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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
刑務所は禁酒禁煙だろ 笑
公民権のある俺らは憲法13条で喫煙の自由は認められている。
だから裁判でも喫煙に関しては咎めない。
結局、嫌煙者って裁判もできない
憲法13条で喫煙は保障されています。
ロンパされると日本語よめませ~んって? コピペオジサン 笑
>最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、
はいロンパー 笑
喫煙は保障ずみー アハハハハハハッ
受忍限度って最強の言葉ですね。
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
名古屋の裁判所も喫煙をやめろとは一言も言ってな~い アハハハハハハッ
最高裁判所大法廷昭和45年9月16日判決
監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。
右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。
他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、 喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
したがって、このよう な拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものである と解するのが相当であり、監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に 対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであ る。
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
ハイハイ、監獄では喫煙の自由は無いようですが
一般の公民権を持った人たちには13条で喫煙の自由が保障されます。
これで解らないのはバカか屁理屈さんだけで~す 笑
勉強せいよマヌケ! あはははははは アハハハハハハッ
と いう事でロンパ完了、寝よう アハハハハハハッ おやすみ (笑)
ベランダは各区分所有者が認めた喫煙所ですが?
http://setsuyaku.ceo/amp/2522/
日本国憲法は、憲法第12条・13条「公共の福祉に反しない限り」、喫煙する権利を国民に与えています。
一方で、これが基本的人権に基づく解釈であることに鑑みれば、タバコを吸う権利は、他の人の権利や自由を侵してまで保障されるものではないということも、判例では証明されているのです。
つまり、他人の権利や自由>喫煙する権利、と考えるのが妥当と言えるでしょう。
喫煙者に喫煙する権利があるなら嫌煙者にも権利がある
ってことで、どこでも自由に喫煙できる権利ではないってことで、他の基本的人権とは異なるんだが?
低能には永久に理解できないだろうな。
公共の福祉の意味わかってんの? おまえw
受動喫煙防止条例と喫煙権(喫煙の自由)、嫌煙権 村 中 洋 介 - J-Stage
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/50/1/50_1/_pdf
喫煙の自由を憲法上の基本的人権として認めたものではないとする学説もある 。
の通り。判断を避けて、仮に基本的人権であったとしても、喫煙は制限できるってこと。
大卒くらいでないと無理か。
禁煙場所以外で喫煙するのは権利、それ以外は公共の福祉の範囲で考慮するのが自然。
マンションというマンション内だけで、その居住者間でしか通用しない法律(管理規約)
でベランダなどでの喫煙制限することは可能、制限ないなら関係ない、名古屋の判決も最終判断ではない。
名古屋の判決も喫煙自体をいかんとした判決ではないしね。 民事だし精神的慰謝料で始末しただけ。
普通に考えれば禁煙場所以外での喫煙を咎めるほうが非常識。それだけ現在では禁煙場所地域が多い。
http://g-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2415
喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。
喫煙の自由というのは人権として認められているとは言い難いのですよね。
ありがとうございます。
ベランダ喫煙者の好きな「明言」ってやつだな。
取りあえずタバコの煙で何らかの被害があるならグズグズ言ってないで裁判すれば?
名古屋以降裁判がない現実は動なの 笑 無意味という事 バカでもわかるだろ 笑
>>7977 匿名さん
>禁煙場所以外で喫煙するのは権利、それ以外は公共の福祉の範囲で考慮するのが自然。
喫煙所で喫煙するのが権利だろう。
受動喫煙の概念が公知の事実となっているわけだから。
>喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。
残念! 判例あるんだよ、朝鮮人には日本語読めないのねぇ日本語勉強してから読み直してねぇ笑
はいロンパ! ねまぁ~酢 アハハハハハハッ
>受動喫煙の概念が公知の事実となっているわけだから。
嫌煙者も避けることが必用、当然だよアホ。
それでも無理なら受忍限度こえてると訴えたら?
シロウト同士で現場で判断など不可能、禁煙場所以外は自分で避けるんだね。 (笑)
はい喫煙バンザ~イ ロンパ!
バカの一つ覚えでURLとか張り付けてる人いるけど、誰も開かないよ無駄。
いまどきクリックしないよ、自分の言葉で書かないとね。 無能もの扱いよ。
>>7981 匿名さん
村中洋介法学博士が、
喫煙の自由を憲法上の基本的人権として認めたものではないとする学説もある
としている通り。
自他共に認めるような方には理解できないでしょうがね。
人の権利を侵害してまで喫煙する権利なんてあるわけないだろう。考えるまでもない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
どこかに、原告がベランダ喫煙を我慢しろなんてありますかね。
タバコと 頭の働き 痴呆との関係
タスポ申込みガイド タスポが無ければ自販機でタバコが買えません。これを機に禁煙も考えるか。。。
http://taspo-info.com/kennkou/post_7.html
たばこを吸うと頭がスッキリする?
たばこを吸うと頭がスッキリするという理由で吸い続けている人がいます。試験勉強で眠たくなったときに目をさますためにたばこを吸う人もいます。しかし、本当にたばこは覚醒作用があるのでしょうか?
たばこに含まれているニコチンの中枢神経に対する作用は興奮状態にあるときには抑制的に働き、鎮静効果を及ぼし、一方ボンヤリしているときには精神に興奮の効果を及ぼすとされています。しかしこれはあくまでも既に喫煙を続けている常習喫煙者だけに対する沈静や興奮の作用なのです。
喫煙の脳波への影響、知的作業への影響
喫煙は脳波に明らかな変化をもたらし、大脳皮質の覚醒レベルを高めていることがわかっています。しかしこれには個人差も大きいのです。
実験によると常習喫煙者が普段どおり吸っているときの脳波上の大脳皮質興奮レベルは、吸わない人のレベルとほとんど差が無く、12~15時間禁煙をした後の脳波レベルは低くなっています。そしてたばこを2本吸うことで元の大脳皮質興奮レベルに戻るのです。
つまりたばこは頭の働きをよくしているわけではなく、喫煙者において日頃より低下した頭の働きを元に戻すというものなのです。喫煙者は喫煙を続けていないと、非喫煙者並みの働きに追いつかないということになります。
たばこを吸うと頭の回転がはやくなるのでしょうか。喫煙者にたばこを2本15分間で吸ってもらい、赤、青、黄色など5種類の色で書かれた色を表す漢字を読むという実験です。これをたばこを吸う前と吸った後で、正確に早く文字を読む割合を比較しました。
元を100%とすると、フィルター付きたばこで6%ほど、フィルターの無いタバコで12%近く判断時間が遅くなったという結果が出ています。とっさの判断力が鈍くなっているのでしょう。たばこを一服するたびに頭の回転が遅くなっていきます。ちなみに軽い動作で体を動かした後は、4%ほど上昇しました。
これは、たばこの中のガス相の一酸化炭素が、ヘモグロビンと結合し、本来結合するはずの酸素と結合できていないため、一酸化炭素を含んだ血液が身体をめぐり、脳へも酸素の不足した血液がめぐるため、大脳の酸素不足が作業能率を低下させるからです。
脳萎縮や痴呆
脳の老化に及ぼす喫煙の影響について調べた結果によると、脳の血流はヘビースモーカーで有意に低下しています。脳の酸素不足が続くと年齢とともに始まる脳の萎縮のスピードが早まります。喫煙指数(1日の本数×喫煙年数)の高い人は、CTスキャンで見ると脳の外側部分のすき間が広がり、脳が縮んでいることがよくわかります。これは脳萎縮の現れです。
オランダの調査では、喫煙者は非喫煙者よりも痴呆のリスクは2.2倍、アルツハイマー型の痴呆で2.3倍でした。喫煙はアルツハイマー型と血管性痴呆の両方の危険性を増します。非喫煙者のアルツハイマー病発症の平均年齢は85.5歳ですが、これに対し喫煙者では平均8.6歳、以前喫煙していたグループでも4.1歳も発症年齢が早いことも明らかとなりました。
喫煙は止めた方が良い。脳がやられて善悪の判断ができなくなり、平気で他人に害を与えるようになるからね。
喫煙が不法行為とされたり、制限されたりした判決を使って、喫煙が制限されない自由な権利だって主張するのは無理がありすぎですよね。
やはりフィリップモリス社長の喫煙者は愚か者で非常識ってことが証明されました。
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenmin/kinen/002277.html
たばこポロニウム含有問題...
広島市立安佐市民病院 名誉院長 岩森 茂
すでに私はたばこの中に含まれるポロニウム、ラジウムなどの問題を、本キャンペーンで提起したことがある。その時に、「喫煙は肺内で原爆を爆発させているようなもの」との、アメリカのニューヨークタイムズの記者の発言を引用している。
私の発言が今ごろになって生きてきたことをまず述べてみる。10月17日、日本禁煙学会作田学理事長らが緊急声明を発表するとともに、厚生労働省に対し小宮山大臣宛の要望書を提出した。残念ながらマスコミ各社の取材および報告がなかったので、その声明文を以下に紹介しておく。
日本禁煙学会緊急声明
1.タバコにポロニウムが相当量含まれていることは事実である。
2.燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3.タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4.吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5.ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1,000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6.タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7.タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8.日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9.副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10.まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、ただちに喫煙を中止してほしい。
11.すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
以上がその全文である。特に最近、「Nicotine & Tobacco Research」という権威ある雑誌に、アメリカ・カリフォルニア大学の Karagueuzian 教授らが投稿した「Cigarette smoke radioactivity and lung cancer risk」(2011.9.27)の論文に触発されたものと思われる。
いずれにしろ時宜を得た声明であり、東日本大震災でいろいろな植物や動物に微量の放射性物質が検出され物議を醸しているが、われわれが日常致し方なく被曝しているたばこ煙の中に、微量の放射性物質が存在することを、われわれ医師は常識として知っておいてほしいのである。
医師よりもむしろ喫煙者自身が知った方が良いでしょうね。
依存症
https://reme-nomal.com/glossary/7152/
依存症とは
恋愛依存、薬物依存、買い物依存、ギャンブル依存、共依存、などさまざまな依存症がありますが、生きるためにも生活の維持にも、「必然性のない何か」に刺激を求めて依存することを総称して依存症と呼びます。
何に依存するかはその人の性格や生活環境によって変わりますが、共通点はその依存対象に接近することで普段の暮らしでは味わえない刺激を得ることができることです。
その刺激を脳が快楽と認識するようになって、本人の意志ではコントロールを失うと依存症と呼ばれます。
依存症の初期症状
誰でも何かにある程度は依存しているものです。人は何かに支えられて生きていけるのですから、依存そのものは必要なことです。
問題はその依存によって、自分または誰かの生活が脅かされることです。
例えば、自尊心の低い女性が、だらしのない男性のお世話をすることに生きがいを見出して、その男性がアルコール依存などになった状態を共依存と呼びますが、必要以上に男性の世話を焼いて、男性のだらしないところが拡大し始めた時点で初期症状の一つと言えます。
依存症の原因
慢性的に寂しさを抱えていることが原因の一つです。
寂しさや虚しさは明らかな苦痛や不都合ではないので、その対策の立て方を教わりません。
現代社会では寂しさや虚しさを訴えるのは「甘えだ」とか、「自律出来ていない」と批判的に見られることもあるので、一人で抱えてしまいがちです。
そんな中で、寂しさが慢性化し、それを埋めるために刺激のある何かに依存するようになるのです。
同じ刺激を繰り返し受けるうちに脳がその刺激を求めるようになると、依存をコントロールできなくなって生活の破綻につながるのです。
依存症の克服法
自分でコントロールできる範囲の依存で収まっている間なら、自分がなにを求めているのか自己理解を深めてください。
今の依存対象が、その求め方として適切ならコントロールできる範囲で続けていただいて、もっといい依存対象があるなら、依存するものを変えてみるのも一つです。
すでに自分でコントロールできる範囲を超えているのであれば、まずは依存症であるという自覚を持ったうえで、生活を家族や専門家などの協力者に徹底的に管理してもらって、生活習慣そのものから見なおしましょう。
依存対象に頼りきらない生活習慣が定着すれば、依存症を乗り越えられます。
依存症の人との接し方
脳が依存対象を求めるようになってしまっています。これは本人の意志を超えたものなので、「だらしない」「みっともない」「かっこわるい」と本人の自尊心を必要以上に損ねる関わり方は控えましょう。
大切なことは新しい生活習慣を身につけることと、その前提としての生活を変える意欲を育てることです。もともと依存しやすい人は主体的に意欲を生み出す力が弱いことも多いのです。
新しい習慣を身につける意欲をどうすれば育ててあげられるのか、イライラせずにゆっくりと付き合ってあげてください。
禁煙外来で早めに治療をした方が良さそうですね。
>>タバコと 頭の働き 痴呆との関係
人が何を言っても信じない、、てのはこれまでの投稿から明らかだと思う。
そして、文章が幼児化する。
管理組合に言えば終了です。
ここに書き込んでいる喫煙者は、
それをやられたくないから、
あれこれ言っているだけ。
ベランダ喫煙止めろよ! ➡ やだね
松戸市
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_ma...
>>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。
携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。
同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で歩行しない喫煙し放題」
一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。
裁判すれば~
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
ここの嫌煙者って夜勤なんだなw
嫌煙者ども夜勤あけでおやすみのようですな。
肉体労働ご苦労さま。
>>8006 匿名さん
気の毒だなあ。
結局コピペの嵐じゃん。
で、ベランダ喫煙者が敗訴確定した裁判結果出して、裁判してみろって?
お前、裁判されたら、欠席しても勝てるとか書いてなかったっけ?
勝てるわけないだろうが。
喫煙者って、フィリップモリスの社長が言うように、愚か者で非常識だなあ。
路上喫煙禁止条例、受動喫煙対策法、
どこが憲法13条で保障された基本的人権?
制限されまくっている。
アホも休み休み言え。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
受忍義務は喫煙者側にあるようね。
専有部分で他の住民に著しい不利益を与え無いように吸えば許してもらえるかも。
喫煙者は意志が弱くて、法令や規約で、マンション内、専有部分も含めて全面的に禁煙にして欲しいのだろうが、禁止規定は不要。
いくら、ポロニウムや数百の発がん物質、数千の有害な化学物質、大脳皮質の損傷、遺伝子の突然変異がおこのみでも、他人に著しい不利益を与えてはいけません。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これでも喫煙するって、フィリップモリスの社長が、喫煙者は愚か者で非常識と断言する意味がよくわかる。
妄想の快感だけで、一点の利益もない喫煙に金を使うって、社会人失格だろう。で、直ちに不法行為にならないからと、不法行為になることを平気でするなんて、人間のクズ。
周囲からどんな目で見られているか理解できない鈍感。
もしかして朝早くから一人で書いて一人で答えてる? キモイ
ありゃ、キモイケムイ君、やっぱ親方にドヤされたかな。
「このアホ、タバコばっかり吸ってデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」
怒鳴られるまで、何が良いか悪いか理解できないアホ。
↑訴えられなきゃ、ベランダ喫煙止めないアホとそっくりですね。
ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」
親方「(@@)」
別バージョン
ケムイ君「親方。大丈夫です。仕事手抜いてもバレやしません。バレても、手抜きの証明は困難です。バレて訴えられても、せいぜい数万円の賠償金でしょう。」
麻生喫煙親方「あ、そう。それなら手を抜け。バレたら、お前だけが辞めろ。俺も安倍社長も責任取らんからな。辞めたら、お前は安倍建設とは一切関係ない一般人じゃ。一時間に10分喫煙、追加で10分スマホ休憩をやる。但し、業務日誌は、ちゃんと仕事したことにしとけよ。」
アホ従業員にアホ親方なら、こんな感じか。
バレなきゃ良いと思って、デタラメやって、死人が出るまで、知らぬ存ぜぬ。喫煙者ばかりの世界は怖い。
民事で被告側が代理人(弁護士)頼むことは極まれ、シロウトが解ったこと書かないの。
準備書面など無用、出て言って自分の言いたいこと言えばいいだけ。暴言はダメよ。
質問されたなら誠実に答えればそれでOK 弁護士に金使う必要皆無。
自分から裁判おこす人は書類の準備とか大変だから自分では無理な人が多いだけ。
やろうと思えば本人訴訟もできるよ、書類だけ司法書士に頼めば安いもんですよ。
ベランダ喫煙で裁判おこす人なんてもういませんよ、下らない。
ついでだけど、民事で被告になったら通知が来た裁判所にどうしたらいいか聞けばいいよ。
丁寧に教えてくれる、弁護士頼めとは言わないよ。
このスレの嫌煙者はタバコ好きのホームレスを訴えるらしいぞ、愚かだろ~wwww
生活保護の人もタバコは吸うからな、訴えたらおもしろい、裁判官も呆れるタワケ?wwww
↑
被告は準備書面なんていらない、おまえは無知すぎ。
>>8020
裁判官「被告人、訴状の事実を認めますか?」
ケムイ君「いいえ。ベランダ喫煙が直ちに不法行為にならないとのことですのでベランダ喫煙をしたまでです。憲法13条で保障された基本的人権の一つとしての判例も出ており、不法行為にはなりません。どうせ負けても賠償金5万円です。」
裁判官「(@_@;)」
ばぁ~か 答弁書に否認しますと書いておくだけでよろぴー
何が準備書面だアホンダラそれは原告やろ 弁護士なんてもったいないわい
>>8020 匿名さん
>ベランダ喫煙で裁判おこす人なんてもういませんよ、下らない。
そらそうだろう。判例があるから、裁判すると言うだけで、ベランダ喫煙者はビビって泣いて謝るだろう。
↑ 逆じゃね? 試しにお前やってみろよ (笑)
名古屋の地裁のは判例じゃないから、下らなすぎて控訴もせづに結審 呆れる5万円w
どこまで言っても喫煙の自由は揺らがない憲法13条 アハハハハハハッ スパスパスパスパスパスパスア
5万円もらうためになんぼつこうたの? 40万くらい? (笑)
で、ベランダ喫煙がが憲法13条で認められた基本的人権だからと認められた例があるの?
あれば宜しく。
敗訴例しかなきゃ黙って受忍しましょう。
これオモロイ。
>>8017
ありゃ、キモイケムイ君、やっぱ親方にドヤされたかな。
「このアホ、タバコばっかり吸ってデタラメな仕事しやがって。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」
怒鳴られるまで、何が良いか悪いか理解できないアホ。
>>8018
ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」
親方「(@@)」
>>8019
ケムイ君「親方。大丈夫です。仕事手抜いてもバレやしません。バレても、手抜きの証明は困難です。バレて訴えられても、せいぜい数万円の賠償金でしょう。」
麻生喫煙親方「あ、そう。それなら手を抜け。バレたら、お前だけが辞めろ。俺も安倍社長も責任取らんからな。辞めたら、お前は安倍建設とは一切関係ない一般人じゃ。一時間に10分喫煙、追加で10分スマホ休憩をやる。但し、業務日誌は、ちゃんと仕事したことにしとけよ。」
アホ従業員にアホ親方なら、こんな感じか。
嫌煙者って訴えれば?と言われたら下向くしかなさそうだな。
>>8040
>ベランダ喫煙は直ちに不法行為とはならないから
すなわち、喫煙時点では不法行為になるかならないかはわからないということです。
不法行為になる可能性のあることは止めましょう。
自分で何書いているかわからずに書くかね。、
フィリップ・モリスの社長が喫煙者は愚か者で非常識と断言するとおりですね。
ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」
親方「(@@)」
ケムイ君「で、結局訴えられないんだ( ´゚д゚`)アチャー」
親方「このアホ、タバコ休憩ばかりでデタラメな仕事しやがって。仕事時間中に、こそこそスマホで何をやっている。怒鳴られる前に、しっかり仕事しろ!」
ケムイ君「親方、憲法13条で喫煙は基本的人権として認められています。スマホ使うのも通信の自由です。不服なら裁判起こして下さい。」
親方「(@@)」
ケムイ君「で、結局訴えられないんだ( ´゚д゚`)アチャー」
人の権利を尊重せず、自分の権利だけを主張するアホ。どこの世界でも時たまいますよね。