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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>現実に被害が発生しているから国が規制しようとしているのだが?
そういう事は規制されてから言って下さい。
それと、他人の健康と生命を脅かす可能性のある自動車の運転は、金輪際しないようにして下さい。
そのリスクたるや、副流煙の比ではありません。
他人に要求するなら、まずは己が実践して下さい。
あと、スレ違いな画像を投稿して、掲示板を荒らしまくっているのは、全てあなたですよね?
ここはベランダ喫煙に関するスレッドです。
タバコそのものの廃止を訴えたいのであれば、よそでやって下さい。
>659
>現実に被害が発生しないのであれば
発生しないのですか?
現実に発生しいないということであれば、テニスコート2面も離れれば安全であるという医学的根拠もしくはデータを持っているんですね?
出し惜しみせずにとっとと出せば良いのに。
それとも今回もデータもない『単なる言いがかり』発言ですか(笑)
>そういう事は規制されてから言って下さい。
アホですか?
既に、各種規制や対策が講じられていますが?
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-04-004.html
>喫煙の自由は憲法で保障された正当な権利えあり、禁止の定めがない日本の国土は、全て禁煙が可能だだから。
その理屈だと、規約や規制は憲法違反になりますね。
憲法で保証された人権、というものは、
権力側、規制する側が侵すことの出来ない権利のことを指して言うのですよ。
規約や規則で簡単に規制されるような"喫煙の権利"ごときが、憲法で保証されているなどと、図々しい言いぐさですよ。
法に従え、と連呼するなら、
大切で大事な『喫煙の権利』を不当に侵す、規約や規制は憲法違反だ!
と訴訟を起こして、筋を通したらいかがですか?
日本パイプ連盟の書き込みバイト(?)さん。(笑)
ニコチン依存症患者ってひょっとして腐った魚を平気で食べれるのでは?
>喫煙の自由は憲法で保障された正当な権利
きれいな空気を吸う権利の方が優先されない?
受忍するのは喫煙者だよ。
多少の権利くらい認めてやっても良いが、ベランダで喫煙する権利なんてねえよ。
>>667 匿名さん
気の毒ですが、共同住宅において近隣住人は、タバコの煙に対して、一定の受忍義務があります。
キレイな空気を吸う権利に関しては、先の受忍義務を超える権利侵害があった事を立証した上で、裁判に訴える必要があるでしょうね。
>既に、各種規制や対策が講じられていますが?
お前のベランダは公共施設か?
アホは参加するな!
たから、職場や公共施設以外は規制の対象外だよ。
アホは参加するな!
自分ちで嫌なことは他人の家でも嫌なんだよ。
それって、健常人には簡単にわかることなんだが?
>共同住宅において近隣住人は、タバコの煙に対して、一定の受忍義務があります。
タバコを吸うほうにも当然あるよね。時代が変われば判決も変わる。
路上喫煙が24時間禁止されておれば、ベランダ喫煙も当然自粛。喫煙者は近くの喫煙所か、富士山麓の樹海で吸うべし。
>マナーをどうするかを論ずるのは決して間違ってはいません
ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。
へい、論破
マナー
常識
受動喫煙
ニコチン依存症(中毒)
悪質嫌煙クレーマー役の数名が飛びついて食べるおいしいキーワード(大笑
>議論の余地がない。
そうだな。
法令が、規約が、条例が認めているのだから
ベランダ喫煙に議論の余地なんかないんだよwww
>既に、各種規制や対策が講じられていますが?
スレ趣旨のベランダで対策など講じられてないが?
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。
本当に国語力の無い人ですね…
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。
この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部
>受忍するのは喫煙者だよ。
今日もタバコがうまい。
一定の受忍限度までガンバレ!
>人に迷惑をかけてはいけません。これって、法律以前じゃないの。でも、マン管規約にはあるよね。
ベランダ喫煙ごとき一般的に迷惑と認識されてないから安心したまえ。
規約は当然クリアーさ
>>676
>タバコを吸うほうにも当然あるよね。
禁止されている場所では受忍義務があるね。
>時代が変われば判決も変わる。
変わってから言え。
>路上喫煙が24時間禁止されておれば、ベランダ喫煙も当然自粛。
お前のベランダは路上か?
>喫煙者は近くの喫煙所か、
つまりベランダですね。
>富士山麓の樹海で吸うべし。
山火事になるからダメだろう。
アホは参加するな
>自分ちで嫌なことは他人の家でも嫌なんだよ。
ふ~ん。
ベランダから夜景を見ながらの一服は格別だよね。
>タバコを吸うほうにも当然あるよね。時代が変われば判決も変わる。
ねえねえ。
時代が変わればどんな風に判決が変わるの?
ねえねえ。
時代が変わるって後何百年なの?
ねえねえ。
時代が変わるって何時代? 室町時代?それとも石器時代??
ねえねえ。
時代が変わるってもオタクバカじゃないの?
>多少の権利くらい認めてやっても良いが、ベランダで喫煙する権利なんてねえよ。
おまえにベランダ喫煙の是非を決める権利もねえよw
>>689
認知障害だからね。善悪の区別がつかないんだよね。喫煙のために10代から嘘をず
っとついているからね。
JTですら体に悪い、迷惑はやめましょう、マナーが大切ですって訴えているのに、認知できないんですね。
>>688
>刺された方に受忍義務があるなんて。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」名古屋地方裁判所 平成24年12月13日
いい加減、学習してください。
>>691
ベランダ喫煙被害者の勝訴だから、一審止まりなんだよね。だから上級審まで行かなかっただけで、裁判官がどう言おうが原告勝訴という事実が大きいですね。年に1本くらいなら受忍限度内かもしれない。
>>694
相変わらず間抜けですね。
不法行為を構成するとした判決は画期的だったけど、
①(原告は喘息の持病があったにもかかわらず)健康被害は認められなかった。
②(不法行為を構成したにもかかわらず)ある程度は受忍する義務があるとたしなめられた。
思いっきり喫煙する権利が擁護された判決だったんですよ?
ぶっちゃけ、嫌煙者側からしたら、大失態のはずなのに、何を勘違いして喜んでるんだか…
無知って本当にお花畑ですね(笑)
関係ないですね。
専用使用権があるベランダでの喫煙は、マナー違反ではありませんから。
どうぞ、遠慮なく吸って下さい。
やっぱり多数決するしかないな、
もう一回トライするから、
ベランダ喫煙に賛成か、反対かシンプルに答えてください。
余計な持論はいりません。
お願いします。
時間制限は今から24時間です、
よろしくお願いします
>ナイフでさしておいて、刺された方に受忍義務があるなんて。
ねえねえ
誰がナイフでさしたの?
それ合法なの?
>精神疾患直してから出直してくださいね。
おまえがなー(笑
>年に1本くらいなら受忍限度内かもしれない。
そうですね。
だらか10本を9本にするなど協力をしています。