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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
受忍って、喫煙者が集合住宅では喫煙を我慢しろってことですよね。
瞬間論破
>>7140 匿名さん
>>公共の場所で喫煙出来る場所が何故どんどん無くなっていくんだよ?
コイツアホだな。
喫煙可能な場所が民主的手続きを踏んで「ルール変更」された結果だ。
で、誰がマンション規約変更を反対してるんだ?
お前だろ。
墓穴掘ってんじゃねぇよ(笑
>>7151 匿名さん
路上、レストラン、公共施設でも規制される位だから、集合住宅は当然禁止ね。
喫煙者は、集合住宅での喫煙は受忍し、戸建てに住んで近隣住民に迷惑をかけない範囲で喫煙して、ポロニウムの内部被曝と酸欠脳で認知症の早期発症を満喫して下さい。
喫煙して早死するのは自由ですが、自業自得なので、健康保険は使わず自費治療してね。
>>7148 匿名さん
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
この状況と同じようになっていたらそうなるかもね。
頑張れよ。
>>7161 検討板ユーザーさん
喘息や帯状疱疹は認められず、精神的苦痛だけだから、5万円じゃないの?
でも月一万円、一箱三千円。周辺住民全員に払えるか?無教養の時給肉体労働者か失業者が。
バカ言ってんじゃないよ。
>>7163 匿名さん
マンション名されせよ。喫煙者専用マンションなら依存症の入居者多数だろう。
「当マンションは至るところにタールとポロニウムが蓄積されており、皆様のショートライフをサポートしません。」とか広告打てば入居者多数だろう。アホのゾンビが。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これでも吸うか?喫煙は自由だが、家族や近隣住民を巻き込むな。
>>7158 匿名さん
>>マンション管理規約は建物維持が主目的だろう。
残念でした。
1 -. マンション標準管理規約(単棟型). ⃝⃝マンション管理規約.
第1章 総則. (目的).
第 1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等につい. て定めること により、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を. 確保することを目的とする 。
ビニール袋被って喫煙しなさい。それが受忍義務ってものです。
暫く見ていなかったら、酷い荒れ模様だ。
乗っ取り主犯が暴れている?
https://anabuki-m.jp/information/resolution/19338/
①バルコニーでの喫煙(共用部での火気の使用禁止)
近隣バルコニーからの受動喫煙が社会的問題になっていることで、マンションのバルコニーでの喫煙行為に関する質問が多数管理会社に寄せられるようになりました。
管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。
喫煙行為については明記されていないが、「共用部での火気の使用」が禁止されていた場合も、バルコニーでの喫煙はできません。
この場合は室内で喫煙していただくほかありません
一般に火気の使用って禁止だろう。
だったらそれで十分。
喫煙が有害と言うのが理解できないようね。やっぱり健康問題を理解しなくっちゃ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり犯の嫌煙者は敗北
>>管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。
専用使用権付共用部は細則で明記されていない限り
バルコニー(ベランダ)には当てはまりません。
圧倒的多数のマンションが今でもベランダ喫煙可能なのはそのためです。
法と社会規範 (基礎法学)
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%A4%BE...
社会規範と法
社会生活を営む上で守らなければならない規律を、社会規範という。
社会規範には、伝統や慣習、宗教、道徳、法など様々なものが存在する。
慣習 社会の伝統的行動様式
・その社会の中で長く守られてきた行動様式
・違反した者は、社会的非難を受ける
道徳 慣習の中で特に重要な心の規範
・人の内心のあり方を規制し、価値判断の基準
・道徳を守るのは個々の自発的義務感
・国家によって強制されるものではない
・法は、道徳で守られるもの、といえる
法律 国家機関(議会)が制定する
・社会秩序を維持するために、人の行為を外面的に規制する
・国家機関による強制力(サンクション)を伴う規範
・違反には刑罰が科せられる
・法の支配の下、法の内容は、民主主義の原理や人権に反してはならない
ここに棲みつく嫌煙者ども、法律以前の部分が全く理解できていないようだ。
>>7179 購入経験者さん
>>管理規約に「共用部での喫煙」が禁止事項として記載されていた場合、共用部に当たるバルコニーでの喫煙はやってはいけない行為に該当します。
バルコニーでは火気禁止だろう。禁止されていなくてもいても、迷惑行為の判断ができないのか?アホ丸出し。
>>7184 購入経験者さん さん
何でも物理的にはできます。煽り運転もね。でもそれをするかどうかは、人格次第でしょう。
そんなわかりきったことしか書けないとは、やっぱりアホ丸出しですね。
何でも物理的にはできますよね。
では、>>7185の発言の
【室内で歩いたり、魚焼くような迷惑行為】をする人も
同じように批判しましょう。
そんなわかりきったことも書き込みできないとは、やっぱりアホ丸出しですね。
>>継続的なベランダ喫煙はそれだけで受忍限度を超えるが、歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。
受忍限度を超えることはいけませんね。
受忍限度内であれば吸い放題ですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>7189
>>歩くのはお互い様で不法行為にはならんだろう。
不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。
不法行為になり得る行為は慎む・・・。だよな(笑
>>7192
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。