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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
でも、
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
これ知ってまで喫煙すると言うのは、強度の依存症です。
直ちに禁煙外来に行きましょう。
そのうち、タバコには害がないのでどこで吸おうとも自由なんて言い出して、訴訟沙汰になり、敗訴することになります。
未だかつて、ベランダ喫煙者が勝訴したことはありません。良くて示談で示談金を払ってベランダ喫煙できなくなるのであれば最初から止めましょう。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
問題を起こす前に禁煙しましょう。
>>6750 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
>>6751 匿名さん
ワンパターン。
本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
ポロニウム
JT
年収200万円以下
裁判記事のコピペ
嫌煙弁護士先生の見解コピペ
喫煙と健康
認知症
大脳皮質
喫煙率
グロ画像
一匹のアホな嫌煙者敗北でいいね。
お前のことだよ。
ますます幼児化する一匹のスレ乗っ取り犯。
匿名はんとは違う最後発のハエ一匹。
ハイ! 上記をコピペして猿真似投稿しなさい!
>>本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
>>投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。
スレ乗っ取りでスレ本文を書き換えたあげく、管理人にスレ本文を削除される哀き目にあったスレ乗っ取り犯。
喫煙の本質は何か? が理解出来ない幼児化した猿真似モンスター。
ハイ! 上記をコピペ猿真似して投稿しなさい!
>>6757 匿名さん
ベランダ喫煙が何故不法行為になるかというと、副流煙が非喫煙者の害になるからです。
喫煙の害を語らずして、ベランダ喫煙は語れません。
判決文でも、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙者本人だけではなく、周辺の者の健康に悪影響を及ぼす有害なものだから、制限されることがあり、自由に吸えない。
無害で自由に吸えるのならば、そもそもベランダ喫煙する必要がない。
>>6757 匿名さん
何故喫煙者がベランダ喫煙までして喫煙したいかと言うと、喫煙の害であるニコチンなどの化学物質依存症に罹患しており、正常ではないからである。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
要は異常者が異常な執着でベランダ喫煙を正当化しようとしているが、これ自体が喫煙の典型的な害である。
>>6760 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
ますますベランダ喫煙とは関係ない「タバコ害」に話をすり替える
一匹のアホな嫌煙者。
論破され、都合悪い投稿には逃げ回っている最後のハエ一匹。
ハイ!
>>6760 匿名さん
>>制限されることがあり、
従って制限されない事の方が多い。
意味
~ことがある
意味
いつもじゃありませんが、ときどきそれが起おきます。
いつもじゃありませんが、ときどき、それをします。
>>6769 匿名さん
現実に一日二三本のベランダ喫煙で健康被害もないのに、不法行為になって毎月1万円以上の賠償で、自室内での喫煙も不法行為になるったら、非喫煙者の大勝利でしょう。
業界紙の評価通り。
>>6770 匿名さん
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
これでも裁判するならどうぞ。
松戸市
http://www.city.matsudo.chiba.jp/iryoutoshi/healthcare/kinen/tabakonow...
タバコがやめられないのはなぜ?
日本ではタバコを嗜好品とみなす風潮が今でも残っています。しかし、ニコチンの依存性の強さは、他の薬物依存症と変わらないことがわかっています。喫煙習慣の本質はニコチン依存症という「脳の病気」なのです。
また、タバコには「習慣性依存」もあります。生活の中にタバコを吸うことが組み込まれていて、食後やコーヒーを飲むときに条件反射のようにタバコをすってしまうのです。これが「習慣性依存」です。
このように、タバコはニコチン依存と習慣性依存といった2つの依存を引き起こします。もちろん喫煙者の意志も大事ですが、禁煙には「依存症を治療する」という意識が必要です。
病人なんだから、まずは治療=禁煙をしましょう。
タバコをやめると得られるメリット
1.貯金が出来る、自分の小遣いが出来る
2.食事がおいしく感じられる、味覚が戻る
3.健康阻害要因の一つが除かれる
4.周囲へ気遣いしなくて済む、ストレス減る
5.非喫煙者として割引料金で生命保険をかけられる
6.家屋や自動車の買取査定に差が出る
7.自分に自信がつく
だって。特に7が重要ね。
家庭内でも粗大ゴミか臭いぬか漬けのように、ベランダに追いやられて、喫煙してるから稼ぎが悪いと責め立てられ、近所からも目の敵にされることはなくなる。
毎日掲示板なんか気にせずに楽しく暮らせる。
>>6772 匿名さん
健康被害がなくとも、ベランダ喫煙者が勝訴していますが?
診断書の取得が間に合っており、因果関係が十分証明できれば、健康被害も認められたかも。
でも俺ならば、最初から少額訴訟だろう。判例のある一日一本2000円プラス、病院までの往復タクシー代、治療費、喫煙の煙から逃れるためのシティホテル代、空気清浄機能付き空調機購入代金など、ざっと50万円の少額訴訟で十分。
健常者:不法行為にならないように気をつけましょう。
依存症患者:不法行為?そんなの関係なーーい。
依存症は病気です。
http://kcmi.or.jp/br301/kitsuenshaha.html
よく喫煙者から聞かれるのが、
「タバコを吸うと頭が冴える」
「タバコで集中できる」
「ストレスが解消できる」
などという意見ですが、これはタバコのニコチンが切れてくると生ずる不安・イライラ・落ち着かないなどの『離脱症状』が解消できるために感じる認知の歪みなのです。タバコでストレスが解消できたのではなく、一時的に離脱症状が取れただけなのです。
喫煙者はこうも言います。
「タバコがないとやっていけない」
「タバコさえあれば、ほかのことはどうでもよい」
「タバコが有害であることが分かっていてもやめられない」
「私がタバコを止めるのは無理だ」
「タバコを吸うのは個人の自由だ」
「タバコを悪者にして禁煙禁煙というのは人権侵害でファシズムだ」
ニコチン依存症に罹患すると、タバコを吸うためには手段を選ばないようになり結果として喫煙者の周囲で様々な問題を起こしてきます。
自分でポロニウム脳などと言い出すと末期症状です。ポロニウムが体内でα線を照射し遺伝子に突然変異を与えることすら、快感になるようです。
一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。
>>6336 より抜粋
「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。
語るに落ちたとはこの事でしょう。
嫌煙者敗北!
>>6779 匿名さん
裁判で言えば和解で示談に応じとけば良いものを、専有部分内での喫煙も自由でないと釘をさされた喫煙者。
今頃、禁煙して依存症治療も完了か。
痛い目にあう前に、迷惑喫煙じゃ止めましょう。
喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これ読んでも喫煙が自由と言うのは、重症の依存症患者。周りに迷惑をかけるそうです。
依存症患者 vs. 健常者。
どちらがまともでないかは自明。
>>6780 匿名さん
この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
これ読んでもこの裁判が原告大勝利だと思うのは、一匹のアホな嫌煙者だけだよ
>>6785 匿名さん
イミフ。
要は喫煙者はニコチンニゾン症なので、適当なことを言ってどこでも吸おうってことじゃないの?
常習喫煙者=ニコチン依存症患者=異常者 vs 非喫煙者=非ニコチン依存症患者 = 異常でない確率多し
ということで、異常者 vs ほぼ非異常者 だから、この時点でで喫煙者に勝利ありと思いますが?
>嫌煙者敗北!
裏付けありませんが?
>>6785 匿名さん
>「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」
>規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
>変更するとお前自身が認めいるのだよ。 1
ニコチン依存症患者は屁理屈で、何を言ってもどこでも吸おうということですか?
>規約変更によってベランダ喫煙者が規約を遵守し喫煙場所を
>変更するとお前自身が認めいるのだよ。 1
規約変更してもベランダ喫煙者が規約を逃れて喫煙場所を
少し変更するだけと認めているだけで、なんの効果もないと申し上げていますが?
喫煙するとアホになるようですね。
研究者の報告どおりですね。
>>6790 匿名さん
アホな嫌煙者はやっぱりアホですね。
ベランダ喫煙止めろスレでベランダ喫煙禁止になり、
ベランダ喫煙ができなくなれば目標達成。
お前のは 喫煙止めろなんだよ。
別スレ立てろバカ。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所
当然ベランダも喫煙可能場所。
嫌煙者は訴えるしかない。
クックックッ。
楽しいスレですね。
答えがない。
ウフッ。