告をしました。結果、江戸川区駐車駐輪課の課長と江戸川区熟年人材センターの事務局長が調査に乗り出し、「今後勤務態度に改善が見られなければ配置転換を含めて検討する」との返事を受けました。
なるほど本人に言って埒が明かなくても、所属団体に訴えれば解決も早い、と。
田中:「きれいな空気の社会」を実現するには、条例による上からの改革だけでは不十分で、多くの人たちの意識を変えさせるという意味でも、「現場を見たら注意する」という下からの行動が不可欠です。しかし下からの行動にはリスクがある。「各自ができる範囲でやってみましょう」というのはそういう意味です。
吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃない
分かりました。もちろん、非喫煙者の中には「俺は面と向かって路上喫煙を注意する勇気と度胸がある」という気合の入った人もいるでしょうから、そうした人達の参考になるように、最後に再び『世界征服~謀略のズヴィズダー~』から引用しましょう。星宮ケイトが喫煙者を注意する時の台詞です。言葉は多少乱暴ですが、確かにこのぐらい言えば路上喫煙者の心にもあるいは響くかもしれません。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
いいか、周りをよく見てみろ。吸ってない人間は吸ってる人間を許しているわけじゃねえ。吸ってない全ての人間はお前を**、お前の死を願っていることを覚えておけ。
出所:『世界征服~謀略のズヴィズダー~』第3話「煙に巻いて去りぬ」
なかなか過激な台詞ですね(笑)。実際に使うと、首を絞められるどころでは済まないような…。
田中:くれぐれも無理は禁物です(笑)。各自、出来る範囲から始めましょう。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
てめえは、飯を食ってる横でウンコの臭いがしたらどう思う? いや、ウンコの臭いはまだ体に害はない。お前の一時の気休めのために毒ガスを吸わされるここの全ての人間は寿命を縮められるんだ。
ベランダでウンコや喫煙は止めましょう。
>>9287: 匿名さん
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】なのでその点よろしく。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
「べランダ喫煙禁止法は、ベランダでの喫煙を一斉禁じるというものではありません。あくまでも被害者からの苦情があったときに、喫煙者や管理会社に対応することを義務付けるものです。住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。被害者からの申し立てがあったときに、個別に対応することが必要なのです」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
「住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。」
とベランダ喫煙否定してませんね。
顧問弁護士先生の発言は大きいし、別の嫌煙弁護士先生も
”嫌煙者が煙には近づかないようにしなければならない”と
HPに書かれていましたしね。
>>今だと、もっと厳しい判決になりそうですね。
そうだといいですね。
未だに【ベランダ喫煙は直ちに不法行為とはならない】ですから。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、墓穴を掘った迷言
「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。
不法行為になり得る行為は慎む。」
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
その他いろいろ。
お前絶対やるなよ。
ウンコより汚くて有害なタバコの煙を肺に入れる?アホでなくて何?
ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は喫煙を我慢する義務があるんだって。それを受忍義務って言うんだって。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
当然だよね。ウンコより汚いんだから。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
抜粋
『裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。』
『タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』
『タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』
『タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』
『タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』
まぁ納得できない人はお近くの弁護士に相談するか、
費用と手間をかけて訴えるのも手段の一つですね。
ねぇねぇ。知ってる?タバコを吸うと猛毒のポロニウム210が気管支に蓄積されて原子炉状態になり、遺伝子破壊や突然変異させるんだって。怖いよね。
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
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山中登志子 20:12 01/25 2007
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。
【Digest】
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
◇あなたも、ポロニウムが入っていても吸いますか?
◇ポロニウムがマイルドセブンにも入っているんですね?
◇元KGBリトビネンコ氏「ポロニウム」で殺される
たばこに、ポロニウムが入っていることを知った。
ポロニウムと言えば、元KGB(旧ソ連の国家保安委員会)情報部員アレクサンドル・リトビネンコ氏がロンドンで殺されたときに使われた猛毒放射性物質。
英国健康保険庁は、リトビネンコ氏の尿から「ポロニウム210」が検出されたと発表した。リトビネンコ氏の死因は体内被曝による多臓器不全。暗殺説も叫ばれている。ポロニウムの致死量は1億分の1グラムと言われ、リトビネンコ氏の身体からはその100倍の量のポロニウムが見つかったという。
亡くなる前のリトビネンコ氏は、頬もこけ、髪も抜け落ちていた。
■ロンドンUniversity College病院に入院していた時のリトビネンコ氏。2006年11月23日に亡くなった。
それ以来、「ポロニウム」が話題になった。そんな危ないものが、たばこにも含まれていると知って驚いた。
◇1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
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『ニューヨーク・タイムズ』(2006.12.1号の要約)。訳は穂積忠夫(「禁煙ジャーナル」専門委員)氏
きっかけは、『ニューヨーク・タイムズ』(2006年12月1日付)の記事だった(全文要約:画像参照)。
■『ニューヨーク・タイムズ』(2006/12/ 1 Puffing On Polonium ひとふきのポロニウム)
その記事を受けて、『週刊現代』(2007年1月6・13合併号)が「ポロニウムがふつうのタバコに含まれていた」と記事にしていた。
『ニューヨーク・タイムズ』では、
●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。
●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。
●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。
●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。
といったことが出ている。
ピコキューリーといってもぴんとこないが、300回ものレントゲン分だといえばわかりやすい。
「世界各国のたばこからポロニウム210が検出されていることは明らかです。JTのたばこについてもまずは、情報公開をすべきです」
こう語るのは、山岡雅顕医師(洲本市健康福祉総合センター参事/洲本市応急診療所所長)。日本禁煙学会の会員でもあり、洲本市禁煙支援センター(禁煙専門外来担当)で禁煙支援をしたり、タバコ関連情報の収集・発信をしている。
■洲本市禁煙専門外来「タバコにもポロニウムが含まれています」)
山岡医師から、「レントゲン300回も受けたことになる」の根拠となっているポロニウム関連の論文、およびそのほかの文献をいくつか教えていただいた。
■ポロニウムとたばこに関する文献検索
■米国の土壌や空中に存在する「ポロニウム210」「ラドン222」といった放射性物質がたばこの葉に取り込まれるため、1日1~2箱の喫煙によって、気管支上皮細胞が年間8~9レム被爆する。胸部X線写真1枚の被爆量が0.03レムなので、喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
1979年米国スリーマイル島での原発事故で、周辺住宅地域での被爆量は0.0015レム。これを毎日浴びたとして年間0.5レムなので、喫煙による放射能被爆はとんでもない量である。
■ギリシアの喫煙者(1日20本)の1年間の実効線量の平均値は、287マイクロシーベルト(ポロニウム210からの124マイクロシーベルトと鉛210からの163マイクロシーベルト)になると推定。喫煙者の吸入量は、北半球の中緯度地方に住んでいる非喫煙者より平均およそ12倍高い。
■ハムスターを使った実験で、「ポロニウム210」よる15~300ラド(現在の単位で0.15~3グレイ)の気管支内への被爆によって、9~53%に肺がんが発生したというもの。喫煙者は「ポロニウム210」によって20ラド(0.2グレイ)の気管支上皮への被爆を受けていると推定されるので、この結果は、「ポロニウム210」や鉛210からのアルファ線が喫煙者の肺がんの原因となっているという仮説を支持する。
■【エジプトの論文】1本のたばこの「ポロニウム210」の放射能は16.6(9.7-22.5)mBq(ミリベクレル)だった。その分布割合は、たばこのフィルター4.6%、たばこの灰20.7%、煙74.7%。1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」と鉛210から1日に123mBqを吸っていることになる。そうすると1日20本の喫煙者は、「ポロニウム210」から193マイクロシーベルト、鉛210から251マイクロシーベルトの被爆を受けていることになる。
■ブラジルでもっとも売れている8種類のたばこから「ポロニウム210」と鉛210の放射性物質が検出された。乾燥たばこ1gから鉛210が11.9~30.2mBq、「ポロニウム210」が10.9~27.4mBq検出。1年間でブラジルで生産されているたばこから15000シーベルトもの被爆を受けていることになる。
■【ポーランドの論文】喫煙者は「ポロニウム210」から35マイクロシーベルト、鉛210から70マイクロシーベルト、あわせて105マイクロシーベルトの被爆を受けている。
「たばことポロニウムに関して、東北大学の大学院の入試(英語の例文)にも出たことがあります。肺がんの半分は、ポロニウムが原因だと言及していたと思います」(山岡医師)
知らないのは、日本の消費者、日本の喫煙者だけかもしれない。
リトビネンコ氏は何らかの形で気化したポロニウムを吸わされた可能性を指摘され、同席者や従業員、警官からもポロニウムが検出されたことも報道されていた。
わたしはたばこを吸わない。
理由は簡単。お金をかけてまで健康に悪いことをしたくないのと、きれいな空気の中で過ごしたいからだ。
自分は吸わなくても、喫煙席のある飲食店などで、ポロニウム210が検出されるかもしれない。たばこなんて吸わないのに、放射性物質に曝されたくない。
それ以前に、喫煙者は、たばこにポロニウムが入っていることを知っているのだろうか?
◇厚労省に「話題のポロニウムの検査をしてほしい」
「たばことポロニウムの関係の調査について聞きたい」と厚生労働省(TEL03-5253-1111代表)に電話すると、電話をまわされた部署は生活習慣病対策室。たばこ専門官のヤマモトさん(男性)が電話で答えてくれた。
厚生労働省は、煙のことで銘柄ごとにかつて調査をしたことがある。これも興味深いデータだ。
■たばこ煙の成分分析について
でも、たばこのポロニウムの検査はなく、危ないのかどうかもはっきりしなかった。また、ヤマモトさんは、『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事は知らなかった。
ないなら、調査してもらいたい。
「たばこの含有物は考えていかないといけないが、必要性があるかどうか情報を見てみたい」とのことなので、「では、まず『ニューヨーク・タイムズ』の記事を読んでください」と伝え、検索すると「たばことポロニウム」でいくつも海外文献が出てくることを教えてあげた。
こっちが、たばこ専門官に教えるのもヘンな話なのだが、でも、「情報を見てみたい」と言うのだから、話題のポロニウムの検査をしてくれるかもしれない。
--ポロニウムだけではなく、JTはたばこの含有物も公開しないと聞いているから、厚生労働省から公開するように言ってもらえませんか?
「添加物は教えてもらえないです。難しいこともあります」
--国民の健康を考えるのが、厚生労働省なんだから、強く言ってくださいよ。たばこほど、「黒」ってわかっているものはないから、お願いします。
たばこの監督官庁は財務省という壁もあるような「縦割り」行政のことを、何度かヤマモトさんは言っていた。そんなのはどうでもいい。国民の健康のために動いてくれればいいのだ。
◇JT「ポロニウムの測定技術を持っていない」
JT(日本たばこ産業株式会社)お客様相談センター(TEL03-5572-3336)に電話して、ポロニウムについて聞いてみた。女性の担当者が出てきた。
--たばこにポロニウム、入っているんですよね?
「たばこの葉に限らず、この物質が土壌中に存在しているものなので、農作物や魚介類に含まれているということは存じております」
「ポロニウムは他の放射性物質と違い、ベータ線やガンマ線ではなくアルファ線だけを出すのが特徴。アルファ線を検知すれば発見できるが、たばこにも含まれ、わずかだが自然界に存在する」(2006/12/11 あちこちにポロニウムの痕跡、捜査混乱=ネットで購入可能-元情報員殺害 時事通信記事より)というのも出ていた。
いちばん売れているたばこ(2006年上半期)は、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・・・と上位3位がマイルドセブンだと教えてもらった。
--マイルドセブンだとどれくらい入っているんですか?
「(ポロニウムは)国際的に認知された測定方法がないため、私どもも測定技術を持っていないものですから、測定していないのでわからないです」
JTは、こんなことをよく言えるとあきれてしまった。海外の論文をすべて否定するのだろうか。ぜひ、日本でも、放射線の専門家にたばこのポロニウム測定をしてもらいたい。
◇自社販売商品に何が入っているかわからないJT
昨年末に『ニューヨーク・タイムズ』と『週刊現代』の記事が出たとき、問い合わせが増えたという。だからだろうか。わたしが「ポロニウム」のことを言うと、マニュアルを読むようにすらすらと答えてくれた。
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JTの本社(東京都港区虎ノ門)
記事のことを聞いてみたら、
「内容もどういう研究かわからないので、評価できる立場でないのでわかりません」
--ポロニウムがはいっていたことは知っていたんですよね?
「承知しております」
--知らない人が多いと思うんですけど・・・。
「どのくらい入っているか、どのくらいの害があるとか.....
喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
喫煙による被爆量は年間にして胸部X線写真300枚分に相当する。
毎日胸部X線写真撮影するって、非常識な愚か者でも嫌がりそうだけれど?面白いねぇ。
ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
Q マンションで受動喫煙の被害にあったら?
山村 行弘弁護士先生
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf#search=%27%E5%B2%A1...
『喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超
えていると言える必要があります。』
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
ねぇねぇ。知ってる?ベランダでウンコ垂れ流したり、ウンコより汚くて猛毒のタバコの煙垂れ流したりしちゃいけないって。
タバコによる口臭を消したい!ドブ・**臭の原因と対策ケア7選
http://kosyu-labo.com/tabako.html
・口臭がドブ臭い…
・肺から**臭がする…
・タバコを吸った後もヤニ臭がひどい…
こんな人と同じ環境にいるとどうですか?不快でたまらなくなり、一刻も早くその場から抜け出したいと思うでしょうね。
…でも臭いを発している当の本人こそ、その場から抜け出したいという思いが強く、とっても辛い思いをしているはずです。
今回はタバコを吸うことがどう口臭に影響してくるのか、その原因と対策をご紹介します。
タバコのどんな成分が口臭を招くのか
タバコには様々な化学物質が含まれていますが、その中でも特に口臭の原因となってしまう3つの成分についてのお話です。
ニコチン
タバコの葉に含まれるアルカロイドの一種である「ニコチン」には、中枢神経や末梢神経を興奮させて血圧を高める作用があります。
ニコチンは有毒性が高く独特の臭いを発生させる物質ですが、このニコチンが歯や舌・口内に付着して嫌な臭いやきつい口臭の原因に!
それだけでなく、ニコチンは口の中の血液循環をも悪化させてしまうので「口内を清潔に保つ」という大切な役割を担った唾液分泌量の低下を招き、口内の細菌の増殖を促して口臭を発生させてしまいます。
タール
タールは非常に粘り気のある液体で一般的には「ヤニ」と呼ばれており、口の中に一旦広がってしまうと短時間で全て除去することは難しいとされています。
非喫煙者であれば口内に広がってしまったタールを唾液で流し代謝することができますが、唾液分泌量が少なくなっている喫煙者の場合はなかなかそうもいきません。
そして数千種類の化合物が結合して成っているタールの内、200種類以上は有害物質だといわれているんです!
「歯が茶色になる」「喫煙部屋の壁が茶色になる」などは粘り気の強いタールによる影響で、歯の表面や舌だけでなくタバコの煙として吸い込むことによって「肺の中」にまで有害物質が付着してしまいます。
「口内から」そして「肺から呼吸として」発生されるタールの臭いは、口内で繁殖した細菌の臭いと混ざり合って独特な悪臭を漂わせます。
一酸化炭素
タバコが燃えるときに発生する気体である一酸化炭素は、口内の酸素運搬能力を低下させて酸素量を減らしてしまいます。
酸素濃度の低くなった口内はもちろん細菌・ばい菌にとって好条件となり、繁殖を促進させて口臭を招きやすくなります。
タバコによる口内変化とは
喫煙習慣のある人の口の中では、非喫煙者にはない「口内変化」が起こっていることをご存知ですか?
ここでは日常的にタバコを吸うと、口内にどのような悪影響が及ぼされるのかをご紹介します。
歯周病になりやすくなる
口臭に悩んでいる方の多くが患っているといわれている「歯周病」ですが、これは口内で細菌やばい菌が繁殖・増殖して歯茎に感染し、炎症を引き起こしてしまう病気です。
タバコを吸い続けることで生じる「毛細血管の収縮」「唾液分泌量の低下」「口内の免疫力低下」は、口の中に歯周病の原因となる細菌やばい菌を増加させてしまいます。
その結果、喫煙習慣によって引き起こされた「口内環境の悪化」が原因となって歯周病や口臭につながります。
舌苔(ぜったい)ができやすくなる
喫煙習慣のある人の舌の表面をじっくりと見たことはありますか?
多くの喫煙者に見られるのは「舌の表面の舌苔」です。
舌苔とは「口内の代謝物や細菌の塊」で誰にでもあるものですが、喫煙習慣によって口内環境が悪化すると、この舌苔の付着が異常に目立ってしまうことも!
ニコチンやタールといった化学物質を摂取する習慣があればあるだけ唾液の分泌量を減らし、舌の毛細血管の働きを鈍くさせてしまうんです。
すると舌自体の代謝活動もうまく行えず、本来なら自然に剥がれ落ちていくはずの舌苔がどんどん溜まり細菌を増やしてしまいます。
膿栓ができやすくなる
喫煙習慣がある人の多くは「咳が出る」「痰がつまる」といった、不快な症状が現れている場合が非常に多くみられます。
細菌やばい菌がたくさん存在している痰が喉につまることで、喉周辺に細菌が増殖して「膿栓(のうせん)」ができるように…。
膿栓ができると粘液である「膿汁」の分泌量も増え、それが口臭として臭いを出す場合もあります。
またこの膿汁は粘液であるため「ただの痰だ。」と軽視されてしまうことも多々あり、気付かないうちに症状が悪化してしまっているケースも少なくありません。
”タバコによる口臭”を防ぐための対策とは
・・・
・口臭がドブ臭い…
・肺から**臭がする…
・タバコを吸った後もヤニ臭がひどい…
・口臭がドブ臭い…
・肺から**臭がする…
・タバコを吸った後もヤニ臭がひどい…
・口臭がドブ臭い…
・肺から**臭がする…
・タバコを吸った後もヤニ臭がひどい…
喫煙者って、自分がどんだけ臭いか気がつかないんだろうね。本当にお気の毒です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、ベランダ喫煙で論破されると、スレ流しするから
分かりやすいですよ。
ねぇねぇ。知ってる?医者が皆喫煙はだめだって。
現役医師10人に聞いた「健康に一番悪いこと」
2018年05月02日 07時30分 日刊大衆
https://news.nifty.com/article/item/neta/12205-023428/#article
老若男女問わず、誰でも健康で過ごしたいと思うはず。そのため、日常生活で気をつけていることがあるのではないでしょうか。最近は健康をテーマにしたテレビ番組も増えていて、医師のコメントを参考に健やかなライフスタイルを心がけている人も多そうです。
では実際、どのような生活習慣が健康に悪いのか、今回は現役の男性医師10名に「健康に一番悪いこと」についてアンケート調査を行いました。さっそく、プロの意見を見ていきましょう。
最も多かった回答は「喫煙」でした。「心筋梗塞、脳梗塞、前立腺がんなど種々の病気の発症原因」(愛知県/73歳)、「脳梗塞、心疾患、高血圧、悪性新生物などの発症率が高まる」(大阪府/38歳)というように、脳疾患、がんとの関連性を挙げています。ストレートに「たばこは万病のもと」(北海道/57歳)という回答も。いずれにしても、喫煙習慣は百害あって一利なしと考えるドクターが大半を占めました。
海外ではもとより、日本でも分煙化が進み、公共の場ではたばこを吸えないケースが増えました。受動喫煙防止に向け、飲食店を原則禁煙にするか否かといった議論も白熱しています。たばこが健康に良くないのは広く知られていること。体のことを考えるなら「吸わない」のが一番です。
・・・
ウンコより汚く危険なタバコの煙、ベランダで垂れ流しちゃいけないよね。常識ない愚か者には理解できないようだけれどね。
>>9312 匿名さん
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙が認められた判決もないのに、判決や禁煙派弁護士の記事の一部を切り取って論破だって。
論破できる訳ないと常識でわかりそうなのにね。
ウンコより汚くて有害なタバコの煙吸って大脳皮質がペラペラになるとアホになるようね。失礼!元々アホだから喫煙するんだっけ。
25年くらい禁煙して大脳皮質が少しは元に戻ってから投稿した方がいいと思うよ。
今どき喫煙の害を否定するなんてありえない。迷惑になるから止めろよと言われればもちろん、止めろよと言われるまえに止めるべきだろう。乳幼児には止めろよと言えないのだから。
>>9312
スレで同じ単語を繰り返し投稿すると脳に焼き付き現象を起こす様だな。
加速度のGALの単位が何回も投稿されると連続して投稿されるし、ポロニウムが何回も投稿されるとそれも連続して投稿している。
頭がおかしいのじゃないか? と。
激しく同意。
喫煙のような依存症の常習行為を行うと脳が退化するのでしょうね。
>>9310 匿名さん
>ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
どこにもベランダ喫煙に受忍限度があると書いていないが?
それよりも喫煙者の体にタバコの有害成分の受忍限度がないって凄いね。毎日のように胸部X線写真撮って平気か?平気なさ訳ないと思うが?
>>9310
>『喫煙が不法行為に当たると言えるためには、その受働喫煙の害が、社会通念上我慢できる限度(受忍限度)を超えていると言える必要があります。』
>ベランダ喫煙に受忍限度論があるというのは常識なので、その点よろしく。
どこにも「ベランダ」喫煙に受忍限度があるとか書いていないよね。
名古屋の判決では、専有部分の自室での喫煙でも制限されることがあるとなっていましたが?
喫煙者って、中高生時代から、嘘ばっかりついて、人を騙すのが得意なようです。「俺、喫煙してません。」って、これまで何度言った?
、
バカだねキミは。
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんが、ベランダ喫煙で困ってるわけでも、
喫煙そのものに困ってるわけでもない事なんか、みーーんな知ってるんだよ。
”ベランダ喫煙は直ちに不法行為にはならない。”
コレだけで十分。
論破したければ”ベランダ喫煙は直ちに不法行為にはならない。”を覆すことだ。
>>みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
みんなって誰だよ?
このスレでお前一人だけだろ。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙は我慢しなくってもいいんだよ。我慢するのは喫煙者だって。専有部分の自室内でも違法行為になることがあるそうだから気をつけてね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
自室内での喫煙がかろうじて認められただけですね。
非常識な愚か者には理解できないようですね。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
>>バカだねキミは。
こんな低俗下品投稿しているのは一人だけだとすぐわかる。
>>9329 匿名さん
当たり前だろう。成立要件満たさないものが不法行為になるわけないだろうが。
だから直ちに不法行為にならないも場合もあるが、満たせば直ちに不法行為になる。
法律わからないのならば投稿止めましょう。
乱暴運転で、相手車が凹むまでは不法行為にならないという主張と同じだね。
頭おかしい?
横浜市や横須賀市が、ベランダ喫煙は迷惑になるので止めましょうと広報している通りです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3130/suisin/kinenmana.html
集合住宅では隣や上下階の家に煙が流れます。ベランダでの喫煙は慎みましょう。
止めましょうと言われる前に止めましょう。
ねぇねぇ。知ってる?ベランダ喫煙どころか、その内の喫煙も制限される場合があるんだって。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
受動喫煙は我慢する必要がないようね。
ポロニウム210による被曝限度は年間1mSvなのに、喫煙者は年間80mSvも被曝するらしい。
喫煙者って受忍限度高いね。だったら、喫煙我慢したら?
>>9338
>ベランダ喫煙は直ちに不法行為にはならない
そもそもどこでそんなの見つけてきたの?
どうせまた「ベランダ」がないのに妄想で見えただけじゃないの?
で、直ちに不法行為にならないってのは、不法行為にならないってことではそもそもないのだが?
論破したければ”ベランダ喫煙絶対に不法行為にはならない。”をみつけてくることだ。
>>嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん
が覚えられえても、放射線量のシーベルト、、即ち『mSv』の単位が覚えられない低俗無教養ベランダ喫煙者。
ねぇねぇ。知ってる?タバコに含まれる猛毒ポロニウム210によるα線照射による内部被爆で、遺伝子が破壊されるだけなら良いのだけれど、遺伝子が突然変異するんだって。
自主禁煙してもらうのには、やはり、家族や喫煙者本人が喫煙の害に正面から向き合うことです。こういう情報を知らずに喫煙している方が多いようですから、情報提供すると自主禁煙につながるでしょう。
---------
タバコと放射性物質(特にポロニウム210)について
https://matome.naver.jp/m/odai/2140024515712174401
より
『私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。
http://a.excite.co.jp/News/society_g/20140516/Bizjournal_201405_post_4...
『喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない。
http://a.excite.co.jp/News/society_g/20140516/Bizjournal_201405_post_4...
---------
「食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。」のにも関わらず、「タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。」そうです。よほどの方でない限り、自主禁煙のモチベーションとなり、規約で禁止するよりは、効果的にタバコの煙を防ぐことになるでしょう。
食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない。
食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない。
食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない。
遺伝子の突然変異って聞くだけでも恐ろしくない?遺伝するから、子供が天才にでもなれば良いのだけれど、多くの場合は、色んな問題になるようね。勿論、喫煙者本人も、ありとあらゆる病気のリスクが増えるようだし。
こんなの知ってもまだ吸いたい?
だったら、限度なしの底なしのアホうだと思うよ。
『非喫煙者』と言っていながら、嫌煙者と攻撃するもんだしな。
論破された喫煙派投稿者が消えては新しいハンドルや文体で別のが現れ、また同じ論破済みの屁理屈を臆面もなく繰り返し投稿し、迷惑喫煙を正当化しようとするって面白いね。
喫煙自体が迷惑になり、二次三次喫煙が他人の健康を害すると言われているわけだから、他人の住戸を簡単に汚染するベランダでは喫煙しちゃまずいなんて、小学生でもわかりそうなものだが?
自分で吸うから無害だと思っているんだろうが、喫煙者って無知無能無教養そのものだ。
認知症が進んでいるせいか、迷惑ベランダ喫煙の他に迷惑投稿があるのも頷けるる
>>9347: 匿名さん
喫煙が直ちに不法行為にならないのだから、ベランダ喫煙も含まれますが?
包含関係理解できない無知無能無教養さんや、
非常識な愚か者の『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんでなければね。
屁理屈は見苦しいだけです。
で、【ベランダ喫煙は直ちに不法行為にはならない。】って何か間違ってるの?
証拠付けて反証できなければ論破だから。
>>9351
>喫煙が直ちに不法行為にならないのだから、ベランダ喫煙も含まれますが?
包含関係がが理解できない人ですね。
車の運転が直ちに違法行為にならないから、飲酒運転での致死事件も含まれ、直ちに違法行為になららないですか?
喫煙も同じです。喫煙自体は直ちに不法行為にならなくても、人に危害を加えたり、嫌がる人の近くで喫煙すると不法行為になります。
ありゃりゃ。論破されていますね。
常識がないと大変ですね。
喫煙者って本当に無知無能無教養、非常識な愚か者ですね。
すべての喫煙が不法行為にならない、あるいは、すべてのベランダ喫煙が不法行為にならないことを証明しなければ、喫煙やベランダが不法行為になることがあるって理解できないんだね。喫煙者って、匿名はんも含めて、下手な屁理屈ばっかしで、非常識まるだし。
どうせ授業サボって喫煙してたか、補導されたかで、学校の授業受けてないんだろう。
>>9352: 匿名さん
おばかさんだね。
喫煙=合法 ベランダ喫煙=合法
車の運転=合法 飲酒運転=違法
『たらとれば』を使わないと、言い返せないんだ。
『たらとれば』を使えばほとんどの合法行為は違法になんだよ。
はい、論破。
で、【ベランダ喫煙は直ちに不法行為にはならない。】って何か間違ってるの?
『たらとれば』を使わずに証拠付けて反証できなければ論破だから。
ねぇねぇ。知ってる?元ヘビースモーカーで主治医の禁煙の指示を無視して脳梗塞起こしてから禁煙した西城秀樹さんが心不全で亡くなったんだって。惜しいスーパースターを失ったよね。でも二回の脳梗塞、心不全って、喫煙って怖いね。
西城秀樹さんが死去、63歳 永遠の“ヤングマン”が天国へ旅立つ
2018年5月17日12時34分 スポーツ報知
http://www.hochi.co.jp/entertainment/20180517-OHT1T50094.html
「傷だらけのローラ」「YOUNG MAN(Y.M.C.A)」などのヒット曲で知られる歌手の西城秀樹さん(さいじょう・ひでき、本名=木本龍雄、きもと・たつお)さんが16日11時53分、急性心不全で死去した。63歳だった。2003年と11年に脳梗塞を発症した西城さんは、後遺症やリハビリと闘いながらステージに立ち続けた。郷ひろみ(62)、野口五郎(62)らと「新・御三家」として70年代に一世風靡(ふうび)した。
永遠の“ヤングマン”が天国へと旅立った。
48歳、56歳の時に脳梗塞を2度発症。右半身のまひや言語障害などの後遺症が残ったが、壮絶なリハビリで回復。4月にコンサート出演するなど、最後までステージにこだわった。
甘いマスクに長髪をなびかせ、エネルギッシュに熱唱するスタイルで女性ファンをとりこにした。1974年には「傷だらけのローラ」で日本レコード大賞歌唱賞を受賞。「薔薇の鎖」では敬愛する英歌手ロッド・スチュワートばりにスタンドマイクを振り回すアクションで人気を集めた。
79年の「YOUNGMAN」は約140万枚の大ヒットを記録した。自身も考案に携わった「YMCA」の4文字を両手で表現する振り付けも大流行。80年のセンバツ高校野球大会の入場行進曲、近年はCMソングに起用され、世代を超えて愛された。
音楽を愛し続けた63年間だった。ジャズ好きの父親の影響を受け、小学3年生で地元のジャズスクールに通いドラムを始めた。中学1年生の時は3歳上の兄らとバンドを結成し、ビートルズなどの楽曲を披露。楽器を購入するために新聞配達のアルバイトもこなし、岩国の米軍キャンプでも演奏した。
広島・山陽高時代にジャズ喫茶で歌っていた時にスカウトされ、「ワイルドな17歳」をキャッチフレーズにデビュー。郷、野口と“新御三家”としてスターへの階段を駆け上った。私生活では46歳まで独身を貫いたが、2001年に妻・美紀さんと結婚。2男1女と子宝に恵まれた。
幸せまっただ中の03年、突如病魔に襲われた。ディナーショーで訪れた韓国・済州島で脳梗塞を発症。11年に再発し、右足を引きずるなど後遺症が残ったが、家族に支えられながらリハビリに励んだ。1日3~4箱吸っていたタバコも断った。60歳を迎えた15年4月にライブを開催し、「ヒデキ、還暦!」とさらなる活躍を誓っていた。
西城さんは09年にスポーツ報知のインタビューで、死ぬ間際まで役者人生を全うした緒形拳さん(08年死去)を理想に挙げた。「緒形さんのように自分の体が滅びていくまで仕事ができるか。僕は弱い人間だから自信がないけど。これからさらに鎧(よろい)がもう一つできて強くなれるかな」。その言葉通り、最後まで歌手人生を全うした。
歌手西城秀樹が禁煙した!!
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenmin/kinen/012347.html
広島市立安佐市民病院 名誉院長 岩森 茂
広島県出身の歌手西城秀樹は多数のヒット曲を持っており、晩婚ながら子宝にも恵まれ、ますます発展するだろうと思われた矢先、平成15年85枚目のシングル新曲「粗大ゴミじゃねぇ」の発表直後、脳梗塞で倒れた。すなわち韓国での公演中歌い終わって楽屋に戻ったところ、意識不明になって倒れた(詳しくは"あきらめない 脳梗塞からの挑戦"(平成16年二見書房発表))を読んでいただきたい。
彼は水を飲まずに入るサウナの常連で、当然脱水症も起こすわけであり、その上に1日3箱以上のヘビースモーカーで、歌手としては一般的常識に欠ける人であったようだ。脳梗塞発症直後日本に帰り東京の病院に入院、ここで厳しく禁煙を指示されたという。平成13年におそらく喫煙害と思われる二次性多血症で入院したこともあり、これと脱水症が脳梗塞の大きな誘因になったと思われる。因みにヘビースモーカーは多血症が多く、血液濃縮(Hb濃度0.2~0.7g/dl増加)が存在する上に彼は肥満傾向にあったため、なおさらに高Hb血症状態にあり、脱水症状と喫煙による血小板活性化が拍車をかけて、脳梗塞へと進展したものと解釈される。主治医による即禁煙指導は当然のことであろう。
ここで強調したいのは、過信していた自らの健康障害への反省の物語である。彼の著した前記の手記のようなものであるが、その中に示された彼の闘病記の厳しさである。この陰では「婦唱夫随」?の生活習慣の是非、自己管理の徹底であるが、大病を患って、どん底に突き落とされたことで初めて気づいたことを教訓として13ヵ条を書き連ねている。
その主なものを拾ってみると、大病の前に兆しありで、脳梗塞で倒れた1年前に激しい頭痛と虚脱感で緊急入院した時、担当医から禁煙を指示されていたにもかかわらず、この約束を守らなかったことで、医者の言うことは神の声として聞くべきであったと述べている。また、彼は脳梗塞予防5ヵ条として次のごとく述べていることも附記しておこう。
1.こまめに水分補給(彼の場合1日1リットル)
2.冷房は弱めに
3.肝に負担をかけない
4.気を補う薬や食べ物を
5.血液をサラサラにする
のごとくである。また、余談ながら彼は脳梗塞予防大使に任命されているとのこと(?)
医者の言うことは神の声として聞くべきであったと述べている。
医者の言うことは神の声として聞くべきであったと述べている。
医者の言うことは神の声として聞くべきであったと述べている。
喫煙者の皆さん、お医者さんにきいてご覧よ、このまま喫煙してて大丈夫かって。まあ苦しまずにポックリ行けば良いけれど、二度も脳梗塞とか、COPDで酸素ボンベにチューブなんて最悪だよね。悪いこと言わないから、お医者さんに訊いてみようね。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんって本当に無知無能無教養、非常識な愚か者ですね。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないんだね。『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんって。嫌煙者って、下手な屁理屈ばっかしで、非常識まるだし。
どうせ授業サボって喫煙してたか、補導されたかで、学校の授業受けてないんだろう。
嫌煙者って証明できないから、道歩くことさえ、話すことさえできないんだな。
アーーーホーーー
ねぇねぇ。知ってる?喫煙がやっぱ良くないって。
現役医師10人に聞いた「健康に一番悪いこと」
2018年05月02日 07時30分 日刊大衆
https://news.nifty.com/article/item/neta/12205-023428/#article
老若男女問わず、誰でも健康で過ごしたいと思うはず。そのため、日常生活で気をつけていることがあるのではないでしょうか。最近は健康をテーマにしたテレビ番組も増えていて、医師のコメントを参考に健やかなライフスタイルを心がけている人も多そうです。
では実際、どのような生活習慣が健康に悪いのか、今回は現役の男性医師10名に「健康に一番悪いこと」についてアンケート調査を行いました。さっそく、プロの意見を見ていきましょう。
最も多かった回答は「喫煙」でした。「心筋梗塞、脳梗塞、前立腺がんなど種々の病気の発症原因」(愛知県/73歳)、「脳梗塞、心疾患、高血圧、悪性新生物などの発症率が高まる」(大阪府/38歳)というように、脳疾患、がんとの関連性を挙げています。ストレートに「たばこは万病のもと」(北海道/57歳)という回答も。いずれにしても、喫煙習慣は百害あって一利なしと考えるドクターが大半を占めました。
海外ではもとより、日本でも分煙化が進み、公共の場ではたばこを吸えないケースが増えました。受動喫煙防止に向け、飲食店を原則禁煙にするか否かといった議論も白熱しています。たばこが健康に良くないのは広く知られていること。体のことを考えるなら「吸わない」のが一番です。
・・・
直ちに不法行為にならない喫煙のせいで、48歳と56歳で脳梗塞、63歳で心不全で死亡?
これ緩慢な自殺と言うよりは、一種の殺人だと思いませんか?
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
自殺するのは自由ですが、他人を道連れにしてはいけません。
↑なんか優生保護法の発想とそっくりですね。愚か者の人口抑制って。
いくら非常識な愚か者でも生きる権利はあると思います。
直ちに病気にならないからと喫煙するアホ。後で大病続発して後悔。
直ちに死なないからと放射性物質を好んで吸うアホ。あとで2400年分の被曝をしっても直ちに死なないからと居直り続け、遺伝子が突然変異したり破壊されているのを知って真っ青。
直ちに後悔しないからと、後で後悔することをして、実際後悔するアホ。
喫煙者って非常識な愚か者です。
>>9360
>上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないんだね。『
アーーーソーーー?
合法行為?皆不法行為になりえますが。
あらゆる行為がやりようによっては不法行為になりえます。不法行為になるような行為は止めましょう。
直ちに不法行為にならないから、不法行為にならないとは限りませんが?
ベランダが喫煙が絶対に不法行為にならないって判決があればどうぞ。
不法行為になった確定判決が一つでもあれば、ベランダ喫煙は不法行為になるということです。
喫煙者って直ちに後悔しなからと喫煙して後悔する非常識な愚か者ですね。
>>9367: 匿名さん
>>直ちに不法行為にならないから、不法行為にならないとは限りませんが?
>>ベランダが喫煙が絶対に不法行為にならないって判決があればどうぞ。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為にるという判決があればどうぞ。
はい、論破。
>>9367: 匿名さん
>>不法行為になった確定判決が一つでもあれば、ベランダ喫煙は不法行為になるということです。
子供の声や足音、車の排気音など、合法行為の多くは不法行為や違法行為で確定判決を受けています。
>>9367: 匿名さん
>>喫煙者って直ちに後悔しなからと喫煙して後悔する非常識な愚か者ですね。
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんってベランダ喫煙だけを特別視する非常識な愚か者ですね。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
これで十分。
>>9368
例によって誤爆ですよ。
しかし喫煙なんて何一つ良いことないね。ほとんど優生保護法と同じ、愚か者抹殺国家犯罪でしょう。
フィリップ・モリスの社長の言う通り。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
直ちに死なないからと、タバコ会社に騙されて喫煙して、喫煙するか?
直ちに認知症にならないからと、喫煙して健常人より10年早く認知症発症させるか?
直ちにがんにならないからと、喫煙して、がんになる確率上げるか?
喫煙とがん
1日15本喫煙する人が非喫煙者に比べた場合
口腔・咽頭がん 3.0倍
喉頭がん 32.5倍
食道がん 2.2倍
肺がん 4.5倍
胃がん 1.4倍
肝がん 3.1倍
膵がん 1.6倍
膀胱がん 1.6倍
直ちにわからないからと、科学的知見に基づいて将来のことが予測できないって悲しいね。
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんって【たら と れば】が大好きだよね。
”仮定”の話じゃないと攻撃できないみたいだな。
>>9372
>【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
当たり前だろう。一本だけ吸っても罪にはならんだろう。どこにも条例や刑法はないからね。
ベランダ喫煙が不法行為になった判例をしっかり理解しましょう。
【喫煙がすぐには病気になることはない】。
でも、直ちに臓器に悪影響及ぼすって理解できないか?
【動画】禁煙したい人必見、煙草が肺に及ぼす影響の実験がコワい
http://www.mag2.com/p/news/276500
これ見ても、喫煙が直ちに体に悪いことが理解できないって、よっぽどだな。
こっちの方が良いかな。
>>9374 匿名さん
>”仮定”の話じゃないと攻撃できないみたいだな。
統計的事実と単なる仮定が区別できないベランダ喫煙者。無知無能無教養ですね。
直ちに非合法にならない車の運転で平成23年度は年間68万人近くが検挙されていますが?
直ちに病気にならない喫煙で喫煙者本人が年間何人死に、副流煙で何人死んでいるでしょうか?
直ちに不法行為にならないから、ベランダ喫煙が不法行為にならないと盲信することこそが仮定です。
不法行為が何か理解できないんでしょうな。ここのポロニウム大好き喫煙者さんは。
歯科医「喫煙していると口臭がウンコ臭くなることが多いようですから、控えられた方が良いですよ。」
非常識喫煙者「口臭が直ちに臭くならないんですね。だったら問題ないです。仮定の話はどうぞ学会でしてください。」
歯科医「(・・;)」
既に十分臭いのに、直ちにウンコ臭くならなきゃ平気ってさすが喫煙者。忍耐強いねえ。
ねぇねぇ。知ってる?直ちに大病にならないと思って喫煙すると、致命的になることがあるようよ。
西城秀樹さんが死去、63歳 永遠の“ヤングマン”が天国へ旅立つ
2018年5月17日12時34分 スポーツ報知
http://www.hochi.co.jp/entertainment/20180517-OHT1T50094.html
「傷だらけのローラ」「YOUNG MAN(Y.M.C.A)」などのヒット曲で知られる歌手の西城秀樹さん(さいじょう・ひでき、本名=木本龍雄、きもと・たつお)さんが16日11時53分、急性心不全で死去した。63歳だった。2003年と11年に脳梗塞を発症した西城さんは、後遺症やリハビリと闘いながらステージに立ち続けた。郷ひろみ(62)、野口五郎(62)らと「新・御三家」として70年代に一世風靡(ふうび)した。
永遠の“ヤングマン”が天国へと旅立った。
48歳、56歳の時に脳梗塞を2度発症。右半身のまひや言語障害などの後遺症が残ったが、壮絶なリハビリで回復。4月にコンサート出演するなど、最後までステージにこだわった。
甘いマスクに長髪をなびかせ、エネルギッシュに熱唱するスタイルで女性ファンをとりこにした。1974年には「傷だらけのローラ」で日本レコード大賞歌唱賞を受賞。「薔薇の鎖」では敬愛する英歌手ロッド・スチュワートばりにスタンドマイクを振り回すアクションで人気を集めた。
79年の「YOUNGMAN」は約140万枚の大ヒットを記録した。自身も考案に携わった「YMCA」の4文字を両手で表現する振り付けも大流行。80年のセンバツ高校野球大会の入場行進曲、近年はCMソングに起用され、世代を超えて愛された。
音楽を愛し続けた63年間だった。ジャズ好きの父親の影響を受け、小学3年生で地元のジャズスクールに通いドラムを始めた。中学1年生の時は3歳上の兄らとバンドを結成し、ビートルズなどの楽曲を披露。楽器を購入するために新聞配達のアルバイトもこなし、岩国の米軍キャンプでも演奏した。
広島・山陽高時代にジャズ喫茶で歌っていた時にスカウトされ、「ワイルドな17歳」をキャッチフレーズにデビュー。郷、野口と“新御三家”としてスターへの階段を駆け上った。私生活では46歳まで独身を貫いたが、2001年に妻・美紀さんと結婚。2男1女と子宝に恵まれた。
幸せまっただ中の03年、突如病魔に襲われた。ディナーショーで訪れた韓国・済州島で脳梗塞を発症。11年に再発し、右足を引きずるなど後遺症が残ったが、家族に支えられながらリハビリに励んだ。1日3~4箱吸っていたタバコも断った。60歳を迎えた15年4月にライブを開催し、「ヒデキ、還暦!」とさらなる活躍を誓っていた。
西城さんは09年にスポーツ報知のインタビューで、死ぬ間際まで役者人生を全うした緒形拳さん(08年死去)を理想に挙げた。「緒形さんのように自分の体が滅びていくまで仕事ができるか。僕は弱い人間だから自信がないけど。これからさらに鎧(よろい)がもう一つできて強くなれるかな」。その言葉通り、最後まで歌手人生を全うした。
歌手西城秀樹が禁煙した!!
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenmin/kinen/012347.html
広島市立安佐市民病院 名誉院長 岩森 茂
広島県出身の歌手西城秀樹は多数のヒット曲を持っており、晩婚ながら子宝にも恵まれ、ますます発展するだろうと思われた矢先、平成15年85枚目のシングル新曲「粗大ゴミじゃねぇ」の発表直後、脳梗塞で倒れた。すなわち韓国での公演中歌い終わって楽屋に戻ったところ、意識不明になって倒れた(詳しくは"あきらめない 脳梗塞からの挑戦"(平成16年二見書房発表))を読んでいただきたい。
彼は水を飲まずに入るサウナの常連で、当然脱水症も起こすわけであり、その上に1日3箱以上のヘビースモーカーで、歌手としては一般的常識に欠ける人であったようだ。脳梗塞発症直後日本に帰り東京の病院に入院、ここで厳しく禁煙を指示されたという。平成13年におそらく喫煙害と思われる二次性多血症で入院したこともあり、これと脱水症が脳梗塞の大きな誘因になったと思われる。因みにヘビースモーカーは多血症が多く、血液濃縮(Hb濃度0.2~0.7g/dl増加)が存在する上に彼は肥満傾向にあったため、なおさらに高Hb血症状態にあり、脱水症状と喫煙による血小板活性化が拍車をかけて、脳梗塞へと進展したものと解釈される。主治医による即禁煙指導は当然のことであろう。
ここで強調したいのは、過信していた自らの健康障害への反省の物語である。彼の著した前記の手記のようなものであるが、その中に示された彼の闘病記の厳しさである。この陰では「婦唱夫随」?の生活習慣の是非、自己管理の徹底であるが、大病を患って、どん底に突き落とされたことで初めて気づいたことを教訓として13ヵ条を書き連ねている。
その主なものを拾ってみると、大病の前に兆しありで、脳梗塞で倒れた1年前に激しい頭痛と虚脱感で緊急入院した時、担当医から禁煙を指示されていたにもかかわらず、この約束を守らなかったことで、医者の言うことは神の声として聞くべきであったと述べている。また、彼は脳梗塞予防5ヵ条として次のごとく述べていることも附記しておこう。
1.こまめに水分補給(彼の場合1日1リットル)
2.冷房は弱めに
3.肝に負担をかけない
4.気を補う薬や食べ物を
5.血液をサラサラにする
のごとくである。また、余談ながら彼は脳梗塞予防大使に任命されているとのこと(?)
大病を患って、どん底に突き落とされたことで初めて気づいた
大病を患って、どん底に突き落とされたことで初めて気づいた
大病を患って、どん底に突き落とされたことで初めて気づいた
病気にならないと仮定するより病気になると仮定した方が、常識的で賢明だと思いませんか。
スーパースターのご冥福をお祈り申し上げます。
>>9351
>>非常識な愚か者の『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんでなければね。
>>屁理屈は見苦しいだけです。
>>で、【ベランダ喫煙は直ちに不法行為にはならない。】って何か間違ってるの?
>>証拠付けて反証できなければ論破だから。
低俗モノマネ下品投稿のオンパレード。
井上堯之『肺気腫』で突然の引退
09/01/11
井上堯之氏死去77歳
2018年5月5日
西城秀樹さんが死去、63歳
2018年5月17日
48歳、56歳の時に脳梗塞を2度発症。右半身のまひや言語障害などの後遺症が残ったが、壮絶なリハビリで回復。
喫煙しても直ちに死なないと言うことは、喫煙しても決して死なないと言うことではありません。
喫煙しても直ちに病気にならないと言うことは、喫煙しても決して病気にならないと言うことではありません。
喫煙しても直ちに不法行為にならないと言うことは、喫煙しても決して不法行為にならないと言うことではありません。
喫煙者が非常識で愚か者と言うことは、非常識な愚か者しか喫煙しないと言うことです。
『たらとれば』を使わずに反証できないので論破だね。
【ベランダ喫煙は直ちに不法行為にはならない。】って正しいって証明されたね。
『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんって本当に無知無能無教養、非常識な愚か者ですね。
クルマの運転。
バイクの運転。
マンション室内で子供が歩くことや大人が一般的に健康的な歩き方をすること。
部屋でミシンをかける。
公園で声出して遊ぶこと。
室内で歩いたり(音に関する全ての行動)、
魚焼く(臭いに関する全ての行為)、
エコキュートの低周波音及び振動(振動に関わる全ての行動)
他いろいろ。
上記例ようなあらゆる合法行為すべての行為が不法行為にならないことを証明しなければ、不法行為になることがあるって理解できないんだね『ねぇねぇ、ポロニウム』爺さんって。
嫌煙者って、下手な屁理屈ばっかしで、非常識まるだし。
どうせ授業サボって喫煙してたか、補導されたかで、学校の授業受けてないんだろう。
不法行為が何か理解できないんでしょうな。「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんって。
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんって、
「不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。
不法行為になり得る行為は慎む。」
って偉そうに投稿していたから、道歩くことさえ、話すことさえできないんだな。
アーーーホーーー
「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さんって、ベランダ喫煙なんかどうでも良くて
論破されると”亡くなった人の記事”や”タバコの害の記事”しか投稿しないんだよね。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
これで十分。
みんなが認めるベランダ喫煙の「受忍限度」
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
嫌煙「”ねぇねぇ”ポロニウム」爺さん、弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】
【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】