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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>8295
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
それ、喫煙被害者に対する悪徳弁護士のアドバイスと言うか、弁護拒否宣言だろう。証明が面倒で、賠償金が少ないから引き受けるの嫌ってだけの話だが。記事読んでわからんか?
岡田弁護士は別の意見のようだよ。
>>8299
>●『専用使用権』が設定(マンション標準管理規約14条1項)専用使用権者が自由に使用できる
不法行為でない行為が前提だろうが。アーーーホーーー。
>●喫煙禁止を定める場合、管理組合の総会で規約または使用細則を設定、変更しなければならない
定める場合規約または使用細則を設定することが必要であって、定めない場合でも、喫煙であろうが小便であろうが、不法行為はいかんだろうが。アーーーホーーー。
日本語理解できないアーーーホーーー。
皆認める「受忍限度」
https://taniharamakoto.com/archives/2441/
「ベランダは日常的には住人の専用使用が認められているので、マンションの利用規約に特別な規定がない限り、自由に使うことができます。」
「社会では、多くの人が生活しています。そのため、ある程度のことはお互いが我慢せざるを得ないということもあります。」
非喫煙親方「どうした。何しょげている?」
喫煙バイト君「親方、ネットで毎晩バカにされて悔しくて悔しくて仕方がないんです」
非喫煙親方「うん、どういうこっちゃ?」
喫煙バイト君「オレ、家ではカアちゃんが嫌がるからベランダ喫煙するんですが、それを掲示板でカキコしたら、止めとけアホって。」
非喫煙親方「そやな。オレもそう思うは。近所に赤ん坊や喘息患者がいるかもしれんからな。外に散歩にでも行って、喫煙所で吸えば良いだけちゃうん?」
喫煙バイト君「親方、憲法13条知らんのですか?喫煙は基本的人権で、いつでもどこでも許されてるんですよ。拘置所とか刑務所とか以外は。それに、ベランダはオレが喫煙所と決めたら喫煙所なんですよ。」
非喫煙親方「おまえ、いつの間に憲法とか勉強したん。中卒やろうが。難しいこと言わんと、弱い人のこと考えて止めとけ。」
喫煙バイト君「えーーん。嫌煙者のバカ、バカ、バカ。」
非喫煙親方「おまえ、嫌煙者の方が多いことくらいわからんのか。嫌煙者嫌いなら、うちで働かんでもよい。どうせタバコ吸ってサボってバッカリなんやから、もう帰ってよい。クビじゃ。」
喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」
>>8306 匿名さん
禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
勝訴例?
お前バカだな。
また論破しちゃったよ。
弁護士雑感
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
>>8312
受動喫煙対策を強化した健康増進法改正案が国会に提出される時代に眠たいことを。
受動喫煙の害なんか証明不要になっているのに、集合住宅のベランダで喫煙するなんて、常識外だ。そもそも多くのマンション管理規約細則で、ベランダやバルコニーは火気禁止になっているし、禁止でなくても、他人に害を与えれば不法行為になる。
平松弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」
素人のモンスター嫌煙者を除く弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度をちゃんと
認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>8310
>禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
非喫煙親方「どうした。何しょげている?」
喫煙バイト君「親方、ネットで毎晩バカにされて悔しくて悔しくて仕方がないんです」
非喫煙親方「うん、どういうこっちゃ?」
喫煙バイト君「オレ、家ではカアちゃんが嫌がるから、良識に従って家族の迷惑にならないように、ベランダ喫煙するんですが、それを掲示板でカキコしたら、止めとけアホって。」
非喫煙親方「そやな。オレもそう思うは。近所に赤ん坊や喘息患者がいるかもしれんからな。良識に従ったら、ベランダ喫煙なんかできんだろうが。外に散歩にでも行って、喫煙所で吸えば良いだけちゃうん?」
喫煙バイト君「親方、憲法13条知らんのですか?喫煙は基本的人権で、いつでもどこでも許されてるんですよ。拘置所とか刑務所とか以外は。それに、ベランダはオレが喫煙所と決めたら喫煙所なんですよ。」
非喫煙親方「おまえ、いつの間に憲法とか勉強したん。中卒やろうが。難しいこと言わんと、弱い人のこと考えて止めとけ。」
喫煙バイト君「えーーん。嫌煙者のバカ、バカ、バカ。」
非喫煙親方「おまえ、嫌煙者の方が多いことくらいわからんのか。嫌煙者嫌いなら、うちで働かんでもよい。どうせタバコ吸ってサボってバッカリなんやから、お前のように良識の欠けた奴はいらん。もう帰ってよい。クビじゃ。」
喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」
>>8315
そもそも、訴訟沙汰になるようなことを正当化しようとするところに、お前のアホさがある。
普通の人間は「君子危うきに近寄らず」で、訴訟になって判断が分かれるようなことや、すでに不法行為判決が確定しているようなことを表立ってしようとはしないものだ。
アーーーーホーーーーー。
さすが。先生
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
「裁判所は,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になることを認め, 原告に生じた精神的損害に対する慰謝料を5万円と認定しました。 私が裁判官だったら請求額150万円全額認容するのですが、5万円しか認定していないのが残念なところです(^^;)。」
「私が裁判官だったら請求額150万円全額認容するのですが、5万円しか認定していないのが残念なところです(^^;)。」
「私が裁判官だったら請求額150万円全額認容するのですが、5万円しか認定していないのが残念なところです(^^;)。」
「(^^;)」がオチャメですね。(^○^)
それよりも、何よりも、赤ん坊や喘息患者や、体調不良の他の住民のことを、少しは気遣えよ。アーーーーホーーーーー。
>>8329
結局ベランダ喫煙者が敗訴した判決しかだせないようね。
そういうのを負け惜しみといいませんかね?
勝負に負けておいて、もうちょっとで勝てていた。弱い相手だって。
悔しいね。悔しければ、ベランダ喫煙者が勝訴した判決をよろしく。
>>8322 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>8326
規約にあろうがなかろうが、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。でも、共同生活の秩序を乱す行為は共同生活の秩序を乱す行為として、すでに、
「使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。」
と規約に入っています。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/pid_3.h...
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
ど素人のクレーマー嫌煙者が勝手に解釈してるだけですね。(^○^)
また論破しちゃいました。
非喫煙親方「どうした。何しょげている?」
喫煙バイト君「親方、ネットで毎晩バカにされて悔しくて悔しくて仕方がないんです」
非喫煙親方「うん、どういうこっちゃ?」
喫煙バイト君「オレ、家ではカアちゃんが嫌がるから、良識に従って家族の迷惑にならないように、ベランダ喫煙するんですが、それを掲示板でカキコしたら、止めとけアホって。」
非喫煙親方「そやな。オレもそう思うは。近所に赤ん坊や喘息患者がいるかもしれんからな。良識に従ったら、ベランダ喫煙なんかできんだろうが。外に散歩にでも行って、喫煙所で吸えば良いだけちゃうん?」
喫煙バイト君「親方、うちのマンション管理規約や細則では、特にベランダでの喫煙は禁止されていなんですよ。だったら、オレの勝手でしょう。」
非喫煙親方「おまえ、管理規約や細則に書いてなきゃ、何をしても良いと思っているの。」
喫煙バイト君「はい、もちろん。」
非喫煙親方「おまえ、うちの会社の社則が簡単だからと、社則にないからと迷惑行為をするんか。そんな常識ないやつ、怖くて使えん。もう帰ってよい。クビじゃ。」
喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」
フィリップ・モリスの社長は正しい。
喫煙者は、愚か者で非常識です。
訴訟になるようなことを、普通はしないし、擁護もしないものだが?
>>8327 匿名さん
禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
当然、使用細則等に違反、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときには該当してないし。
>>8322
論破済みのこと、何度も書くなよ。
被害があるかないかはお前が決めることではない。
直ちに不法行為にならないが、不法行為になることがあると、お前自身が既に認めた通り。
まともな人間は、病人や子供、赤ん坊の体に悪いことはしない。
おまえ、人情とかないのか?
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
素人のモンスター嫌煙者を除く弁護士先生はベランダ喫煙に於ける受忍限度を
ちゃんと認めてるねぇ。( ´゚д゚`)アチャー
>>8337 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>8335 匿名さん
論破済みのこと、何度も書くなよ。
被害があるかないかは素人のモンスター嫌煙者が決めることではない。
ベランダ喫煙は規約変更で解決できること。
病人や子供、赤ん坊の事を考えればきやに反対なんてしない。
おまえ、人情とかないのか?
>>8339
不法行為は、既に管理規約で
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
とされて、対応できるので、一々列挙して禁止する必要はございません。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
非喫煙親方「どうした。何しょげている?」
喫煙バイト君「親方、ネットで毎晩バカにされて悔しくて悔しくて仕方がないんです」
非喫煙親方「うん、どういうこっちゃ?」
喫煙バイト君「オレ、家ではカアちゃんが嫌がるから、良識に従って家族の迷惑にならないように、ベランダ喫煙するんですが、それを掲示板でカキコしたら、止めとけアホって。」
非喫煙親方「そやな。オレもそう思うは。近所に赤ん坊や喘息患者がいるかもしれんからな。良識に従ったら、ベランダ喫煙なんかできんだろうが。外に散歩にでも行って、喫煙所で吸えば良いだけちゃうん?」
喫煙バイト君「親方、うちのマンション管理規約や細則では、特にベランダでの喫煙は禁止されていなんですよ。だったら、オレの勝手でしょう。」
非喫煙親方「おまえ、管理規約や細則に書いてなきゃ、何をしても良いと思っているの。」
喫煙バイト君「はい、もちろん。」
非喫煙親方「おまえ、うちの会社の社則が簡単だからと、社則にないからと迷惑行為をするんか。そんな常識ないやつ、怖くて使えん。もう帰ってよい。クビじゃ。」
喫煙バイト君「( ´゚д゚`)アチャー またやっちもたー。」
規則にないからって、不法行為や迷惑行為が許されるわけない。理解できないアホって、レア物。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
喫煙するとアホで貧乏になるから止めた方が良い。