住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 6651 匿名さん

    >>6650

    受忍限度内のベランダ喫煙ですから、訴えようがないと思いますが?


    訴えられない負け惜しみ投稿ですね。



    嫌味投稿だけでなく、アホの嫌煙者頑張れ。

  2. 6652 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立となり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    このスレ飽きた。
    喫煙者と嫌煙者の平行した意見のループ。
    全く建設的ではない。
    PS グスッ。さん真似するな(怒)

    クスッ。

  3. 6653 匿名さん

    >>6652 仁王立ちさん

    気の毒ですね。より罰則の重い同法の危険運転致死傷罪と、暴行の罪で起訴されたらしいですね。グスッ。


    東名事故の容疑者、周辺取材で見えた側面 「強い人を演じる」人格か

    http://news.livedoor.com/lite/article_detail/13821578/

    東名高速追突事件の容疑者の周辺取材で見えた側面を紹介している

    中高生時代を知る元同級生は「地元でも存在感のなかヤツでね」とコメント

    強い者にはめっぽう弱く、弱い者には強く演じてみせると筆者は指摘した


    こいつと、そっくりですね。

    受動喫煙被害者に訴えられるものなら訴えろと言う前に、家族に室内で喫煙させてと訴えましょう。

    仁王立ちって、煽り運転と同じような恥ずかしい気持ちの裏返しとしか、まともな人間には見えませんが?

    自宅内でも喫煙を制限される喫煙者、家族にも近隣住民にもバカにされ、気の毒そのもの。グスッ。グスッ。グスッ。

    本当に仁王立ちする勇気があれば、喫煙に立ち向かい、きっぱり禁煙しましょうね。

    お気の毒。グスッ。グスッ。グスッ。

  4. 6654 匿名さん

    受忍限度って、喫煙者側が喫煙を我慢しろってことでしたよね。

    喫煙はお互い様でなく著しい被害を非喫煙者に与えるから、不法行為と言う判決でした。

    実際に、健康被害がなくとも、毎日一本の継続的喫煙で、月2000円って賠償判決でしたね。



    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    不法行為になるから、喫煙は禁止規定の有無に関わらず、専有部分でも制限されることがあるそうです。

    喫煙は、自由ではありません。

    喫煙者涙目。グスッ。

  5. 6655 匿名さん

    >>6654 匿名さん

    判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれていませんが?

  6. 6656 匿名さん

    判決文にベランダ喫煙が不法行為になると書かれていますが?

    と言うことはベランダ喫煙は自由ではありません。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  7. 6657 匿名さん

    喫煙者の逆恨みってやつですね。自室内での喫煙を家族に禁じられたからと言って、近隣住民に迷惑かけちゃいけません。散歩に出て、喫煙所か誰もいない河原とかで吸いましょう。吸殻はご自分で持ち帰ってしっかりと捨ててくださいね。

  8. 6658 匿名さん

    >>6656

    判決文には喫煙が不法行為を構成することがあり得るとしか書いていませんが?

    嘘はいけませんね。
    嘘つきは泥棒の始まりと言われませんでした?

  9. 6659 匿名さん

    >>6656

    判決文にマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると書かれていませんが?

  10. 6660 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

  11. 6661 匿名さん

    >>6660 匿名さん

    おまえ、嫌がらせ投稿して情けなくないかい?まともな喫煙者の恥だが?

  12. 6662 匿名さん

    >>6659 匿名さん

    で、ベランダ喫煙者は納得して敗訴判決確定していますが?

    なぜ?

    喫煙者反論できず涙目。グスッ。

  13. 6663 匿名さん

    >>6658 匿名さん

    で、実際にベランダ喫煙者は敗訴を認めて判決が確定していますが。その後、ベランダ喫煙者が勝訴した判決があればどうぞ。

    と言われて、反論できずベランダ喫煙者涙目。グスッ。グスッ。グスッ。

  14. 6664 匿名さん

    >>6660 匿名さん

    そもそも訴訟費用っていくらよ?

  15. 6665 匿名さん

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    これをしっかり読めば、喫煙がどこでも不法行為になるので、制限は止むを得ないとなりませんかね?

    喫煙者反論できずに涙目。グスッ。グスッ。グスッ。

  16. 6666 匿名さん

    >>6665 匿名さん

    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合に似てますね。

  17. 6667 匿名さん

    >>6661 匿名さん

    は?
    全て事実だが?

  18. 6668 匿名さん

    >>6662 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為にならない。
    受忍限度論。

    ベランダ喫煙者はコレで十分ですが?

  19. 6669 匿名さん

         公知の事実 〈 直ちに不法行為とはならない

  20. 6670 匿名さん

    >>6665 匿名さん

    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  21. 6671 匿名さん

    >>6670 匿名さん

    診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が認められなかったので、その賠償額と訴訟費用負担になっただけで、むしろベランダ喫煙が健康被害を起こさずとも、著しい不利益を近隣住民に与えるので不法行為として制限を受ける、専有部分内でも制限を受けると、ここのゴロツキ喫煙者のような屁理屈嫌がらせ喫煙者に釘をさす名判決でしたが?


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    これを読んで、喫煙がどこでも自由だと言うのは、今時小学生でもいません。

    1. 診断書がベランダ喫煙後だから、健康被害が...
  22. 6672 匿名さん

    喫煙は他人の迷惑にならないように気をつけますって、簡単なことを否定するって、どれだけ性格曲がってるんだ?やはり喫煙の影響か?

  23. 6673 匿名さん

    >>6671 匿名さん


    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。


    コレを読んだ大人がどうすれば良いのか各自の判断が試されてるだけだが?


    一匹のアホな嫌煙者だけがゴネてるだけ。

  24. 6674 匿名さん

    >>6673 匿名さん

    ベランダ喫煙者が敗訴した判決を涙目でゴネているのはこの人だけですね。お気の毒。グスッ。

    寒空でベランダ喫煙、悲しいね。グスッ。

    家族に虐げられて、悲しいね。グスッ。

    近隣住民に迷惑かけるって、悲しいね。グスッ。

    どこであっても不法行為は不法行為と言うのが理解できないって、悲しいね。グスッ。

    高いタバコ代払って、ポロニウム、一酸化炭素、ヒ素、シアン、アルデヒド、ベンゼン、その他50取得以上の発ガン物質、数千種の有毒有害物質を嬉々として吸って、突然変異遺伝子を子孫末裔に遺伝させ、子供がアホで貧乏になって、自分自身も早期に発ガンしたり、アルツハイマー発症して早死にしたいって、悲しいね。グスッ。グスッ。グスッ。

    喫煙者って、悲しいね。クズッ。

  25. 6675 匿名さん

    煽り喫煙止めましょう。

  26. 6676 匿名さん

    今時、喫煙ができる場所の方が少ないだろう。どうやっても自由なんて結論がでる訳ないだろう。自宅ですら家族に制限されているなら、散歩に出て、喫煙所に行くか、ちょっと賢けりゃ禁煙外来に行くしかない。

  27. 6677 匿名さん

    >>6676 匿名さん

    日本の国土 ー 喫煙禁止場所 = 喫煙可能場所

  28. 6678 匿名さん

    >>6675 匿名さん

    煽り投稿もやめましょう。

  29. 6679 匿名さん

    >>6674 匿名さん

    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  30. 6680 匿名さん

    >>6679 匿名さん

    ベランダ喫煙でそれだけ有害な煙を撒き散らしちゃいかんだろう。




    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    確定判決を尊重しよう。

  31. 6681 匿名さん

    >>6679 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること




    って喫煙者の敗北宣言そのものでしょう。何で喫煙しない人が敗北するのか訳がわかりません。

  32. 6682 匿名さん

    s1.113.21.1.ipda.vectant.ne.jp

  33. 6683 匿名さん

    >>6682
    Eテレ見ましたか?

    依存症は病気だって。まずは病気をなおしましょう。

  34. 6684 そんなの関係ねー。

    [ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]

  35. 6685 匿名さん

    >>6684 そんなの関係ねー。さん

    あなたは病気です。病気を直してから投稿しましょう。

  36. 6686 匿名さん

    >>6680 匿名さん

    喫煙が合法である限り、煙や匂いが拡散するのはやむを得ない。

  37. 6687 匿名さん

    >>6681 匿名さん

    それの何処が敗北宣言なのでしょうか?

    【喫煙の害】 と書き込みしながら現実には喫煙行為を
    違法にできない一匹のアホな嫌煙者の負け惜しみにしか見えませんが?

  38. 6688 匿名さん

    受忍限度内のベランダ喫煙は不法行為にならないと言うことでよろしく。

    「隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 」

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  39. 6689 匿名さん

    >>6336

    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  40. 6690 匿名さん

    喫煙の害が理解できないようだとかなりひどい依存症ですね。

    何を書いてもそんなの関係ないならば、あなたには、何も理解できないでしょう。

    お気の毒です。グスッ。人間のクズッ。

  41. 6691 匿名さん

    禁煙できないのは、「ニコチン依存症」という病気だからです
    禁煙しようとしてもなかなかできないのは、ニコチン依存症(身体的依存と心理的依存)という薬物依存があるからです。喫煙は嗜好や趣味の問題ではなく、喫煙病( 依存症+喫煙関連疾患)という病気なのです。

    ヒトが快感や満足感・報酬感を感じるのは、脳内にある報酬回路に、神経伝達物質が刺激を与える結果起こる現象です。ニコチンは喫煙により急速に肺から吸収され、数秒で脳内に到達し、本来ある神経伝達物質の代わりに脳内報酬回路に刺激を与えて快感や報酬感を感じさせることができます。しかし、これを繰り返すうちに、ニコチンがないと脳神経細胞が正常に働かなくなってしまうのです。これが身体的依存と呼ばれる状態です。

    そのため、喫煙者は喫煙すると頭がすっきりしたり、気分が落ち着いたり、リラックスしたりできるのですが、喫煙しないと、ニコチン切れに伴うイライラ、喫煙欲求、落ち着かない、集中力低下、食欲増加、抑うつなどの、さまざまな症状( 離脱症状)が現れるようになります。

    さらに、喫煙してよかったと思う記憶や、仕事の区切りに吸うといった日常の習慣などにより、それまで喫煙していた状況になると、喫煙したいと思う気持ちが強くなります。これを心理的依存といいます。離脱症状は、一般に禁煙開始後3日以内がピークとなり、その後徐々に消失していくのですが、その後でもなかなか禁煙ができないのは、この心理的依存の影響も大きいといわれます。

    また、喫煙を開始する年齢が低いほど、ニコチン依存症になりやすいのです。

    喫煙はやめようとしてもやめることのできない依存症ですから、「喫煙は病気、喫煙者は患者」と認識し、他の生活習慣病と同じように、気楽に積極的に治療を受けることが大切です。周囲の方の病気への理解や治療の勧めも、禁煙治療を後押しします。

    また、他の生活習慣病同様、予防も重要です。喫煙における予防とは、すなわち喫煙を未然に防ぐことであり、特に未成年者の喫煙防止、吸わない人の受動喫煙防止を進めていくことが求められます。

    http://www.kinennohi.jp/nicotine/

  42. 6692 匿名さん

    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    喫煙であろうが、何であろうが、他人の権利を侵害してはいけません。自由は、人の権利を尊重してから、主張しましょう。

  43. 6693 匿名さん

    喫煙は、ベランダであろうと専有部分であろうと、不法行為になることがあるので、不法行為にならないようにしましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    これが理解できなくなったら、人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。

  44. 6694 匿名さん

    >>6690
    >>6691

    ワンパターン。

    本題のベランダ喫煙に直接関係ない下記の話題に関する
    投稿は悪質嫌煙投稿者による敗北宣言と致しますのでご了解願います。


    ポロニウム
    JT
    年収200万円以下
    裁判記事のコピペ
    嫌煙弁護士先生の見解コピペ
    喫煙と健康
    認知症
    大脳皮質
    喫煙率
    グロ画像

    嫌煙者敗北。

  45. 6695 匿名さん

    【喫煙の害】
    1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
    2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
    3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
    4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
    5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
    6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること



    これが理解できずに喫煙を続けるようだと人生の敗北者。お気の毒です。グスッ。クズッ。

  46. 6696 匿名さん

    >>6692
    >>6693


    「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

    [150万円が5万円]


    原告が事実上の敗訴したと言われる所以。

    これでも裁判するならどうぞ。

  47. 6697 匿名さん

    野球で言えば試合に勝って内容ではボロ負けした試合と同じだな。

  48. 6698 匿名さん

    >>6692 匿名さん


    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

  49. 6699 匿名さん

    >>6694 匿名さん

    「そんなの関係ねー。」なら、電車の車内でも、病院の中でも、どこでも喫煙すれば良い。論理が破綻していることに気づかないって、依存症酷すぎ。

    本当にお気の毒です。グスッ。

    でも人間のクズですな。

  50. 6700 匿名さん

    >>6693 匿名さん

    一匹のアホな嫌煙者がベランダ喫煙止めさせるには規約変更が良いと認めています。

    >>6336 より抜粋
    「ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙される」

    規約変更によってベランダ喫煙者が規則を遵守し喫煙場所を変更すると認めていますね。


    語るに落ちたとはこの事でしょう。
    嫌煙者敗北!

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