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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 8129 匿名さん

    まぁ1日100本も吸えば受忍限度を超したと言えるんじゃないかなぁp(`ε´q)ブーブー

  2. 8130 匿名さん

    >>8125
    >試しに訴えてみなよ。

    既に訴えられて、不法行為判決が確定していますが?

    そのベランダ喫煙者に聞いてみたら、ベランダ喫煙が採算合うかどうか?で、今もベランダ喫煙しているかどうか。

    愚か者で非常識な奴には永久に理解できんだろうがな。

  3. 8131 匿名さん

    >>8128 匿名さん

    おまえもなぁ~( ゚Д゚)ウマー

  4. 8132 匿名さん

    >>8130 匿名さん

    何だかんだ言っても訴える事すらできないんだ。
    弱っちい嫌煙者ども

  5. 8133 匿名さん

    >>8127 匿名さん


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。





    ベランダ喫煙は我慢しなければならないってことですが?

    ベランダ喫煙が認められた判決を引用してみたら。

  6. 8134 匿名さん

    >>8133 匿名さん

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  7. 8135 匿名さん

    >>8132 匿名さん

    >何だかんだ言っても訴える事すらできないんだ。


    ベランダ喫煙者、訴えられて敗訴確定していますが?


    1. ベランダ喫煙者、訴えられて敗訴確定してい...
  8. 8136 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろよ  ➡  やだね

  9. 8137 匿名さん

    >>8135 匿名さん

    訴える事すらできないんだ。
    弱っちいの。

    ダセー((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ

  10. 8138 匿名さん

    >>8135 匿名さん

    他人の裁判記事載せてどうするの?

    お前はできないんだ( ゚Д゚)ウマー

  11. 8139 匿名さん

    禁止されてないから各自良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
    被害ないから不法行為になってないし。(笑

    で、何がおかしいの?

  12. 8140 匿名さん

    >>8134 匿名さん


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。








    判決文のどこにも、原告が我慢しろなんてありません。

    調理の煙ならともかく、発がん物質、依存性物質、有害な化学物質、遺伝子を破壊したり突然変異させる猛毒のポロニウムが含まれた有毒ガスを我慢しろ?

    喫煙者が我慢すれば、少しは愚か者で非常識と言われなくなるのでは?

    お金を払って、子孫に変異した遺伝子を遺伝させ、大脳皮質をペラペラにし認知症を10年早めて、肺ガンや脳梗塞で死ぬって、惨め過ぎる。

  13. 8141 匿名さん

    >>8139 匿名さん

    >で、何がおかしいの?

    お前の頭!

  14. 8142 匿名さん

    被害がなければ不法行為にはならない。

    被害がない(受忍限度内)以上は吸い放題。

  15. 8143 匿名さん


    何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
    身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。

  16. 8144 匿名さん

    >>8141 匿名さん

    お前の頭よりはマシだよ( `・ω・´)ノ ヨロシクー

  17. 8145 匿名さん

    残念でした!

    路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ

    ○「市民が政治や行政に興味を持ってもらうきっかけになれば」との目的で全国1739自治体の127万0134件の例規を検索できる「条例Webアーカイブデータベース」が公開されました。早速「路上喫煙禁止」で検索すると全国で169件見つかりましたと出てきます。自治体は、関東90件、関西50件、中部23件、中国5件、九州1件で、残念ながら東北はゼロでした。

  18. 8146 匿名さん

    非喫煙親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」

    スパスパ依存症君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。それに、仕事に手を抜いたからって、直ちには不法行為になりません。不法行為があったことを証明するのは大変です。訴えれるものなら訴えればいいですよ。」

    非喫煙親方「(@_@;)」

    スパスパ依存症君「で、結局訴えられないんだ」

    非喫煙親方「おまえのおかげで、会社が手抜き工事で訴えられた。おまえ、明日から来んでもええ。クビじゃ。」

    スパスパ依存症君「( ´゚д゚`)アチャー でも明日からタバコ吸いながら、パチンコで稼ぐよ。すぐマンションくらい買えるさ。」

    非喫煙親方「フィリップ・モリスの社長は偉い。喫煙者は愚か者で非常識そのもの。」

  19. 8147 匿名さん

    嫌煙者残念でした(笑

    2018.1.30 10:54
    都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査

     東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。

     小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。

     都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。

     これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。

     また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。

    民意だねぇ\(^_^)/
    「条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 」

  20. 8148 匿名さん

    >>8145

    >路上喫煙禁止条例全国で169件あるも残念ながら東北地方自治体はゼロ

    残念だね。全国全面禁煙ならば、良かったのにね。

    禁止されなきゃ、自分で禁煙できない依存症患者。

    それをニコチン中毒と言います。病気ですから、治療が必要なことは自明です。

  21. 8149 匿名さん

    >>8147

    国の新たな規制が制定されようとしているのに喜ぶ依存症喫煙者。

    国の法令ができなきゃ、整合性が保てないって、ごく当然のことと理解できずによろこぶ愚か者で非常識な喫煙者。

    お気の毒です。

  22. 8150 匿名さん

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    >>もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  23. 8151 匿名さん

    これをしっかり読めば、結論出ていますが?

    理解できないようなので再掲するね。

    1. これをしっかり読めば、結論出ていますが?...
  24. 8152 匿名さん

    >>8149 匿名さん

    嫌煙者どもはアホですね。

  25. 8153 匿名さん

    >>8150

    訴えられて、4ヶ月半で5万円と弁護士費用50万ほど払って、二度とベランダ喫煙できなくなる方が、

    >費用を考えると割に合わないといえます。

    近隣住民から永遠に白い目で見られること間違いないね。

    普通は裁判される前にベランダ喫煙なんかしません。

  26. 8154 匿名さん

    これをしっかり読めば、結論出ていますが?
    理解できないようなので再掲するね。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

  27. 8155 匿名さん

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  28. 8156 匿名さん

    これをしっかり読めば、結論出ていますが?
    理解できないようなので再掲するね。


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  29. 8157 匿名さん


    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html


     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。





    ベランダ喫煙は我慢しましょう。

  30. 8158 匿名さん

    >>8156

    ベランダ喫煙者が結局敗訴した判決しかありませんが?

    喫煙弁護士も、愚か者で非常識なのでしょうね。

  31. 8159 匿名さん

    非喫煙親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」

    依存症喫煙者君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。それに、仕事に手を抜いたからって、直ちには不法行為になりません。不法行為があったことを証明するのは大変です。訴えれるものなら訴えれば。」

    非喫煙親方「(@_@;)」

    依存症喫煙者君「で、結局訴えられないんだ」

    非喫煙親方「おまえのおかげで、会社が手抜き工事で訴えられたぞ。おまえ、明日から来んでもええ。クビじゃ。」

    依存症喫煙者君「( ´゚д゚`)アチャー でも明日からタバコ吸いながら、パチンコで稼ぐよ。すぐマンションくらい買えるさ。」

    非喫煙親方「フィリップ・モリスの社長は偉い。喫煙者は愚か者で非常識そのもの。」

    依存症喫煙者君「タバコさえ吸えれば認知症が10年早かろうが、肺がんや脳梗塞になろうが、猛毒のポロニウムで遺伝子が傷つこうが関係ない。 ( `・ω・´)ノ ヨロシクー」

    非喫煙親方「死ぬまで治らん」

  32. 8160 匿名さん

    認知症が度を越すと高齢者では無い人は、廃人そのものか?

  33. 8161 匿名さん

    >>8082 匿名さん
    >また一人であそんでる キモ
    嫌煙さんとgal爺さんの事ですね。
    分かります分かりますwww

  34. 8162 匿名さん

    >>8161 匿名さん
    ベランダ喫煙者が元仁王立ちの一人だけだが。

    喫煙者が、フィリップモリス社長の言うように愚か者で非常識でも、他人に害を与えるベランダ喫煙までするアホは、今ではさすがにレア。

  35. 8163 匿名さん

    >>8084 匿名さん
    >>また一人であそんでる キモ
    >それに賛同!
    嫌煙さんの事ですね。
    分かります分かりますwww

  36. 8164 匿名さん

    >>8162 匿名さん
    >ベランダ喫煙者が元仁王立ちの一人だけだが。
    アナタ日本語分かりますか?

  37. 8165 匿名さん

    >>8161 匿名さん

    > >また一人であそんでる キモ
    >嫌煙さんとgal爺さん

    二人はいるってことじゃん。簡単な計算もできないアホ?

  38. 8166 匿名さん

    朝から不法行為宣言って、アホまるだし。

    喫煙すること以外に他に考えることないのか?

    ごめん。パチンコがあったな。

    低能依存症患者って、情けないね。

  39. 8167 匿名さん

    また『www』

  40. 8168 匿名さん

    >>8083 匿名さん
    >全然論破になっていませんが? 
    流石は嫌煙さんwww
    全然論破出来なかったとする根拠記載がまるでなしw
    反論あるなら、きっちりカッチリ説明しなよw
    ま、嫌煙さんには無理だよね。
    できることと言えば空想を元にした誹謗中傷位だもんね。
    違うと言うなら、理論的な反論してごらんw
    gal爺みたいに八つ裂きにしてあげる。

    >要は違法行為になりそうなことをする人間だとアホを自慢しているだけです。 
    なりそうなこと?
    なら、クルマの運転も違法行為になりそうなことだから、違法行為になりそうなことをする人間だとアホを自慢しているだけです。ってなるんだけど?
    本気でいってるの?返事してみ?

    また、勝ってしまったw
    ホントにアホだね嫌煙さんwww

    >依存症を治療しないと、まともな仕事につけないでしょうね。 
    依存性?
    空想を元にした誹謗中傷誤苦労様です大爆笑

    嫌煙さんって、学習能力低くすぎワロタ

  41. 8169 匿名さん

    >>嫌煙さんの事ですね。
    >>分かります分かりますwww

    廃人一人以外、このスレ全員のことか?

  42. 8170 匿名さん

    >>8165 匿名さん
    >二人はいるってことじゃん。簡単な計算もできないアホ?
    gal爺と嫌煙さんのふたりが一人一人、個々に遊んでいるって意味が分からなかったの???
    えーーーマジ????
    やっぱアホだね嫌煙さんwww

  43. 8171 匿名さん

    >>8168 匿名さん

    直ちに不法行為にならない主張自体が、自分でベランダ喫煙が不法行為になることがあると主張していることなんだが?


    論破する必要がそもそもない。

    裁判されようが、賠償金5万円であろうが、不法行為は不法行為。

    不法行為になるようなことは止めましょうね。

    朝から喫煙して、脳への酸素供給止めて、代わりに一酸化炭素送るアホ。全開だな。

    どうせ8時で、親方に怒られ始めるんだろう。

    そこにガキ、タバコ吸ってサボっとらんと働けやって。

    親方に喫煙は憲法13条で認められた基本的人権だから、何時でも何処でも吸えますって、言えるか?弱虫の社会のクズが。

    肺ガン、脳梗塞、痴呆人生頑張れよ。

  44. 8172 匿名さん

    >>8171 匿名さん

    裁判されようが、 → 裁判されまいが、

  45. 8173 匿名さん

    >>8166 匿名さん
    >喫煙すること以外に他に考えることないのか?
    >ごめん。パチンコがあったな。
    >低能依存症患者って、情けないね。
    またも空想を元にした誹謗中傷www

    たまには理論的な反論してごらんよ。
    gal爺みたいに八つ裂きにしてあげるwww

  46. 8174 匿名さん

    非喫煙親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」

    依存症喫煙者君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。それに、仕事に手を抜いたからって、直ちには不法行為になりません。不法行為があったことを証明するのは大変です。訴えれるものなら訴えれば。」

    非喫煙親方「(@_@;)」

    依存症喫煙者君「で、結局訴えられないんだ」

    非喫煙親方「おまえのおかげで、会社が手抜き工事で訴えられたぞ。おまえ、明日から来んでもええ。クビじゃ。」

    依存症喫煙者君「( ´゚д゚`)アチャー でも明日からタバコ吸いながら、パチンコで稼ぐよ。すぐマンションくらい買えるさ。」

    非喫煙親方「フィリップ・モリスの社長は偉い。喫煙者は愚か者で非常識そのもの。」

    依存症喫煙者君「タバコさえ吸えれば認知症が10年早かろうが、肺がんや脳梗塞になろうが、猛毒のポロニウムで遺伝子が傷つこうが関係ない。 ( `・ω・´)ノ ヨロシクー」

    非喫煙親方「死ぬまで治らん」


    喫煙者って、愚か者で非常識ですね。

  47. 8175 匿名さん

    >>8173 匿名さん

    お前が反論できないだけだろう。

    直ちに不法行為にならないってことは、後に不法行為になるってことが理解できないだけだろう。

    さすが、愚か者で非常識。

  48. 8176 匿名さん

    喫煙が憲法13条で保障された基本的人権の一つならば、スマホでの掲示板投稿なんて、言論の自由でもっと保障されていそうなものだが?

    このベランダ喫煙者、バイト中は、喫煙もスマホ投稿も、休み時間まで控えている。親方が怖いだけなんだろうが、非常識な強がり言い過ぎ。

    まあ、民事で国選弁護人がつくと思っていたくらいだから、無教養、低能、マヌケは確定だろう。

  49. 8177 匿名さん

    非常識投稿のオンパレードか?

  50. 8178 匿名さん

    >>嫌煙さんって、学習能力低くすぎワロタ

    IQがチンパンジー以下って事を言いたいのか?
    はい、コピペしなさい。

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8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

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レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,298万円~6,498万円

1DK~3LDK

34.81m2~59.95m2

総戸数 33戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~8390万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~70.62m2

総戸数 48戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸